刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
渋谷駅5分の駅から近い事務所
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。
御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
今すぐお電話を!
0120-135-165
刑事事件の経験が豊富な弁護士をお探しなら,
渋谷青山刑事法律事務所にお任せください!
刑事弁護に特化した弁護士が,
すぐに対応いたします!
(初回電話相談は無料です。)
代表弁護士の二宮英人です。
弁護士紹介はこちら
私は,弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所の代表弁護士を務めます二宮 英人(にのみや ひでと)と申します。
刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士をお探しなら、ぜひ弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)にお任せください。
私は,弁護士登録をしてからこれまで,刑事事件・少年事件を専門に扱って参りました。私以外の当事務所に所属する弁護士もこれまでに多くの刑事事件・少年事件を解決してきております。渋谷青山刑事法律事務所は,事務所としても,刑事事件・少年事件を年間100件以上取り扱っており,これまでに性犯罪事件(痴漢・盗撮・強制わいせつ・強姦・児童ポルノ等)や薬物事件(覚せい剤・麻薬・大麻等),財産犯事件(窃盗・横領・詐欺等)を中心に,多くの被疑者・被告人の弁護を行って参りました。
刑事事件は,民事事件と比べて,弁護活動の迅速性が求められます。もし,御家族が逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,渋谷青山刑事法律事務所にすぐにご連絡ください。
身柄拘束からの解放,被害者との示談交渉,学校・職場への対応,刑事裁判の対策など,刑事事件に強い弁護士が全力でサポートいたします。
渋谷青山刑事法律事務所は,交通の便がいい渋谷駅から徒歩5分のところにございますので,東京都内に在住の方は勿論,神奈川県,埼玉県,千葉県にお住まいの方も,刑事事件でお困りなら,一度ご相談いただければと思います。
刑事事件では,早期の対応が重要です!
もし,ご家族が逮捕されましたら,すぐにお電話ください!
刑事事件に強い弁護士が,すぐに対応いたします!!!
(対応地域:東京・神奈川・埼玉・千葉)
最近,他の法律事務所と間違って,御電話される方が増えております。当事務所は,「弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所」でございますので,お間違えのないように,よろしくお願いいたします。
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は、令和6年8月21日に、事務所が渋谷区桜丘町16‐6サンライズ桜丘ビル5Aに移転しました。事務所移転の関係で、お客様に御迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
<10月・11月の事務所営業について>
10月は,日曜日,14日(スポーツの日)をお休みとさせていただきます。
11月は,日曜日,4日(振替休日),23日(勤労感謝の日)をお休みとさせていただきます。(上記休業期間は,無料相談電話についても対応しておりません)
・二宮英人弁護士が主任で担当した不同意性交等事件で,二宮弁護士の弁護活動により,被疑者は不起訴処分となりました。(更新日:令和6年9月30日)
・有原大介弁護士が主任で担当した不同意性交等事件で,有原弁護士の弁護活動により,被疑者は不起訴処分となりました。(更新日:令和6年9月26日)
・有原大介弁護士が主任で担当した傷害事件で,有原弁護士の弁護活動により,被疑者は釈放されました。(更新日:令和6年9月19日)
・二宮英人弁護士が主任で担当した窃盗事件で,二宮弁護士の弁護活動により,被疑者は検察不送致になりました。(更新日:令和6年9月19日)
・有原大介弁護士が主任で担当した不同意わいせつ事件で,有原弁護士の弁護活動により,被疑者は不起訴処分となりました。(更新日:令和6年9月19日)
・有原大介弁護士が主任で担当した迷惑行為防止条例違反事件で,有原弁護士の弁護活動により,被疑者は不起訴処分となりました。(更新日:令和6年9月10日)
当事務所の代表弁護士である二宮英人は,弁護士登録をしてからこれまでの間に,数百件の刑事事件・少年事件の弁護人を務めております。これまでに扱った事件の種類も豊富で,万引きや暴行などの比較的軽微な犯罪から,殺人,傷害致死,強制性交等致傷や強盗致傷,現住建造物放火などの裁判員裁判対象事件まで幅広く扱ってきております。
