刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,強制性交等罪(強姦罪)について解説しております。
なお,平成29年7月13日から,強姦罪は強制性交等罪に改められました。
強制性交等とは,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることです(被害者が13歳未満の者であれば,暴行や脅迫がなくとも,強制性交等罪が成立します。また,相手の同意があったとしても,被害者が13歳未満であれば,強制性交等罪が成立します。)。強制性交等については,刑法第177条で規定されており,犯罪の主体・客体ともに性別の区別はなくなりました(なお、被害者が泥酔状態等にあることに乗じて,性交等をする準強制性交等という犯罪もあります。刑法第178条第2項)。
強制性交等を行った上で,被害者が怪我を負ったり,死亡したりした場合には,より重い罪となり(刑法第181条第2項),裁判員裁判対象事件となります。
今までの強姦罪や準強姦罪は,被害者の告訴がないと起訴できませんでしたが,刑法改正により,強制性交等罪は被害者の告訴がなくても起訴できるようになりました(なお,強制性交等を行った上で,被害者に怪我を負わせたり,死亡させてしまったりした場合に,被害者の告訴がなくても起訴できることは従前と変わりありません)。
十三歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
第百七十七条,第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は六年以上の懲役に処する。
十八歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第百七十七条の例による。
強制性交等罪では,強姦罪で規定されていた被害者の膣内に陰茎を挿入する行為に加え,行為者が,被害者の膣内,肛門内又は口腔内に自己又は第三者の陰茎を入れる行為及び自己又は第三者の膣内,肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を入れる行為が対象となります。
強制性交等罪は,様々な犯行態様があり,よくニュースやドラマなどで目にする深夜人気のない路上で男性が女性を襲うというケースや男性が一人暮らしの女性宅に侵入し,そこで女性を襲うという非常に悪質なケースが考えられます。しかし,これらの一般的にレイプとしてイメージできるものの他にも,男性が家やカラオケボックスなどの室内に女性を引き入れて,そこで女性の同意がないのに性交してしまうというものもよく警察沙汰になり,刑事事件化されています。このようなケースは,男性側がそれほど悪いことと思っていない場合もありますが(もしくは,相手の女性が同意していると思っている),このようなケースであっても,路上で女性を襲う場合などと同じように,強制性交等罪が成立しますので、十分に注意する必要があります。特に,このようなケースでは,事件後の男性の女性に対する対応の仕方(ラインやメールのやり取りなども含む)が悪かったがために,刑事事件化されてしまうことも多いので,気を付けなければなりません。
また,準強制性交等罪の具体的な態様としては,男性がお酒や睡眠薬で女性を抵抗できない状態にさせ,そのまま性交等をする場合があります。
強制性交等罪(準強制性交等罪も含む)は,強制わいせつ罪と比べても,懲役刑の長さが長くなっていますので,かなり重い犯罪ということになります(強制わいせつ罪は,上限が懲役10年,強制性交等罪は,上限が懲役20年。)。そのため,初犯であっても実刑(刑務所に収容される)になる可能性が十分にあります。また,強制性交等をした上で怪我を負わせたり,集団で強制性交等行為を行ったりした場合には,さらに刑が重くなるので,示談ができなければ,初犯でもかなり高い確率で実刑になってしまいます(特に,強制性交等致傷罪は,相手と揉み合った際に相手を打撲させてしまったり,性交の際に膣内に怪我を負わせてしまったりした場合にも成立するので,強制性交等罪から強制性交等致傷罪に罪名が変更されてしまうこともままあります)。条文上,強制性交等罪も強制わいせつ罪と同様に罰金刑が規定されていませんので,検察官が起訴するまでに被害者と示談ができなければ,起訴(公判請求)されてしまいます。逆に,被害者と示談できれば,強制性交等罪であっても不起訴処分となる可能性が高くなります。
<平成30年検察統計年報・強制性交等事件の身柄状況>
・検挙件数 1,371名
・警察等で逮捕・身柄付送致 857名(逮捕率:62.7%)
・勾留請求が認容された数 848名
強制性交等罪の場合(準強制性交等罪も含む),事件の重大性から,被疑者が逮捕・勾留される可能性が非常に高くなります。これは,路上や女性宅に押し入る場合の強制性交等はもちろんのこと,自宅に女性を引き入れた場合の強制性交等であっても逮捕・勾留される可能性は高くなります。そのため,女性から強制性交等罪で警察に被害届を出すなどと言われた場合には,早めに弁護士に相談することをお勧めします。特に,いきなり警察から逮捕されず,任意の事情聴取の連絡がきた場合には,事情聴取に行く前に弁護士に相談し,状況によっては弁護士を弁護人に付けて,警察の事情聴取に対応していくことがいいでしょう。
強制性交等罪の場合には,被害者に与える肉体的・精神的被害の程度がかなり大きいため,被害者に対する被害弁償をすることが必須です。そして,弁護士を通して,被害者と示談することが必要になります。弁護士は,被疑者の弁護人として付いた場合,警察官や検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように求めていきます。そして,捜査機関より被害者の連絡先を教えてもらえれば,弁護士が被害者側と示談交渉を行っていきます。強制性交等の事案では,被害者の加害者に対する感情がかなり厳しいものになっていることが多いので,たとえ加害者と被害者が知り合いであったとしても,直接交渉せず,弁護士を間に入れて,被害者と示談交渉をしていく方がいいでしょう。
