刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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万引きなどの窃盗罪は常習性がある犯罪と言われており,当事務所に法律相談に来る方も,再犯の方が多いのが現実です。その中には,症状が特に酷く,自分の意思では万引きの衝動を制御することが出来ずに,日常的に万引きを繰り返してしまう方がいます。このような方は,精神疾患「クレプトマニア(窃盗症)」に罹患している可能性があります。
クレプトマニアの特徴としては,トラウマ体験があったり日常的に過度のストレスを抱えている,合併症として摂食障害やうつ病等に罹患している場合が多い,特にお金に困っているわけではないのに盗む,万引きをする際のスリルや万引きをした後の解放感を味わうために盗む,盗んだ物を使わずに溜め込んだり捨てたりすることがある,自分の意思では抑えられない程の常軌を逸した窃盗衝動が生じる,などがあります(これらの全てが該当するわけではなく,このような傾向があるという指標に過ぎません)。
アメリカの精神医学会の診断基準であるDSM-5では,クレプトマニアの診断基準として以下のものを上げています(これが絶対的な基準というわけではありません)。
・個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなく、
物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返される。
・窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり。
・窃盗に及ぶ時の快感、満足、または解放感。
・その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものでもなく、
妄想または幻覚への反応でもない。
・その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害では
うまく説明されない。
窃盗事件についてより詳しく知りたい方はこちら
クレプトマニア患者が万引きなどの窃盗事件を起こした場合,被疑者がクレプトマニアという精神疾患だからという理由だけでは,検察官は不起訴処分にはしてくれません。そこで,クレプトマニアについての知識を前提として,弁護士がクレプトマニア患者特有の刑事弁護を行っていくことになります。
まず,被疑者がクレプトマニアであると自分で主張するだけでは,検察官・裁判官がそのことを考慮してくれません。そのため,弁護士が被疑者にクレプトマニアの可能性があると判断した場合には,被疑者に専門医療機関の診察を勧めます。そこで,医師から正式にクレプトマニアと診断してもらった場合,クレプトマニアであることを前提に弁護方針を組み立てていきます。
ただ,医師からクレプトマニアと診断されたとしても,それだけで,検察官が不起訴処分にしてくれたり,裁判所が執行猶予判決にしてくれたりするわけではありません。クレプトマニアであることと当該窃盗事件とがどう関わっているのか,その点を弁護士がしっかりと説明できなければ,検察官の処分や裁判所の判決が軽くなることはありません。この点については,クレプトマニアに関する刑事弁護の経験が豊富な弁護士であれば,検察官・裁判官が気にするポイントが分かっていますので,その点をしっかり説明して,被疑者・被告人にとっていい結果になるように弁護していきます。クレプトマニアであることと窃盗事件との関係性については医学的裏付けが必要になってきますので,弁護士は,医師などの専門家と協力して弁護していきます。
弁護士が医師などの専門家と話したり,打ち合わせをしたりする際には,一定の医学的知識や専門家とのコミュニケーション能力が必要となってきます。また,専門家は医学的な専門家であり,法律の専門家ではないので,専門家の作成する意見書などを法律的側面からサポートしていくことも重要になります。
その他にも,検察官,裁判官は,被疑者,被告人がまた万引きなどの窃盗を行わないかどうかも見ています。そのため,クレプトマニア患者が再犯を引き起こさないような治療環境を作っていくことも非常に重要です。多くの人は,再犯したくないと思っていても,どのようなことを実践すれば再犯しないのか,なかなか分かりませんので,弁護士が医師などの専門家と協力して,治療環境を整えていきます。この治療環境には,病院などの医療機関だけでなく,自助グループや家族の協力も含まれます。
前回の窃盗(万引き)事件により実刑判決を受けていた被疑者が刑務所出所後約半年で再び窃盗(万引き)を行った事件において,弁護士(弁護人)が被疑者はクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあると考え,クレプトマニアを治療する専門病院に被疑者を通院させるなどしていきました。
そして,弁護士は,被疑者が今後も専門病院に継続的に通い治療に専念することや環境の変化により再犯を行わない環境が整いつつあることなどを検察官に主張した結果,最終的に,被疑者は実刑の前科があったものの不起訴処分(起訴猶予)となり,再び刑務所に戻ることにはなりませんでした。
本件は,単純な万引きの事件(窃盗事件)でしたが,被疑者には万引きの前科が多数認められ,既に執行猶予期間は経過していたものの,過去に保護観察付の執行猶予判決を宣告されていたこともあり,実刑判決が予想される事案でした。
