刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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不起訴処分について

このページでは,不起訴処分について御説明いたします。

不起訴処分

不起訴処分とは

 警察が被疑者を逮捕するなどして,刑事事件として扱われることになった場合,検察官は被疑者に対して起訴するかしないかの判断をすることになります。この際に,検察官が被疑者を起訴しないとの判断をすることを不起訴処分といいます。
 被疑者が不起訴処分となった場合,原則として刑事事件としては終了し,警察や検察などの捜査機関は捜査を終了して,その後に刑事裁判が開かれることもありません(例外的に,捜査機関が新たな証拠を発見した場合などには,再度捜査を行って起訴される場合もあります)。また,これにより,被疑者に前科が付くこともなくなります。
 被疑者が逮捕・勾留され,身体拘束されている場合,検察官が不起訴処分にすれば,被疑者は釈放され,元の生活に戻ることができます。

不起訴処分と無罪判決の違い

刑事裁判が開かれるかどうか

 不起訴処分は,捜査機関が捜査を行った上で,検察官が下す処分であって,「起訴しない=刑事裁判にならない」との処分であるため,裁判自体開かれることはありません。一方,無罪判決は,検察官が被疑者を起訴(公判請求)した上で,裁判官が裁判を行い,被告人に対して無罪判決を言い渡すため,裁判は必ず開かれます。
 このように,無罪判決になるには必ず裁判を行わなければならず,一定の時間がかかるため,不起訴処分になる方が被疑者は早期に刑事手続から解放されます。

犯罪を行ったと認定されるかどうか

 不起訴処分には,被疑者に犯罪の嫌疑がない,犯罪の嫌疑が不十分であるとして不起訴処分になるものもありますが,犯罪事実は認められるものの,起訴する必要まではないとして,不起訴処分になるものもあります。
 一方,無罪判決は刑事裁判を経た上で,裁判官が被告人には犯罪行為を行ったことが認定できないと判断した場合であるため,必ず刑事手続の上で犯罪事実が認められていないことになります。また,無罪判決には既判力があるため,一度判決が確定すれば,再度同一の事件で刑事手続が行われることはありません。

不起訴処分の種類

訴訟条件を欠く場合

 刑事事件の被疑者が死亡した時,親告罪の告訴がない時,時効期間が既に経過している時などは,刑事裁判を行うための訴訟条件を欠いているため,不起訴処分となります。

被疑事件が罪とならない場合

 刑事事件においては,被疑者が犯罪時に14歳以上でないといけないため,被疑者が14歳未満の場合には,「刑事未成年」として不起訴処分になります。
 また,被疑者が犯罪時に心神喪失であった場合には責任能力が否定されるため,「心神喪失」であることを理由として不起訴処分になります。
 さらに,犯罪事実が犯罪の構成要件に該当しなかったり,犯罪の成立を阻却する事由があったりした場合には,「罪とならず」という理由で不起訴処分になります。具体的には,正当防衛や緊急避難が成立する場合には,不起訴処分になります。

犯罪の嫌疑がない場合

犯罪事実について,被疑者が犯人でないことが明白な時や犯罪事実を認めるための証拠がない時には,「嫌疑なし」として不起訴処分になります。例えば,新たに真犯人が出てきた時や被疑者に明白なアリバイがあった時,死体はあるものの,それが何を原因として死に至ったものか全く判明しない場合などがこの場合に当たります。
 また,犯罪事実について,被疑者に嫌疑はあるものの,犯罪事実を認定するための証拠が不十分な場合には,「嫌疑不十分」として不起訴処分になります。例えば,犯罪事実に関する被害者の供述はあるものの,その供述だけでは被疑者が犯人であると認定するのに不十分である場合などがこの場合に当たります。

犯罪の嫌疑がある場合

 被疑者に犯罪の嫌疑がある場合であっても,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して,検察官が起訴する必要がないと判断した場合には,「起訴猶予」として不起訴処分になります。
 起訴猶予にするかどうかについては,どんな犯罪事実であるかによって,考慮される事項も様々ですが,被害者がいる犯罪では被害者との示談が大きな意味を持つことが多いです。また,犯罪行為がそれほど悪質ではなかったり,被害の程度が軽微であったりした場合にも起訴猶予になる可能性が高くなります。

刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)

 公訴は,検察官がこれを行う。

刑事訴訟法第248条(起訴便宜主義)