被害者と示談が成立すると,検察官が公判請求する可能性が下がります。そして,被疑者が逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放される可能性が高まります。また,公判請求される前までに示談ができず,起訴されてしまった場合であっても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってくる事情になりますので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行うことが必要です。
また,強制性交等罪で起訴された場合,被告人が行った強制性交等行為の内容にもよりますが,被告人に女性に対する認知の歪みがある場合も考えられますので,そのような場合には,専門の医療機関に被告人を通院させる必要があるでしょう。裁判においては,被告人の事件に対する反省もさることながら,再犯の可能性の有無も大きく影響してきますので,二度とこのような犯罪を起こさないような環境整備が求められます。
なお,強制性交等罪の否認事件の場合(そもそも性行為がない場合,暴行・脅迫がない場合,被害者の同意がある場合など),事情聴取の際に作成される供述調書の内容が非常に重要になってくるため,早い段階で弁護士を付けて対応することが必要です。また,被害者とされる女性の供述を弾劾していく必要もありますので,早い段階で弁護士を付けて,こちらに有利な証拠をかき集めておくことも重要になります。
強制性交等罪の事案では,女性からの被害申告があった場合,警察が積極的に動く傾向がありますので,たとえ被害者との合意があったと確信しているような場合であっても,早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。
大手有名企業に勤める被疑者が自宅において女性の同意なく無理矢理性交した強姦被疑事件で,警察の本格捜査が行われる前に,弁護士が被疑者と共に警察署に出頭し,担当警察官に対して被疑者の逮捕回避を求めた結果,警察(警視庁)は,弁護士の要請を聞き入れ,被疑者を逮捕せずに任意で捜査をしてくれました。
その後,弁護士が被害者代理人弁護士と示談交渉を行い,示談が成立した結果,被害届が取り下げられ,本件は検察庁に送致されることはありませんでした。そのため,強姦事件が被疑者の勤務先に発覚することもなく,被疑者は仕事を辞めずに済みました。
児童買春の前科が2件あった被告人が事件当時12歳の女児に現金を渡した上で,2度にわたり性交渉を行ったとして児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反罪で逮捕され起訴された事案。
本件は,捜査段階の時点で,警察が13歳未満の女児に対し性交を行った強制性交等被疑事件として捜査をすすめていました。弁護人が被告人から詳しく事情を聴いたところ,女児は性交渉前に自ら14歳と申告をしており,被告人が12歳という実際の年齢を女児から聞いたのは性交渉後のことだったことが分かりました。そのため,弁護人は,被告人と女児とのSNSでのやりとり等の証拠に基づき,被告人は性交渉時には女児が13歳未満であるという認識がなかったため,強制性交等罪は成立せず,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反が成立するにとどまる旨の主張をしました(強制性交については否認)。この主張については検察官に認められ,検察官は,被告人を児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反罪で起訴しました。
弁護人は,起訴後,制限住居地を犯行現場から遠く離れた被告人の実家に定め,被告人の家族に厳重に監視監督させる旨の誓約をさせた上で,専門病院で治療を開始する必要性を強調して,保釈請求を行い,被告人の保釈が認められました。
被告人には同種前科が2件有ることから実刑判決が下される可能性も十分にある事案でしたが,裁判では,被告人が保釈中に性障害専門の病院のカウンセリングを受け治療も開始していること,被告人が被害者に配慮して犯行現場から遠く離れた場所に引っ越しをしていること,被告人の家族が適切な監督を行っていること,贖罪寄付を行うなど被告人が真摯に反省していることなどが評価され,執行猶予判決(懲役2年,執行猶予4年)となりました。
被疑者が自宅において被害者とされる女性に対して,同意を得ずに性行為を行ったとして,警察に検挙された準強制性交等被疑事件(否認)。
本件では,警察における事情聴取が行われた後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者は,当初から性的な行為をしたことは認めていたものの,①性行為は行っておらず,②被害者とされる女性との間には同意があったことを主張し,犯罪事実を全面的に争っていました。そのため,弁護士は,被疑者に対して,取調べにおいて重要なポイントを説明し,被疑者の主張において有利な部分をしっかりと警察や検察に説明するようにアドバイスしました。また,弁護士が被疑者の主張を客観的に裏付ける証拠を収集し,それを基に,検察官に対して被疑者を不起訴処分にするよう求める意見書を提出しました。
本件では,被疑者の主張が信用できると判断され,検察官は,被疑者が否認していたものの,被疑者を起訴することなく,嫌疑が不十分であることを理由に不起訴処分としました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2023年2月17日
・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。
2023年1月18日
・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。
2022年11月24日
・二宮英人弁護士が法律監修を行なった書籍「息をつめて」(桂望実)が発売されました。
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