また,当事務所の所属弁護士も,殺人事件から軽犯罪法違反まで犯罪の大小を問わず,これまでに多くの解決実績を有しております。加えて,当事務所は,定期的に元刑事裁判官,元検察官等と交流を持ち,刑事裁判官や検察官等の視点を日々研究しております。
刑事事件は,民事事件と異なる点が多く,弁護士としての経験年数が多い弁護士であっても,刑事事件自体の経験が少なければ,適切な刑事弁護活動を行うことができない可能性があります。
特に,犯罪事実を争う否認事件においては,刑事弁護特有のスキルが必要になりますが,当事務所の弁護士は,これまでに否認事件において被疑者や少年の無実を証明した数多くの実績がありますので,安心して弁護を任せて頂けると思います。また,当事務所では,否認事件の際には,元警察官の調査員に調査を依頼するなどして,弁護側に有利な証拠を採取していきます。そのため,否認事件であっても,無実を証明するために徹底した弁護活動が行えます。
このように,当事務所は,刑事事件・少年事件に特化した弁護士事務所になっておりますので,依頼者の方々にご納得いただける質の高い刑事弁護活動を提供できると自負しております。
<主な解決実績>
・脅迫,ストーカー規制法違反被告事件(東京地裁立川支部)において,一部無罪判決を獲得。
・傷害致死被疑事件において,嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)を獲得。
・強制わいせつ致傷,強盗,邸宅侵入,暴行,窃盗被告事件(裁判員裁判事件,東京地裁)において,検察官の求刑が懲役6年だったのに対し,懲役3年の執行猶予判決を獲得。
・覚せい剤取締法違反被疑事件(覚せい剤密輸事件,さいたま地検)において,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得
・強姦被疑事件(横浜地検)において,嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)を獲得。
・その他,痴漢事件や盗撮事件などの自白事件における起訴猶予に基づく不起訴処分など,多数の解決実績がございます。
解決実績,お客様の声
刑事事件においては,民事事件よりも迅速な弁護活動が求められます。もし,ご家族が逮捕された場合に,本人が逮捕されてから24時間以内に弁護人がついて,検察官・裁判官に対して意見書を提出するなどの弁護活動を行っていけば,勾留(警察署に留置されること)が付かずに本人が釈放される可能性が高まります。
当事務所では,相談を受けてからすぐに本人と接見するなど迅速な弁護活動を行って参りますので,早い段階で本人が釈放される可能性が高まります。早い段階で本人が釈放されれば,事件のことが学校や職場に伝わることがないため,学校を辞めさせられたり,会社をクビになったりするリスクを避けることができます。
また,刑事事件というのは,多くの方にとって初めての経験になるものですから,大きな不安が付きまといます。当事務所では,事件の状況や今後の見通しなどをしっかりと依頼者の方々にご説明いたしますので,依頼者の方々の不安が軽減されます。
依頼内容別解説「被疑者を釈放させてほしい」
刑事弁護は,ともすれば感情論が前面に押し出てきてしまい,理屈・理論が伴っていないということになりがちです。ただ,そのような弁護活動では,検察官・裁判官を納得させることはできません。刑事弁護においては,検察官・裁判官に対して,弁護人の主張を理路整然と行い,検察官・裁判官が弁護人の主張に耳を傾けざるを得ない状況を作り上げることが重要です。
当事務所では,刑事弁護活動において,「被疑者・被告人を助ける」という刑事弁護人としての熱い感情はもちろんのこと,自分たちの主張を裏付ける理屈・理論についてもしっかりと詰めて考え,弁護活動を行っていきます。
このような法理論に裏付けられた刑事弁護活動を実践的に行うために,当事務所では,弁護士が元刑事裁判官や元検察官等と定期的に交流を持ち,当事務所所属の弁護士が行う弁護活動が検察官・裁判官に対してより説得的なものになるようにしています。
弁護士紹介
刑事事件の量刑相場(不起訴処分になるか,執行猶予判決になるかなど)は,時代によって変化していきます。昔であれば,それほど重く処罰されなかった事件であっても,現代の時代背景から,検察官の処分や裁判所の判決が厳しくなることがよくあります(いわゆるオレオレ詐欺や児童ポルノに関する犯罪などは最たる例です)。
このように,刑事事件の趨勢は,刻一刻と変化していきますので,弁護士もそれに対応した弁護活動を行っていかなければなりません。弁護士が間違った見通しを示して,被疑者・被告人に不適切なアドバイスをしてしまったら,被疑者・被告人に思いもよらない不利益を与えてしまうことになってしまいます(他の事務所で不適切なアドバイスを受けたことによって,困惑して当事務所に相談に来られた方もおります)。
