刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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窃盗罪の弁護

こちらでは,窃盗罪(万引き,置引き,自転車窃盗など)について弁護士が解説しております。

対応エリア:
東京,神奈川,埼玉,千葉

窃盗事件の被疑者になったら,すぐ御相談ください。刑事事件に強い弁護士が早期釈放,不起訴獲得に向けて対応していきます。

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窃盗罪について(定義,刑罰)

 窃盗とは,他人の財物をその人間の意思に反して自分の占有下に置くことをいいます。例えば,スーパーで代金を支払わずにお菓子を持ち去る万引きなどが典型例です。窃盗罪については,刑法第235条で規定されており,法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。
 なお,誰の占有にも属さない財物を自分の支配下に置いた場合には,窃盗罪は成立しませんが,占有離脱物横領罪(刑法第254条,遺失物横領罪)が成立します(例:公園のベンチにずっと置かれていた腕時計を持ち去った場合など。もっとも,銀行に置き忘れた財布のように,その場所の管理者の支配下にあると考えられる場合には,窃盗罪が成立します)。また,暴行や脅迫を加えて他人の財物を奪った場合には,強盗罪(刑法第236条)が成立する可能性があります。
   
窃盗罪は常習的に行う者も多く,窃盗罪や強盗罪などにより,過去10年間に3回以上,6ヶ月以上の拘禁刑を受けたことがある者が常習としてまた窃盗を行った場合には,常習累犯窃盗として,通常の窃盗犯よりも重い3年以上の拘禁刑に処せられます。常習累犯窃盗では,法定刑に罰金刑がないため,略式手続で罰金になることはなく,不起訴処分にならなければ,必ず通常の裁判にかけられることになります。

刑法第235条(窃盗)

 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第236条(強盗)

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の
 有期拘禁刑に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,
 同項と同様とする。

刑法第254条(遺失物等横領)

 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条(常習累犯窃盗)

常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の拘禁刑以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る

窃盗事件の実態

 窃盗罪は,一般の刑法犯の大半を占めている犯罪であり,刑事事件の相談も多い犯罪です(令和7年版犯罪白書では,刑法犯の認知件数の68.0%が窃盗犯となっています)。あまり知られていませんが,窃盗犯も再犯率が高く,5年以内累積再入率(5年間のうちに刑務所に再入所した者の累積人員の比率)は覚醒剤取締法違反者と同程度に高いものとなっています。
 この窃盗罪に関しては,様々な態様があります。例えば,他人の家などに侵入して金品を盗む侵入盗,スーパーやコンビニなどで商品を盗む万引き,パチンコ店などの人が出入りする場所に置き忘れられた財布を盗む置引き,自動車を盗む自動車盗,車の中の金品を盗む車上ねらいなど様々な態様があります(なお,警察庁では,侵入盗,自動車盗,ひったくり,すりを重要窃盗犯としています)。

【窃盗事件の主なもの】
・侵入盗…住宅や建物などに侵入して金品を盗む窃盗
・万引き…買い物をするように装い,商業施設内にある商品を代金を支払わずに盗む窃盗
・置引き…所有者が一時的にその場に置いた金品を盗む窃盗
・自動車盗…自動車を盗む窃盗
・車上ねらい…駐車中の自動車や自転車などから,車内やかごにある金品を盗む窃盗
・すり…他人の懐やかばんなどから相手に気付かれずに素早く盗む窃盗
・ひったくり…歩行者や自転車に乗っている人から鞄などを素早く奪い取る窃盗
・特殊詐欺の出し子…詐欺で入手したキャッシャカードを使ってATMから現金を引き出す窃盗
・色情盗(下着泥棒)…性的な欲求を満たすために,衣類や下着などを盗む窃盗

窃盗事件に関するデータ(逮捕率,起訴率など・令和6年版犯罪白書)

・窃盗罪の認知件数…501,507件
・窃盗罪の検挙件数…166,049件
・窃盗罪の検挙率…33.1%(窃盗を除く刑法犯だと,51.3%)
・窃盗罪の身柄率(逮捕率)…30.3%(検察庁既済事件データ)
・窃盗罪の勾留請求率…95.3%
・窃盗罪の起訴率…44.8%(検察庁終局処理人員)
・窃盗罪の略式罰金件数…5,087件(検察庁終局処理人員)
・窃盗罪の不起訴処分件数…38,153件(検察庁終局処理人員)

窃盗の態様ごとの刑罰の違い

 窃盗罪に当たる行為は様々な態様があり,被害額も大きく異なってくるため,法定刑の幅も広くなっています。例えば,万引きの初犯であれば,重くても罰金刑で済む可能性が高くなります(この場合,通常の裁判ではなく,略式手続で罰金刑が課されることが多いです)。しかし,侵入盗などでは,被害金額が大きければ初犯であっても,公判請求(起訴)されて,裁判で拘禁刑の実刑になってしまいます。また,路上で他人の鞄などを奪うひったくりは,態様によっては窃盗罪より重い強盗罪になる可能性もある類型なので,初犯であっても略式手続では終わらず,公判請求(起訴)される可能性が比較的高くなっており,こちらも被害金額等によっては実刑判決になってしまいます。
   窃盗罪の中には,性的な欲求から,女性の下着などを盗む色情盗も含まれ,色情盗の場合には,窃盗罪としての問題の他,性犯罪と同様の問題(行為に対する依存性があることなど)があります。そのため,被害金額が小さくても,公判請求される可能性,実刑判決になる可能性は相対的に高くなります。

