刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

渋谷駅5分の駅から近い事務所
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A

営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)


※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。

初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。

御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
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0120-135-165

平成31年・令和元年の主な解決実績

 こちらでは,平成31年・令和元年に当事務所の弁護士が解決した事件の一部,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。
 渋谷青山刑事法律事務所では,お客様の要望する結果を実現すべく,弁護士が被疑者・被告人のために誠心誠意弁護活動を行います。

平成31年・令和元年の主な解決実績,お客様の声

捜査段階終結事案
(起訴されなかった事案)

 被疑者が共犯者と共に共犯者の自宅において,被害者が酔って抗拒不能に陥っているのに乗じて被害者を姦淫したとされる準強制性交等被疑事件(否認事件)で,警察に検挙された事件。
本件においては,被疑者は被害者と性交渉を行ったこと自体は認めたものの,被害者の意識は明確であったとして,準強制性交等罪の成立を否認しました。弁護人は,被疑者から当日の様子を詳細に聴取した上で,直ちに警察に連絡をし,被疑者が被害者と性行為に及ぶ前や性行為中に話した内容などを具体的に伝え,被害者が抗拒不能に陥っていたということは状況的に有り得ないと主張しました。それと同時に,弁護人は,警察に対し,被疑者は準強制性交等罪の成立自体は争うが,被害者に迷惑をかけたことは確かなので,謝罪と被害弁償を被害者にしたいと考えている旨伝え,最終的に,被害者との間で示談が成立しました。示談が成立したことにより,少なくとも起訴猶予による不起訴処分になることは決定しました。
その後,検察官は最終的には被疑者の主張を全て取り入れ,本件においては被害者が抗拒不能に陥っていたという事実は認められず準強制性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分による不起訴処分を下しました。

準強制性交等事件の被疑者の声

刑事専門の弁護士に頼んでよかったです。

 刑事専門のプロとして示談交渉で的確に対応していただいたおかげで示談も成立し,結果的に不起訴処分となりました。民事とは示談交渉のポイントが異なってくるという話を伺い,刑事専門の弁護士さんに頼んで本当に良かったです。
 また,捜査に対して,どういった点が重要なのか,ポイントを示していただけたので,わかりやすくロジカルでした。その他,捜査中のこちらの不安な点や疑問点について,しっかりていねいに回答していただきました。人生を救っていただきありがとうございます。
 今,普通の生活を送れているのは弁護士さんのおかげです。こちらの思いに寄りそって対応していただいたこと,感謝してもしきれません。

 被疑者が出会い系アプリで知り合った被害者に成りすまして被害者の名誉を貶める行為を行なった名誉毀損事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 本件で,被害者は警察に被害相談をしている状況でしたが,弁護士が被害者と連絡を取り,示談交渉を行っていきました。弁護士から被害者に対して,被疑者が強い謝罪の意思を有していること,今後一切連絡も取らず,名誉毀損行為を行わないことなどを伝えていった結果,被害者との間で示談が成立しました。そして,弁護士が示談ができたことを警察に伝えた結果,警察は本件を刑事事件化しませんでした。

名誉毀損事件の被疑者の声

依頼して,本当に良かったです。

 加害者として弁護活動の依頼をさせていただきました。本法律事務所に依頼して,本当に良かったと感じております。
 弁護士の方はとても丁寧に説明して下さいますし,今後の進め方について,社会人として,倫理的に正しい選択をするよう導いて下さいました。その結果,順調すぎる程のペースで示談を成立させることができ,大変感謝しております。また,今後二度と同じ過ちを繰り返さないよう,丁寧にご説明いただき,反省も促して下さいました。
 信頼できる先生方なので,加害者となってしまった可能性のある方は,早急に相談に行かれることをおすすめ致します。早急な対応,倫理的価値観をもった対応の大切さを教えていただきました。

 被疑者が共犯者と共に外国人の密売人から大麻や麻薬に該当するものを購入したとして逮捕・勾留された大麻取締法違反(譲受),麻薬及び向精神薬取締法違反(譲受)被疑事件。
本件では,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕後すぐに弁護人として選任されました。被疑者は,捜査機関が主張している犯罪事実について,当初から争っていました。弁護士は頻繁に被疑者と接見し,取調べに関するアドバイスをしていきました。また,警察や検察から追及され,精神的に疲弊している被疑者を励ましていきました。
 被疑者は,1件目で逮捕・勾留された後に,別件でも再逮捕・勾留されましたが,共に処分保留となり,釈放されました。その後,検察官は被疑者の主張に一定の信用性があると判断し,刑事事件化された2件とも被疑者を不起訴処分としました。

