刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,執行猶予制度について,その条件や実刑判決との違いなどを弁護士が御説明いたします。
執行猶予は刑法第25条以下に規定があります。執行猶予は,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し,その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度です。
刑罰の目的には犯人に制裁を与えるだけでなく,犯人にその過ちを自覚反省させ,社会の役に立つ人間として立ち直らせることも含まれます。軽微な罪を犯した場合で,犯人が十分に反省し,今後はまじめな生き方をしていきたいと心に誓っているような場合は,もはや刑の執行をする必要はないともいえますし,このような人を刑務所に入れると,せっかく立ち直ろうとした決意が崩れて,かえって以前よりも悪くなるといった事態も考えられます。執行猶予制度は,このような事態を回避する制度といえます。
執行猶予については,期間が1年から5年の間で定めることができ,裁判所の判断で執行猶予期間が決まります(執行猶予期間は,1年区切りの期間で言い渡されます)。
初度(初めて)の執行猶予と再度(2回目以降)の執行猶予とで条件は異なります。
初度の場合とは,「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」又は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」になります(刑法第25条第1項第1号,第2号。なお,執行猶予付きの有罪判決を受けたことがある者が執行猶予期間を満了している場合も初度の場合として取り扱われます)。裁判所は,これらの者に,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡すときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間で,刑の執行を猶予することできます(第25条第1項)。
初度の場合であっても必ず執行猶予が付されるとは限らず,執行猶予が認められるか否かについては,裁判所の裁量に委ねられています。なお,初度の場合には,裁判所は裁量により保護観察に付することができます(第25条の2第1項前段)。
再度の場合とは,「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるとき」です。もっとも,この場合であっても,初度の執行猶予の際,保護観察に付されており,その猶予期間に更に罪を犯した者は再度の執行猶予が認められません(第25条第2項)。
再度の場合には,初度の場合と異なって,言い渡される刑の範囲が,1年以下の懲役または禁錮と狭められ,かつ,情状に特に酌量すべきものがあるときのみ執行猶予が付きます。そして,再度の場合には,初度の場合と異なり,必ず保護観察が付されることになります(第25条の2第1項後段)。
第25条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第25条の2 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
被告人が保釈されずに勾留が続いていた場合,裁判所で被告人が執行猶予判決を受けると,その場で釈放されることになります。そのため,被告人は執行猶予判決が出たその日に自宅に戻ることができます(被告人の所持品が留置施設に置いてある場合については,留置施設の職員と一緒に取りに戻ることはあります)。
また,被告人に執行猶予判決が言い渡された場合,被告人は刑務所に入る必要はなくなります。例えば,被告人が懲役1年6月,執行猶予3年という有罪判決を受けた場合,被告人には刑務所に1年6ヶ月入らなければならないという効力が発生しますが,執行猶予が付いているため,刑の執行が猶予され,いきなり刑務所に入る必要がなくなります。そして,被告人が執行猶予期間である3年間を何の罪も犯すことなく過ごすことになれば,懲役1年6月という刑が消滅し,被告人は一切刑務所に行く必要がなくなるのです。
さらに,被告人が執行猶予判決を受けることによって,資格制限を受けなくてすむ場合が出てきます。例えば,会社の取締役は執行猶予付きの判決を受けた者は除外していませんので,実刑判決ではなく執行猶予判決であれば,取締役の地位を失わなくてすむことになります。ただ,執行猶予判決も有罪判決であることには変わりありませんので,前科にはなってしまいます。
