刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,児童買春・青少年健全育成条例違反について解説しております。
児童買春とは,児童(18歳未満)に対し,金銭等を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等の行為をすることです。児童買春に関しては,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規定されています。
児童買春については,下記のとおり,比較的重い処罰が科されていますが,これは児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利に対しての著しい侵害であることを重視しているからです。上記法律では,児童買春した者だけでなく,児童買春を周旋した者,他人に児童買春をするように勧誘した者も処罰の対象とされています(同法第5条,6条)。
また,金銭等を供与せずに,青少年(18歳未満)に対して,性交または性交類似行為をした場合であっても,多くの地方公共団体では,青少年健全育成条例(青少年保護育成条例)により取り締まりを受けます。
児童買春や青少年健全育成条例違反は,被害児童との間に性的な行為に対する同意があった場合に成立する犯罪になりますので,同意がなかった場合には,不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立してしまいます。また,13歳未満の被害児童や13歳以上16歳未満の被害児童で,行為者が5歳以上年長である場合に,これらの被害児童と性的な行為をした場合には,同意があっても不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。
第四条 児童買春をした者は,五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第十八条の六 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は,二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<児童買春事件に関する法定刑>
犯罪の種類 | 法定刑 |
児童買春罪 | 5年以下の懲役,または,300万円以下の罰金 |
東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(18歳未満の児童と性行為) | 2年以下の懲役,または,100万円以下の罰金 ※神奈川県,千葉県も同様,埼玉県は1年以下の懲役,または,50万円以下の罰金 |
児童買春周旋罪 | 5年以下の懲役,もしくは,500万円以下の罰金 (併科もあり) 業として行った場合には,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 |
児童買春勧誘罪 | 5年以下の懲役,もしくは,500万円以下の罰金 (併科もあり) 業として行った場合には,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 |
児童淫行罪 (児童福祉法第34条1項6号) | 10年以下の懲役,もしくは,300万円以下の罰金 (併科もあり) |
児童に係る誘引の禁止 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第6条) | 100万円以下の罰金 |
児童買春については,昔はテレクラや出会い系サイトで知り合うというものが主流でしたが,最近の児童買春の傾向としては,SNS上で知り合って買春を行うというケースが増えています。このSNS上で知り合って売春を行う事件の具体例としては,ツイッターで,女子高生が援助交際の相手を探している旨の投稿を行い,それに男性が応じて連絡を取り,その後に現金を支払ってわいせつな行為をするケースやLINEなどの無料通信アプリを用いて,異性と接点を持ち,そこから金銭交渉した上でわいせつな行為に及ぶケース,インターネット上で相互通信できるゲームなどを通じて,成人男性と女子児童が知り合い,児童買春に発展するケースなどがあります。このようなケースでは,警察のサイバーパトロールなどによって,事件が発覚していきます。
児童買春罪でいう「買春」とは,性交に限られませんので,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等を触る行為や児童に自己の性器等を触らせる行為なども含まれます。
児童買春も公然わいせつ罪と同様に余罪が複数あるケースがあり,2件以上事件化されることになると,初犯であっても公判請求(起訴)される可能性が高くなります。また,児童買春の場合,児童が完全に被害者とまでは言い切れない側面もありますが,その児童(実質的には,児童の保護者)との間で示談ができないことになると,不起訴処分(起訴猶予)が難しくなります。
