刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,詐欺罪における逮捕後の流れや弁護のポイントについて解説しております。
詐欺罪とは,人を欺いて財物を騙し取る,もしくは,財産上不法の利益を得る犯罪のことをいいます。財産上不法の利益とは,債務の猶予・免除のほか,役務(サービス)の提供などをいいます。
人を欺く行為については,言葉によるものでも,動作によるものでもどちらでもかまいません。また,積極的に騙す行為がなくても,真実を告知すべき法的な義務を有する者が何もしなかった場合にも詐欺罪が成立します(例:保険契約の際に被保険者の疾病を告知しなかった場合など)。詐欺罪については,刑法第246条で規定されています(詐欺的手段を用いた取引に関する処罰規定としては,軽犯罪法第1条34号,薬事法第66条1項,第85条4号,食品衛生法第20条,第72条,特定商取引に関する法律第12条,第36条,第43条,第54条,第72条3号などがあります)。
また,電子計算機に対して虚偽の情報や不正な指令を与えて財産上不法の利益を得た場合(例:他人のクレジットカードの名義人氏名等を悪用し,これらの情報をクレジットカード決済代行業者の使用する電子計算機に入力送信して電子マネーの利用権を取得した場合など)には,電子計算機使用詐欺罪が成立します(刑法第246条の2)。
詐欺罪の時効期間は,罪を犯してから7年になります。
1 人を欺いて財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同
項と同様とする。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は,十年以下の懲役に処する。
詐欺罪については,様々な態様があり,無銭飲食や無賃乗車などの一般的な詐欺事例から生活保護の不正受給などのような国や公共団体に対する詐欺まで幅広くあります。最近では,インターネットオークションにおける詐欺や振り込め詐欺(オレオレ詐欺,投資詐欺など),クレジットカードを不正に利用する詐欺などがよく見かけられます。また,暴力団等の反社会的勢力に対しての取り締まりが厳しくなったことから,反社会的勢力に属する者がその旨を申告しないまま預金口座の開設を申し込むなどの行為をして,詐欺罪で検挙されるケースも増えています。
詐欺罪については,罰金刑がないため,被害金額がそれほど大きくなくても,公判請求(起訴)される可能性が十分にあります。詐欺事件の中でも,個人間の詐欺事件では,初犯でかつ被害弁償などができれば,そこまで重い刑罰にはなりませんが,振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や投資詐欺などの組織的に行われる詐欺については,昨今刑罰が重くなっており,詐欺が未遂に終わっていたり,被害金額がそこまで大きくなかったりしていても,初犯で実刑になることは珍しくありません。また,詐欺組織において立場が上の者でなかったとしても(例:オレオレ詐欺における現金を受け取る人や現金受け取り役を紹介する人など),組織的な詐欺に加担した場合には重い刑罰が科される傾向にあります。
振り込め詐欺の受け子などを除き,詐欺事件の多くのケースでは,警察が入念な捜査をした上で被疑者を逮捕することになります。被疑者は,逮捕されても事件が検察庁に送られた段階で,最初の釈放のチャンスを迎えますが,詐欺事件ではこのタイミングで釈放される可能性はあまり多くありません。そのため,多くの場合では,被疑者は逮捕後に勾留されることになってしまいます。
詐欺罪で勾留された場合には,一般的に検察官が勾留請求をした日から数えて,20日程度は警察署に拘束されることになります。詐欺の事実を認めている場合には,その期間に被害者との示談等を行っていくことになります。詐欺の事実を否定している場合には,検察官が不起訴処分を選択するように,勾留されている期間で,被疑者にとって有利な証拠を収集していきます。
被疑者が身体拘束されている状況で,詐欺罪で起訴されてしまった場合には,起訴後に保釈請求をすることができます。この保釈請求が認められれば,被告人は釈放されることになります。
