刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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【不同意性交等事件で不起訴獲得するには】
不起訴率や不起訴処分を獲得するポイントについて,弁護士が解説

こちらでは,不同意性交等事件における不起訴処分について弁護士が解説しております。

不同意性交等罪で不起訴処分になる確率

 不同意性交等事件においては,被害者と示談するなどの方法により不起訴処分になる可能性が上がります。公表されている統計では,2023年の検察統計に,不同意性交等事件の統計データがあります(2023年の検察統計には,不同意性交等罪に似通った犯罪である強姦罪,強制性交等罪のデータもありますが,今回は不同意性交等罪に絞って,話を進めていきます)。
   この統計データによれば,不同意性交等罪の事件総数が2,169件,起訴件数が653件,不起訴件数が1,303件,中止件数が3件,他の検察庁に送致された件数が61件,家庭裁判所に送致された件数が149件,未済件数が261件となっています。これらのデータを基に,不同意性交等罪の不起訴率を計算すると,60.0%になります。
 また,不起訴件数のうち,起訴猶予となっているものは396件,嫌疑不十分となっているものは880件,嫌疑なしとなっているものは6件あります。

不同意性交等罪で不起訴処分になる場合

 不同意性交等事件で,不起訴処分になる場合について説明していきます。

嫌疑なし・嫌疑不十分の場合

 不同意性交等事件で,被疑者として警察の捜査を受けることになった場合,犯罪事実を認めるのか,それとも争うのかというところが最初の分岐点になります。ここで,被疑者が犯罪事実を争うことを決断し,検察官が不同意わいせつ事件について被疑者に犯罪の嫌疑がないと判断した場合,「嫌疑なし」(被疑者が不同意性交等罪を犯しているとの嫌疑が証拠に照らして認められない)として,検察官は被疑者に不起訴処分を下します。
 しかし,多くの場合,何らかの嫌疑があって,捜査機関は被疑者を検挙しています。そのため,「嫌疑なし」として不起訴処分になることは稀です。ただ,刑事事件においては,捜査機関側に被疑者が罪を犯していると証明する責任があるので,犯罪の嫌疑がそのレベルにまで達していない場合には起訴を断念します。このように,「嫌疑不十分」(被疑者が不同意性交等罪を犯しているとの嫌疑が証拠上起訴できるほどに十分ではない)の場合にも,検察官は被疑者に不起訴処分を下します。

起訴猶予の場合

 不同意性交等事件で,被疑者が犯罪事実を認めており,証拠もそろっている場合には,初犯であっても,基本的に検察官は起訴(公判請求)します。
 しかし,被害者との示談が成立したり,本件犯行内容が比較的軽微であったりした場合には,様々な事情を考慮して,検察官が敢えて起訴しないことがあります。これが,「起訴猶予」というもので,この起訴猶予も不起訴処分となります。

不同意性交等罪になる行為について

   不同意性交等罪は,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,性交等をすることと定義されています(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することが明記されています)。不同意性交等罪については,刑法第177条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。

【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと(例:いきなり不意打ちで行う場合など)
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること(例:教師と生徒など)

 また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,性交等をした場合にも不同意性交等罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,性交等をしただけで,不同意性交等罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合には,すぐには不同意性交等罪は成立しないとされています。
 「性交等」の解釈に関しても,法改正により広がり,
性交,肛門性交,口腔性交に加えて,膣や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれることになりました。

不同意性交等罪で不起訴処分を目指すには

犯罪事実を争う場合

 犯罪事実を否認して争う場合には,まず被疑者の供述が重要になります。被疑者の供述がころころ変わっているようでは検察官に全く信用してもらえないため,弁護士とじっくり事件当時を振り返り,記憶を呼び覚ます必要があります。そして,それを基に供述調書が作成されるようにしていきます。このような形で,説得的な供述調書が出来上がれば,検察官が嫌疑なしや嫌疑不十分を理由に不起訴処分にしてくれる可能性が上がります。
 また,不同意性交等罪で被害者の同意があったことを主張する場合には,被疑者の供述だけでなく,同意を裏付ける客観的証拠も重要になります。そのため,被害者に同意があったとの主張をする場合には,弁護士がそれを裏付ける客観的証拠を探していき,その証拠を基に検察官を説得し,不起訴処分に導いていきます。

