刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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何らかの刑事事件の被疑者として急に逮捕されることになると,それまで通っていた学校や職場に何の連絡もなしに欠席・欠勤することになってしまい,学校や職場に逮捕されたことがばれてしまう可能性があります。
多くの人にとって,学校や職場にそのまま残れるかどうかは刑事処分と同じくらい重要な関心事です。
以下では,弁護士が付いた場合に行う学校または職場への対応を詳しく解説していきます。
被疑者が逮捕されるなどして警察の捜査を受けることになった場合,まず確認しなければならないのが被疑者が通う学校や被疑者が働く勤務先に事件のことが伝わっているかどうかです。少年事件と異なり,刑事事件では,学校や職場が関係する事件,もしくは,学校や職場の人間に被疑者の行動を確認しなければならないような事件などでなければ,警察から学校や職場に対して連絡が行くことは原則としてありません。ですから,事件のことが学校や職場に知られないためには,一刻も早く釈放してもらうことが重要になります。
すぐに被疑者が学校や職場に復帰することができれば,学校関係者や勤務先の人間に怪しまれる心配は少なくなり,事件が発覚することがなくなります。そのため,弁護士は一刻も早く被疑者を釈放してもらえるように,検察官・裁判官を説得していきます。具体的には,逮捕された後の段階では,検察庁での弁解録取手続の後,もしくは,裁判所での勾留質問の後に被疑者の釈放のチャンスが訪れるので,その時点で釈放してもらえるように,弁護士が意見書などを提出して,被疑者が早い段階で釈放してもらえるように動いていきます。
また,被疑者が逮捕されずに在宅事件として捜査を受けている場合に,警察が事件の捜査の関係で,被疑者が在籍している学校や職場の人間に連絡したり,検察が処分に関することを職場(特に,官公庁や公立の学校など)に伝えたりする場合があります。そのため,在宅事件であっても,弁護士が警察や検察に対して,事件のことを学校や職場に連絡しないように説得していくことになります。
大手有名企業に勤務する被疑者が電車内において女性のお尻などを触ったとして現行犯逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(痴漢事件)において,逮捕当日に弁護士が接見し,翌日に検察官に対して釈放を求める意見書を提出した結果,被疑者はその日に検察官により釈放されたため,逮捕された事実が会社に知られることはありませんでした。
公務員に準じる立場の被疑者が路上において他人の自転車を乗り逃げしたとして窃盗罪で検挙された事件において,弁護士が警察官に対して本件が窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪に当たる事案であることを主張した結果,罪名が窃盗罪からそれよりも軽い占有離脱物横領罪へと変更されました。
また,本件では被疑者が公務員に準じる立場であったことから,警察・検察による職場への連絡の可能性,報道の可能性もありましたが,弁護士が警察・検察に対して職場への連絡及び報道機関への連絡を回避するよう要請した結果,本件が職場へ連絡されたり,報道されたりすることはありませんでした。最終的に,被疑者は不起訴処分となり,前科も付きませんでした。
既に事件のことが学校や職場に伝わっているときは,状況に応じて,弁護士が本人やご家族に代わって学校や職場に対して事件の説明をしつつ,退学・退職等の重い処分にならないように説得していきます。
学校側や会社側も安易に被疑者を退学・退職させることはできませんので,弁護士が法的な側面から学校や会社に対して,罪の重さと釣り合わない過重な処分を下すことがないよう意見していきます。
被疑者や被疑者の家族が学校や会社と交渉することになると,刑事事件を起こしてしまったという負い目がある分,学校や会社の言いなりになってしまう可能性があります。刑事事件を起こしたことは十分に反省しなければなりませんが,必要以上の重い処分を受けることは必ずしも正しいことではありませんので,弁護士がこちらの主張を法的にまとめ,学校や会社に伝えていきます。
公務員である被疑者が電車内において女性のスカートの中を盗撮したとして現行犯逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(盗撮事件)において,弁護士が職場に対して,被害者と示談が成立していること,事件が不起訴処分になったこと,被疑者本人が反省していることなどを伝えた結果,職場として被疑者を免職させることなく,減給等の重い処分を下すこともありませんでした。
大学生である被疑者が路上において女性に対してわいせつな行為をしたとして逮捕された強制わいせつ被疑事件において,大学側は被疑者の逮捕後すぐに事件を認識したものの,弁護士が大学に対して事件の状況を説明し,被害者と示談が成立していることや被疑者が復学したいとの強い意思を有していることなどを伝えた結果,大学側は被疑者を退学処分とはしませんでした。
社会的な地位の高い人や芸能人などが何らかの犯罪で逮捕されたり,刑事事件の被疑者となったりした場合には,新聞やテレビ,インターネットなどで事件が報道されることがあります(公務員や大手企業の社員,教師,弁護士,医師などの方は,報道される可能性が相対的に高いと思われます)。
報道機関が事件を報道するかどうかについては,弁護士が直接影響を与えることは難しいですが,弁護士は,警察などから報道機関に事件の情報が伝わらないようにするため,警察に対して被疑者の情報の開示を回避するように要請していきます。また,それが難しい場合でも,できる限り個人情報を開示しないように求めていきます。
公立小学校の教頭である被疑者がガソリンスタンドに置き忘れられた財布を持ち去った窃盗事件において,弁護士が警察・検察に対して,事件のことを報道機関に伝えないように要請した結果,警察・検察は報道機関に被疑者の情報を伝えなかったため,結果的にこの事件が報道されることはありませんでした。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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