刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,刑事事件における示談についてご説明いたします。
刑事事件においては,加害者と被害者が裁判手続によらないで,事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い,そこで決められた金銭を支払うことによって,被害者から許しを得る場合があります。このことを一般的に示談といいます。この示談は,刑事処分がなされる前に行われるのが通常です。
この示談が成立した場合,示談の内容や具体的事情によっても異なりますが,被害者が加害者に対して,改めて損害賠償請求ができなくなることがあります。ただ,示談の成立自体は,あくまでも民事上の損害賠償に関する問題を解決するものであって,刑事事件を終結させるものではありませんので,示談が成立したとしても,検察庁や裁判所が被疑者・被告人に対して,刑事処分を科すことはできます。
もっとも,警察や検察,裁判所としても,刑事処分を決める際には,被害者と示談が成立しているかどうかを確認し,示談が成立している場合には,加害者に有利な事情として考慮することになりますので,示談が成立すれば,被疑者・被告人の刑事処分が軽減される可能性が高まります。
示談は被害者に許しを得るものですから,基本的に,示談の対象となる犯罪は,被害者が存在し,被害者自身が犯罪の性質上許すことができるものに限られます。具体的に言えば,暴行・傷害等のような被害者の身体を傷つける犯罪,窃盗・強盗・詐欺・横領・恐喝等のような被害者の財産を奪う犯罪,不同意強制性交・不同意わいせつ・痴漢・盗撮などのような性犯罪,器物損壊のような被害者の財産を壊すような犯罪については,被害者が許すことができるので,示談の対象となります。
これに対して,文書偽造罪や公務員に対する犯罪,収賄罪,贈賄罪などのように国家や社会の利益を侵害するような犯罪は,犯罪の性質上,示談の対象となりません。また,覚せい剤所持・使用,大麻の所持のような薬物犯罪は,直接の被害者がいないため,示談ということが観念できません。
もっとも,公然わいせつ,児童買春,青少年保護育成条例違反などのような犯罪については,法律上被害者というものを観念できなくても,事実上被害に遭った人が存在するので,示談が刑事処分に影響を与えることがあります。
示談交渉においては,慰謝料,被害金の弁償を含めた民事上の請求についても話し合うため,示談が成立しますと,示談の内容にもよりますが,以後,民事上の損害賠償を被害者から請求されなくなります。
刑事事件に関して言えば,示談が成立することによって,逮捕・勾留されないことがあります。また,検察官が処分を出す前であれば,起訴猶予という形で不起訴処分となる可能性もあります。さらに,検察官の起訴後であっても,執行猶予判決の採否や刑の減軽などの判断において,被告人にとって有利に働くことになります。
検察官は,事件を起訴するかしないかの判断にあたっては,犯行態様や手口,計画性,事件結果の重大性,犯罪の社会的な影響,加害者の年齢,前科・前歴などのほか,被害者の処罰感情も考慮にいれますので,示談が成立しているかいないかは,刑事処分に大きな影響を与えることになります。また,裁判官も判決をする際に,上記で挙げた事情を考慮して判断を下しますので,被害者との間で被害弁償をしたり,示談したりすることは重要な意味を持ちます。
示談が成立しない場合,刑事事件における処分や判決で,被疑者・被告人にとって不利になってしまうことがあります。また,被害者が民事上の損害賠償請求をすることができる事案ですと,後々に民事の裁判を起こされる可能性が残り,また紛争に巻き込まれてしまいます。
さらに,刑事事件で不起訴処分とならず,罰金刑や懲役刑(執行猶予の場合も含む)などを受けることになってしまうと,前科が付くことになってしまいます。前科が付いた場合,公務員になれなかったり(公務員の種類によって制限が異なります),国家資格を取得できなくなったりするなどの不利益を受けることになります。また,海外渡航の際に,入国できないなどの制限を受ける場合もあります。
何らかの事件を起こし,被害者と示談交渉をしたいと思っている方の中には,どこのタイミングで示談交渉をしたらいいのか悩まれている方もいます。基本的には,時間が経てば経つほど,刑事事件として進んでいき,事態が深刻化してしまいますので,できるだけ早い段階で示談交渉をした方がいいでしょう。
ただ,事案によっては,事件直後に被害者に対して示談の話を持ちかけたことで,被害者から「反省が足りない」「被害者を馬鹿にしている」などと捉えられてしまい,示談が成立しそうな事案で,結果的に示談が成立しないということもあります。そのため,示談交渉については,早い段階で示談交渉を行っても特段問題が生じないような事案(例えば,スーパーなどの商業施設における万引き事案など)では,できるだけ早く示談交渉をすることが必要ですが,被害者の被害感情が強く,慎重な示談交渉が求められる事案(例えば,強姦等の重い性犯罪など)では,拙速な示談交渉にならないように,時機を見計らいながら示談交渉を行う必要があるでしょう。
刑事事件における示談金の金額は,何かの明確な基準があって決まるものではありません。犯罪の種類や被害の程度,被害者の精神的苦痛の度合い,加害者の経済的能力,処罰感情など様々な要素が考慮された上で決定されます。そのため,一般的には刑事事件における示談金の相場は明確には決まっていないと言えます。
