刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,不同意性交等罪について解説しております。
なお,令和5年7月13日から,強制性交等罪は不同意性交等罪に改められました。
令和5年の刑法改正により,これまでの強制性交等罪や準強制性交等罪は不同意性交等罪という形でまとめられました。また,この刑法改正により,これまでよりも処罰範囲が広がることになりました。
新設された不同意性交等罪は,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,性交等をすることと定義されています(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することがこのたび明記されています)。不同意性交等罪については,刑法第177条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。
【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと(例:いきなり不意打ちで行う場合など)
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること(例:教師と生徒など)
また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした場合にも不同意性交等罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,性交等をしただけで,不同意性交等罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合には,すぐには不同意性交等罪は成立しないとされています。
「性交等」の解釈に関しても,法改正により広がり,性交,肛門性交,口腔性交に加えて,膣や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれることになりました。
不同意性交等を行った上で,被害者が怪我を負ったり,死亡したりした場合には,より重い罪となり(刑法第181条第2項),裁判員裁判対象事件となります。不同意性交等罪,不同意性交等致死傷は被害者の告訴がなくても起訴できます。
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
第百七十九条2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。
第百八十一条2 第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
不同意性交等罪では,上でも述べたように,被害者の膣内に陰茎を挿入する行為や行為者が被害者の膣内,肛門内又は口腔内に自己又は第三者の陰茎を入れる行為及び自己又は第三者の膣内,肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を入れる行為に加え,膣内や肛門内に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれることになりました。そのため,被害者の膣内にバイブレーターなどのアダルトグッズを挿入する行為も不同意性交等罪の対象となることになりました。
不同意性交等罪は,刑法改正前から様々な犯行態様があり,よくニュースやドラマなどで目にする深夜人気のない路上で男性が女性を襲うというケースや男性が一人暮らしの女性宅に侵入し,そこで女性を襲うという非常に悪質なケースがあります。しかし,これらの一般的にレイプとしてイメージできるものの他にも,男性が家やカラオケボックスなどの室内に女性を引き入れて,そこで女性の同意がないのに性交等の行為をしてしまうというものもよく警察沙汰になり,刑事事件化されています。このようなケースは,男性側がそれほど悪いことと思っていない場合もありますが(もしくは,相手の女性が同意していると思っている),このようなケースであっても,路上で女性を襲う場合などと同じように,重い強制性交等罪が成立しますので、十分に注意する必要があります。特に,このようなケースでは,事件後の男性の女性に対する対応の仕方(ラインやメールのやり取りなども含む)が悪かったがために,刑事事件化されてしまうことも多いので,気を付けなければなりません。
また,改正前に準強制性交等罪として処理されていた,男性がお酒や睡眠薬で女性を抵抗できない状態にさせ,そのまま性交等をする場合も典型例としてあります。最近では,覚醒剤等の違法な薬物を使用するような事案もあります。
不同意性交等罪は,不同意わいせつ罪と比べても,懲役刑の長さが長くなっていますので,かなり重い犯罪ということになります(強制わいせつ罪は,上限が懲役10年,強制性交等罪は,上限が懲役20年。)。そのため,初犯であっても実刑(刑務所に収容される)になる可能性が高くなります。また,不同意性交等をした上で怪我を負わせたり,集団で不同意性交等行為を行ったりした場合には,さらに刑が重くなるので,示談ができなければ,初犯でもかなり高い確率で実刑になってしまいます(特に,不同意性交等致傷罪は,相手と揉み合った際に相手を打撲させてしまったり,性交の際に膣内に怪我を負わせてしまったりした場合にも成立するので,不同意性交等罪から不同意性交等致傷罪に罪名が変更されてしまうこともままあります)。条文上,不同意性交等罪も不同意わいせつ罪と同様に罰金刑が規定されていませんので,検察官が起訴するまでに被害者と示談ができなければ,起訴(公判請求)されてしまいます。逆に,被害者と示談できれば,不同意性交等罪であっても不起訴処分となる可能性が高くなります。
