刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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性犯罪や薬物犯罪を犯した人については,「常習性がある」とか「再犯の可能性が高い」などとよく言われます。これらの表現が全面的に正しいわけではありませんが,性犯罪や薬物犯罪を犯してしまう人たちの中には性依存症,薬物依存症になっているケースが多く見受けられるのもまた事実です。
そのため,当事務所では,依頼者が性依存症や薬物依存症に罹患していると思われる場合については,専門の医療機関にかかることをお勧めしています。
性依存症,薬物依存症にかかっている場合,本人が二度と同じような犯罪を起こしたくないと思っていても,自分の力だけでは自己の欲求をコントロールすることができずに,再び犯罪に手を染めてしまうことがあります。こうなってしまっては,依頼者の人生もさることながら依頼者の御家族の人生まで破滅に追い込んでしまいます。性依存症,薬物依存症の専門機関に通院することは,新たな被害者を生まないためだけでなく,依頼者やその御家族の人生を台無しにしてしまわないためにも重要です。
※性依存症については,ICD-10(国際疾病分類)では性嗜好障害,DSM-5(アメリカの精神医学界が出している精神疾患の分類と診断の手引)ではパラフィリア障害群として,精神疾患として捉えられています。
下記の医療機関は,これまでに当事務所の弁護士が弁護活動の際に協力して頂いた依存症治療の専門機関になります。
治療については,定期的・継続的に通院することが重要ですので,御自宅や職場から通いやすいクリニックを選ばれることをお勧めしています。
被疑者が路上で女性を襲ったことなどにより強制わいせつ致傷,強盗容疑で逮捕・勾留され,その後に,女性(上記事件とは別の被害者)が住むマンション内に立ち入り,被害者を捕まえようとするなどの行為をしたことにより,邸宅侵入,暴行,窃盗容疑で再逮捕・勾留された事件において,弁護士が両事件の被害者父親と何度も面会して,誠実に示談交渉を行った結果,両事件共に示談が成立しました。
また,裁判員裁判(東京地方裁判所)において,被告人に性依存症に対する専門治療を医療機関において行わせることを立証し,それに対する家族のサポートなども充実している状況を裁判官・裁判員に訴えた結果,検察官求刑が懲役6年だったものの,判決は懲役3年執行猶予5年(保護観察付き)となり,被告人は刑務所に入ることはありませんでした。
被告人が自宅近くで多数回自分の陰茎を少女らに見せるなどの公然わいせつ行為を行っていた事件で,弁護士は被疑者が逮捕された直後に弁護人として付きました。
公然わいせつ行為が多数あったうえに,被害者らの住居が被告人の自宅近くにあったことなどから,被告人はすぐに釈放されることはありませんでしたが,弁護士が本件で被疑者が起訴された直後に,被告人の住居を他県に移動させる旨記載した保釈請求書を提出した結果,すぐに被告人の保釈が認められました。
その後の東京地方裁判所における裁判においては,被告人の両親の監督や被告人が性依存症の専門医療機関において治療を受けていくことなどが裁判官に高く評価され,被告人は最終的に執行猶予判決となり,刑務所に収容されずにすみました。
刑務所服役経験のある被告人が覚醒剤を使用したとして覚醒剤取締法違反(使用)で起訴された事案で,被告人は警察から逮捕される前に,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。
弁護士は,被告人に対して事件について正直に話すよう指導し,被告人も逮捕・勾留時の警察・検察の取調べで自分のやったことを正直に認めて,真摯な反省の態度を示していきました。その後,被告人は検察官に起訴されましたが,弁護士がすぐに保釈請求書を裁判所に提出して被告人の保釈を求めた結果,被告人は起訴後4日で釈放されました。
横浜地方裁判所における裁判では,被告人の薬物依存がそれほど進んでいないことや保釈後に薬物依存を断ち切るための専門治療を病院で受けていることなどを弁護士が説明し,被告人を実刑にすべきでないことを主張していきました。その結果,裁判所は弁護士の主張を聞き入れ,懲役1年6ヶ月,執行猶予4年(保護観察付き)の判決を下し,被告人は刑務所に収容されずにすみました。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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