児童買春については,被害児童が警察に補導されたり,被害児童の保護者が警察に通報したりしたことによって,刑事事件化されていきます。そのため,児童買春行為を行った直後に,警察の捜査を受ける場合もありますが,児童買春事件ではある程度の期間が経ってから,急に警察の捜査(取調べ,逮捕,家宅捜索など)を受けることがよくあります。
<犯罪事実を認める場合(自白事件)>
児童買春の場合,被害児童と接触したり,SNS上のやり取りを削除したりするなどの証拠隠滅の可能性が高いことから,被疑者がいきなり逮捕されたり,家宅捜索を受けたりしやすい傾向にあります。特に,他の犯罪と比べて,だいぶ前の児童買春行為を刑事事件化され,逮捕・勾留されてしまうことが珍しくありません。そのため,児童買春事件の場合には,捜査機関が被疑者の逮捕に踏み切る前に,被疑者が弁護士と共に自首や出頭するなどの方法も考えられます。そうすることによって,警察の逮捕や家宅捜索を避けることができたり,最終的に検察庁で不起訴処分(起訴猶予)になったりする可能性が上がっていきます。また,被疑者が逮捕された場合であっても,児童買春行為を複数行っていない場合には,弁護士が検察官,裁判官に対して被疑者の勾留を回避・却下するように意見書を提出することによって,被疑者の勾留がつかずにすぐに釈放されるケースも多くあります。そのため,早い段階で弁護人を付けて,被疑者の釈放に向けた弁護活動をしてもらうことが望まれます。
児童買春事件では,初犯の場合,被害児童との間で示談が成立すれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性も十分にありますので,弁護士に間に入ってもらい,被害児童との示談交渉を進めていくこと(実際には,被害児童の保護者と交渉することが多い)をお勧めします。被疑者の中には,在宅事件で捜査されていたことで安心してしまい,被害児童に直接連絡を取って,そのことにより逮捕されてしまうという人もいます。児童買春事件では,被害児童(その保護者も含む)との接触はプラスになることはありませんので,早い段階で弁護士を弁護人として付け,当事者同士で連絡を取らないようにしましょう。
児童買春事件も公然わいせつ事件と同様に,余罪が複数あるというケースが多くあります。こういったケースでは,早い段階で弁護人が付いて,先の流れを予測しながら弁護方針を固めていくことが重要になってきます。
<犯罪事実を否定する場合(否認事件)>
相手方が18歳未満だと知らなかったとして,児童買春の犯罪事実を否認する場合には,被疑者の主張を裏付ける証拠が必要となってきますので,早い段階で弁護人を付けて対処することが望まれます。単純に18歳未満だとは思っていなかったという主張だけでは,検察官,裁判官に信じてもらえませんので,こちらの主張を裏付ける客観的な証拠(SNSにおける被害児童とのやり取りや当時の相手の服装など)を弁護士が収集していきます。
また,相手方の児童との間で性的な行為がなかったという主張や金銭のやり取りはなかったという主張をする場合もあります。このような場合にも,ただその主張をするというだけでは警察や検察も納得しませんので,その主張を裏付ける証拠(SNSにおける被害児童とのやり取りや預金通帳など)を弁護士が収集していきます。
約1年半前に児童買春の前科を有していた被告人が再度児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で起訴された事件(被害児童2名に対する児童買春)で,弁護士が保釈のための疎明資料をかき集めて,起訴直後に保釈請求を行った結果,起訴後すぐに被告人の保釈が認められました。
さいたま地方裁判所越谷支部で開かれた裁判において,弁護士が被告人の妻の監督や被告人がしょく罪寄付を行っていることなどを主張した結果,検察官が懲役2年の求刑を行ったものの,裁判官は,被告人に対して懲役1年6月,執行猶予3年の執行猶予判決を言い渡しました。そのため,被告人は実刑になることを免れました。
いわゆる児童買春の事案において,複数名の児童と性的な関係を持ち,その内の2名との間の性行為について立件された被疑者が,1件目の被害児童との関係について,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪で逮捕され,勾留請求が却下された後に,当事務所の弁護士が弁護人として選任されました。
同種の事案の多くは,Twitter等のSNSで被害児童と知り合っており,本件においてもSNSが利用されて,その履歴等も残されていたことから,逮捕された犯罪事実以外についても,何名か立件される可能性のある被害児童が存在していました。しかし,被疑者が弁護士のアドバイスを聞いて,取調べに対して適切に対応したことで,全体で2件の被害児童との関係しか立件されることはありませんでした。