大麻取締法違反,麻薬取締法違反事件の被疑者の声

親身になって話を聞いてもらいました。

 約三十日間の勾留でしたが,全く不安になることなく,二宮先生に親身になって話を聞いて頂きました。特に,取調べに対する具体的な対応をご教示頂き,大変助かりました。
 初めの面会で,今後の見通しを伝えられましたが,ほとんどその通りに事が運んでいく様子に感銘を受けました。また,二宮先生の人柄にも惹かれました。この度は誠にありがとうございました。先生にお会い出来てよかったです。

 被疑者が被害者宅から時計を持ち去った窃盗事件で,被疑者が逮捕された直後に当事務所の弁護士が弁護人となりました。
 本件では,時計を持ち去った点については争いはありませんでしたが,持ち去った目的については争いがあり,被疑者は換金目的などはなく,不法領得の意思がないと主張していました。弁護士は被疑者の主張が十分に信頼できるものであると考え,検察官に対して意見書を提出し,本件では不法領得の意思がなく窃盗罪が成立しないことを訴えていきました。そして,被疑者が十分に反省しているため,早期に釈放するように求めていきました。
 その後,検察官は被疑者を取調べた上で,被疑者や弁護人の主張が合理的であると考え,被疑者をすぐに処分保留で釈放しました。そして,最終的には被疑者に対して不起訴処分(嫌疑不十分)を言い渡しました。

窃盗事件の被疑者の声

二宮先生のおかげで,不起訴になりました。

 先生は刑事事件の経験が豊富であり、かつ迅速な対応をして下さいました。
逮捕されてから勾留、勾留から検察官が起訴・不起訴の判断をするのは時間勝負だという印象を自らが体験して感じました。検察が動く前に決めなければならず,とても不安でしたが、先生がすぐに動いて下さり、検察へも書類などを書いて下さったおかげで,今回は不起訴となり感謝しております。
 おそらく、同じ刑事事件を扱う弁護士でも、個人の動き方や知識や経験には差があり、それによって方向性も変わるのだと感じました。その点で、二宮先生は信頼のおける凄い先生だと思います。
 この度はありがとうございました。

 数年前に性犯罪の前歴があった被疑者が被害者の臀部を触った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件で,当事務所の弁護士が被疑者の釈放直後に弁護人に付きました。
 本件で,被疑者は痴漢の事実を全面的に認めていたことから,弁護士は被害者に連絡を取り,示談交渉を行っていきました。被害者は被疑者に対して強い不信感を持っていましたが,弁護士が被疑者には余罪がないことや真摯に反省していることなどを丁寧に説明していった結果,無事に被害者との間で示談をすることができました。弁護士は,これらの示談状況を検察官に伝えた上で,被疑者を不起訴処分にするように意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしてくれました。

 被疑者が電車内において被害者の股間を触った公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。
 本件で,被疑者は現行犯逮捕されましたが,弁護士が早急に書類を整え,検察官に対して勾留請求を回避するように求める意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れて,被疑者に対して勾留請求をしませんでした。そのため,被疑者は長期間身体拘束されることはありませんでした。
 その後,弁護士は被害者と接触し,示談交渉を行って行きました。本件では,事件当時の状況などから,被害者の処罰感情には強いものがありましたが,弁護士が丁寧に説明していった結果,無事に被害者との間で示談をすることができました。弁護士は,これらの状況を検察官に伝えた上で,被疑者を不起訴処分にするよう求めたところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしてくれました。

痴漢事件の被疑者の声

遅い時間でも対応してくれました。

 この度は,遅い時間帯の連絡にもとても迅速に対応して頂きまして,非常に良い結果を得ることができました。遅い時間にも関わらず,接見に来て下さり,しっかりと状況を把握して下さった上で,具体的な対応を考えて下さいました。書類作成や示談交渉等も,とても素晴らしく迅速で,本当に感謝しております。
 こちらの事務所を見つけてくれた両親,すぐに書類作成や接見にいらして下さった有原先生には感謝してもし切れないです。
 本当に有難うございました。

