刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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何かトラブルがあった際に,「示談」という言葉を聞くことがあると思います。この示談とは,当事者間で紛争がある場合に,その紛争を話し合いで解決することをいいます。刑事事件でも民事事件でも,当事者間で示談を行なうことがありますが,刑事事件においては,被害者との間で示談が成立することによって,被疑者・被告人の刑事処分に影響を与えることになります。
示談の際には,慰謝料などの損害賠償に関する話のほか,当事者間で定める誓約事項などについて取り決めをしていくことになります。
示談についてより詳しく知りたい方はこちら
痴漢事件で示談することによる,被疑者・被告人側,被害者側のメリットなどについて説明します。
まず,痴漢と言われる犯罪についてですが,痴漢とは,人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることを言います。相手の身体に直接触れて,手で下半身やお尻,胸,太股などを撫で回すことはもちろん,衣服や下着の上から相手の身体を触ることも痴漢行為になります。また,相手の背後から密着して,身体や股間を執拗に押しつける行為や衣服のボタンやブラジャーのホックなどをはずす行為(相手の体に触れない行為)も痴漢行為となります。
このような痴漢行為の中でも,服の上から女性の体を触ったり,女性の太腿を直接触ったりするなどの犯行態様であれば,各都道府県で定められている迷惑行為防止条例違反にとどまりますが,女性の陰部を直接触る,自己の露出した陰部を押し付けるなどの悪質な態様の痴漢行為になれば,刑法の不同意わいせつ罪になります(不同意わいせつ罪については,罰金刑がなく,迷惑行為防止条例違反よりも重く処罰されます。)。迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらに当たるかについては,分かりやすい明確な基準がなく,具体的な事件ごとに判断されることになりますが,衣服の上から触ったものか,触った身体の場所がどこであったかなどによって,判断されることが多く,衣服の上から触った場合には,迷惑行為防止条例違反になりやすく,直接触ったとしても,触った身体の箇所が手や足であった場合には迷惑行為防止条例違反になりやすい傾向にあります。
被疑者・被告人が痴漢事件を起こし,それを認めている場合には,被害者との示談は重要な意味を持ちます。もし,検察官が処分を決める前であれば,被害者との示談によって,被疑者が不起訴処分(前科が付かない処分)になる可能性が上がります。また,検察官が公判請求(起訴)した後であっても,被害者との示談によって,判決内容が軽くなる可能性が高くなります(例:実刑判決が予想された事案で,執行猶予判決になるなど)。その他にも,被疑者が逮捕・勾留されている場合に,被害者と示談したことによって,被疑者が釈放されるというメリットもあります。
刑事事件の関係で,被害者との示談が成立すれば,民事上の損害賠償請求もされなくなるので,刑事・民事両方の問題が一挙に解決できます。
痴漢事件で示談することは,被害者にとってもメリットがあります。痴漢の被害にあった場合,被害者は不法行為に基づく損害賠償請求を被疑者・被告人にすることができますが,実際に金銭を受け取るためには,弁護士に頼んで裁判をするなどしなければなりません。しかし,被害者が被疑者・被告人の弁護人と面会して示談をすれば,示談書に記載されている示談金を面倒な手続を経ずに受け取ることができます。
また,示談の際には,示談書を作成することになりますが,示談書の中には誓約事項なども記載することになります。この誓約事項の中に,被害者として要望したいこと(例:犯行現場に近づかないでほしい,二度と痴漢しないでほしい,など)を入れることで,被疑者・被告人の行動を制限し,被害者側の生活の安全を守ることができます。
痴漢事件においては,被疑者・被告人と被害者が直接示談交渉するということは基本的にありません。そのため,弁護士が被疑者の弁護人となり,被害者と示談交渉をしていくことになります。
弁護士は,まず警察や検察に連絡し,被害者の連絡先を弁護士に教示してほしい旨を打診します。警察や検察は,弁護士から上記のような要請があったことを被害者に伝え,被害者が承諾すれば,警察や検察から被害者の連絡先が弁護士に伝えられます。その後,弁護士が被害者と連絡を取り,示談交渉をスタートさせていきます。