1名の被害児童との関係では,連絡先を教えてもらうことができず,示談交渉自体を始めることができませんでしたが,残る1名との間で示談を成立させました。その他にも,被疑者が再犯に及ぶ可能性がないことなどを弁護士が強調した結果,1名の被害児童とは示談が成立していないにもかかわらず,不起訴処分(起訴猶予)を得ることができました。
被疑者が18歳未満の女子児童にお金を払うことを約束してわいせつな行為をしたとして,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反で警察に検挙された事件。被疑者は,検挙された当初から,相手が18歳未満だと知らなかったこと及びお金を払う約束をしていなかったことを主張し,犯罪事実を争っていました。
本件では,警察の捜査開始後すぐに,当事務所の弁護士が弁護人として付き,被疑者に対して,取調べのアドバイスをしていきました。弁護士は,警察の取調べで強調して伝えるべきことや被疑者の主張を補強する証拠について伝え,被疑者は取調べにおいてこれらの点を意識しながら臨みました。事件が警察から検察に送られてからは,弁護士が検察官に対して被疑者に犯罪が成立しないことを記載した意見書を送り,被疑者を不起訴処分にするよう求めました。その結果,検察官は,弁護士の主張を聞き入れ,被疑者に対して不起訴処分(犯罪の嫌疑が十分ではないことを理由としたもの)を言い渡しました。
これにより,被疑者には前科も付かず,職を失うこともありませんでした。
18歳未満の少年,少女と性交または性交類似行為をした場合,金銭の支払いがなくても,青少年健全育成条例(もしくは,青少年保護育成条例)で取締りを受けることがあります(「具体的な態様」や「弁護のポイント」は,児童買春の場合とほぼ同様になります。なお,青少年健全育成条例違反に該当する行為があったとしても,一般的に行為を行った人間が18歳未満であった場合には,免責されることが多いです。)。
青少年健全育成条例違反(青少年保護育成条例違反)で刑事事件化された場合には,上記の児童買春と同様,被害児童(実質的には,その保護者)との示談交渉を行うことが重要になってきます。示談交渉を行う場合には,弁護士を弁護人として選任しない限り,被害児童及び被害児童の両親が示談交渉に応じてくれないでしょうから,すぐに弁護人をつける必要があるでしょう。青少年健全育成条例違反(青少年保護育成条例違反)の場合,初犯であれば,被害児童の側と示談ができることによって不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高いので,刑事事件化された場合にはすぐに示談交渉を行うことをお勧めします。また,児童買春ほどではありませんが,青少年健全育成条例違反の場合にも,いきなり逮捕される可能性がありますので,逮捕される前に弁護士を付けて,一緒に警察署に出頭するということを検討してもいいでしょう。
被疑者が友人と一緒に出会い系アプリで知り合った女子高校生とラブホテル内で性行為を行なった事件で,当事務所の弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
当初,警察(神奈川県警)は強姦罪,恐喝罪として捜査しており,被疑者を逮捕することも視野に入れていました。しかし,弁護士が警察と交渉し,被疑者にも警察の捜査に協力させた結果,被疑者は逮捕を免れ,在宅事件として捜査してもらえることになりました。また,弁護士が被疑者に対して警察での事情聴取に関するアドバイスを行い,それに従って警察の事情聴取を受けた結果,警察は被疑者を強姦罪・恐喝罪として捜査するのではなく,青少年健全育成条例違反事件として捜査することにしてくれました。
青少年健全育成条例違反事件の場合,相手の女の子が被害者その者ではないことから,示談などが成立しても略式罰金処分になってしまうことが多くありますが,弁護士は被害児童である女子高校生及びその保護者と連絡を取り,処罰意思がない旨を確認しました。また,本件は友人との共犯事件であったため,重い処分になる可能性がありましたが,弁護士は被疑者が友人との関係を断ち切っていることや真摯に反省していることを検察官に伝えていきました。
弁護士がこれらの主張をまとめた意見書を提出した結果,検察官は被疑者・弁護士の言い分を認め,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。これにより,被疑者は会社を辞めずにすみました。
被疑者がインターネット上で知り合った女子高校生と金銭の授受なく性行為を行ったとして,青少年健全育成条例違反事件で埼玉県警察からの捜査を受けた事案で,被疑者から相談を受けた弁護士は弁護人としてすぐに付き,被疑者と共に警察に出頭しました。
その後,弁護士が被疑者の謝罪及び反省の意思を警察に伝え,被疑者も警察の要請に素直に応じて,事情聴取を受けたことから,埼玉県警察は本件について検察庁に送検しませんでした。
被疑者が繁華街のホテルにおいて女子児童との合意の下に性的行為を行った青少年の健全な育成に関する条例違反事件で,弁護士は被疑者が検挙された直後から弁護人として付き,被害者の保護者と示談交渉を行っていきました。