 被疑者が駅のエスカレーター付近において被害者を盗撮した迷惑行為防止条例違反事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
 本件では,警察の捜査の結果,被害者が特定できない事案でしたが,被疑者は弁護士のアドバイスを受けてしょく罪寄附などを行い,自らの反省悔悟の気持ちを示していきました。また,被疑者自身,自分がなぜ盗撮行為をしてしまったのかを真剣に考え,再犯防止策として,心療内科への通院を開始しました。これらの事情を弁護士が意見書にしたためて,検察官に提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
 これにより,被疑者は仕事などを辞めずにすみました。

盗撮事件の被疑者の声

最も望ましい結果を得ることができました。

 有原先生に最初に御相談した時から、一貫して御経験に裏打ちされたと明確に判る、自信に満ちたアドバイスや今後の見通し、私の心構え等を頂きました。先生の適切な御助言が無ければ、自分一人では到底耐えられない不安とストレスだったと思います。先生は恒に御多忙でしたが、電話でお話し出来ない場合は、受けて頂いた方から必ず先生に伝えて頂き、必ずその日のうちに折り返しの御連絡を下さいました。
 病気の場合に例えてみると難病は経験豊富な名医に診て頂かないと命に掛わる場合があります。分野は違いますが、有原先生は間違いなく名医です。お陰様で最も望ましい結果を得る事が出来、大変に感謝しております。
 改めましてこの度は本当に有難うございました。

 被疑者が体育館において被害者の着替えを盗撮した迷惑行為防止条例違反事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
 被疑者は長年盗撮を行っており,盗撮に対する依存性が高かったことから,弁護士は被疑者に専門病院での治療を勧めました。その結果,被疑者は専門病院に通院して,継続的に治療を受けるようになりました。また,被疑者は自己の行いを反省するために性犯罪被害者のシンポジウムに参加し,被害者の生の声を聞いて,自分の行なった行為の罪の重さを再認識しました。弁護士は,事件後に被害者側と示談交渉を行い,被疑者を赦す旨記載された示談書を取り交わしました。
 事件が検察庁に送られた後,弁護士が検察官に対して不起訴処分にするよう求めたところ,被疑者には余罪が大量にありましたが,検察官は被害者との示談等を評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 また,この事件では職場等に発覚しなかったため,被疑者は仕事などを辞めずにすみました。

盗撮事件の被疑者の声

親身になって弁護してくれました。

 10ヶ月の長期間にわたり,親身になって弁護くださいまして,誠にありがとうございました。特に連絡をこまめにしてくださいまして,ありがたく思っています。

 いわゆる児童買春の事案において,複数名の児童と性的な関係を持ち,その内の2名との間の性行為について立件された被疑者が,1件目の被害児童との関係について,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪で逮捕され,勾留請求が却下された後に,弁護人として選任されました。
 同種の事案については,Twitter等のSNSで被害児童と知り合うケースが多く,本件においてもSNSが利用され,その履歴等も残されていました。そのため,逮捕された犯罪事実以外についても,何件か立件される可能性のある被害児童が存在していました。しかし,被疑者が弁護士のアドバイスを聞いて,取調べに対して適切に対応したことにより,全体で2件の被害児童との関係しか立件されることはありませんでした。
1名の被害児童との関係では,連絡先を教えてもらうことができず,示談交渉自体を始めることができませんでしたが,残る1名との間では示談を成立させました。その他にも,弁護士が被疑者が再犯に及ぶ可能性がないことなどを強調した結果,1名の被害児童とは示談が成立していないにもかかわらず,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)を得ることができました。

 児童と性的な行為に及んだ場合,性的な行為に対して対価を支払っていた場合には児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪が成立し,対価の支払いが認められない場合には,各都道府県の青少年育成条例違反の罪が成立します。
 いずれの罪も,示談が成立した場合であっても,起訴猶予処分とはならないケースが散見されますので,今回は,被疑者の反省の情が顕著であることや,再犯可能性が低いことなどについて,検察官の理解を得られた事案ということができるでしょう。

児童買春事件の被疑者の声

素人でも分かりやすいように,説明してくれました。

 刑事事件を専門で対応してくれている事務所のため、今後の方針や弁護活動について、素人でも理解しやすいように簡潔明瞭にご教授いただけたことで安心感を得ることができました。もっと早く事務所のことを知ることが出来ていたらと思うことは何度もありましたが、今回の結果としては最良であったと思い、とても感謝しております。
個人の自由がなく動くことが困難な状況であったため、今回の結果を踏まえて、大変感謝しております。本当にありがとうございました。今後は、弁護士の先生にお世話になることがないよう、注意して生活を再建していきたいと思います。大変お世話になりました。

