刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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ここでは,刑事事件の初犯で起訴されてしまう可能性や初犯で実刑判決になってしまう可能性などについて解説していきます。
刑事事件では,初犯である場合と初犯でない場合(前科がある場合)とでは,初犯でない場合の方が重い処分になります。ただ,初犯であるからと言って,必ず軽い処分になるというわけでもありません。
渋谷青山刑事法律事務所に相談に来る人の中にも,「今回は初犯だから,大目に見てもらえますよね?」と質問してくる方がいらっしゃいます。勿論,100円のお菓子1個を万引きしたというような事案であれば,大目に見てもらって,重い処分にならないことはあります。ただ,万引きであっても,被害金額が数千円以上になってくれば,初犯であっても起訴(略式罰金も含む)される可能性が十分あります。また,痴漢や盗撮などの性犯罪であれば,初犯であっても起訴(略式罰金も含む)されることがほとんどです。
そのため,刑事事件の初犯であるからと言って,油断をしてはいけません。
上でも述べたように,刑事事件の初犯だからと言って,甘く考えてはいけません。自分の行った罪の法定刑(法で定められた刑罰)の範囲が変わることはありませんし,初犯であっても不起訴処分に必ずなるわけではありません。
主な犯罪の法定刑については以下のようになっています(実際の処分では,法定刑の範囲内の刑罰,もしくは検察で不起訴処分になります。)。
<主な犯罪の法定刑>
窃盗罪…10年以下の懲役,または50万円以下の罰金
暴行罪…2年以下の懲役,もしくは30万円以下の罰金,または拘留もしくは科料
傷害罪…15年以下の懲役,または50万円以下の罰金
公然わいせつ罪…6月以上の懲役,もしくは30万円以下の罰金,または拘留もしくは科料
不同意わいせつ罪…6月以上10年以下の懲役
痴漢(条例違反・東京)…6月以下の懲役,または50万円以下の罰金
盗撮(条例違反・東京)…1年以下の懲役,または100万円以下の罰金
児童買春…5年以下の懲役,または300万円以下の罰金
大麻所持…5年以下の懲役
※拘留とは,1日以上30日未満の身体拘束を行う刑罰です。科料とは,1,000円から1万円未満の金銭を支払う刑罰です。
犯罪の中には,法定刑の中に,懲役刑や禁錮刑のみが規定されて,罰金刑がない犯罪があります。例えば,詐欺罪や不同意わいせつ罪,大麻所持(大麻取締法違反)などは懲役刑のみ規定されています。
このように,懲役刑や禁錮刑のみで罰金刑を科すことのできない犯罪の場合,初犯であっても,検察官は公判請求(起訴)か不起訴処分かのどちらかしか選択できなくなります。そのため,罰金刑を科すことのできない犯罪の場合には,被害者との示談など,不起訴に繋がる事情がないと,簡単に公判請求(起訴)されてしまいます。
逆に,罰金刑が規定されている犯罪(例えば,窃盗罪や傷害罪など)の場合,略式罰金処分になるという選択肢があることで,公判請求を避けられる可能性はあります。ただ,略式罰金処分という選択肢がある分,検察官が不起訴処分をあまり検討せずに,すぐに略式罰金処分にしてしまうことがあります。
刑事事件の初犯でも実刑判決になってしまうことがありますが,この場合は,まず検察官が公判請求(起訴)していることが前提になります。公判請求というのは,ドラマで見るような,裁判所で裁判が開かれることを言います。この裁判において,被告人の事件について審理がなされ,判決の際に有罪の実刑判決(例:「懲役1年6月」と言い渡された場合)が言い渡されれば,被告人は原則として刑務所に収容されてしまうことになります(例外として,控訴・上告)。
裁判で有罪判決ではあったものの,執行猶予の付いた判決(例:「懲役1年6月,執行猶予4年」と言い渡された場合)であれば,懲役刑が言い渡されたとしても,刑務所に収容されることはありません。
それでは,どんな場合に初犯でも実刑になってしまうのでしょうか。一言で言えば,重い犯罪であれば,初犯でも実刑になってしまいます。では,「重い犯罪」とはどんな犯罪でしょうか。
まず,一つ目は,法定刑で懲役3年以下の刑を含んでいない犯罪です。執行猶予付きの判決を下すためには,懲役3年までの判決でなければなりません。例えば,「懲役4年執行猶予5年」という判決は言い渡すことはできません。そのため,法定刑の下限が懲役3年よりも上であれば,初犯でも実刑になってしまう可能性が高い犯罪と言えます。これに当てはまる犯罪としては,殺人罪(下限が5年),強盗致傷罪(下限が6年),不同意性交等罪(下限が5年),現住建造物等放火罪(下限が5年)などがあります。
次に,二つ目は,犯罪の内容が極めて悪質であったり,被告人に反省の様子がなかったりした場合です。傷害罪を例に考えてみると,例えば被害者にかすり傷を負わせた程度では,実刑判決を言い渡される可能性はないですが,被害者が植物状態になるほどの傷害を負わせた場合には実刑判決を言い渡される可能性が高くなります。また,自分が傷害事件を起こしたことを認め,被害者に謝罪し,被害者と示談した場合には,実刑判決を言い渡される可能性は低くなりますが,自分が傷害事件を起こしたことを一切認めず,被害者を誹謗中傷するなどして有罪になれば,実刑判決を言い渡される可能性が上がってしまいます。
