刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,盗品関与罪(盗品無償譲受罪,盗品運搬罪,盗品保管罪,盗品有償譲受罪,盗品有償処分あっせん罪)について解説しております。
盗品関与の罪には,盗品無償譲受罪,盗品運搬罪,盗品保管罪,盗品有償譲受罪,盗品有償処分あっせん罪があります。
盗品等とは,窃盗,詐欺,強盗等(以下,「本犯」とする。)によって得られた財物をいいます。盗品関与の罪は,このような盗品等を譲り受けたり,保管したりすることで成立することになります。盗品関与の罪は,本犯被害者が被害品を回復することを困難にするばかりか,犯罪行為によって成立した違法な財産状態を維持存続させることになるため,厳しく処罰されています(盗品運搬罪,盗品保管罪,盗品有償譲受罪,盗品有償処分あっせん罪は,窃盗罪と同じ法定刑になっています)。
この盗品関与罪は,被疑者が盗品であることを知っていたことが必要になりますので,盗品とは知らずに譲り受けた場合などは該当しません。
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り
受けた者は,3年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有
償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品無償譲受罪のいう「無償譲受」には贈与のほか,無利息の消費貸借(お金の貸し借りなど)も含みます。窃盗犯人が盗んだ物を無償で受け取るなどした場合には,盗品無償譲受罪が成立します。具体例としては,万引きした商品をタダでもらう場合などです。
盗品運搬罪でいう「運搬」とは,盗品等の所在を移動させることを意味します。つまり,盗品と知りながら,窃盗犯人の利益のために運んだりする行為が盗品運搬罪として処罰されます。盗品であることの認識が必要ですが,運搬している途中で盗品であることに気付き,そのまま盗品等を運搬してしまった場合にも,盗品等運搬罪は成立します。
盗品保管罪でいう「保管」とは,委託を受けて本犯者のために盗品等の占有を得て管理することを意味します。盗品保管罪も,盗品運搬罪と同様に,当初は盗品とは知らなくても,後から盗品だと認識し,その上で盗品の占有を継続した場合には,盗品保管罪として処罰されます。
盗品有償譲受罪は盗品の売買,交換等の全ての有償取得が含まれます。盗品を本犯者から直接買い受けるほか,転売によって取得した場合にも成立します。同罪は取得時に盗品であることを認識していなければなりません。万引きされた商品をお金を払って購入することが典型的です。
盗品有償処分あっせん罪のいう「有償の処分のあっせん」とは,盗品の売買,交換,質入れ等の有償の法律上の処分を媒介・周旋することを意味します。同罪はあっせんすること自体を処罰の対象としているので,盗品について実際に売買が成立する必要はありません。
上記の盗品関与罪は,関与した盗品の内容や量によっては,略式罰金処分,公判請求(起訴)される可能性があります。
盗品関与の罪で逮捕・検挙された場合,被害者に被害品を返す・弁償するなどしたうえで,被害者と示談交渉をすることになります。しかし,通常,被疑者は被害者の所在を知ることができない場合が多いですし,被害者としても窃盗等に間接的に関与している人間と示談交渉しない可能性が高いです。もっとも,被疑者が弁護士を弁護人として選任すれば,警察などの捜査機関を通して,被害者の所在を知ることができますし,被害者も弁護士であれば交渉に応じてくれるケースが多いので,被害者との示談交渉を行える可能性が高くなります。ですから,盗品関与の罪で逮捕・検挙された場合,すぐに,弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談が成立すると,起訴前であれば不起訴処分となって,前科が付かなくなる可能性が高まります。また,起訴後であっても,執行猶予判決となる可能性が高まります。一般の方の感覚ですと,盗品関与の罪はそこまで厳しく処罰されないようなイメージかもしれませんが,上でも見たように非常に重い法定刑になっていますので,あまり軽く考えない方がいいでしょう。盗品関与の罪で事件化されてしまったら,早急に弁護士に依頼することをお勧めします。
また,盗品とは知らなかったとして,盗品関与罪の成立を否認する場合には,警察の捜査段階で不利な供述証拠を作られないようにする必要がありますので,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任した方がいいでしょう。
古物商を営んでいた被疑者が,取引先から盗品を盗品だと気付かずに買い取っていたという,盗品等有償譲受被疑事件において,当事務所の弁護士が捜査段階から弁護人として付きました。
買い取った商品が盗品であることについては捜査機関の捜査から明らかでしたので,被疑者が盗品であることを見抜けなかったとして,故意を否認し,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得することを弁護方針として定めました。また,被疑者は,盗品かどうかを適切に確認したうえで商品を購入していましたので,黙秘するのではなく,営業指針や取引当時の状況について,捜査機関に積極的に供述する方針をとりました。
捜査機関は,被疑者を再逮捕したうえで,被告人に対して苛烈な取調べを行いました。しかし,弁護士が接見の際にアドバイスを行い,捜査機関による取調べに適切に対応できるようにしました。その結果,検察官は,被疑者を有罪にできる証拠がないことを理由として,被疑者を不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)としました。
少年が共犯者と共謀して財布を盗んだとして,逮捕・勾留された窃盗被疑事件。
本件では,捜査段階の時点で,当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。少年は,友人から現金を受け取ったことは認めていたものの,財布を盗むことに関して共謀はしていないとして,非行事実を争っていました。そのため,弁護士は,少年の主張が認められるように,検察官に対して,少年が窃盗の共謀をしていないことを示していきました。その結果,検察官は,罪名を窃盗罪から盗品等無償譲受罪に変更して,家庭裁判所に送致しました。また,弁護士は,家庭裁判所に対して,少年に観護措置(少年鑑別所に収容すること)を取られないように意見書を提出しました。これにより,裁判所は,少年に観護措置を取らず,少年を釈放しました。
少年の釈放後は,弁護士が被害者と示談交渉を行い,示談を成立させました。また,弁護士が少年に対して,生活態度や犯罪に対する意識などについて指導を行っていきました。その結果,家庭裁判所での審判では,少年は不処分(裁判官からの訓戒)となり,保護処分を受けることはありませんでした。また,観護措置が付かず,最終的な処分も不処分となったことで,少年は学校を辞めずにすみました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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