示談交渉の際には,示談金の話が出てきます。被疑者・被告人,被害者とも示談金には強い関心があると思いますが,示談金はどの事案でいくらと決まっているわけではありません。そのため,事案に応じて,弁護士が被害者に対して示談金を提示することになります。弁護士によって,提示する示談金の根拠は異なると思いますが,基本的には被疑者・被告人の経済力や民事訴訟における損害賠償額,当該事件の罰金額などを考慮することになります。
弁護士が被害者と示談交渉を行い,被害者との間で合意できれば,示談書を作成していきます。この示談書を作成しておかないと,後々トラブルになってしまう可能性がありますので,きちんとした示談書を作成する必要があります。この示談書の作成後に,弁護士は被害者に対して示談金を支払うことになります(示談金の支払方法は,事務所の預り金口座からの振込みになることが多いように思います)。
被害者との間で示談書を取り交わした場合,弁護士は示談書の写しを警察や検察に提出することになります。そして,警察や検察に,本件を刑事事件化しないように求めたり,不起訴処分にするよう求めたりします。
<痴漢事件における示談金の相場>
痴漢事件においても,他の事件と同様に,示談金の相場が明確に決まっているわけではありません。被害者に対する本件被害の程度や被害者に対するその他の悪質な言動(被害者に対する余罪も含む)などによって,被害弁償を行う金額は変わってきます。
一般的に痴漢事件と呼ばれるものの中には,大きく分けて迷惑行為防止条例違反に該当するものと不同意わいせつ罪に該当するものとがあります。罪の重さとしては,不同意わいせつ罪に該当するものの方が重いので,痴漢事件の中でも不同意わいせつ罪に該当するものの方が迷惑行為防止条例違反に該当するものよりも示談金が高くなる傾向にあります。迷惑行為防止条例違反の痴漢事件では,示談金が50万円を超えるような金額になることはあまりありませんが,不同意わいせつ罪に該当する痴漢事件では50万円を越える金額で示談することもよくあります。
<痴漢事件の示談書に必要な内容>
痴漢事件においては,加害者と被害者が接触することはまず考えにくいため,弁護士を通さずに当事者間で示談書を取り交わすことはほぼないと思います。そのため,示談書は弁護士が作成することになると思いますが,示談書の中に被疑者・被告人にとって含んでおいた方がいい内容というものがいくつかあります。
まず,被害者からの赦しの言葉を入れてもらうのが重要です。そうすることによって,刑事処分が軽くなる可能性が上がります。また,刑事事件が終わっても,その後に民事訴訟を起こされてしまえば,長期間紛争に巻き込まれることになりますので,示談書で民事の関係についても今後争わないことを明確に記載してもらった方がいいでしょう。
これまでに示談に関することを述べていきましたが,ここからは痴漢事件における弁護全般について解説します。
成人の痴漢事件においては,被害者との示談が重要になってきますが,被害者と連絡が取れなかったり,被害者が示談を拒絶したりすることがあります。このように,被害者側の意思により,被害者と示談できない場合には,被疑者の反省の気持ちを示すために,示談の代わりとして,しょく罪寄附(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)を行い,不起訴処分を目指して行くということが考えられます。このしょく罪寄附は,被害者との示談よりは効果として弱いですが,検察官の処分に影響を与えます。そのため,被害者が法外な示談金を要求してきた場合等にはしょく罪寄附を検討することになります。
さらに,痴漢を繰り返し行っている被疑者については,性依存症(性嗜好障害)の可能性が高いので,専門の医療機関における治療を受けることも重要となるでしょう。被疑者が専門的な医療機関で治療を受けることは,その被疑者の痴漢に関する再犯可能性を低減させることになりますので,検察官の処分にも影響を与えることになります。被疑者が専門の医療機関でカウンセリングなどの治療を受けた場合,弁護士は専門の医療機関と連携して,被疑者の治療の状況などを検察官や裁判官に伝えていきます。そうすることによって,検察官や裁判官が被疑者の再犯可能性が減少したと判断することになれば,痴漢事件について不起訴処分になったり,裁判において執行猶予判決になったりすることになります。
被疑者が電車内において女子高生のスカートの中に手を入れ,下着の上から陰部を触ったことにより,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)で警視庁に逮捕・勾留された事件において,被疑者に勾留決定が出た後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