被告人が万引きする物には転売目的等が認められず,生活に不可欠なものではない上,当該商品を購入するお金も所持していたにも拘らず,安価な商品を繰り返し万引きしてしまっていたことから,被疑者はクレプトマニア(病的窃盗癖)に罹患していることが強く窺われました。そこで,医師の診断書を入手し,専門機関への入院等も行いましたが,捜査段階で不起訴処分を得るには至らず,起訴されてしまいました。
公判段階においても,クレプトマニアに罹患していることを理由に,服役ではなく治療が必要であることを中心に主張していきました。また,弁護士が弁論において,被告人に更生の意欲があり,既に治療が行われていることから,継続的な治療が最優先であると主張していきました。その結果,裁判所は弁護士の主張を受け入れ,被告人に対して,執行猶予付き判決を言い渡しました。
多くの人が意外に思うかもしれませんが,高齢者が万引きをして刑事事件になってしまうケースはよくあります。特に,高齢者が認知症などの症状が出てきて,万引き事件を繰り返してしまう事件も散見されます。このような事件では,高齢者の家族も状況を理解できずに困惑してしまうことも多いため,認知症などについても一定の理解がある弁護士を弁護人に付けて,認知症患者特有の刑事弁護を行っていくことが重要です。
まず,高齢の被疑者が既に認知症との診断がなされていればいいですが,まだそのような診断をされていないケースも多いため,弁護士が被疑者に専門医療機関の診察を勧め,認知症かどうかチェックしてもらいます。そこで,医師から正式に認知症と診断してもらった場合,被疑者が認知症であることを前提に弁護方針を組み立てていきます。
ただ,医師から認知症と診断されたとしても,それだけで,検察官が不起訴処分にしてくれたり,裁判所が執行猶予判決にしてくれたりするわけではありません。認知症であることと当該窃盗事件とがどう関わっているのか,その点を弁護士がしっかりと説明できなければ,検察官の処分や裁判所の判決が軽くなることはありません。この点については,高齢の認知症患者を弁護した経験が豊富な弁護士であれば,検察官・裁判官が気にするポイントが分かっていますので,その点をしっかり説明して,被疑者・被告人にとっていい結果になるように弁護していきます。認知症と窃盗事件との関係性については医学的裏付けが必要になってきますので,弁護士は,医師などの専門家と協力して,弁護していきます。
弁護士が医師などの専門家と話したり,打ち合わせをしたりする際には,一定の医学的知識や専門家とのコミュニケーション能力が必要となってきます。また,専門家は医学的な専門家であり,法律の専門家ではないので,専門家の作成する意見書などを法律的側面からサポートしていくことも重要になります。
その他にも,検察官,裁判官は,被疑者,被告人がまた万引きなどの窃盗を行わないかどうかも見ています。そのため,認知症患者が再犯を引き起こさないような治療環境を作っていくことも非常に重要です。多くの人は,再犯したくないと思っていても,どのようなことを実践すれば再犯しないのか,なかなか分かりませんので,弁護士が医師などの専門家と協力して,治療環境を整えていきます。
被疑者がスーパー内において商品を万引きして現行犯逮捕された窃盗事件で,当事務所の弁護士が逮捕直後に弁護人に付きました。
被疑者は,本件の前に窃盗事件(万引き事件)で執行猶予判決を受けており,本件を起こした時は執行猶予判決後半年も経っていませんでした。そのため,検察官が本件を起訴すれば,裁判で実刑判決(刑務所に収容される判決)になる可能性がかなり高い状況にありました。
被疑者が高齢であったため,弁護士はまず被疑者の釈放を最優先に考えました。弁護士は,検察官に対し,被疑者への勾留請求を回避するように意見書を提出しました。その結果,検察官は弁護士の意見を受け入れ,被疑者を釈放しました。今回の事件では,被疑者が認知症であることが事件に大きく影響していると考えられたため,釈放された後,被疑者を専門の医療機関に行かせました。医師の診察の結果,被疑者は認知症と診断され,事件当時に責任能力がなかった可能性が高いと判断されました。弁護士は,医師と連携して被疑者の入院をすすめると共に,被疑者が退院後に一人で行動しないようにデイケアなどのサポート体制を家族と一緒に確立していきました。
そして,このような診断結果,監督状況を踏まえて,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分とし,被疑者は刑務所に収容されることはありませんでした。
窃盗の前科がある高齢の被疑者がスーパーにおいて商品を万引きした窃盗事件。被疑者は,スーパーの店員などと揉めたこともあって,警察に逮捕され,その後に勾留されました。
被疑者の家族が当事務所に連絡し,被疑者の勾留後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,まず被疑者の釈放を優先し,検察官と交渉していきました。その結果,検察官は,最終的な処分を保留した上で,被疑者を釈放してくれました。
その後,今回の事件では,被疑者が認知症である疑いがあったため,弁護士が被疑者と被疑者の家族を説得して,被疑者を専門の医療機関に通わせました。医師の診察の結果,被疑者は認知症と診断され,事件当時に責任能力がなかった可能性が指摘されました。弁護士は,医師と連携して,被疑者が定期的に通院できる環境を整えていきました。
そして,弁護士は,医師の意見書や被疑者の家族の監督状況などをまとめて,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,検察官は被疑者を不起訴処分となりました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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