詐欺罪は,刑法犯の中でも比較的重い犯罪になりますので,逮捕・勾留される可能性は高くなります。特に,振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や投資詐欺のような組織的な詐欺の場合には,逮捕・勾留を免れることは難しくなります。もっとも,事案によっては,検察官の起訴後に,弁護士がしっかりと準備をした上で,裁判所に対して保釈請求書を提出すれば,保釈が認められ,その時点で被告人を釈放してもらえる可能性がありますので,早い段階で弁護士を弁護人として付けて対応することが望まれます。
詐欺罪については,被害者に経済的損害が生じているので,被害者への被害弁償,被害者と示談することが最も重要です。被害金額にもよりますが,被害者に対して被害弁償ができ,なおかつ被害者との示談が成立している場合には,検察官が不起訴処分(起訴猶予)にしてくれる可能性が高まりますし,起訴されたとしても,執行猶予判決になる可能性が高まります。この示談を行うためには,被害者と連絡を取る必要がありますが,被疑者・被告人が直接連絡を取ることはできませんので,被害の弁償や示談ついて,積極的に考えている場合には,弁護士を弁護人として選任する必要があります。詐欺罪における示談は,できるだけ早い段階で成立させた方がより有利な結果になる可能性が高いので,早期に弁護士を選任したほうがよいでしょう。また,振り込め詐欺などの組織的な詐欺の場合には,被害者との示談のほか,被疑者・被告人が組織とどれだけ関係性があったか,また,被疑者・被告人がその組織から抜け出し,生活環境を一変させているかどうかも見られていきます。
詐欺罪の否認事件の場合には,詐欺罪の故意があったかどうかという点が主に問題となります。ただ,被疑者・被告人が騙すつもりはなかったと言っても,それだけでは決定的な証拠にはなりませんので,詐欺行為があったとされる時点での客観的な証拠を弁護士が探していくことになります。また,捜査の初期段階で,被疑者が詐欺に関する故意があったことを窺わせるような内容の供述調書をとられてしまうと,その後にその内容を否定するのが難しくなってしまいます。そのため,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任し,捜査段階で被疑者・被告人にとって不利な証拠を作られないようにした方がいいでしょう。
被疑者が偽の決済情報を送信するアプリを使って,大手書店の電子サイトから電子書籍を不正に入手した電子計算機使用詐欺事件で,弁護士が被疑者の自首に同行し,担当警察官と交渉した結果,被疑者は逮捕を免れました。
その後,弁護士は被害会社の代理人と示談交渉を行い,示談が成立したため,検察官(横浜地方検察庁)は,被疑者を公判請求せず(詐欺罪の場合には略式罰金処分がないので,不起訴処分にならなければ公開の裁判が開かれることになります),不起訴処分(起訴猶予)としました。
被疑者が知り合いの女性に対して虚偽の投資話を持ちかけ金銭を騙し取った詐欺事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
被疑者は,警視庁に逮捕・勾留されたものの,弁護士が起訴される前に,被害者に被害弁償し,被害者との間で示談を成立させた結果,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)として,釈放しました。
被疑者が共犯者と共謀して,市から多額の助成金を騙し取ったという内容で,詐欺罪に問われ,逮捕・勾留された事件で,被疑者は逮捕直後から犯罪の故意も共謀もなかったとして,犯罪事実を争っていきました(否認事件)。
本件では,被疑者が逮捕された後に,当事務所の弁護士が弁護人として付き,被疑者に対して,取調べにおけるアドバイスなどをしていきました。弁護士は,被疑者と頻繁に接見を行い,捜査機関が被疑者に対してどのような疑いを持っているのかをチェックしていきました。そして,弁護士は,被疑者との接見の中で,被疑者には詐欺罪の故意がなかったこと,共謀がなかったことを裏付ける具体的事実を確認し,取調べにおいてそのような事実をしっかりと被疑者が捜査機関に話すように指導しました。
本件は被害金額も大きかったため,ニュース報道もなされ,起訴されれば実刑判決になる可能性も高い事件でしたが,最終的に,検察官は被疑者側の主張を聞き入れて,被疑者に対して嫌疑不十分を理由とした不起訴処分(証拠上,犯罪の嫌疑が十分ではないことを理由としたもの)を言い渡しました。