弁護士は,受任した直後に,担当検事に対して被害者の連絡先を弁護士に伝えるように要請し,被害者の連絡先を検事より教示された後すぐに,被害者側と連絡を取って行きました。そして,弁護士は被害者の父親と数回面会して,被疑者の反省の気持ちを伝え,再犯防止策を提示して,被害者の父親と示談交渉を行っていきました。被害者の父親は,弁護士の話から,被疑者の反省の気持ちや被疑者の再犯可能性の低さを認め,弁護士との間で示談書を取り交わしてくれました。
それに伴い,弁護士が検察官に対して,すぐさま被害者との示談が成立したことを報告した結果,検察官(東京地方検察庁)は,処分保留で被疑者を釈放しました。その後,弁護士は不起訴処分を求める意見書を検察官に提出しました。そして,検察官は,弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
この事件では,被疑者が逮捕・勾留されたことを勤務先は把握していましたが,弁護士が勤務先と交渉し,最終的に被疑者は勤務先を辞めずにすみました。
被疑者が電車内において未成年の被害者の臀部を触った,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件。
本件で,被疑者は警視庁に現行犯逮捕されましたが,逮捕直後に弁護士が弁護人として付き,弁護士が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,被疑者は無事に釈放されました。その後,弁護士は検察官から被害者の保護者の連絡先を聞き,被害者側との示談交渉を進めていきました。本件では,痴漢行為の態様や被害者の恐怖心などから,被害者の保護者は被疑者と示談することに難色を示していましたが,弁護士が被疑者の反省の状況を伝えると共に,被疑者が被害者と二度と接触しないための方策を提示したところ,被害者は被疑者と示談してくれました。
その後,弁護士は検察官に対して示談書と共に不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,検察官(東京地方検察庁)は弁護士の意見を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
同種の前科を有する被疑者が電車内で女性の胸を直接触るなどの痴漢行為を行ったことにより,強制わいせつ容疑で警視庁に逮捕・勾留された事件において,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と直接面会し,示談交渉を行っていきました。被害者は,当初難色を示していましたが,被疑者の家族も被疑者の再犯防止のために具体的な方策を考えていることなどを説明していった結果,被害者も納得し,示談が成立しました。また,被害者は被疑者に対する告訴も取り下げてくれたため,被疑者には同種前科があったものの,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,すぐに釈放しました。
これにより,被疑者は身体拘束期間がそれほど長くならなかったため,仕事も辞めずにすみました。
被疑者が電車内で未成年の子に痴漢行為を行ったとして,警察に逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)被疑事件。
弁護士は,弁護人に選任された直後に,勾留を回避するため,警察署で被疑者と面会を行いました。弁護士は,被疑者に対して,通勤の際に被害者と接触しない別の経路を用いること,家族の監督に従うことを誓約させました。そして,それらを勾留請求の回避を求める意見書としてまとめ,検察官に提出したところ,検察官は勾留請求を行わず,逮捕の翌日に被疑者は釈放されました。
また,弁護士は,被害者の親権者との示談交渉にもすぐに取り掛かりました。親権者は遠方に住んでおり,交渉は難航しましたが,被疑者が弁護人を通じて謝罪を行い,万が一にも被疑者と被害者が接触することがないように,被疑者が今後立ち寄らない場所を決めるなど,誠意を見せて粘り強く交渉を行い,被害者との示談が成立しました。
弁護士は,示談成立後,被疑者が深く反省していることや,被害者と二度と会うことのないように様々な措置を講じていることなどを意見書にまとめ,検察官に提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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