そこで,弁護士が被疑者の謝罪の意思や反省の深まり具合を丁寧に説明し,再犯可能性がないことを説明していった結果,被害者側は示談してくれました。その後,弁護士が検察官に対して示談書と共に不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
被疑者がSNSで知り合った男子児童と,同児童の承諾の下に肛門性交を行ったとして神奈川県青少年保護育成条例違反被疑事件(2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)で検挙された事件において,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
青少年保護育成条例違反事件においては,強制性交等罪や強制わいせつ罪とは異なり,性交相手となる児童は法的な被害者とはならないため,児童及びその保護者との間で被疑者を許す内容の示談が成立した場合であっても,略式罰金処分とされることが多くみられます。本件においても,単なるわいせつ行為を超えて,肛門性交等に及んでいることに加え,児童及びその保護者からの許しは得られたものの,示談自体は成立していなかったことから,略式罰金処分を超える処分が想定されました。しかしながら,弁護士から検察官に対して,児童及び児童の保護者から許しが得られていることに加え,贖罪寄付を行うことで経済的制裁を受けていることを主張し,さらに,過去に同種事案において不起訴処分となった事例を列挙して,被疑者に対しても不起訴処分が妥当であることを説得した結果,最終的に不起訴処分(起訴猶予)を得ることができました。
裁判例については,公刊物に掲載されるもの等もあり,判例検索システム等を利用することで入手することができますが,不起訴処分となった事例は公刊物に掲載されておらず,各弁護士及び弁護士事務所の蓄積に頼るしかありません。検察官を説得することが困難と予想される事案において,適切な弁護活動に加えて過去の事例を引用した説得的な意見書を提出できたことで,不起訴処分を得ることができました。
第十八条の六 何人も,青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならな
い。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は,二年以下の懲役又は百万円
以下の罰金に処する。
第三十一条第一項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為を
してはならない。
第五十四条第一項 第三十一条第一項の規定に違反した者は,二年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項 何人も,青少年に対し,淫らな性行為又はわいせつな行為をして
はならない。
第二十八条 第十九条第一項の規定に違反した者は,一年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。
第二十条第一項 何人も,青少年に対し,威迫し,欺き,又は困惑させる等青少年
の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲
望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない
性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第二十八条第一項 第二十条第一項の規定に違反した者は,二年以下の懲役又は百
万円以下の罰金 に処する。
区 分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
青少年保護育成条例 | 2,105 | 1,957 | 1,790 | 1,917 |
前年比 | +117 | -148 | -167 | +127 |
児童買春 児童ポルノ禁止法 | 3,397 | 3,064 | 3,093 | 3,149 |
前年比 | -179 | -333 | +29 | +56 |
*令和5年犯罪白書参照
上記統計をみますと,青少年保護育成条例違反事件は平成25年にいったん増加しましたが,それ以降は減少傾向にあることが分かります。
これに対して,児童買春・児童ポルノ禁止法違反は増加傾向にあります。これは,平成26年6月,児童買春・児童ポルノ禁止法が改正され,児童ポルノをみだりに所持すること,盗撮によって児童ポルノを製造すること等が処罰対象になったことも影響していると考えられます。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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