裁判所で被告人に対して執行猶予判決が下されると,被告人の身体を拘束する理由がなくなるため,被告人は社会で自由に生活することができるようになります。しかし,一定の条件に触れてしまった場合,執行猶予が取り消されることがあります。
まず,執行猶予期間中に,犯罪を犯して禁錮以上の刑になり,その刑の全部に執行猶予の言渡しがない時は前の判決の執行猶予は必ず取り消されます。また,執行猶予判決が言い渡される前に,他の罪を犯していて,その件で禁錮以上の実刑判決になったり,実は執行猶予判決前に禁錮以上の刑を受けていたことが新たに発覚したりした時も前の判決の執行猶予は必ず取り消されます(刑法第26条)。
次に,①執行猶予期間中に,さらに罪を犯して,その件が罰金刑になった場合,②保護観察付きの執行猶予判決となった者が保護観察の遵守事項を守らず,その上,その情状が重い場合,③執行猶予判決が言い渡される前に,他の罪を犯していて,その件で禁錮以上の刑となり,執行猶予判決を受けていたことが新たに発覚した場合については,裁判所の裁量で執行猶予が取り消される可能性があります(刑法第26条の2)。
また,執行猶予判決も有罪判決であり,前科にはなるので,その点から来る影響はあります。まず,執行猶予判決でも資格制限がある資格については制限がかかったままになります。そして,薬物犯罪などで執行猶予判決になった場合には海外渡航に大きな制限がかかることになります。
これまで刑の執行猶予制度は,「刑の全体について猶予するか否か」という選択肢しかありませんでしたが、平成25年6月13日に,「刑法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第49号)が成立したことにより,「一部は実刑,一部は刑を猶予する」という判決が出せるようになりました(平成28年6月1日より施行)。
例えば,「懲役3年,うち1年は刑の執行を5年間猶予する」という判決を受けた場合,受刑者は2年間刑務所で服役し,最後の1年間は刑の執行を猶予されて,釈放されることになります。この法改正の目的は,主に薬物事件を対象とした保護観察の充実と再犯率の減少を目指すことにあります。
一部執行猶予判決を受けることができるのは,以下の者になります。
・前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
・前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,
その刑の全部の執行を猶予された者
・前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、
その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から,
5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
このように,対象犯罪による限定はありませんが,一部執行猶予の目的が被告人の再犯防止と改善更生を図る点にあるので,その目的に合った犯罪,具体的には依存性のある薬物犯罪やクレプトマニアによる窃盗罪のような犯罪類型で一部執行猶予が検討されることになります。
この一部執行猶予ですが,完全な実刑判決より刑務所に服役する期間が短くなるという点ではメリットがあります。しかし,一部執行猶予の場合,刑務所を出所してからも執行猶予期間中は一定の制限を受けることになるので,その点はデメリットともいえます。そのため,一部執行猶予判決を狙いに行くかどうかは裁判前にしっかりと検討する必要があります。
被告人が大麻を相当量所持していたとして大麻取締法違反(所持)で検察官に起訴された事案で,当事務所の弁護士が被告人の起訴後に弁護人として付きました。
被告人には,これまでに薬物前科だけでも6件あり,刑務所にも何度も服役していました。ただ,ここ数年は真面目に生活していたため,弁護士は被告人を薬物依存症の更生施設に通所させることを検討していきました。被告人も二度と薬物に手を出さないようにしたいとの思いを強く持っていたことから,弁護士は被告人を薬物依存症の更生施設に通所させるため,保釈請求を行いました。被告人には,薬物事件で刑務所に服役した過去があったものの,裁判所は,弁護士の主張を認め,被告人の保釈を認めました。
裁判においては,被告人が保釈後更生施設に通所していることや内縁の妻が被告人を監督していること,逮捕前の生活が安定していたことなどを弁護士が主張していきました。検察官は,被告人に対して,懲役2年の実刑を求刑してきましたが,裁判所は,被告人に対して懲役1年10月の判決を下したものの,その刑の一部について執行を猶予する判決としました。
年 次 | 全部執 行 猶 予 の 言 渡 人 員 | 全部執 行 猶 予 の 取 消 人 員 | |||||||