 被疑者が被害者と駅でトラブルになった際,被害者の顔を殴って怪我を負わせたことにより警察に検挙された傷害被疑事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
 弁護士
はすぐに警察に連絡を取り,被疑者が謝罪文を書くなどして反省していることと被害弁償をしたい旨申し出ていることを伝えました。しかし,当初警察段階では,被害者は被疑者を許すことはできず,弁護士とも会いたくないとして,弁護士と会うことを拒否していました。その後,検察に送致された段階で,弁護士は改めて検察官に連絡をし,被疑者が事件以後反省し,通勤経路を変えるなどして被害者に配慮した生活を送っていることなどを伝えました。そのような状況を検察官から被害者に改めて伝えてもらった結果,被害者は弁護士と会うことを決意してくれました。
被害者との示談交渉では,弁護士から,被疑者が今回の事件のどういう点を反省し,今後二度とこのようなことを犯さないために具体的にどのような方策をとっているのかということを具体的に話しました。被害者は最後まで悩んでいましたが,最終的には当初から被疑者が一貫して謝罪をしている点と被害者に対して最大限配慮した生活を送っている点を評価し,被疑者の誠意が伝わったとして,示談することに同意していただきました。その結果,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)になりました。
 これにより,事件のことが職場に知られる可能性がなくなり,被疑者は職場を辞めずにすみました。

 被疑者が酒に酔ってJRの駅の券売機を破損し逮捕された器物損壊事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
 弁護士は,被疑者が勾留請求されずに釈放になった後,JR側と示談交渉をしていきました。JR等の大手企業は,個別の事案に対して示談交渉を全く行なわないこともありますが,弁護士がJR法務部の担当者に直接連絡した結果,示談交渉を行うことができました。示談交渉の際に,弁護士は被疑者が作成した謝罪文を持参し,被疑者の反省を伝えるとともに,「被疑者の刑事処罰を求めない」との記載のある示談書を取り交わすように要請しました。JR側は,被疑者が反省していることや被害弁償を行ったことなどを考慮して,最終的には被疑者側の要望どおり,示談してくれました。
 その後,弁護士は,検察官に示談書を提出すると共に,不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者は勤務先で処分を受けることもありませんでした。

 被疑者が店舗内に置き忘れられた現金を盗ったことにより検挙された窃盗事件で,当事務所の弁護士が捜査段階で弁護人に付きました。
 被疑者は,本件の前に窃盗事件で執行猶予判決を受けており,本件を起こした時は前刑の執行猶予期間中でした。そのため,検察官が本件を起訴すれば,裁判で実刑判決(刑務所に収容される判決)になる可能性がかなり高い状況にありました。そこで,弁護士は被害者に被害届を取り下げてもらえるように,示談交渉を行っていきました。当初,被害者は示談の意思が乏しい状況でしたが,弁護士が被疑者の反省や再犯防止策などを具体的に説明していった結果,最終的に被害者は被害届を取り下げてくれることに同意してくれました。また,被疑者は前件以外にも衝動的な行動を取っていることが判明したため,弁護士は被疑者に心療内科に通院することを勧めました。その結果,被疑者には発達障害があることが分かり,被疑者は診療内科に定期的に通院することとなりました。
 このような状況を踏まえて,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者は刑務所に収容されることはありませんでした。

 被疑者がスーパー内において商品を万引きして現行犯逮捕された窃盗事件で,当事務所の弁護士が逮捕直後に弁護人に付きました。
 被疑者は,本件の前に窃盗事件(万引き事件)で執行猶予判決を受けており,本件を起こした時は執行猶予判決後半年も経っていませんでした。そのため,検察官が本件を起訴すれば,裁判で実刑判決(刑務所に収容される判決)になる可能性がかなり高い状況にありました。
 被疑者が高齢であったため,弁護士はまず被疑者の釈放を最優先に考えました。弁護士は,検察官に対し,被疑者への勾留請求を回避するように意見書を提出しました。その結果,検察官は弁護士の意見を受け入れ,被疑者を釈放しました。今回の事件では,被疑者が認知症であることが事件に大きく影響していると考えられたため,釈放された後,被疑者を専門の医療機関に行かせました。医師の診察の結果,被疑者は認知症と診断され,事件当時に責任能力がなかった可能性が高いと判断されました。弁護士は,医師と連携して被疑者の入院をすすめると共に,被疑者が退院後に一人で行動しないようにデイケアなどのサポート体制を家族と一緒に確立していきました。
 そして,このような診断結果,監督状況を踏まえて,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分とし,被疑者は刑務所に収容されることはありませんでした。