当事務所では,常に複数の刑事事件を抱えている状況にありますので,当事務所の所属弁護士は、刑事事件の現在(いま)を知っています。また,代表弁護士を筆頭に,当事務所に所属する弁護士は,法科大学院において,刑事系の実務講師を勤めるなどしており,定期的に刑事法を専門とする教授等(学者,元裁判官,元検察官など)と刑事事件の弁護のあり方について議論しております。
そのため,現在の検察官の視点・裁判官の視点を踏まえたうえで,依頼者の方々に適切なアドバイスをすることができます。
令和4年の解決実績
痴漢や盗撮などの性犯罪事件や暴行・傷害事件などでは,弁護士が被害者やその関係者の方々と示談交渉をすることが多々あります。
これらの方々との示談交渉で,弁護士が配慮の欠けた対応をしてしまうと,被害者やその関係者の方々に二次被害を与えてしまうことがあります。また,弁護士の対応が悪かったせいで,示談が成立しなくなってしまうこともあります。
当事務所の所属弁護士は,被害者やその関係者の方々に対して,誠意を持って示談交渉を行っていきますので,そのような心配はございません。これまでにも多くの示談交渉を行い,高い確率で示談を成立させております。
示談について
【嫌疑不十分による不起訴処分を獲得】
被疑者が電車から降りる際に女性の胸を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で逮捕された事件で,嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)を獲得しました。
この度は,息子の件で大変お世話になりました。年内に解決したことが何よりもうれしゅうございます。これも,全て二宮先生のご尽力のおかげです。ありがとうございました。
思いもよらぬ事件に巻き込まれ,途方にくれている私達に,優しいお言葉をかけて頂き,どれほど気持ちが落ち着いたか知れません。また,息子らが事情聴取される時も,事前に話の内容のアドバイスや答え方,心構えを教えていただき,緊張の中にもどれだけ心強かったことでしょう。
本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
【執行猶予判決を獲得】
被疑者が被害者からキャッシュカードを騙し取り,現金をATMで引き出した(いわゆるオレオレ詐欺の受け子,出し子の役割を担った)として詐欺,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴された事案。
被疑者は,本件とは別に共犯者の詐欺に関与していた可能性があるとされ,詐欺未遂の嫌疑もかけられていましたが,弁護活動の結果,最終的にその件は不起訴処分になり,詐欺,窃盗罪1件のみでの起訴となりました。
その後,弁護士の適切な弁護活動により,被害者と示談を成立させた上,検察官からの保釈に関する準抗告があったものの,それを退けて,被告人を保釈させました。裁判では,被告人に対して,執行猶予判決が言い渡され,被告人は服役を免れました。
この度は本当にありがとうございました。
今の私がいるのは有原先生の力なくしてはあり得なかったと思っています。いただいたチャンスを生かし,今後はしっかり前を向き,正しく生きたいと思います。
被疑者が逮捕された場合,家族がすぐに警察署で面会することは基本的にできず,詳しい状況を把握することができません。そのため,弁護士を弁護人としてすぐに選任して,被疑者と接見してもらい,早期に状況を把握することが重要になります。また,被疑者が逮捕・勾留されているケースでは,被疑者の釈放に向けた弁護活動が重要になります。被疑者の逮捕後,早い段階で弁護士が弁護人として付けば,被疑者の勾留を防ぐために,検察官に勾留請求をしないように意見書を提出したり,裁判官に勾留決定をしないように意見書を提出したりすることができます。被疑者の身体拘束期間が短縮されれば,学校や勤務先に事件のことが発覚する可能性も減るので,学校や勤務先を辞めさせられるリスクも減ります。
また,被疑者が逮捕されていない場合でも,被害者等との示談は弁護士しかできない場合も多く,弁護士を付けないと被害者等との示談交渉が全くできないことが考えられます。被害者のいる犯罪では,被害者との示談ができない=不起訴処分(前科が付かない処分)にならないというケースもあるので,被害者との示談をお考えの場合には,早期に弁護士を付ける必要があります。
さらに,犯罪事実を争う事件(否認事件)の場合,刑事事件の専門家である弁護士のアドバイスを受けずに進めていくと,被疑者にとって不利になることが多くあります。自分では気付かないうちに,不利な供述証拠を取られ,検察官に起訴されてしまうおそれがあります。犯罪事実を争う被疑者の主張が検察官,裁判官に受け入れられるようにするためには,弁護士のアドバイスを受けた上で対応して行くことが重要になりますので,警察や検察の事情聴取の前には弁護士を弁護人として選任しておいた方がいいでしょう。
私選弁護人も国選弁護人も弁護人であることに変わりはありませんので,弁護人としてできる内容に違いはありません。ただ,以下に挙げるようなメリット・デメリットがあります。
【私選弁護人】
