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【窃盗事件で逮捕された場合】
事件の流れや刑罰について弁護士が解説

こちらでは,窃盗事件で逮捕された場合の流れや刑罰などについて解説しております。

窃盗罪と遺失物等横領罪の違いについて

 窃盗罪と似たような犯罪として,遺失物等横領罪があります。遺失物等横領罪は,占有者の意思に基づかないで,その占有を離れた物を自分の物として自己の支配下に置く犯罪をいいます。具体的には,被害者が公園のベンチに一日中置き忘れていた腕時計を持ち去る行為などが遺失物等横領罪に該当します。
窃盗罪は,遺失物等横領罪と異なり,他人の占有下に置かれている物を自分の物として自己の支配下に置く犯罪になります。具体的には,被害者の背広のポケットの中にある財布を抜き取る行為などが窃盗罪に該当します。
 遺失物等横領罪は,法定刑が1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっており,刑が比較的軽いため,逮捕される可能性はそれほど高くありません。これに対して,窃盗罪は,法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており,遺失物等横領罪よりもかなり重くなっているので,事案によっては被疑者が逮捕されてもおかしくない犯罪になります。

窃盗事件で逮捕されるケース及び具体的な刑罰について

窃盗事件で逮捕されるケース

 上でも述べたように,窃盗事件は事案によって逮捕される可能性があります。
 窃盗事件の一般的なものとして,スーパーなどでの万引きがありますが,万引きは初犯であれば,逮捕される可能性はそれほど高くありません。ただ,万引きした商品の金額がかなり高額であったり,警備員に見つかった際に大暴れしたりした場合には,万引きの初犯であっても逮捕されます。また,万引き行為を否定した場合についても逮捕される可能性は上がります。万引きの前科がある場合には,初犯と比べて逮捕される可能性が上がります。前科が多ければ多いほど,一般的には逮捕される可能性が高くなるといえます。
 その他の窃盗事件では,家や店舗に侵入して物を盗む侵入盗の事件は,逮捕される可能性が高くなります。また,ひったくりの事件も被害者を危険にさらすことから,逮捕される可能性が高くなります。最近では,振り込め詐欺関連の窃盗事件(出し子の事件)も逮捕される可能性が高くなります。
 窃盗事件は,被疑者が単独で行う場合もありますが,複数人で行う事件もあります。複数人で行う共犯事件は,被疑者全員を一気に取り調べる必要性もあり,共犯者全員が逮捕されることが多いです。また,窃盗の事実を否定する否認事件になると,犯罪事実を認める自白事件と比較して,被疑者の逃亡の可能性,証拠隠滅の可能性が上がるため,一般的に逮捕される可能性が上がります。

窃盗事件の具体的な刑罰について

 窃盗事件の法定刑は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金と説明しましたが,実際に科される具体的な刑罰はこの範囲の中で軽重があります。
 例えば,スーパーで商品を1個万引きしただけで,いきなり懲役刑になることはほぼありません。ただ,何度も万引きを行い,警察沙汰になっている人は,100円の商品を1個万引きしただけでも,逮捕・勾留され,起訴されて実刑判決になることがあります。多くの人が,「万引き程度で,逮捕されることはない。」,「万引きなら,お店に謝れば許してもらえる。」と甘く考えていますが,万引きも繰り返せば,そんなに甘い処分にはなりません。
 窃盗事件は,被害者に経済的な損害を与える事件ですので,被害者と示談できるかということが重要になります。例えば,ひったくりのような重い事案であっても,被害者と示談することができれば,前科の付かない不起訴処分になる可能性が高くなります。一般的に,なかなか不起訴処分になりにくい振り込め詐欺関連の出し子の事件でも,きちんと示談書を取り交わすことができれば,不起訴処分になる可能性が上がります。

窃盗事件で逮捕された場合の流れ

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)

 被疑者が窃盗行為を行った場合,被害者が近くの警察に連絡すれば,そのまま現行犯逮捕されることがあります。特に,万引き前科のある人やATMからお金を引き出す出し子の事案などでは,警察が逃亡の可能性が高いと判断して,現行犯逮捕する可能性ががってしまいます。
被疑者が窃盗罪で現行犯逮捕された場合には,すぐに被疑者が釈放されることはありません。警察署で,1,2日程度拘束された上で,警察から検察庁に送られます。ここで,検察官が裁判所に対して勾留請求をしなければ(被疑者の10日間の身柄拘束を求めなければ),その日に元居た警察署で釈放されることになります。

 仮に,被疑者が窃盗事件を起こして,その際に現行犯逮捕されなかった場合にも,後日,警察が自宅にやってきて,通常逮捕されることもあります(後日逮捕)。被害者が警察に被害届を出している事案で,被害の程度が大きかったり,共犯者が複数いたりする場合には,後日に逮捕される確率は上がります。
 後日逮捕の場合も,現行犯逮捕の場合と同じように,事件が検察庁に送致されたタイミングが最初の釈放のチャンスになります。もっとも,通常逮捕の事案では,朝方に逮捕される場合が多いため,検察庁に行くのが逮捕された次の日になることが多くなります。

