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傷害事件で逮捕された場合の流れや刑罰について

【傷害事件で逮捕された場合】
事件の流れや刑罰について弁護士が解説

こちらでは,傷害事件で逮捕された場合の流れや刑罰などについて解説しております。

傷害罪と暴行罪の違いについて

 傷害罪と似たような犯罪として,暴行罪があります。あまり違いを意識していない人も多いですが,傷害罪と暴行罪とでは刑の重さも変わってきますので,しっかり区別して検討する必要があります。
 まず,暴行罪についてですが,これは人の身体に対して不法に有形力を行使した場合に成立します。具体的には,人を殴ったり,蹴ったり,突き飛ばしたりした場合などに,暴行罪が成立します(もっとも,人の体に触れるレベルの有形力の行使でも,暴行罪は成立する場合があります)。傷害罪も,暴行罪でいう不法な有形力の行使が原則として前提になりますが,さらに被害者に怪我等の生理的障害が生じた場合に,暴行罪ではなくそれよりも重い傷害罪が成立します。具体的には,人を殴って鼻血を出させた場合や打撲させた場合などに,傷害罪が成立します。
 刑事事件の後に,被害者が病院に行き,病院の医師が被害者に対して何らかの症状を診断すれば,それを根拠に,刑事事件では傷害罪として扱われることになります。

傷害事件の刑罰について

傷害罪・暴行罪の法定刑

傷害罪については,刑法第204条に規定があり,15年以下の懲役,または50万円以下の罰金に処すると書かれています。
暴行罪については,刑法第208条に規定があり,2年以下の懲役,もしくは,30万円以下の罰金,または拘留もしくは科料に処すると書かれています。

・拘留…1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘束されること
・科料…1,000円以上10,000円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑のこと

傷害罪・暴行罪の刑事処分

 上でも記載したとおり,傷害罪と暴行罪とでは法定刑が大きく異なります。暴行罪の場合,被疑者が初犯であれば,検察が起訴して裁判で実刑判決になることはほとんどありませんが( 罰金刑になることは普通にあります),傷害罪の場合には,被害者の被害の程度によって,初犯でも実刑判決になることはあります。
 傷害事件の場合,基本的には,被害者と示談ができなければ,前科の付かない不起訴処分にはなりませんので,前科を付けないためには,弁護士を弁護人として付けて,被害者との示談交渉を行ってもらう必要があります。また,傷害事件では,加害者と被害者の言い分が大きく異なる場合もありますので,自分の言い分を捜査機関に聞き入れてもらうためには,弁護士としっかり相談した上で,捜査機関の事情聴取に臨む必要もあります。

傷害事件で逮捕された場合の流れ

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)

 被疑者が傷害行為を行った場合,その場に警察官がやってくれば,そのまま現行犯逮捕されることがあります。特に,傷害事件の場合には,被疑者が酔っ払っている状態であったり,被疑者の他にも共犯者がいたりするケースも多いため,警察が現行犯逮捕する必要性が高くなってしまっていることも往々にしてあります。
被疑者が傷害罪で現行犯逮捕された場合には,すぐに被疑者が釈放されることはありません。警察署で,1,2日程度拘束された上で,警察から検察庁に送られます。ここで,検察官が裁判所に対して勾留請求をしなければ(被疑者の10日間の身柄拘束を求めなければ),その日に元居た警察署で釈放されることになります。

 仮に,被疑者が傷害事件を起こして,その際に現行犯逮捕されなかった場合にも,後日,警察が自宅にやってきて,通常逮捕されることもあります(後日逮捕)。被害者が警察に被害届を出している事案で,被害の程度が大きかったり,共犯者が複数いたりする場合には,後日に逮捕される確率は上がります。
 後日逮捕の場合も,現行犯逮捕の場合と同じように,事件が検察庁に送致されたタイミングが最初の釈放のチャンスになります。もっとも,通常逮捕の事案では,朝方に逮捕される場合が多いため,検察庁に行くのが逮捕された次の日になることが多いです。