・被疑者の逮捕前など,いつでも相談して,選任することができる。
・数多くいる弁護士から自由に選ぶことができる。
・刑事事件の知識・経験がある弁護士を選ぶことができるので,
被疑者の早期釈放や最終的な処分等で,いい結果に繋がりやすい。
・弁護士費用は依頼者が負担することになる。
【国選弁護人】
・基本的に,弁護士費用が掛からない。
・被疑者が逮捕された後,勾留された段階で,弁護士が国から選任されることになる。
・弁護士を自由に選ぶことができない。
・勾留決定後に選任されるので,早期釈放や早期解決が難しい。
・刑事事件の知識・経験のない弁護士が弁護人になるリスクがある。
刑事事件において,略式罰金処分になったり,起訴されて有罪判決になったりした場合,その人に前科が付くことになってしまいます。この処分や判決そのものによる不利益(罰金を支払うことや刑務所に行くことなど)は勿論ですが,前科が付いてしまうと,その他にも以下のような不利益を受けてしまいます。
・捜査機関が管理する前科調書に記録され,再犯を起こした場合に身体拘束期間が延びたり,処分や判決が重くなったりしてしまう可能性があります。
・前科があることで,資格や職業が制限されてしまいます(公務員や医師,弁護士など)。
・旅券法により,海外渡航が制限される可能性があります。
・被疑者・被告人のみならず,その家族の就職などに事実上の不利益を与える可能性があります。
・刑を受けたことが報道され,インターネット上に残る可能性がある。
・勤務先から懲戒解雇を含む懲戒処分を受ける可能性がある。
御家族が警察に逮捕された場合や自分が警察の捜査を既に受けている場合などには,まず電話もしくはメールでお問い合わせ・御相談ください。初回の電話・メール相談は無料となっております。
電話・メールでの御相談の結果,弁護士を付けて対処する必要性が高いと判断される事案については,こちらから来所相談を御提案させていただきます。来所相談の場合には,30分ごとに5,000円の相談料がかかります(なお,来所相談時に御契約となった場合には,相談料はかかりません)。
来所相談では,その時点で把握している情報を基に,弁護士が今後の方針等をご説明させて頂きます。
ご依頼の流れ・来所が困難な場合について
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所では,契約段階において,弁護士費用を具体的に説明しております。弁護士費用は,事案によって金額が変わるため,すべての事件で一律いくらとはなっておりませんが,当事務所では,捜査段階の着手金(最初にかかる弁護士費用)については,在宅事件で,かつ比較的簡易な事件であれば,30万円(消費税別)からとさせていただいております。
また,その他の事案でも,質の高い刑事弁護活動を適正な弁護士費用で提供させていただいております。
【弁護士費用の具体例】
被疑者が新宿駅構内でOLの女性を携帯電話で盗撮したとして,警察に検挙された在宅事件(初犯)で,最終的に前科の付かない不起訴処分になった場合(捜査段階で終了する事案)。
捜査段階着手金(事案簡明な事件):330,000円(税込)
捜査段階成功報酬(不起訴処分):440,000円(税込)
合計:770,000円(税込)
捜査段階における刑事事件の一般的な流れについてご説明いたします。
まず,警察によって逮捕された場合ですが,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
⇒この段階で弁護士が付けば,被疑者に対して取調べに関するアドバイス(黙秘権等の権利の説明等)などをすることができます。また,送検前であれば,弁護士が検察官に対する意見書を準備することもできますので,検察庁に送られた段階で,被疑者が釈放される可能性が高まります。
また,逮捕されずに任意での事情聴取がなされる場合にも,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについて取調べを受けることになります。事案にもよりますが,任意での事情聴取は複数回行われることが多いです。
⇒逮捕されない場合であっても,被疑者の供述内容によっては,その後に逮捕されることもあります。そのため,任意で事情聴取されている段階で,弁護士を付け,弁護士と相談した上で,警察の事情聴取に望んだ方がいいでしょう。
また,被害者のある事件では,事件が警察段階にあるうちに示談交渉を行ったほうが被害者に被疑者の誠意を感じてもらえるケースもありますので,逮捕されていなくても、早めに弁護士が付くことは非常に大きな意味を持ちます。
逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送され,検察庁で取調べを受けます。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると,基本的に10日間は身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,20日間)。
