刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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何かトラブルがあった際に,「示談」という言葉を聞くことがあると思います。この示談とは,当事者間で紛争がある場合に,その紛争を話し合いで解決することをいいます。刑事事件でも民事事件でも,当事者間で示談を行なうことがありますが,刑事事件においては,犯罪を犯した加害者と被害者が話し合い,紛争を解決するもので,被害者との間で示談が成立することによって,被疑者・被告人の刑事処分に影響を与えることになります。
一般的に,暴行事件における示談では,加害者が罪を認めた上で被害者に謝罪し,被害者の受けた精神的苦痛などの損害に対し一定の金銭(示談金)を支払います。
示談についてより詳しく知りたい方はこちら
暴行事件では,加害者が被害者に対して謝罪し,被害弁償金(示談金)を支払って示談することがあります。警察に被害届が提出されるまでに,被害者との間で示談が成立していれば,捜査機関による刑事事件化を防ぐことが可能であり,事件が周囲に発覚するリスクを大きく減らせます。また,刑事事件化された後であっても,被害者との間で示談が成立していれば,検察官から被疑者が事件について反省していると評価されることが多くなります。そして,被害者の被疑者に対する処罰感情も低くなります。どのような刑事処分になるかは,暴行の行為態様,被害の程度,同種犯罪の前科前歴の有無などによって異なりますが,被害者と示談をしていることで,前科の付かない不起訴処分になる可能性が高くなります。
また,暴行事件で起訴されたとしても,被害者と示談が成立していることは,裁判官の量刑判断にも大きな影響を与えます。暴行罪の刑事罰は,2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっており,傷害罪より法定刑は軽いですが,刑の幅が広く,暴行の内容によっては初犯でも公判請求されて実刑が科される可能性もあります。そのため,本来なら実刑判決がなされる場合であっても,示談が成立していることで,執行猶予付きの判決や罰金判決にとどまるなど,裁判で言い渡される刑罰が軽くなる可能性があります。さらに,被害者に示談金を支払うことで,被害者に対する損害賠償義務を免れることもできるため,被害者から後日,損害賠償請求をされないといったメリットもあります。
暴行罪でいう暴行とは,人の身体に対して不法な有形力を行使することをいいます。この暴行の結果,人の生理的機能に障害が生じた場合には,傷害罪が成立します。
暴行という言葉だけを聞くと,重い暴力行為をイメージするかもしれませんが,相手の胸ぐらをつかむ行為や相手を突き飛ばす行為だけでも暴行罪が成立してしまいます。よくあるケースでは,満員電車でトラブルとなり,相手を捕まえようとしたり,相手を突き飛ばしたりして,暴行罪で事件化されてしまうというケースがあります。また,痴漢や不同意わいせつ罪に至らない程度のレベルで,女性の体に触ってしまった場合にも暴行罪が成立します。相手に暴行を加えるというケースは,被害者がどんな相手であったかということでも成立する犯罪が変わってくる類型でもあり,例えば,酔っ払って警察官に暴行を加えてしまうと,暴行罪の他に公務執行妨害罪(刑法第95条)が成立する場合があります。
暴行事件として刑事事件化された場合,被疑者・被告人と被害者が直接示談交渉するということは基本的にありません。早く示談したいと思って,被疑者が直接被害者に連絡を取ると,却って被疑者が逮捕される可能性が上がってしまいます。そのため,暴行事件で,被害者と示談したい場合には,弁護士を弁護人として選任して,弁護士に被害者との示談交渉をしてもらう必要があります。
弁護士は,弁護人に選任された後,まず警察や検察に連絡して,被害者の連絡先を弁護士に教示してほしい旨を打診します。警察や検察は,弁護士から上記のような要請があったことを被害者に伝え,被害者が承諾すれば,警察や検察から被害者の連絡先が弁護士に伝えられます。その後,弁護士が被害者と連絡を取り,示談交渉をスタートさせていきます。
弁護士が被害者と電話等で連絡を取り,被害者が弁護士との示談交渉に応じてくれた場合,被害者との示談交渉を行っていくことになります。示談交渉は,直接被害者と会うこともあれば,電話で行うこともあります。
示談交渉の結果,被害者との間で示談がまとまれば,弁護士が作成した示談書(合意した示談内容を書面にしたもの)を取り交わすことになります。一般的には,示談書は2通作成し,1通を被害者に渡す形になります。このように示談書を作成することによって,後々のトラブルを防ぐことができます。示談書の内容は,事件の内容によって変わりますが,暴行事件の場合には,被害弁償や処罰感情の記載の他に,被疑者・被告人が守るべき誓約事項や守秘義務等が定められることがあります。また,示談書は刑事事件の処分の関係で出てくることが多いですが,多くの示談書では民事的な問題に関しても示談書に記載され,刑事・民事両方の紛争を解決する内容になっています。
示談交渉においては,被疑者・被告人,被害者共に示談金に強い関心があることが多いです。しかし,示談金に関してはどの事案でいくらと決まっているわけではありません。そのため,事案に応じて,弁護士が被害者に対して示談金を提示することになります。弁護士によって,提示する示談金の根拠は異なると思いますが,基本的には被疑者・被告人の経済力や民事訴訟における損害賠償額などを考慮することになります。
<暴行事件における示談金の金額>