被疑者が,被害者の財布を盗んだ上で,財布の中にあった無料引換券を使い店で景品と引き換えたことによる窃盗及び詐欺被疑事件で,警察に逮捕された事件。
弁護人は,検察官に直ぐに連絡を取り,被害者及び被害店舗との示談交渉をスタートさせていきました。窃盗の被害者も詐欺の被害店舗も直ぐには結論が出せないとのことであり,その旨検察官に伝えると,一旦被疑者は釈放されました。
その後も,弁護人は各被害者と示談交渉を続け,先に窃盗の被害者との示談が成立しました。弁護士が窃盗の被害者との示談が成立したことを詐欺の被害店舗に報告したところ,詐欺の被害店舗も示談に応じてくれました。
窃盗・詐欺の両事件共に示談が成立したことにより,被疑者は窃盗被疑事件,詐欺被疑事件共に不起訴処分(起訴猶予)となりました。
インターネットを用いた所謂ワンクリック詐欺の事件において,詐欺行為を行っていた営業所の捜索が行われた後に,弁護人として選任されました。
本件のように組織的犯罪が疑われている場合,捜索後直ちに逮捕されるのではなく,捜索の際に押収した客観的資料を精査した後に,被疑者を逮捕することが多いのですが,本件においても,捜索差押えの数ヵ月後に逮捕がなされました。また,その後も関連する事件で複数回再逮捕が行われました。
本件は共犯者がおり,共犯者が存在する事案においては,起訴されても簡単に保釈請求が認められないケースも多いのですが,本件では保釈請求却下決定に対して,弁護側から準抗告を申立てたところ,当該準抗告が認容され,第1回公判期日前に保釈が認められました。
公判においては,弁護士が被害者と示談がまとまっていることや,組織の首謀者ではないこと等を強調した結果,検察官の求刑は懲役1年6月だったものの,裁判所は被告人に対して執行猶予付きの判決を言い渡してくれました。
この度は先生方のおかげにより無事執行猶予を得る事ができました。
事件発生から8ヶ月,ようやく携帯の着信に怯える生活から抜ける事ができました。当初より先生には今後の流れを教えて頂き,不安を解消する事で通常生活を続ける事ができました。
起訴された後も,尋問の準備をしたり,当日への準備も抜ける事なく行えました。二度と同じ過ちをせずに進んで行きたいと思います。
ありがとうございました。
ここでは,近年社会的に問題となっているオレオレ詐欺について解説していきます。
オレオレ詐欺とは,「おれだよ、おれ。」といきなり電話をかけ,電話に出た者がうっかり「○○かい?」などと家族の名前を問い直したところ,その家族に成りすまして,お金を騙し取る詐欺行為です。近年は,予め家族の名前などが記載された名簿を入手したうえで,電話をかけてくることも多く,最初から家族の名前を騙って電話をかけてくることもあります。
具体的には,電話を掛けてきた者が,
「小切手等が入った鞄を(電車などに)置き忘れてしまった。」
「会社の金を横領してしまった。」
「借金の返済で今すぐお金が必要。」
などと言って,お金を騙し取ろうとしてきます。
そして,お金の受け渡しの際には,
「今は立て込んでいるから,同僚(または,部下や友人)がお金を取りに行く。だから,その人に渡してほしい。」などと言って,見ず知らずの人にお金を渡すように指示してきます。最近では,弁護士や弁護士事務所の職員に成りすましてお金を受け取るケースも増えています。
このようなオレオレ詐欺事件では,お金を受け取りにいく役割の人間が多く捕まっており,捕まる人の多くは,年齢的に若い人が多い傾向にあります。
オレオレ詐欺事件では,お金を受け取る役割をしていた人,いわゆる,「受け子」が逮捕されることが多いです。「受け子」をしていた人は,詐欺組織の人間から,犯罪事実を否定するように強く指示されていることが多く,自分に不利益であっても,あからさまな嘘を付くことも多く見られます。このような場合には,弁護士が説得しない限り,本人は詐欺組織の人間から言われたまま嘘を付き続け,最終的には重い処分になってしまうことが多いので,早い段階で弁護士を弁護人に付けて,本人に何が自分にとって重要なことかを説明していく必要があります。
そして,その上できちんと被害者に対し,被害弁償をして,示談交渉を行っていくことが必要となります。
共犯(共同正犯,教唆犯,幇助犯)について