 依頼者が食事の際に,店に置き忘れられていた財布を見つけ,被害者に気付かれないように持って行ってしまった窃盗(置き引き)事件。
依頼者は置き忘れている財布を見て魔が差し,財布を盗んだものの,その後重大な犯罪を犯してしまったと後悔し,被害者に謝罪をした上で弁償したいと考え自首することを決意しました。弁護士が依頼者と共に警察署へ同行し,警察に事情を話したところ,警察からは,現時点ではおそらく被害届は出ていないが,捜査した上で被害者が特定できた場合は弁護士に連絡すると伝えられました。その後,警察から弁護士に連絡があり,被害者が特定され,警察から被害者に,加害者が自首をしてきて弁償をしたいと言っているということを伝えたところ,被害者が,一度弁護士と会いたいと言っているとのことでした。

 弁護士が被害者と面会し,謝罪をした上で弁償の意思を伝えたところ,被害者は被害届が出される前にきちんと自首をし誠意をもって弁償しようとしていることを評価し,今後被害届を出さないかたちで示談することに同意していただきました。その結果,依頼者は今回の件については事件化されずに済みました。

 被疑者が自宅において微量の大麻を所持していたという,大麻取締法違反被疑事件(所持)において,被疑者が警察に逮捕された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。
大麻取締法違反の事案では,所持していた大麻の量が微量であれば,公判請求されないことがあります。そのため,弁護士は所持量が不起訴処分にしても問題ないほど微量であることや被疑者に再犯可能性がないことを主張しました。また,被疑者は自分自身で売人から大麻を購入したわけではなく,交際相手から大麻を渡されていたという事実もあったため,本件の違法性・悪質性が低いことも訴えていきました。
検察官は,被疑者に前科前歴がなく,大麻を所持していた交際相手とも縁を切ったことなども考慮して,弁護士が意見書で主張したとおり,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしてくれ,被疑者は釈放されました。

 コカインの成分を含む医療品を所持していたという,麻薬及び向精神薬取締法違反被疑事件において,逮捕2日前に,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。
麻薬及び向精神薬取締法違反に該当する薬物を所持していた場合には,大麻取締法違反の事案と異なり,所持していた薬物が微量なものであっても,公判請求されるのが一般的です。しかしながら,本件は,海外で購入した医療品の中に,コカインの成分が検出されたという事案で,所謂粉状のコカインそのものを所持していた事案とは異なり,その違法性も軽微なものであることが窺われました。
 このような事案においては,
違法な薬物であることについての認識を争うかどうかも弁護方針を定める上で重要になります。本件においては,諸事情を総合考慮の上,違法な薬物を所持していたことの認識については争わずに,犯情が軽微であることのみを強調する弁護方針を選択した結果,検察官は,勾留期間を延長することなく10日間で処分保留の上で釈放となり,その後,起訴猶予処分となりました。

 被疑者が以前から被害者に対して連絡や接近を繰り返し,警察からも注意を受けていたにもかかわらず,被害者の自宅に押しかけたり,連絡を一方的に取り続けたりしたことにより,警察に逮捕された,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被疑事件。
 弁護人は,直ぐに検察官に連絡を取り,被疑者が留置場の中で謝罪文を書くなどして反省していることと被害弁償をしたい旨申し出ていることを伝えました。検察官から連絡を受けた被害者は弁護人と会うことを了承していただきました。
被害者とお会いした際には,弁護人から,被疑者が今回の事件のどういう点を反省し,今後二度と近づいたり連絡を取ったりしないために具体的にどのような方策をとろうと考えているのかという点を詳細に伝えました。被害者は,被疑者が事の重大性に気付き,被疑者の家族と共に,二度と近づかないための方策を真剣に考えている点を評価し,示談をすることに同意していただきました。さらに,被害者は,弁護人と共に警察署まで同行し,その場で被害届も取り下げていただきました。その結果,被疑者は直ぐに釈放され,不起訴処分(起訴猶予)になりました。

ストーカー規制法違反事件の被疑者の声

留置場から予定より早く出られました。

 この度は大変お世話になりました。
 解決のために最短で動いてくださり,おかげさまで留置場からも予定より早く出ることが出来ました。真剣に向き合ってくださりありがとうございました。感謝しております。