ただ,暴行罪と傷害罪とでは,被害の程度が傷害罪の方が大きいことが多いので,傷害罪の示談金の方が高くなる傾向にあることはいえます。また,性犯罪においても精神的被害が大きいものほど,示談金の金額が高くなる傾向にあります。例えば,電車の中でスカートの上からお尻を触った痴漢事件と深夜の路上で被害者を押し倒し,直に陰部を触った不同意わいせつ事件とでは,後者の方が示談金が高くなるでしょう。窃盗罪や横領罪などの財産犯は,被害額が明確になっていることが多いので,示談金はその被害額相当額に近い金額を求められることが多いでしょう。
インターネット上には,刑事事件の示談金の相場について金額が記載されているケースもありますが,それは一例であり,全ての事件に通用するものではないことは意識しておいた方がいいでしょう。
刑事事件の加害者が被害者と示談をしようとした場合,基本的には,警察などが加害者側に,被害者の氏名,住所,電話番号などの被害者の個人情報を教えてくれることはありません。ですから,被害者との示談交渉を考えている場合には,弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は,警察官や検察官に被害者の情報について問い合わせ,被害者の承諾が得られれば,被害者の氏名,住所,電話番号などを警察官や検察官より教えてもらうことができます。そして,そこから被害者との示談交渉を始める事ができます。
被害者との示談交渉にあたっては,被害者の感情に十分配慮することは勿論のこと,様々なデリケートな問題があります。そのため,たとえ加害者と被害者が知り合いで個人的に連絡が取れる場合であっても,弁護士を間に入れて交渉した方が示談の成立する可能性が高まります。示談交渉は,専門的知識だけでなく,経験も求められますので,示談交渉を日々行っている弁護士に依頼した方が示談成立の可能性は高くなるでしょう。
また,示談交渉においては,示談金をどのように設定するかという難しい問題がありますが,弁護士が間に入ることによって,これまでの経験などから適切な示談金額で示談ができるようになります。
被疑者が①電車内での盗撮行為(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反),②学校の女子トイレ内での盗撮行為(建造物侵入),③電車内での他人の携帯電話を持ち去った行為(遺失物横領)の3件について捜査された事件で,弁護士が被害者と示談を成立させたことや被疑者が再犯防止のための治療を開始したことなどが考慮されて,3件すべて不起訴処分となりました。
被疑者が電車内で女性の胸を直接触るなどの痴漢行為を行ったことにより,強制わいせつ容疑で逮捕・勾留された事件において,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と面会し,示談を成立させ,被害者に告訴の取下げを行ってもらった結果,被疑者には同種前科があったものの,検察官は不起訴処分としました。
被疑者が被害者の住居に侵入して被害者を姦淫したことにより警察に通常逮捕された住居侵入・強姦被疑事件。本件事件は,強姦という重大犯罪であり,起訴されてしまえば長期の懲役刑になるおそれが高い事案であったため,弁護士は弁護人として選任された後,すぐさま被害者との示談交渉をスタートさせました。
被害者は,当初被疑者を許せないという気持ちが強く,示談交渉は難航しました。しかし,弁護士は被疑者の被害者に対する謝罪の気持ちを丁寧に伝えていきました。その上で,被疑者と被疑者の両親が相当額の示談金を準備して誠意を見せていること,そして,徹底した再犯防止策を取っていることを伝えていきました。これらの弁護活動により,被害者は最終的に示談に応じてくれ,被害届と告訴も取り下げてくれました。
本件では,検事が起訴する前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となりました。また,被疑者が不起訴処分となったことで,被疑者の勤務先の社長も被疑者を継続して雇用することを決め,被疑者は職場を解雇されずに済みました。
被疑者が交通トラブルから路上において被害者を殴るなどして被害者に全治1ヶ月の怪我を負わせた傷害被疑事件。被疑者は,事件後に逮捕されましたが,逮捕直後に弁護士が弁護人として付き,検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者への勾留請求を行わず,被疑者を釈放しました。
その後,弁護士は被害者と連絡を取り,示談交渉を行っていきました。当初,被害者は被疑者から受けた暴行の程度やその時の態度等から示談することに難色を示していました。しかし,弁護士が被疑者の反省をしっかりと説明し,被害者にとって示談をすることのメリットなどを伝えた結果,無事被害者と示談することができました。
弁護士は,検察官に対して,被害者との間で交わした示談書と共に意見書を提出しました。検察官は,弁護士の意見を受け入れ,被疑者を不起訴処分としました。
被告人が知り合いの人間の母親に対して脅迫を加え,数回に分けて現金110万円を脅し取った恐喝被告事件において,弁護士が被害者と面会して示談交渉を行った結果,起訴前に示談が成立しました。その後,公判請求はされてしまいましたが,弁護士が保釈請求書を提出した結果,起訴直後に保釈されました。
裁判においては,弁護側が主張した,被告人が本件を反省して真面目に暮らしていることや被告人の家族が被告人の更正をサポートしていることなどが認められ,検察官求刑が懲役2年6月だったものの,判決は懲役2年6月執行猶予5年となり,被告人は刑務所に入ることを免れました。
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