⇒弁護士が被疑者に逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないことを検察官に説明し,検察官が納得すれば,被疑者は送検された時点で釈放されます(実際には,拘束されていた警察署で釈放)。また,勾留請求されても,裁判官が弁護士の意見を聞き入れ,勾留請求を却下すれば,勾留質問後に釈放されることになります。
また,逮捕されていない場合には,警察署での取調べと同様,検察庁で検察官から取調べを受けます。
⇒事案にもよりますが,1回目の検察庁での取調べの段階で,略式罰金処分を言い渡されるケースもあるので,不起訴処分を目指すのであれば,事件が検察庁に送られたら,すぐに弁護士を付けた方が安全です。
勾留されている場合,勾留期間の満了直前に最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,略式罰金処分,不起訴処分などがあります。
⇒性犯罪事件(痴漢や盗撮など)や暴行・傷害事件では,この検察官の最終判断までに被害者と示談ができれば,検察官が不起訴処分にしてくれるケースが多くありますので,積極的に示談交渉をしてくれる弁護士を弁護人にする必要があるでしょう。
勾留されていなくても,それまでの取調べの状況に応じて,検察官が最終的な判断を下すことになります。
⇒示談が必要な事件(被害者が存在する事件)では,たとえ勾留されていなくても,弁護士を雇って示談しなければ,なかなか検察官は不起訴処分にしてくれませんので,弁護士を付けて被害者との示談交渉を行うのが得策です。
公判段階における刑事事件の一般的な流れについてご説明いたします(裁判官による一般的な事件の裁判を想定しています)。
まず,検察官によって公判請求(起訴)された場合,約1ヶ月から2ヶ月程度で第1回公判期日を迎えます(薬物事件で即決裁判になった場合には,起訴されて2週間以内で裁判が行われます)。自白事件(罪を認めている事件)であれば,第1回公判期日において,検察側,弁護側双方の立証が終了しますので,この日までに弁護側の証拠を準備しておかなければなりません。
⇒公判段階については,私選であれ国選であれ弁護士がつきますので,弁護士と連絡を取って,第1回公判期日の準備をすることが重要です。被告人質問や証人尋問については,裁判官にどのようなことを訴えたいかしっかりと検討しておく必要があります。
また,起訴後に被告人がまだ身体を拘束されている場合には,弁護士が被告人を釈放しても問題ないことを示す証拠をかき集め,保釈請求をしていきます。
他方,否認事件の場合には,第1回公判期日では審理が終わりませんので,自白事件よりも判決まで時間がかかることになります。ただ,第1回公判期日までの段階で弁護側がいろいろと準備できることはありますので,早めに証拠を集めておくことは重要です。
⇒否認事件の場合には,何回も公判期日が開かれます。自白事件ではない検察側証人に対する反対尋問などもありますし,弁護人がやるべき仕事は自白事件よりも多くなっていきます。そのため,自白事件よりも一層弁護人との連携が必要になっていきます。
また,否認事件の場合には,自白事件にも増して,弁護人の力量が問われますので,刑事弁護の経験豊かな弁護士を付けることをお勧めします。
自白事件の場合には,第1回公判期日で審理がすべて終了するケースがほとんどです。裁判の時間も,約1時間程度で終了することが多いでしょう。第1回公判期日が終了したら,残すは判決期日だけですが,東京地裁の場合,第1回公判期日から大体1週間から2週間程度で判決期日が開かれることが多いです。
他方,否認事件の場合には,第2回,第3回と公判期日が開かれます。事案にもよりますが,大体1ヶ月程度のスパンで公判期日が開かれることになります。そして,一通り審理を終えた段階で,判決期日が定められ,判決が下されることになります。
⇒自白事件の場合,第1回公判期日が終了した段階で,弁護人を変えても第1審の判決に影響を与えることは難しいでしょう。
また,否認事件の場合にも,審理の途中で弁護人が変更することは弁護方針がぶれる可能性があり,好ましくありません。ただ,全く弁護人と意見が合わない場合には,第1審の審理の途中でも,思い切って弁護人を変えた方がいいかもしれません。
被告人に判決が下され,その内容に不服がない場合には,特に何もしなければ,判決翌日より2週間でその判決が確定します(一般的には,検察官が控訴するケースはあまりありません)。もっとも,第1審の判決内容に不服がある場合には,判決翌日より2週間以内に,控訴する必要があります。
⇒控訴については,期間制限がありますので,その点に注意が必要です。控訴審から別の弁護人に変更することも可能ですが,事案によっては第1審の弁護人が継続して弁護を行った方がいいケースもありますので,十分に検討して決めた方がいいでしょう。
控訴審は,第1審と異なり,公判前に提出される控訴趣意書という書面で事前に審査を受ける形になるので,弁護人を変更する場合には,できるだけ早い段階で新しい弁護人を選任した方がいいでしょう。