起訴事案
(裁判となった事案)

特殊詐欺の事案において,指示役の指示に従って数回程,受け子役及び出し子役を担った被告人が,被害者宅において現行犯逮捕され,一審において実刑判決を宣告された後に,控訴審の段階で,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。
 まず,弁護士は控訴審の弁護人として選任された直後に,被告人の
保釈を請求し,保釈を認めてもらいました。被告人は,2名の被害者に対する詐欺及び窃盗の罪で起訴されていたところ,1名の被害者とは示談が成立し,損害額以上の示談金を支払っておりましたが,もう1名との関係では示談を成立させることができておらず,一審の裁判官から,実刑判決を宣告されていました。控訴審の段階においても,示談交渉に応じていただくことはできませんでしたので,控訴審においては,一審の裁判官が,被告人に有利な事実を十分に考慮せずに実刑判決を宣告したとして,実刑判決の破棄を求めました。また,判決後の事情として,生活環境がより具体的に整備されていることなどについても主張していきました。
その結果,控訴審において,原判決が破棄され,逆転の執行猶予付きの判決を得ることができました。

 被告人が共犯者と共に店に複数回侵入し,店内にあった現金を奪ったとして,建造物侵入,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴された事案。
 当事務所の弁護士が弁護人となり,
起訴直後すぐに保釈請求を行いました。その結果,被告人の保釈が認められ,被告人は釈放されました。また,弁護士は,共犯者の弁護人と共に,被害者に会って謝罪をした上で,全額の被害弁償を行いました。
裁判では,侵入の経緯や犯行態様等は極めて悪質とされながらも,被害弁償が行われていること,被告人が真摯に反省していること,共犯者同士関係性を絶っていること,被告人の両親が保釈後被告人と同居した上で適切な監督を行っていることなどが評価され,最終的に執行猶予判決となりました。

建造物侵入,窃盗事件の被告人の声

弁護士さんのおかげで,人間的に成長できました。

 今回初めて逮捕され,留置され改めて事の重大さを理解する事が出来ました。
両親が迅速に弁護士さんを雇ってくれたおかげで,このような判決になったと思います。また,弁護士さんに素早い行動力,そして鋭いアドバイス,弁護士さんがいなければ私はもっと大変な目にあっていただろうと考えます。そして,今回の事件の事だけでなく,人生のアドバイスや,社会的な意見も学ぶ事が出来ました。
 本来は無いに越したことはありませんが,この事件のおかげで人間的にたくさん成長できたと思います。二度としない事を誓い,社会に出て更生します。この度はありがとうございました。

建造物侵入,窃盗事件の被告人の母親の声

有原先生がいて,心強かったです。

 今回息子がこの様な事になり,全てが不安でしたが,最後に思う事は弁護士が有原先生で良かったという事です。最初から最後まで迅速な対応,細やかな対応をして下さり,息子へも事の重大さ,恐ろしさをきちんと教えて下さりました。
ただ弁護するという事だけではなく人生の生きていく上で本当に大切な事を,息子や親である私達にも,きちんと話をして下さいました。本当に長い数か月,心労も多く,悩み,苦しみましたが,有原先生がいて下さる事で,心強かったです。素晴らしい弁護士だと,家族皆,感じております。息子ときちんと向き合い,話をして下さり,本当に有難うございました。

 被告人が路上に駐車されていた自動車を窃取したという窃盗被告事件において,逮捕直後から弁護人として選任されました。
窃盗事件の中でも重い事案であったため,被告人は逮捕後に勾留されましたが,弁護士が起訴後に保釈請求を行い,裁判までに被告人は保釈されました。被告人は,数年前の事件であることから,当初事件について心当たりがないと供述していました。しかし,被告人による犯行であることを示す証拠が存在していたことや被告人自身,罪を争って裁判が長期化するよりも
早期に裁判を終了させたいとの意向を持っていたため,被告人に執行猶予付きの判決を得ることを目標に,弁護活動を行いました。
 本件では,被告人に事件についての記憶がなかったため,通常の
情状弁護のように,反省の情や更生環境が整備されていることを強調することは困難でした。そのため,犯情が軽微であることを強調しつつ,裁判官の心情を損なわない被告人質問を行いました。
 その結果,裁判所は,事件に関する被告人の認識について深く追求することなく,1回の公判で結審し,
速やかに執行猶予付き判決を得ることができました。