被疑者が友人から誘われてオレオレ詐欺の受け子を行なおうとした詐欺未遂事件で当事務所の弁護士が逮捕直後に弁護人として付きました。
本件で,被疑者は逮捕・勾留されましたが,弁護士は検察官に対して,被疑者が詐欺組織の内情について供述するなど本件を真摯に反省していることをアピールして,被疑者を不起訴処分にするよう求めていきました。また,本件では詐欺が未遂に終わっている上,被疑者が被害者と直接接触するところまでいっていないことを強調し,犯罪の成否という点でも議論の余地があることを検察官に示していきました。
その結果,検察官は被疑者を不起訴処分にし,被疑者は起訴されずに釈放されました。
被疑者が詐欺グループの一員として,共犯者と共に被害者を騙した上で,現金の引き出しや受け渡しなどの役割も担ったとして,警察に逮捕された電子計算機使用詐欺,窃盗被疑事件(否認)。
弁護人は,被疑者から状況を詳細に聴取しました。その結果,まず,詐欺に関しては,詐欺組織の上層部が役割を全て担っていて,被疑者は詐欺の手口どころか組織で被害者を騙していることすら全く知らない状況でした。また,現金の引き出しなどに関しては,確かに被疑者がその行為自体は行っていたものの,その時点では自分が詐欺グループの一員としての役割を担っているという認識は一切なく,詐欺グループから虚偽の説明を受けて指示に全面的に従って行っていただけでした。弁護人は,被疑者の口で,それらの事情を捜査機関に全て丁寧に説明させました。
その結果,検察官は最終的には被疑者の主張を取り入れ,本件においては電子計算機使用詐欺についてはそもそも共謀がなかったとし,窃盗については故意がなかったとして,いずれも嫌疑不十分による不起訴処分を下しました。
被疑者がいわゆるオレオレ詐欺の受け子をしたとして、詐欺罪及び詐欺未遂罪で逮捕・勾留された事案。
本件は、被疑者が受け子の役割を担い、同じ日に同じ被害者に対して2回ものオレオレ詐欺を働いたもので、短時間の内に複数の詐欺を繰り返している悪質性から、実刑判決も想定される厳しい事案でした。弁護士は、被疑者が勾留されてから弁護人に付きました。被疑者は当初、詐欺に関わっている認識がなかったと故意を否認していたため、警察や検察に対して反省の姿勢が正しく伝わっていませんでした。しかし、弁護士が詳しく話を聞いたところ、被疑者は違法行為に関わっている自覚はあったことから、取調べに対するアドバイスを行い、犯罪に関わってしまったことの反省がきちんと伝わるようにしました。また、弁護士は、時期を見計らって,被害者に連絡を取り、速やかに示談交渉を行いました。その結果、勾留期間中に、被害者との示談が成立しました。
弁護士は、検察官に対して、被疑者が深く反省していることや、被害者が示談を受け入れ、被疑者を許していることなどを伝えた結果、検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
被告人がオレオレ詐欺に加担したとして詐欺未遂罪(共謀共同正犯)で逮捕・勾留され,その後に起訴された事案で,被告人は共謀及び故意を否認していましたが,弁護人が起訴直後に東京地方裁判所に対して保釈請求書を提出して,保釈請求を行った結果,共犯者の中で被告人のみ保釈が認められました(起訴後2日での保釈)。
裁判では,今回起訴された事件について被告人には共謀がなかったことを主張していきましたが,裁判所は個別の共謀は不要として,被告人に詐欺未遂罪の共謀共同正犯を認めました。
もっとも,本件では弁護側が主張した本件振り込め詐欺に関する被告人の関与が薄いことや被告人自身が全く利益を受けていないことなどが裁判所に認められた結果,被告人は最後まで共謀及び故意を否認していましたが,裁判所は組織的な振り込め詐欺の事件では異例の執行猶予判決を下しました(検察官の求刑は懲役3年)。
被告人がいわゆるオレオレ詐欺に加担したとして,詐欺罪で逮捕・勾留され,起訴された事案。
本件は,当初別の私選弁護人が担当していましたが,被疑者本人と家族の希望により,途中から当事務所の弁護士が担当することになりました。本件は,被疑者が繰り返し,オレオレ詐欺の受け子と出し子の役割を担ったものであり,実刑判決が想定される非常に厳しい事案でした。