総 数 |
単 純 |
保 護 観察付 |
総 数
| 取 消 事 由 | |||||
再 犯 | 余
罪 | 遵 守 事 項 違 反
| そ の 他 | ||||||
その他 | 保 護 観察中 | ||||||||
26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 | 33,208 34,692 33,975 32,266 31,937 31,068 29,858 29,531 26,650 27,451 | 29,871 31,230 30,952 29,675 29,453 28,824 27,772 27,564 24,989 25,774 | 3,337 3,462 3,023 2,591 2,484 2,244 2,086 1,967 1,661 1,677 | 4,559 4,478 4,346 4,135 3,957 3,695 3,457 3,357 2,949 2,952 | 3,600 3,490 3,399 3,222 3,160 2,950 2,768 2,731 2,364 2,401 | 713 763 695 689 600 541 493 450 436 372 | 158 163 163 155 127 117 121 118 99 122 | 82 52 73 59 63 73 68 49 45 52 | 6 10 18 10 7 14 7 9 5 5 |
注 1 検察統計年報による。
2 懲役,禁錮及び罰金の全部執行猶予に関するものである。
3 「全部執行猶予の言渡人員」は,裁判が確定した時の人員であり,控訴審又は上告審におけるものを含む。
4 「単純執行猶予」は,全部執行猶予のうち保護観察の付かないものをいう。
5 「保護観察」は,売春防止法17条1項の規定による補導処分を含む。
6 「取消事由」の「再犯」は刑法26条1号に,「余罪」は同条2号に,「遵守事項違反」は同法26条の2第2号に, 「その他」は同法26条3号,26条の2第1号若しくは第3号又は26条の3のいずれかにそれぞれ該当する事由である。
7 「全部執行猶予の取消人員」は,同一人について一つの裁判で2個以上の刑の執行猶予の言渡しが同時に取り消され た場合も1人として計上している。
これまで見てきたように,執行猶予判決と実刑判決とでは大きな違いがあるため,多くの人は何とかして弁護士に執行猶予判決にしてもらいたいと思うはずです。その場合,被疑者・被告人は弁護士に相談することになると思いますが,地方裁判所の判決が出る直前に,弁護士に相談しても,判決内容が変わることはほとんどありません。もし,第一審である地方裁判所の判決で,執行猶予判決を望むのであれば,できるだけ早く,少なくとも検察官が起訴したタイミングでは,弁護士に相談すべきです。裁判所で執行猶予判決を獲得するためには,どうしても一定期間の準備が必要ですので,弁護士への相談も早め早めにしていきましょう。
控訴のことまで考えれば,地方裁判所での判決が出る前後のタイミングで,弁護士に相談する形でもいいですが,最近の傾向として,地方裁判所の判断を高等裁判所が尊重する傾向にはあるので,控訴を視野に入れていたとしても,早い段階で弁護士に相談し,刑事事件の経験が豊富な弁護士を弁護人として付けることをお勧めします。
被告人が他人の住居に侵入して金銭等を盗む侵入盗を行い,また自宅で覚醒剤を所持しかつ使用したとして,窃盗及び覚醒剤取締法違反で逮捕・勾留された事案。
本件は当初別の私選弁護人が担当していましたが,被告人本人と家族の希望により途中から当事務所の弁護士が担当することになりました。本件は,被告人が侵入盗を繰り返していた上に,覚醒剤取締法違反も加わった事案であったため,実刑判決が想定される非常に厳しい事案でした。
捜査段階において,弁護人は,まず事案を整理し,捜査状況を確認した上で,被告人に対して,取調べのアドバイスを詳細に行いました。その結果,被告人に嫌疑がかけられていた侵入盗の事件数は多数に及んだものの,多くの事件で起訴を免れ,最終的に起訴された事件はわずか3件にとどまりました。また,起訴されたうちの1件は,被害者の主張する被害額と被疑者が主張する被害額との間に大きな隔たりがありましたが,被疑者に丁寧に当時の記憶を供述させることで,被疑者の主張する被害額が採用されました。
検察官の起訴後,弁護人は各被害者との示談交渉に取り組み,被害金額が大きかった2件については示談が成立し,嘆願書も作成していただきました。被害金額が小さかった1件に関しては,被害者の意向でお会いすることができませんでしたが,謝罪文や被害弁償金を準備するなどして最大限の誠意を尽くしました。