検察官の勾留請求から処分決定まで

 窃盗事件で,被疑者が検察庁に送られ,検察官が勾留請求を行った場合,次に被疑者は裁判所に行くことになります。裁判所では,裁判官が検察官の勾留請求について判断するために,被疑者と面談を行います(勾留質問)。ここで,裁判官が検察官の勾留請求を認めれば,被疑者は少なくとも10日間は警察署で拘束されることになります。
 事案として,捜査がそれほど困難なものではない場合には,10日間の身柄拘束だけで,検察官が起訴・不起訴の判断を決定します。ただ,捜査に時間を要する事件では,検察官が10日間の期間が切れるタイミングで,勾留延長請求を行います。この勾留延長請求について,裁判官が認めれば,被疑者はさらに10日間身柄を拘束されることになります。一般論として,検察官の勾留延長請求は,当初の勾留請求よりも認められやすい傾向にあります。
 被疑者の勾留期間が終わるころに,検察官は被疑者に対する処分を決めることになります。処分は,大きく分けて,不起訴処分,略式罰金処分,公判請求の3つになります。不起訴処分の場合には,被疑者は処分が確定した時点で,釈放されることになります。略式罰金処分の場合には,被疑者が罰金を後日支払う必要はありますが,不起訴処分の場合と同様に,処分が確定した時点で釈放されます。公判請求の場合には,被疑者の身柄拘束はそのまま続くことになり,その後に保釈が認められない限り,釈放されないことになります。

公判請求(起訴)後の流れ

 検察官が公判請求した場合(起訴した場合),事件は裁判所で審理されることになります。起訴後も,被疑者は被告人となって,身柄拘束されることになりますが,弁護人が裁判所に対して保釈請求を行い,それが認められれば,釈放(保釈)されることになります。保釈の際には,保釈保証金が必要になりますが,裁判が終了すれば,原則として保釈保証金は戻ってきます。
 保釈が認められない場合には,被告人は警察署や拘置所で身柄拘束を受けた状態で,裁判に臨むことになります。裁判において,罰金判決や執行猶予判決を言い渡された場合には,判決の時に釈放されますが,実刑判決の場合には,その後も身柄拘束は続いていくことになります。

窃盗事件で前科を付けないためには

<窃盗事件の被害者と示談>

 窃盗事件は被害者がいる犯罪であるため,検察官の処分を決める上で,被害者との示談が重要な要素になってきます(犯罪事実を争う否認事件を除く)。そのため,前科の付かない不起訴処分を狙うためには,弁護士を弁護人に付けた上で,被害者や被害店舗との示談交渉を行う必要があります。
 示談交渉の流れとしては,まず弁護士が警察や検察の担当者に対して,被害者もしくは被害店舗の担当者の連絡先を教えてほしい旨を打診します。そこで,被害者等が弁護士に連絡先を教えても構わないとの意向を示したら,捜査機関の担当者から弁護士に被害者等の連絡先が伝えられます。弁護士は被害者等の連絡先を教えてもらったら,被害者もしくは被害店舗の担当者に連絡し,示談交渉を開始します。弁護士は被害者等と直接会うなどして,被害者等と交渉を行い,示談書を取り交わせるように動いていきます。被害者等と正式に示談が成立したら,それを検察官に連絡し,示談ができたことを踏まえて,弁護士が不起訴処分を求める意見書を検察官に提出します。
 これらの弁護活動を踏まえて,検察官が納得すれば,被疑者に不起訴処分(起訴猶予)が言い渡されることになります。

<窃盗事件における示談金の金額>

 窃盗事件と一口に言っても,被害者等の被害金額が様々であるため,示談金には大きな幅があり,示談金が数千円で収まる事件から数千万円になる事件まであります。窃盗事件においては,被害金額が一つの大きな基準になりますが,その物の付加価値や窃盗行為による被害者への精神的な影響,加害者と被害者との関係性,余罪の件数,事件後の対応などによって,被害弁償を行う金額も変わってきます。
窃盗事件で共犯者がいる場合には,「被害金額÷被疑者の人数」の金額を弁償すればいいと思う被疑者が多いですが,被害者側からすると,被疑者が何人であろうと,とりあえず被害金額をしっかり返してほしいと思うため,被害者側が一人の被疑者に対して被害金額の全額を支払えと要求してくるケースが多くなります。

<窃盗事件で示談金が高額になるケース>

 窃盗事件においては,上で述べたように,被害金額に比例して示談金が高額になる傾向にあります。
 ただ,以下のようなケースでは,被害金額がそこまで高くなくても,示談金が高額になることが予想されます。