窃盗事件の被告人の声

迅速に接見に来てくれて,とても心強かったです。

 留置場に入って不安な時に,迅速に接見に来てくれた時はとても心強く感じました。その際に今後の流れ等を丁寧に教えてもらえた事も同様に感じました。
 打合せ等で今後の方針を決める時など,こちら側の意見に耳を傾けて,それに対してアドバイスや意見等を言ってくれたので,今後の方針を決める際にとても助かりました。この度は大変お世話になりました。
 夫婦共々,先生に依頼できた事に感謝しております。

窃盗事件の被告人の妻の声

あの時の選択は間違っていなかったと強く思います。

 「弁護を依頼する」というはじめての経験で知識もなにもないまま,不安がいっぱいで無料の弁護相談に電話したところ,かなり機械的に,時にはまったく親身になってもくれない弁護士事務所ばかりで,絶望した気持ちになりました。
 そんな中,たまたま先生が電話に出てくださり,冷静かつ親身に,おだやかな声で対応して下さったとき,直観でもうこの方に全てをお任せしよう,と心に決めることができました。今,あらためて振り返ってもあのときの選択はまちがっていなかったと強く思います。
 本当に,感謝しています。ありがとうございました。

 被疑者が路上で若い女性に対してキスをするなどのわいせつ行為を行ったり,わいせつ行為を行おうとして被害者の口を塞ぐなどの暴行を行なったりして,警察に逮捕・勾留された強制わいせつ,強制わいせつ未遂事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人として付きました。
 本件では,被疑者が逮捕・勾留された後に,再逮捕されて,2件の事件が起訴されることになりました。ただ,弁護士は起訴後すぐに保釈請求を行い,保釈請求書の中で被告人を保釈させても問題ないことを示していきました。その結果,裁判所は被告人の保釈を認めました。
 弁護士は,2件の被害者に対して示談交渉を行おうとしましたが,被害者側の怒りは大きく,被害者と示談をすることができませんでした。そのため,被告人は被害弁償に当てる金銭を弁護士に預けました。また,弁護士は本件事案の犯情がそれほど悪質ではないことや被告人の反省が深まっていることなどを述べて,本件は実刑にすべき事案でないことを主張していきました。裁判では,検察官が懲役2年の実刑を求めてきましたが,裁判所は弁護側の主張を容れて,被告人に対し,懲役2年執行猶予3年(保護観察付き)の判決を言い渡しました。その結果,被告人は刑務所に行かずに済みました。

強制わいせつ事件の被告人の母親の声

私達の相談にも乗ってくれました。

 今回はお世話になり,ありがとうございました。弁護士先生には息子の面会に何度も足を運んで頂き,その都度私達家族にわかりやすく状況を説明して頂きました。また何もわからない私達の相談にも乗って下さり,本当に感謝しております。更にこれからの対応について丁寧に教えて頂き落ち着いて裁判を迎えることができました。
 今息子は時間を深く反省し,更生の機会を与えて下さった弁護士先生に感謝をし,これからの人生はしっかり更生して過ごしていくと申しております。本当にこちらの弁護士先生に相談して良かったです。
 ありがとうございました。

 被疑者が路上で警察官から職務質問をされて,大麻の所持とコカインの使用が発覚した麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反事件で,当事務所の弁護士が逮捕直後に弁護人として付きました。
 本件では,被疑者が職務質問後すぐに現行犯逮捕されましたが,弁護士は裁判所に対して被疑者の早期釈放(勾留請求却下)を求めていきました。その結果,最初の勾留請求は認められてしまいましたが,その後の検察官の勾留延長請求は認められず,被疑者は10日程度の身体拘束で釈放されることになりました。
 被告人は,その後麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反で起訴されることになりましたが,裁判までに,弁護士がしっかりと裁判の準備を行い,被告人と綿密な打ち合わせをしていきました。その結果,裁判では,被告人が自分の口でしっかり自分の更生した姿をアピールすることができました。裁判の中で,検察官は被告人に対して懲役1年6月の刑を求めてきましたが,裁判所は弁護士の主張を採用し,弁護人の弁論の後すぐに被告人に対して執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 単純な大麻の自己使用目的所持の事件において,捜査機関が自宅の捜索を行い,被告人を逮捕した後,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。
 被疑事実は
自己使用目的での大麻の所持であり,分量も不起訴処分を狙える程に微量ではありませんでしたが,営利目的を疑われるほど大量でもなく,初犯であれば間違いなく執行猶予が狙える事案でした。
 しかしながら,本件においては薬物事犯についての
略式罰金前科に加え,薬物事犯以外の執行猶予前科も認められましたので,規範意識が鈍磨していること等について,検察官に非難されることが強く見込まれました。
 そこで,各前科にかかる刑事手続を終えた後,今回の事件に至るまでの間に,被告人が一定程度更生を図ることができており,生活環境も改善されていることなどを強調し,前科を重視されることがないように弁護活動を行いました。
 その結果,監督環境が整備されていることなどを理由に,
執行猶予付きの判決を得ることができました。