検察官の勾留請求から処分決定まで

 傷害事件で,被疑者が検察庁に送られ,検察官が勾留請求を行った場合,次に被疑者は裁判所に行くことになります。裁判所では,裁判官が検察官の勾留請求について判断するために,被疑者と面談を行います(勾留質問)。ここで,裁判官が検察官の勾留請求を認めれば,被疑者は少なくとも10日間は警察署で拘束されることになります。
 事案として,捜査がそれほど困難なものではない場合には,10日間の身柄拘束だけで,検察官が起訴・不起訴の判断を決定します。ただ,捜査に時間を要する事件では,検察官が10日間の期間が切れるタイミングで,勾留延長請求を行います。この勾留延長請求について,裁判官が認めれば,被疑者はさらに10日間身柄を拘束されることになります。一般論として,検察官の勾留延長請求は,当初の勾留請求よりも認められやすい傾向にあります。
 被疑者の勾留期間が終わるころに,検察官は被疑者に対する処分を決めることになります。処分は,大きく分けて,不起訴処分,略式罰金処分,公判請求の3つになります。不起訴処分の場合には,被疑者は処分が確定した時点で,釈放されることになります。略式罰金処分の場合には,被疑者が罰金を後日支払う必要はありますが,不起訴処分の場合と同様に,処分が確定した時点で釈放されます。公判請求の場合には,被疑者の身柄拘束はそのまま続くことになり,その後に保釈が認められない限り,釈放されないことになります。

公判請求(起訴)後の流れ

 検察官が公判請求した場合(起訴した場合),事件は裁判所で審理されることになります。起訴後も,被疑者は被告人となって,身柄拘束されることになりますが,弁護人が裁判所に対して保釈請求を行い,それが認められれば,釈放(保釈)されることになります。保釈の際には,保釈保証金が必要になりますが,裁判が終了すれば,原則として保釈保証金は戻ってきます。
 保釈が認められない場合には,被告人は警察署や拘置所で身柄拘束を受けた状態で,裁判に臨むことになります。裁判において,罰金判決や執行猶予判決を言い渡された場合には,判決の時に釈放されますが,実刑判決の場合には,その後も身柄拘束は続いていくことになります。

傷害事件で前科を付けないためには

<傷害事件の被害者と示談>

 傷害事件は被害者がいる犯罪であるため,検察官の処分を決める上で,被害者との示談が重要な要素になってきます(犯罪事実を争う否認事件を除く)。そのため,前科の付かない不起訴処分を狙うためには,弁護士を弁護人に付けた上で,被害者との示談交渉を行う必要があります。
 示談交渉の流れとしては,まず弁護士が警察や検察の担当者に対して,被害者の連絡先を教えてほしい旨を打診します。そこで,被害者が弁護士に連絡先を教えても構わないとの意向を示したら,捜査機関の担当者から弁護士に被害者の連絡先が伝えられます。弁護士は被害者の連絡先を教えてもらったら,被害者に連絡し,示談交渉を開始します。弁護士は被害者と直接会うなどして,被害者と交渉を行い,示談書を取り交わせるように動いていきます。被害者と正式に示談が成立したら,それを検察官に連絡し,示談ができたことを踏まえて,弁護士が不起訴処分を求める意見書を検察官に提出します。
 これらの弁護活動を踏まえて,検察官が納得すれば,被疑者に不起訴処分(起訴猶予)が言い渡されることになります。

<傷害事件における示談金の金額>

傷害事件と一口に言っても,被害者の被害の程度が様々であるため,示談金には大きな幅があり,示談金が数万円で収まる事件から数百万円になる事件まであります。傷害事件においては,被疑者が行った傷害行為の態様や凶器の有無,傷害行為による被害者の怪我の程度,加害者と被害者との関係性,事件の経緯や事件後の対応などによって,被害弁償を行う金額も変わってきます。傷害事件の場合には,慰謝料,治療費,被害者が治療のために休業した場合の休業損害,逸失利益などが示談金の金額の算定要素になってきます。そのため,被害者が怪我を負い,病院に入院して,仕事がなかなかできなくなってしまったなどの事情があると,示談金の金額が大きくなる傾向にあります。

<傷害事件で示談金が高額になるケース>

 傷害事件においては,上で述べたように,被害者の怪我の程度が大きかったり,後遺症が残ったりする場合には示談金が高額になる傾向にあります。また,怪我が大きいことに比例して,治療費や休業損害等も大きくなる傾向にあるので,怪我が軽い場合と重い場合とでは,示談金に大きな差が出てきます。
 以下のようなケースでは,示談金が高額になることが予想されます。