 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。

不起訴処分となった場合のメリット

 上でも述べたように,刑事事件で不起訴処分になれば,被疑者に前科が付くことはありません。そのため,国家資格などの資格制限を受ける可能性や公務員になれなくなる可能性はなくなります。そして,海外旅行等において制限を課される可能性もなくなります。
 また,不起訴処分になれば,原則としてその後に捜査は行われませんので,被疑者が身体拘束を受けている場合には,すぐに釈放されます。そして,刑事事件から解放されることになります。
 さらに,被疑者が社会人であり,刑事事件のことが勤務先に把握されている場合には,不起訴処分になることで,勤務先における懲戒処分を受けずにすむ可能性が上がります。被疑者が学生である場合には,学校から退学処分を言い渡されずにすむ可能性が上がることになります。

不起訴処分を獲得するための弁護活動

犯罪事実を争っている場合

 犯罪事実を争っている場合には,警察や検察が考えているストーリーを崩し,被疑者の犯罪の嫌疑が不十分であると思わせるようにしていく必要があります。そのためには,弁護士が付いて,積極的に弁護活動を行っていくことが重要です。
被疑者が身体拘束されている場合には,弁護士が被疑者と警察署で接見して,捜査状況を聞いたり,こちらに有利になる状況がないか質問したりしていきます。そして,そこで得た情報から弁護方針を組み立てていきます。起訴される前の段階では,弁護士は捜査機関の事件記録を見ることはできません。そのため,被疑者の取調べ状況などから,どういう証拠が相手方にあるのか予測して弁護活動を行っていくことになります。ですから,否認事件で身体拘束を受けている場合には,刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼することが重要になります。
 勾留期間が満了する頃になったら,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出することになります。この時点まで,身体拘束が続いている事案ではなかなか検察官は不起訴処分にはしてくれませんが,弁護士が検察官と直接面会したりして,こちら側の主張をしっかりと聞いてもらうことが重要になります。
被疑者が身体拘束なされていない場合には,検察官が起訴・不起訴の判断をするまで時間がありますので,弁護士は被疑者と綿密に打ち合わせをすることになります。警察官,検察官の中には,被疑者が話した内容を正確に供述調書に記載しない人もおりますので,こちらの主張のどの点は絶対に供述調書に記載してもらわなければいけないのかなどを具体的に話し合っていきます。

犯罪事実を認めている場合

 犯罪事実を認めている場合には,被疑者の情状を良くしていくことが重要です。痴漢事件や盗撮事件のような被害者がいる犯罪においては,被害者との示談が重要になってきます。特に,初犯であれば,被害者との示談ができることで,不起訴処分になる可能性がかなり高くなります。また,被疑者が行った行為が強制性交等罪や強盗罪などのように比較的重い犯罪行為の場合であっても,示談交渉の結果,被害者が被疑者を許し,示談してくれることになれば,不起訴処分の可能性は高くなります。ただ,この被害者との示談交渉については,ほぼすべての被害者が被疑者と接触することを拒みますし,捜査機関としても,証拠隠滅の観点から被疑者と被害者が直接示談交渉をさせないようにしますので,基本的に弁護士が間に入らなければ行うことができません。そのため,被害者がいる刑事事件で不起訴処分(起訴猶予処分)を目指すためには,示談の関係で,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることは必須といえるでしょう
 また,被害者側の意思により,被害者と示談できない場合には,被疑者の反省の気持ちを示すために,示談の代わりとしてしょく罪寄附(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)を行い,不起訴処分を目指して行くということが考えられます。このしょく罪寄附は,被害者との示談よりは効果として弱いですが,検察官の処分に影響を与えます。そのため,被害者が法外な示談金を要求してきた場合等にはしょく罪寄附を検討することになります。
被害者がいない薬物犯罪や道路交通法違反などの場合には,被害者との示談は考えられませんので,弁護士が犯罪事実が軽微であることや被疑者の反省,その他の情状が良いことなどを主張して,不起訴処分を目指していくことになります。この際にも,弁護士が検察官に提出する不起訴処分を求める意見書が大きな意味を持つことになります。

解決実績(不起訴処分)

 被疑者が勤務先において被害者から突然胸倉をつかまれた際に被害者に対して暴行を加えたことで,被害者が結果的に死亡した傷害致死被疑事件。

 当事務所の弁護士は,被疑者に勾留決定が出た直後に弁護人として付きました。弁護士は,最初に被疑者と接見を行い,事件当時の状況を詳しく聞きました。そして,その際に被疑者に対して取調べで注意すべきポイントをアドバイスしていきました。また,被疑者の暴行の様子は動画で撮影されていたため,その動画データを入手して,被疑者の供述と整合するかどうかを逐一確認していきました。
 本件で,被疑者は自ら警察に連絡していることから,弁護士は自首が成立することを主張するとともに,被疑者の暴行は正当防衛や過剰防衛に該当する行為であることを主張していきました。その結果,検察官は
被疑者を釈放した上で,最終的に不起訴処分にしました。