暴行事件と一口に言っても,暴行事件の内容や被害者の被害の程度が様々であるため,示談金には大きな幅があり,示談金が数万円で収まる事件から数十万円にもなる事件まであります。暴行事件においては,被疑者が行った暴行行為の態様や凶器の有無,暴行行為による被害者の被害の程度,加害者と被害者との関係性,事件の経緯や事件後の対応などによって,被害弁償を行う金額も変わってきます。
<暴行事件で示談金が高額になるケース>
暴行事件においては,上で述べたように,被害者の被害の程度が大きかったり,暴行行為の態様が悪質だったりする場合には示談金が高額になる傾向にあります。
以下のようなケースでは,示談金が高額になることが予想されます。
・電車内で被害者とトラブルになり,被害者に暴行を加えたことによって,被害者が入試などの大きなイベントに行くことができなくなった場合
被疑者と被害者が元々知り合いの暴行事件では,被疑者が刑事事件になる前に,被害者と直接交渉して示談をしようとするケースがあります。まだ全く刑事事件になる様子がない状況であれば,当事者同士で示談交渉することも否定はしませんが,被害者が警察に相談しているような場合には,当事者同士での示談交渉は非常に危険です。被害者との示談交渉がうまくいけばいいですが,うまくいかなかった場合に逮捕の可能性を上げてしまいます。
暴行事件として刑事事件になりそうな場合には,被害者と直接示談交渉を行うのは避け,弁護士を代理人,弁護人として選任し,弁護士と被害者が示談交渉する形にした方がいいでしょう。この方法であれば,逮捕の可能性を上げることはありませんし,後々無用なトラブルを生むこともなくなります。
暴行事件においては,加害者が被害者に暴行を加えているため,当事者間で示談交渉をすることになると,お互いに感情的になりやすくなります。その結果,被害者から法外な金額の示談金を求められ,全く示談できない状況になってしまうこともあります。そのため,冷静に被害者と示談交渉を行いたいと思うのであれば,弁護士を付けて対応すべきです。
弁護士が間に入ることになれば,弁護士が有する法律の知識や経験に基づき,冷静に示談交渉できるので,示談が成立する可能性が上がります。また,示談金についても,弁護士が法律の専門家として事案に即した金額を提示して交渉することになるので,被害者から法外な金額の示談金を求められにくくなります。
被疑者・被告人の立場で考えると,被害者との示談が成立することで,不起訴処分になったり,執行猶予判決になったりすることを期待するものです。そのため,いつまでに被害者との示談を成立させるかは非常に重要になります。
例えば,被疑者が逮捕・勾留されている暴行事件で,勾留満期に被害者と示談が成立したとしても,既に検察官が起訴してしまっていれば,不起訴処分になることはありません。不起訴処分を目指して,示談交渉を行うのであれば,示談のタイムリミットを意識して交渉する必要があります。
被疑者が酔ってタクシーの運転手である被害者に暴行を行い,タクシーを一部損壊したことにより,警察に逮捕された暴行,器物損壊被疑事件。
被疑者は,警察に逮捕されましたが,事件が検察庁に送られた後に釈放されました。弁護士は,被疑者が釈放されてから,タクシーの運転手とタクシー会社に連絡を取り,示談交渉を開始しました。弁護士が誠実に交渉したところ,タクシー会社の担当者は被疑者の処罰を求めない意向を固めてくれました。また,タクシーの運転手も被疑者の謝罪と反省を評価して,示談書を取り交わしてくれました。
これらの事情を意見書にまとめ,弁護士が検察官に意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。これにより,被疑者は会社を辞めずにすみました。
被疑者が電車内において被害者を殴ったとして暴行罪で検挙された事件で,当事務所の弁護士が警察の事情聴取後に弁護人として付きました。
本件では,被害者に代理人弁護士が付いており,被害者側から引越などの過度な要求もなされていましたが,弁護士が被害者代理人弁護士と話し合い,被害者側の過度な要求については示談条件から外させました。また,示談金についても,当初は非常に高額な金銭を要求されていましたが,弁護士が適正な金額まで落とさせました。最終的には,被疑者の望む形で示談書が作成され,被害者との示談が無事成立しました。
その結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。
被疑者が事件当時交際していた被害者に対して,激昂し刃物を振り回したとして,警察に逮捕・勾留された暴力行為等処罰に関する法律違反被疑事件。
当事務所の弁護士は,弁護人に付いた後,すぐさま検察官に許可を得た上で,被害者に連絡を取り,被疑者が本件行為に及んだ経緯や動機を詳細に伝えました。そして,その上で,被疑者がそのことに対して真摯に反省している様子を伝えていきました。被害者は,今後被疑者が再び被害者に近づき報復をするのではないかという点を特に恐れていたので,被疑者が被害者に近づかないためのルールを,被疑者の両親の協力も得ながら,細かく話し合いました。その結果,被害者は,被疑者が二度と被害者や被害者の職場等に近づかないことを条件に,被疑者のことを許していただき,示談に応じていただきました。
これらの事情を踏まえて,検察官は,被疑者を釈放してくれました。そして,検察官は被害者との示談が成立し,被害者が被疑者を宥恕していることを重視して,不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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