・被害者の顔を殴ったことにより,被害者の歯が折れ,鼻が骨折した場合

・共犯者と共に被害者をバットで殴るなどしたことにより,被害者に全治三カ月の怪我を負わせた場合

・被害者の頭部を執拗に蹴ったことにより,脳に障害を与え,被害者に後遺症が残った場合

・被害者に対して日常的に傷害行為を行い,身体的にも精神的にも大きな損害を与えた場合

・被害者に大怪我を負わせたことで,被害者が長期入院することになり,それに伴って,休業損害等も大きくなった場合 

傷害事件で弁護士を付けるメリット

示談交渉をスムーズに行え,早期の解決に繋がる

 被疑者と被害者が元々知り合いの傷害事件などでは,被疑者が刑事事件になる前に,被害者と直接交渉して示談をしようとするケースがあります。ただ,このようなケースでは,弁護士を付けずに,当事者同士で示談交渉をすることは非常に危険です。被害者との示談交渉がうまくいけばいいですが,うまくいかなかった場合には,逮捕の可能性を上げてしまいますし,却って示談が成立しない方向へ行ってしまうことも多いです。
 傷害事件として刑事事件になりそうな場合や刑事事件になってしまった場合には,直接示談交渉を行うのは避け,弁護士を代理人,弁護人として選任し,弁護士と被害者が示談交渉する形にした方がいいでしょう。この方法であれば,逮捕の可能性を上げることはありませんし,後々無用なトラブルを生むこともなくなり,示談交渉がスムーズに行えて,事件の早期解決に繋がります。  

職場や学校へも適切に対応できる

 傷害事件を起こした場合,その事件の状況によっては,事件のことが職場や学校に把握されてしまっていることがあります。このような場合に,弁護士を付けずに対応していると,思わぬ重い処分を受けてしまうことがあります(例:解雇処分や退学処分など)。
 弁護士を弁護人として付けている場合には,弁護士が職場や学校に対して適切な対応を求めていきますので,法的に許されない重い処分を課されることはなくなります。また,被疑者自身が事件のことをいろいろ話したとしても,職場などで信じてもらえないこともありますが,弁護士が話すことで,被疑者の主張をしっかりと聞いてもらえるようになります。

傷害事件の解決実績

傷害事件の解決実績

 銀行に勤める被疑者が酒に酔った勢いでその場にいた2名の被害者に怪我を負わせた傷害事件で,弁護士は検察官の勾留請求があった直後に弁護人として付きました。弁護士は,すぐに東京地方裁判所の裁判官に対して,被疑者を釈放するように求める意見書を作成し,受任した翌日に裁判所に提出した結果,被疑者は,逮捕されて数日で釈放されました。
 その後,弁護士が2名の被害者と示談交渉を行い,その結果,被害者2名共に示談が成立したことから,検察官は2件とも不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 また,この事件では,被疑者の勤務先に事件のことが発覚していましたが,不起訴処分となり,その旨を弁護士が勤務先に説明したため,勤務先からの被疑者に対する処分は何もありませんでした。

傷害事件の解決実績

 被疑者が泥酔して被害者に暴行を加えたことにより,警察の捜査を受けた暴行(傷害)事件。
 事件から数日後,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件は,被疑者が泥酔していたこともあり,警察が被疑者の勤務先に連絡を取っていたため,事件については勤務先も把握している状況でした。このような状況であったため,弁護士には被害者との早期の示談が求められました。
 弁護士は,警察に確認した上で,すぐに被害者と連絡を取り,示談交渉をスタートさせていきました。被害者からは,被疑者の暴行で傷害を負った旨の申告があり,被害届が警察に提出されれば,傷害事件として刑事事件化される可能性が高い状況でしたが,弁護士が被害者を説得して,最終的に警察に被害届を提出しない形で示談を成立させることに成功しました。
 これにより,本件については刑事事件化を免れ,被疑者に前科が付くことはありませんでした。また,その結果,被疑者は職場を辞めずにすみました。

傷害事件の解決実績

 被疑者が電車内において被害者を殴打し全治6ヶ月の傷害を負わせたことにより,警察(警視庁)に逮捕された傷害事件で,逮捕直後に当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被害者の怪我の程度が大きかったため,被疑者が勾留される可能性も高い事案でしたが,弁護士が検察官に対して勾留請求を回避するように求めた結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れて,被疑者を釈放しました。
 被疑者の釈放後,弁護士は被害者と示談交渉を行い,被害者との間で示談が成立しました。その後,検察官(東京地方検察庁)に対して,不起訴処分を求める意見書を提出し,被疑者を不起訴処分にするよう求めたところ,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。