裁判では,侵入盗に関しては,被告人が長期間にわたり常習的に行っており,手口等も非常に悪質であって,強く非難される重大事案であるとされ,覚醒剤に関しても使用期間は長く,依存性は軽視できないとされながらも,被告人が被害者に対して誠実に謝罪や被害弁償を行い,被害金額の大きい2件については示談が成立し,被害者が被告人を宥恕していること,被告人の家族が薬物の専門病院を準備するなど更生環境を整えていること,被告人も専門病院に通うことを誓約するなど更生意欲が高いこと,被告人に前科前歴がないことなどが評価され,検察官は実刑を求めていましたが,裁判所は被告人に対して執行猶予判決を言い渡しました。
被告人が繰り返し振り込め詐欺の出し子の役割を担ったとして,警察に窃盗罪で逮捕・勾留された事案。
本件では,被告人が出し子として関与した事件が多数にのぼり,再逮捕,追起訴が繰り返され,最終的に起訴された事件は10件,被害金額は1500万円以上となり,実刑判決が濃厚の非常に厳しい事案でした。
弁護人は,被告人及び被告人の家族の意向を受け,被害者10名全員と連絡を取り,うち9名と直接会い,謝罪をした上で被害弁償金を渡し,示談を成立させました。また,残りの1名に関しても,被害者の都合で示談書は取り交わせなかったものの,被害弁償の権利を放棄していただいた上で,被告人に対して処罰を求めないという言葉をいただくことができました。
裁判では,検察官は被告人が罪を認めて真摯に反省をしていることについては評価しながらも,本件では被害者や事件数が多数,被害金額も非常に多額であり,社会に与えた影響等も考えると実刑判決は免れないとして,懲役3年6月の実刑判決を求めました。判決では,裁判官も,事件数や被害金額から本来実刑判決が相当の重大な事案であるとしながらも,被告人が組織の中で従属的立場であったこと,被告人が真摯に反省をしていること,被告人の父親が情状証人として出廷して監視・監督を誓うなど更生環境が整っていること,何より債権放棄をした被害者以外の被害者全員と示談が成立し,被害者が全員被告人を許していることを重視し,今回に限り,特別に懲役3年執行猶予期間5年の執行猶予判決を下すとし,被告人は社会復帰をすることができました。
被疑者が14歳の女の子を自宅に連れ込み,性行為を行ったとして,未成年者誘拐及び不同意性交等罪で逮捕・勾留された事案。本件は当初別の弁護人が担当していましたが,被疑者の両親の依頼を受け,途中から当職らが弁護人につきました。
被疑者に事件の詳細を聞いたところ,被疑者は自宅で性行為に及んだことは間違いないが,無理矢理ではなく,また,そもそも被疑者が積極的に自宅に被害者を連れ込んだわけではなく,被害者から泊まる場所がないと訴えられて、自宅に泊めてあげたという事情がありました。弁護士は、被疑者にその状況を詳細に取り調べで話をさせた上で,未成年者誘拐罪は成立しないと主張していきました。検察官は、弁護人のこの主張を取り入れ,未成年者誘拐罪は不起訴処分とし,不同意性交等罪のみで公判請求しました。
未成年者誘拐罪は不起訴処分となったものの,不同意性交等罪は法定刑の下限が5年の重大犯罪で,本件では被害者の親権者が当初から示談を拒否していたので,実刑判決が下される可能性が高い非常に厳しい状況でした。裁判では,検察官は,被告人は家出中の少女の未熟さにつけこみ性行為を行ったもので非常に悪質であり,実刑判決は免れないとして,懲役5年の実刑判決を求めました。それに対し、弁護士(弁護人)は,被告人は被害者に嘆願されやむなく自宅へ連れてきた点,自宅での性行為についても,被害者は嫌がる様子は一切なく,逆に被告人への好意をうかがわせるような言動を繰り返していた点,被害者が被告人への感謝の気持ちを表す置き手紙を残していた点,本件では被告人が当時19歳で若年特有の性行為に関する未熟さがあったに過ぎず、悪意はなかった点等を強調して,本件は被害者の意思に明らかに反して悪意をもって性行為を行う不同意性交とは決定的な違いがあり,執行猶予判決が妥当であると主張しました。
判決では,裁判官も,不同意性交等罪という本来実刑判決が相当の重大な事案であるとしながらも,被告人が積極的に被害者を自宅に招き入れたわけではないことや被告人は若年であり本件性行為は被告人の未熟さ故の行動であり悪質とまではいえないことを考慮すると,ただちに服役させることは躊躇する事案であると述べるなどして,今回に限り,懲役3年執行猶予期間5年の執行猶予判決を下すとしました。これにより、被告人は無事に釈放されて、社会復帰をすることができました。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
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