 被疑者が被害者からキャッシュカードを騙し取り,現金をATMで引き出した(いわゆるオレオレ詐欺の受け子,出し子の役割を担った)として詐欺,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴された事案。
被疑者は,本件とは別に共犯者の詐欺に関与していた可能性があるとされ,詐欺未遂の嫌疑もかけられていましたが,弁護活動の結果,最終的にその件は不起訴処分になり,詐欺,窃盗罪1件のみでの起訴となりました。
弁護人は,起訴された事件につき,被害者と示談交渉を行い,無事に示談が成立しました。また,被害者は,被告人や被告人の両親の対応を高く評価して,嘆願書も作成してくれました。弁護人は,被害者との示談が成立したタイミングで保釈請求を行いました。保釈許可決定に対し,検察官から準抗告がされましたが,準抗告は棄却され被告人の保釈が認められました。
裁判では,手口が悪質巧妙な組織的犯行の中で,被告人は重要な役割を果たしており,本来実刑判決を免れない事案としながらも,示談が成立していること,嘆願書も作成されていること,被告人が真摯に反省していること,被告人の更生に被告人の家族が皆協力し適切な監督を行っていることなどが評価され,執行猶予判決となり,被告人は服役を免れました。

詐欺・窃盗事件の被告人の声

先生の力なくして,この結果はありえなかったです。

 この度は本当にありがとうございました。
今の私がいるのは有原先生の力なくしてはあり得なかったと思っています。いただいたチャンスを生かし,今後はしっかり前を向き,正しく生きたいと思います。

詐欺・窃盗事件の被告人の母親の声

親身になって支えてくれました。

 大変苦しい状況の中,親身になって支えて下さった有原先生に感謝の気持ちでいっぱいです。あってはならない事でしたが,息子も反省して再スタートを切る事が出来ました。
 本当に心から御礼申し上げます。

 インターネットを用いた所謂ワンクリック詐欺の事件において,詐欺行為を行っていた営業所の捜索が行われた後に,弁護人として選任されました。
 本件のように組織的犯罪が疑われている場合,
捜索後直ちに逮捕されるのではなく,捜索の際に押収した客観的資料を精査した後に,被疑者を逮捕することが多いのですが,本件においても,捜索差押えの数ヵ月後に逮捕がなされました。また,その後も関連する事件で複数回再逮捕が行われました。
 本件は共犯者がおり,共犯者が存在する事案においては,起訴されても簡単に
保釈請求が認められないケースも多いのですが,本件では保釈請求却下決定に対して,弁護側から準抗告を申立てたところ,当該準抗告が認容され,1回公判期日前に保釈が認められました。
 公判においては,被害者と示談がまとまっていることや,組織の首謀者ではないこと等を強調した結果,被告人の希望通り,
執行猶予付きの判決を得ることができました。

 本件は,単純な万引きの事件(窃盗事件)でしたが,被疑者には万引きの前科が多数認められ,既に執行猶予期間は経過していたものの,過去に保護観察付の執行猶予判決を宣告されていたこともあり,実刑判決が予想される事案でした。
 被告人が万引きする物には転売目的等が認められず,生活に不可欠なものではない上,当該商品を購入するお金も所持していたにも拘らず,安価な商品を繰り返し万引きしてしまっていたことから,被疑者は
クレプトマニア(病的窃盗癖)に罹患していることが強く窺われました。そこで,医師の診断書を入手し,専門機関への入院等も行いましたが,捜査段階で不起訴処分を得るには至らず,起訴されてしまいました。
 公判段階においても,
クレプトマニアに罹患していることを理由に,服役ではなく治療が必要であることを中心に主張していきました。また,弁護士が弁論において,被告人に更生の意欲があり,既に治療が行われていることから,継続的な治療が最優先であると主張していきました。その結果,裁判所は弁護士の主張を受け入れ,被告人に対して,執行猶予付き判決を言い渡しました。

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2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。