不同意性交等罪は,これまで刑法で規定されていた強制性交等罪,準強制性交等罪の要件を緩和したものとなっており,「性交等」の範囲も広くなりました。そのため,これまで処罰されていなかったものや他の罪名で処理されていたものが不同意性交等罪で刑事事件になる可能性が増えましたので,注意が必要です。
<令和4年検察統計年報・強制性交等事件の身柄状況>
・検挙件数 1,596名
・警察等で逮捕・身柄付送致 910名(逮捕率:57.0%)
・勾留請求が認容された数 904名
不同意性交等罪は,事件の重大性から,被疑者が逮捕・勾留される可能性が非常に高くなります。これは,路上や女性宅に押し入る場合の不同意性交等はもちろんのこと,自宅に女性を引き入れた場合の不同意性交等であっても逮捕・勾留される可能性は高くなります。そのため,女性から不同意性交等罪で警察に被害届を出すなどと言われた場合には,早めに弁護士に相談することをお勧めします。特に,いきなり警察から逮捕されず,任意の事情聴取の連絡がきた場合には,事情聴取に行く前に弁護士に相談し,状況によっては弁護士を弁護人に付けたうえで,警察の事情聴取に対応していくことがいいでしょう。
不同意性交等罪の場合には,被害者に与える肉体的・精神的被害の程度がかなり大きいため,被害者に対する被害弁償をすることが必須です。そして,弁護士を通して,被害者と示談することが必要になります。弁護士は,被疑者の弁護人として付いた場合,警察官や検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように求めていきます。そして,捜査機関より被害者の連絡先を教えてもらえれば,弁護士が被害者側と示談交渉を行っていきます。不同意性交等の事案では,被害者の加害者に対する感情がかなり厳しいものになっていることが多いので,たとえ加害者と被害者が知り合いであったとしても,直接交渉せず,弁護士を間に入れて,被害者と示談交渉をしていく方がいいでしょう。
被害者と示談が成立すると,検察官が公判請求する可能性が下がります。そして,被疑者が逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放される可能性が高まります。また,公判請求される前までに示談ができず,起訴されてしまった場合であっても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってくる事情になりますので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行うことが必要です。
また,不同意性交等罪で起訴された場合,被告人が行った不同意性交等行為の内容にもよりますが,被告人に女性に対する認知の歪みがある場合も考えられますので,そのような場合には,専門の医療機関に被告人を通院させる必要があるでしょう。裁判においては,被告人の事件に対する反省もさることながら,再犯の可能性の有無も大きく影響してきますので,二度とこのような犯罪を起こさないような環境整備が求められます。
なお,不同意性交等罪の否認事件の場合(そもそも性交等に該当する性的な行為がない場合,暴行・脅迫等の事由がない場合,被害者の同意がある場合など),事情聴取の際に作成される供述調書の内容が非常に重要になってくるため,早い段階で弁護士を付けて対応することが必要です。また,被害者とされる女性の供述を弾劾していく必要もありますので,早い段階で弁護士を付けて,こちらに有利な証拠をかき集めておくことも重要になります。
不同意性交等罪の事案では,女性からの被害申告があった場合,警察が積極的に動く傾向がありますので,たとえ被害者との合意があったと確信しているような場合であっても,早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。
大手有名企業に勤める被疑者が自宅において女性の同意なく無理矢理性交した強姦被疑事件で,警察の本格捜査が行われる前に,弁護士が被疑者と共に警察署に出頭し,担当警察官に対して被疑者の逮捕回避を求めた結果,警察(警視庁)は,弁護士の要請を聞き入れ,被疑者を逮捕せずに任意で捜査をしてくれました。
その後,弁護士が被害者代理人弁護士と示談交渉を行い,示談が成立した結果,被害届が取り下げられ,本件は検察庁に送致されることはありませんでした。そのため,強姦事件が被疑者の勤務先に発覚することもなく,被疑者は仕事を辞めずに済みました。
児童買春の前科が2件あった被告人が事件当時12歳の女児に現金を渡した上で,2度にわたり性交渉を行ったとして児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反罪で逮捕され起訴された事案。