犯罪事実を認める場合

 犯罪事実を認める場合,検察官に不起訴処分にしてもらうためには被害者との示談が必須になります。そのため,早い段階で弁護士を弁護人として付けて,すぐに被害者との示談交渉に動いてもらう必要があります。被疑者が逮捕・勾留されているケースでは,起訴・不起訴の判断までの時間が限られているので,早急に動いていくことが重要です。
 また,犯罪事実を認める場合であっても,被疑者の供述は重要な証拠となります。そのため,被疑者の反省が伝わらない供述調書にならないように,弁護士がアドバイスしていく必要があります。

不同意性交等事件で不起訴処分になったケース

不同意性交等事件で不起訴処分になった事例(否認事件)

 被疑者が女性から同意なく無理矢理性交されたと警察に訴えられた不同意性交等被疑事件(否認事件)。被疑者は当初から女性との間で同意があったと主張し,犯罪事実を争っていました。
   
被疑者は警察から連絡があった直後,取調べの前に当事務所の弁護士に相談に来ました。弁護士が,被疑者から当日の様子やその前後の状況を詳細に聴取し,残っていたLINEのやりとりを精査したところ,明らかに女性との間の同意があったとうかがえる状況でした。また,性行為があった後日に,被疑者と女性との関係性が崩れる状況もLINEに詳細に残っていました。
   
弁護士(弁護人)は,被疑者が警察に状況をうまく伝えられるように時系列に沿って記憶を整理し,また,LINEのやり取りが残っていることやその内容についても警察に伝えるように指導しました。また,なぜ急に女性が無理矢理性交されたと虚偽の訴えをしてきたかという点についても捜査機関に伝えさせました。
   
事件は検察庁に送致され,検察官は最終的には被疑者の主張を全て取り入れ,本件においては不同意性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)による不起訴処分を下しました。

強制性交等事件で不起訴処分になった事例

 被疑者がホテル内において被害者とされる女性に対して暴行を働き,性行為を行ったとして,警察に逮捕・勾留された強制性交等被疑事件。
   
本件は,逮捕当初から,被疑者は性行為をしたことは認めていたものの,①暴行や脅迫はなかったこと,②強制性交等罪の故意はなかったことを主張し,犯罪事実を争っていました。そのため,弁護士は,被疑者に対して,取調べにおいて重要なポイントを説明し,被疑者の主張において有利な部分をしっかりと警察や検察に説明するようにアドバイスしました。また,弁護士が事件現場に赴き,被疑者の主張を客観的に裏付ける証拠を確認しに行きました。
   
本件では,相手と性行為をしたことには争いがなかったため,これらの弁護活動と並行して,弁護士は被害者とされる女性との示談交渉も進めていきました。本件は起訴された場合,実刑判決も覚悟しなければならない事案でしたが,度重なる示談交渉の結果,勾留満期直前に,被害者代理人弁護士との間で示談書を取り交わすことができました。
   
本件では,被疑者の主張が一定の説得力を持ち,被害者との間で示談もできていたことなどから,検察官は,被疑者を起訴することなく,不起訴処分としました。

不同意性交等事件で不起訴処分になった事例

 被疑者が中学生の女子児童と性的な行為を行ったことにより,警察に検挙された不同意性交等被疑事件。
   
被疑者が警察の初回の事情聴取を受けた後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件は,不同意性交等罪という重い犯罪であったため,警察に逮捕される可能性も十分ありましたが,弁護士が警察に対して被疑者を逮捕しないように求めた結果,警察は被疑者を逮捕せずに捜査してくれました。
   その後,弁護士は担当警察官に連絡を取り,被害者側に対して謝罪や被害弁償などを行いたい旨の要望を出し,被害者代理人弁護士の連絡先を聴取しました。弁護士は,被害者代理人と複数回示談交渉を行いました。示談交渉では,弁護士が被疑者の謝罪と反省の気持ちを伝えると共に,被害弁償についても誠実に対応していきました。当初は,被害者側は示談に後ろ向きでしたが,最終的には,被害者との間で示談が成立しました。
   
弁護士が検察官に対して被害者と示談が成立したことや被疑者の現在の生活状況などを伝えたところ,検察官は,弁護士の意見に沿って,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。これにより,被疑者には前科がつかず,仕事についても辞めずに済みました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。

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メディア掲載実績・
講演実績

2025年5月7日

有原大介弁護士が朝日新聞の少年事件に関する記事でコメント・解説しました。

2025年4月15日

二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。

2025年2月1日

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。