検察庁情報
<東京地方検察庁>
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
電話:03-3592-5611
<東京地方検察庁立川支部>
〒190-8544 東京都立川市緑町6番地の3
電話:042-548-5055
<横浜地方検察庁>
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話:045-211-7600
<神奈川区検察庁>
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目11番地2
電話:045-323-1951
<横浜地方検察庁川崎支部>
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町12番11号
電話:044-244-0141
<横浜地方検察庁相模原支部>
〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6丁目10番10号
042-752-2010
<さいたま地方検察庁>
〒330-8572 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
電話:048-863-2221
<川口区検察庁>
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目19番5号
電話:048-252-9680
<大宮区検察庁>
〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3丁目144番地
電話:048-641-4157
<千葉地方検察庁>
〒260-8620 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番1号
電話:043-221-2071
<市川区検察庁>
〒272-0015 千葉県市川市鬼高2丁目20番13号
電話:047-334-2797
<千葉地方検察庁松戸支部>
〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬473番地の2
電話:047-361-0266
裁判所情報
<東京地方裁判所>
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
電話:03-3581-5411
<東京簡易裁判所墨田庁舎(交通事件)>
〒130-8636 東京都墨田区錦糸4丁目16番7号
電話:03-5819-0267
<東京地方裁判所立川支部>
〒190-8571 東京都立川市緑町10番地の4
電話:042-845-0365
<横浜地方裁判所>
〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話:045-345-4103
<神奈川簡易裁判所>
〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目11番地1
電話:045-321-8045
<横浜地方裁判所川崎支部>
〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目1番3号
電話:044-233-8171
<横浜地方裁判所相模原支部>
〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見6丁目10番1号
042-716-3185
<さいたま地方裁判所>
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番45号
電話:048-863-8519
<川口簡易裁判所>
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番5号
電話:048-252-3770
<大宮簡易裁判所>
〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3丁目140番地
電話:048-641-4288
<千葉地方裁判所>
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4丁目11番27号
電話:043-222-0165
<市川簡易裁判所>
〒272-8511 千葉県市川市鬼高2丁目20番20号
電話:047-334-3241
<千葉地方裁判所松戸支部>
〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地
電話:047-368-5141
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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