捜査段階において,弁護人は,まず被疑者から事実を詳細に聴き取り,事案を整理しました。その結果,被疑者は当初は自分のしていることが詐欺だとは気付かずに犯行を行っており,途中から詐欺だと気付いたという状況でした。弁護人は,被疑者に対して,詐欺だと気付く前の状況や気付いた時の状況等を詳細に捜査機関に説明するように指導しました。その結果,当初は,捜査機関は5件全件について起訴をする予定でしたが(公判廷でも検察官が追起訴予定と発言),最終的には被疑者の主張を全面的に取り入れ,詐欺だと気付く前に行った2件については,嫌疑不十分の不起訴処分とし,起訴されたものは詐欺未遂が1件,詐欺既遂が2件の合計3件にとどまりました。起訴後,弁護人は示談交渉に取り組み,既遂の事件の被害者2名と直接お会いし,示談が成立し,執行猶予判決を求める嘆願書も作成していただきました。
裁判では,検察官は被告人を強く糾弾し,被告人が詐欺組織の中で不可欠の重要な役割を果たし,被害者も複数,被害金額も多額であるとして,懲役3年6月の実刑判決を求めました。判決では,裁判官も,本来実刑判決が相当の重大な事案であるとしながらも,被告人が組織の中で従属的立場であったこと,被告人が真摯に反省していること,被告人の母親が情状証人として出廷し監視監督を誓い,被告人の叔父が被告人を雇うことを誓約するなど更生環境が整っていること,被告人が既遂の被害者2名に対して全額の被害弁償を行い,示談が成立し,被害者が嘆願書で執行猶予判決を求めていることから,今回に限り特別に,懲役3年執行猶予期間5年の執行猶予判決を下すとし,被告人は社会復帰をすることができました。
被疑者が被害者からキャッシュカードを騙し取り,現金をATMで引き出した(いわゆるオレオレ詐欺の受け子,出し子の役割を担った)として詐欺,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴された事案。
被疑者は,本件とは別に共犯者の詐欺に関与していた可能性があるとされ,詐欺未遂の嫌疑もかけられていましたが,弁護活動の結果,最終的にその件は不起訴処分になり,詐欺,窃盗罪1件のみでの起訴となりました。
弁護人は,起訴された事件につき,被害者と示談交渉を行い,無事に示談が成立しました。また,被害者は,被告人や被告人の両親の対応を高く評価して,嘆願書も作成してくれました。弁護人は,被害者との示談が成立したタイミングで保釈請求を行いました。保釈許可決定に対し,検察官から準抗告がされましたが,準抗告は棄却され被告人の保釈が認められました。
裁判では,手口が悪質巧妙な組織的犯行の中で,被告人は重要な役割を果たしており,本来実刑判決を免れない事案としながらも,示談が成立していること,嘆願書も作成されていること,被告人が真摯に反省していること,被告人の更生に被告人の家族が皆協力し適切な監督を行っていることなどが評価され,執行猶予判決となり,被告人は服役を免れました。
留置されている間の弁護士さんとの接見時,精神的な面でも支えてもらい,示談や被告人質問の準備など,早急に対応してもらえたことが良かったです。その他にも勾留されていると,その中でできること,できないことや娯楽も希望通りに対応してもらえたことも,良かったと思います。
色々な面で沢山のサポートをしていただき,わからないことがあれば丁寧に教えていただき,少しでも不安や心配を減らせるように,弁護士さんが動いてくれて,最後までしっかりやりきることができました。本当に有難うございました。
年 | 認 知 件 数 | 被 害 額 |
令和元年 | 1,6851件 | 315億8,293万円 |
令和2年 | 13,550件 | 285億2,335万円 |
令和3年 | 14,498件 | 281億9,946万円 |
令和4年 | 17,570件 | 370億8,135万円 |
*警察庁『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和4年)』より
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
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なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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