 被疑者が共犯者と共に被害者宅に侵入し金銭を奪ったとされる住居侵入,強盗致傷被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されることになりました。この事件では,被疑者が無実を主張していたため,弁護士はすぐに被疑者の拘束されている警察署に接見に行き,被疑者に自己の主張をしっかりと警察官(埼玉県警),検察官(さいたま地検)に話すように指導し,取調べにおける注意事項などをアドバイスしていきました。
また,弁護士が弁護人として付いてからは,弁護士が共犯者供述やその他の人間の供述を収集して,被疑者の供述の裏付けを取り,それを基に検察官宛に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,勾留期間満期前に,被疑者は釈放されました。
その後,検察官(さいたま地検)は,共犯者に対する捜査を経て,被疑者に犯罪が成立しないとして,被疑者を不起訴処分としました。

 被疑者が自宅において被害者とされる女性に対して,同意を得ずに性行為を行ったとして,警察に検挙された準強制性交等被疑事件(否認)。

 本件では,警察における事情聴取が行われた後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者は,当初から性的な行為をしたことは認めていたものの,①性行為は行っておらず,②被害者とされる女性との間には同意があったことを主張し,犯罪事実を全面的に争っていました。そのため,弁護士は,被疑者に対して,取調べにおいて重要なポイントを説明し,被疑者の主張において有利な部分をしっかりと警察や検察に説明するようにアドバイスしました。また,弁護士が被疑者の主張を客観的に裏付ける証拠を収集し,それを基に,検察官に対して被疑者を不起訴処分にするよう求める意見書を提出しました。
 本件では,被疑者の主張が信用できると判断され,検察官は,被疑者が否認していたものの,被疑者を起訴することなく,嫌疑が不十分であることを理由に不起訴処分としました。

 被疑者が居酒屋で被害者の胸を揉んだとして,警察に逮捕され,勾留された強制わいせつ被疑事件。

 被疑者が警察に逮捕された後,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。被疑者は事件当時酒に酔っていたため,記憶が不鮮明であり,警察での取調べでうまく話ができていませんでした。弁護士は,被疑者に対して,取調べに対するアドバイスを行い,被疑事実を争っている印象を検察官に持たれないようにしました。また,弁護士は,選任後速やかに被害者に連絡を取り,被害者と複数回示談交渉を行いました。その結果,勾留期間中に,被害者との示談が成立しました。
弁護士は被害者と示談ができたことなどを意見書としてまとめて,検察官に提出したところ,検察官は被疑者を勾留満期前に釈放し,最終的に被疑者は不起訴処分(起訴猶予)になりました。

 被疑者が未成年の被害者に対してラインで裸の写真を送らせたとして検挙された児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被疑事件。

被疑者が相談に来た際は,すでに本件は検察に送致され,検察庁への呼び出しの日も間近に迫っており,いつ処分が下されてもおかしくない状況でした。しかも,被疑者は被害者対応の仕方がわからず,謝罪等一切していない状況でした。弁護人はすぐに検察官に連絡を取り,被疑者が事情がわからず弁護人を選任することが遅れたが,被害者に対して謝罪や被害弁償をする意思があることを伝えました。また,再犯防止のために事件発覚以後ラインを使用していないことやパソコンを両親の監視のもと使用していることなどを伝えました。その後,弁護人は急いで示談交渉に取り掛かり,誠実に被害者対応を行っていきました。これにより,被害者の親権者は,被疑者の反省自体は汲み取っていただき,被害感情は緩和されました。
検察官は,被疑者が真摯に反省した上で誠実に被害者対応を行ったこと,再犯防止のための適切な対策を講じていること,被疑者の両親が今後きちんと被疑者を監視監督していくこと,被疑者に前科がないことなどを評価し,今回に限り示談が成立していないにもかかわらず不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科がつかず事件は終了しました。

 被疑者が鞄の中に大麻を所持していたとして,逮捕・勾留された大麻取締法違反(所持)被疑事件。

 弁護士は,被疑者の両親から弁護人としての選任を受け,被疑者の逮捕後直ぐに接見に行き,取調べに対するアドバイスを具体的に行いました。また,弁護士は,検察官に対して,大麻の所持量が多くはないこと,被疑者が反省して,入手方法や使用歴などについても全て正直に話していること,被疑者には前科・前歴はおろか大麻の使用歴もほとんどなく大麻への依存性は極めて低いことなどから,今回に限り被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にするべきであると主張しました。
 その結果,
検察官は,最終的に弁護人の主張を全面的に採り入れ,被疑者を釈放した上で,不起訴処分(起訴猶予)にしました。

 また,被疑者は会社に勤めており,逮捕されたことは会社に知れてしまいましたが,不起訴処分という結果を受け,会社も被疑者に厳重注意をするにとどまり,被疑者は会社から何も処分を受けずに済みました。

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 こちらのページは,不起訴処分に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。