・事件化されているものに関しては,被害金額が小さいが,被害店舗での余罪が多数ある場合

・被害品が貴重な物で,他に替えがない品物である場合

・ひったくりを行ったことで,被害者に精神的にも損害を与えた場合

・被害者に対する嫌がらせの意味もあり,被害品を盗んだ場合

窃盗事件で弁護士を付けるメリット

逮捕を回避したり,早期の釈放を実現できたりする

 これまでにも述べたように,窃盗事件では逮捕されるリスクもあります。逮捕される可能性がある事案では,弁護士が弁護人として付くことで,警察が被疑者の逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが減ったと感じて,逮捕せずに捜査してくれることがあります。また,仮に逮捕されてしまった場合でも,弁護士が検察官や裁判官に対して被疑者をすぐに釈放するように求めていくことで,被疑者が勾留されずに釈放される可能性が上がります。
 また,被疑者が拘束されたまま起訴された場合でも,弁護士が裁判所に対して,保釈請求を行うことで,被告人の身体拘束が解かれることもあります。 

示談交渉をスムーズに行え,早期の解決に繋がる

 被疑者と被害者が元々知り合いの窃盗事件やよく行くスーパーでの万引き事件などでは,被疑者が被害者と直接交渉して示談をしようとするケースがあります。ただ,このようなケースでは,弁護士を付けずに,当事者同士で示談交渉をすることは非常に危険です。被害者との示談交渉がうまくいけばいいですが,うまくいかなかった場合には,逮捕の可能性を上げてしまいますし,却って示談が成立しない方向へ行ってしまうことも多いです。
 窃盗事件として刑事事件になりそうな場合や刑事事件になってしまった場合には,直接示談交渉を行うのは避け,弁護士を代理人,弁護人として選任し,弁護士と被害者が示談交渉する形にした方がいいでしょう。この方法であれば,逮捕の可能性を上げることはありませんし,後々無用なトラブルを生むこともなくなり,示談交渉がスムーズに行えて,事件の早期解決に繋がります。

窃盗事件の解決実績

窃盗事件の解決実績

 被疑者が職場において同僚の財布から現金を盗んだとして後日に逮捕された窃盗被疑事件。

 弁護士は,弁護人に選任された直後に,勾留を回避するため,警察署で被疑者と面会をしました。そこで,弁護士は被疑者に対して,今後同僚に近づいたり連絡を取ったりしないことを誓約させました。また,弁護士は,遠方にある実家の両親や兄弟とも密に連絡を取り,釈放の際には警察署まで家族が被疑者を迎えに行き,その後速やかに実家まで連れて帰り,実家で被疑者を監視監督することを誓約させました。そして,それらを書面にまとめ,勾留請求却下を求める意見書を裁判所に提出しました。裁判所は,家族の協力により,被疑者が被害者と接触することが事実上なくなったことを評価し,検察官の勾留請求を却下した上で,被疑者を釈放しました。
 弁護士
は,被害者との示談交渉にもすぐに取り掛かりました。被害者は,被疑者が弁護人を通じて謝罪を行い,反省もしていること,被疑者の家族が被疑者を実家まで連れ帰り今後家族のもとできちんと指導をしていくこと,相当額の示談金を準備して誠意を見せたことなどを評価し,起訴される前に被害者との示談が成立しました。その結果,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)になりました。

窃盗事件の解決実績

 共犯者と共に工事現場で工具を盗む集団窃盗を繰り返していた被告人が建造物侵入,窃盗罪で,逮捕・勾留され,起訴された事案。
 弁護士(弁護人)は,捜査段階から5人の共犯者の内1名の弁護人として付き,起訴される範囲を縮小させるように弁護活動をしていった結果,最終的に起訴されたのは,当初捜査機関が想定していた窃盗の被害金額の6分の1以下となりました。
 弁護士は,検察官の起訴後に2度の保釈請求を行い,被告人を共犯者の中では一番早く保釈させたうえ,被害者すべてに被害弁償も行いました。その結果,裁判では,被告人は執行猶予判決となりました。

窃盗事件の解決実績

 被疑者がコンビニ内で被害者の置き忘れた持ち物を持ち去って警察に検挙された窃盗被疑事件。
 被疑者が最初に弁護士に相談をした時には,被疑者は自分が犯行に及んだ可能性は高いと考えていたものの,細かい点の記憶が曖昧だったこともあり,犯罪事実を否定していました。そして,犯罪事実を認めてしまうと,すぐに逮捕されるのではないかと怖れ,警察の取調べにおいても犯罪事実を全面的に否認しているような状況でした。弁護士は,被疑者に対して,被疑者の危惧は間違っており,記憶が曖昧なだけで実際には犯行に及んでいるのであれば,犯罪事実を否認する方がかえって逮捕の可能性が高くなることを具体的に説明しました。
 その上で,弁護士(
弁護人)は,被疑者と共に警察署へ行き,まずは弁護士から警察に被疑者が否認している事情を話しました。警察は弁護士から事情を聴き,細かい記憶が思い出せるように防犯カメラ等の映像を被疑者に見せながら,被疑者の取調べを行っていきました。被疑者は防犯カメラの映像等を見せられたことにより,細かい点も思い出し,最終的には犯罪事実を全面的に認めました。
その後,弁護士は,被害者との示談交渉をスタートさせました。被害者からは,加害者が事実を認めてきちんと被害を弁償してくれさえすれば示談に応じるつもりだと言っていただき,無事に示談が成立しました。本件では,起訴前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となりました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
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 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。