最後に,三つ目は,複数件起訴されたり,余罪が多数存在したりする場合です。初犯であっても,事件が複数件起訴されれば,その分刑も重くなっていきます。例えば,不同意わいせつ罪で何件も起訴されれば,かなり実刑判決の可能性が高くなります。また,起訴されたのは1件だったとしても,余罪が多数ある場合には,余罪も量刑に影響するため,刑が重くなっていきます。
刑事事件では,初犯であっても,検察官が起訴することはあります。検察官が起訴し,その後の裁判で有罪判決になれば,被告人に前科が付いてしまいます(なお,有罪判決であれば,実刑判決だけでなく,執行猶予付きの判決でも前科となってしまいます。)。
また,検察官が公判請求せず,略式罰金処分にした場合も,被告人に罰金刑が科されたことになりますので,前科は付いてしまいます。前科が付いてしまうと,様々な不利益(資格制限や入国の制限など)を被ることになってしまいます。
前科を付けないようにするためには,検察官に不起訴処分にしてもらう必要があります。犯罪事実を認めている事案であれば,被害者と示談したり,再犯可能性を下げる活動をしたりしていきます。
前科が既にある再犯の被疑者であれば,検察官も簡単には不起訴処分にはしてくれませんが,初犯であれば,被害者との示談などをしっかり行っていけば,再犯の被疑者よりも不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高くなります。例えば,盗撮の自白事件で,被疑者と被害者との間で示談ができれば,初犯であれば,ほとんどの場合で不起訴処分(起訴猶予)になります。
不起訴処分になれば,前科が付かないことは勿論のこと,学校や職場に刑事事件のことが発覚していても,強制退学処分や懲戒解雇処分にされる可能性がかなり低くなります。また,刑事事件では,被疑者の立場によっては報道の可能性もありますが,不起訴処分になれば,報道される可能性もかなり低くなります。
不起訴処分を獲得するためには,被害者との示談など,被疑者側からアクションを起こしていく必要があります。ただ,被疑者が直接被害者に接触することはできませんし,どのような活動が不起訴処分に繋がるかを判断するのは容易ではありません。そのため,不起訴処分を目指すのであれば,早い段階で弁護士に相談し,弁護士を弁護人に選任していくことが重要です。そうすることで,被害者と示談するなどの弁護活動をすることができて,前科が付かない不起訴処分の獲得に繋がります。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
被疑者(初犯)が共犯者と共に被害者に対して暴行を働き,性交をしようとしたがその目的を遂げなかったとして,警察に逮捕・勾留された強制性交等未遂被疑事件。
本件は,未遂ではあるものの,強制性交等という重大犯罪であり,起訴されてしまえば長期の懲役刑になるおそれが高い事案でした。弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートさせました。弁護士はまず被害者の代理人を通じて,被疑者が作成した謝罪文を渡して,被害者に読んでもらいました。その上で,相当額の示談金を準備して誠意を見せました。被害者からは,示談金の支払い以外にも,今後一切連絡をしない,関係者とも連絡を取らないことなど多くの要望が有りましたが,それについても一つ一つ丁寧に対応していきました。その結果,被害者は被疑者を許し,示談することに同意していただきました。検察官が起訴する前に,被害者と示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となり,前科がつくことを免れました。
特殊詐欺の事案において,指示役の指示に従って数回程,受け子役及び出し子役を担った被告人(初犯)が,被害者宅において現行犯逮捕され,一審において実刑判決を宣告された後に,控訴審の段階で,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。
まず,弁護士は控訴審の弁護人として選任された直後に,被告人の保釈を請求し,保釈を認めてもらいました。被告人は,2名の被害者に対する詐欺及び窃盗の罪で起訴されていたところ,1名の被害者とは示談が成立し,損害額以上の示談金を支払っておりましたが,もう1名との関係では示談を成立させることができておらず,一審の裁判官から,実刑判決を宣告されていました。控訴審の段階においても,示談交渉に応じていただくことはできませんでしたので,控訴審においては,一審の裁判官が,被告人に有利な事実を十分に考慮せずに実刑判決を宣告したとして,実刑判決の破棄を求めました。また,判決後の事情として,生活環境がより具体的に整備されていることなどについても主張していきました。
その結果,控訴審において,原判決が破棄され,逆転の執行猶予付きの判決を得ることができました。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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