本件は,捜査段階の時点で,警察が13歳未満の女児に対し性交を行った強制性交等被疑事件として捜査をすすめていました。弁護人が被告人から詳しく事情を聴いたところ,女児は性交渉前に自ら14歳と申告をしており,被告人が12歳という実際の年齢を女児から聞いたのは性交渉後のことだったことが分かりました。そのため,弁護人は,被告人と女児とのSNSでのやりとり等の証拠に基づき,被告人は性交渉時には女児が13歳未満であるという認識がなかったため,強制性交等罪は成立せず,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反が成立するにとどまる旨の主張をしました(強制性交については否認)。この主張については検察官に認められ,検察官は,被告人を児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反罪で起訴しました。
弁護人は,起訴後,制限住居地を犯行現場から遠く離れた被告人の実家に定め,被告人の家族に厳重に監視監督させる旨の誓約をさせた上で,専門病院で治療を開始する必要性を強調して,保釈請求を行い,被告人の保釈が認められました。
被告人には同種前科が2件有ることから実刑判決が下される可能性も十分にある事案でしたが,裁判では,被告人が保釈中に性障害専門の病院のカウンセリングを受け治療も開始していること,被告人が被害者に配慮して犯行現場から遠く離れた場所に引っ越しをしていること,被告人の家族が適切な監督を行っていること,贖罪寄付を行うなど被告人が真摯に反省していることなどが評価され,執行猶予判決(懲役2年,執行猶予4年)となりました。
被疑者が自宅において被害者とされる女性に対して,同意を得ずに性行為を行ったとして,警察に検挙された準強制性交等被疑事件(否認)。
本件では,警察における事情聴取が行われた後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者は,当初から性的な行為をしたことは認めていたものの,①性行為は行っておらず,②被害者とされる女性との間には同意があったことを主張し,犯罪事実を全面的に争っていました。そのため,弁護士は,被疑者に対して,取調べにおいて重要なポイントを説明し,被疑者の主張において有利な部分をしっかりと警察や検察に説明するようにアドバイスしました。また,弁護士が被疑者の主張を客観的に裏付ける証拠を収集し,それを基に,検察官に対して被疑者を不起訴処分にするよう求める意見書を提出しました。
本件では,被疑者の主張が信用できると判断され,検察官は,被疑者が否認していたものの,被疑者を起訴することなく,嫌疑が不十分であることを理由に不起訴処分としました。
被疑者が14歳の女の子を自宅に連れ込み,性行為を行ったとして,未成年者誘拐及び不同意性交等罪で逮捕・勾留された事案。本件は当初別の弁護人が担当していましたが,被疑者の両親の依頼を受け,途中から当職らが弁護人につきました。
被疑者に事件の詳細を聞いたところ,被疑者は自宅で性行為に及んだことは間違いないが,無理矢理ではなく,また,そもそも被疑者が積極的に自宅に被害者を連れ込んだわけではなく,被害者から泊まる場所がないと訴えられて、自宅に泊めてあげたという事情がありました。弁護士は、被疑者にその状況を詳細に取り調べで話をさせた上で,未成年者誘拐罪は成立しないと主張していきました。検察官は、弁護人のこの主張を取り入れ,未成年者誘拐罪は不起訴処分とし,不同意性交等罪のみで公判請求しました。
未成年者誘拐罪は不起訴処分となったものの,不同意性交等罪は法定刑の下限が5年の重大犯罪で,本件では被害者の親権者が当初から示談を拒否していたので,実刑判決が下される可能性が高い非常に厳しい状況でした。裁判では,検察官は,被告人は家出中の少女の未熟さにつけこみ性行為を行ったもので非常に悪質であり,実刑判決は免れないとして,懲役5年の実刑判決を求めました。それに対し、弁護士(弁護人)は,被告人は被害者に嘆願されやむなく自宅へ連れてきた点,自宅での性行為についても,被害者は嫌がる様子は一切なく,逆に被告人への好意をうかがわせるような言動を繰り返していた点,被害者が被告人への感謝の気持ちを表す置き手紙を残していた点,本件では被告人が当時19歳で若年特有の性行為に関する未熟さがあったに過ぎず、悪意はなかった点等を強調して,本件は被害者の意思に明らかに反して悪意をもって性行為を行う不同意性交とは決定的な違いがあり,執行猶予判決が妥当であると主張しました。
判決では,裁判官も,不同意性交等罪という本来実刑判決が相当の重大な事案であるとしながらも,被告人が積極的に被害者を自宅に招き入れたわけではないことや被告人は若年であり本件性行為は被告人の未熟さ故の行動であり悪質とまではいえないことを考慮すると,ただちに服役させることは躊躇する事案であると述べるなどして,今回に限り,懲役3年執行猶予期間5年の執行猶予判決を下すとしました。これにより、被告人は無事に釈放されて、社会復帰をすることができました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
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