   また,窃盗罪の中には,万引きやすりのように,犯罪を繰り返してしまう類型も多く存在します。そのため,窃盗罪の前科や前歴のある人がまた同じような窃盗事件を起こしてしまうという場合もあります。初犯の人と比べて,前科や前歴のある人は,検察の処分や裁判所の判決が相対的に重くなっていきます。例えば,窃盗事件で執行猶予判決を受けた人がまた同じような窃盗事件を起こした場合,執行猶予中であれば,多くの場合で実刑判決が下されますし,執行猶予期間経過後であっても,それほど間がない場合には,実刑判決になってしまう可能性が高くなってしまいます。

窃盗事件の流れ(逮捕された場合・逮捕されなかった場合)

 窃盗事件の流れ(捜査開始から検察官の処分まで)について,逮捕された場合・逮捕されなかった場合に分けて説明していきます。

窃盗事件で逮捕された場合の詳しい解説はこちら

逮捕された場合の流れ

窃盗事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。

警察による
逮捕

警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒窃盗事件の中でも万引き事件では,前科がある場合などには現行犯逮捕されることがよくあります。また,侵入盗やひったくりの事件では,後日通常逮捕されることも多くあります。

検察庁へ身柄と事件を送致

警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒万引き事件などの比較的軽い窃盗事件では,弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。

裁判官による勾留決定

検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒万引き事件などの比較的軽い窃盗事件では,弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。

起訴又は不起訴の判断

検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。
⇒窃盗事件では,余罪があるケースも多いため,処分保留の上で,余罪で再逮捕される場合もあります。

逮捕されなかった場合の流れ

窃盗事件で逮捕されなかった場合の流れをご説明しております。

警察からの出頭要請

警察に呼び出され,事情聴取が行われます。逮捕された場合と異なり,事情聴取の日程などは調整してもらえます。
⇒逮捕されない在宅事件では,警察での事情聴取(余罪関係など)がとても重要になります。

検察庁へ事件を送致

警察から,被疑者の事件が検察庁に送致されます。警察の取調べなどで足りない点があれば,検察官による取調べが行われます。
⇒送検される前に,被害者と示談できていた場合などは,意見書と共に示談書を提出します。

起訴又は不起訴の判断

検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
⇒弁護士が付いていれば,被疑者にとって有利な事情を記載した意見書を提出していきます。

窃盗事件の弁護のポイント(罪を認めて自白する場合)

 窃盗罪の場合,被害金額がわずかであったり,万引きの初犯であったりした場合には,逮捕される可能性は低くなります。しかし,被害金額が大きい場合,被疑者に前科がある場合,被疑者に共犯者がいる場合などには,逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。また,侵入盗(家などに侵入して盗みを行うこと)やひったくり,車上あらしなどの窃盗罪の中でも犯行態様が重いものになると,逮捕・勾留の可能性がかなり高くなります。もし,窃盗罪で逮捕されてしまったら,事件が検察庁に送られるよりも前の段階で弁護士を付けた方がいいでしょう。逮捕された事案にもよりますが,窃盗罪の場合,弁護士が検察官・裁判官に対して意見書を提出することで,被疑者が勾留されずに釈放される可能性がありますので,早い段階で弁護士を付けて対処することが効果的です。

窃盗事件で不起訴処分・執行猶予を目指すには

 窃盗罪に関しては,被害者に明確な経済的損害を与えている事件になるので,被害弁償,示談が最も重要になります。多くの窃盗事件では,警察が被疑者と被害者が接触することを拒み,被害者の連絡先を被疑者に教えてくれないと思われますので,その場合には,弁護士を間に入れて対応することになります。弁護士が弁護人として付けば,被害者に被害弁償できるようになるだけでなく,被害者との示談もしやすくなります。また,被害者や被害店舗との間で,きちんとした示談書を作成しますので,不起訴処分になる可能性も高まります。また,公判請求(起訴)された事案であっても,被害者との示談が成立することで,執行猶予判決になる可能性が増えます。なお,軽微な万引き事案などでは,弁護士を介さずに,被害者や被害店舗と交渉できる場合もありますが,当事者間で示談交渉をすることはあまりお勧めできません。被疑者や被疑者の関係者が無理に被害者や被害店舗に示談を迫ると,逆に被疑者が逮捕されることになったり,最終的な処分が重くなったりすることも多々あります。また,弁護士を間に入れずに示談交渉した場合,ちゃんとした示談書を作成できずに,後で被害者が被害届を提出し,被疑者が刑事処分を受けてしまうこともあります。
   窃盗,特に万引き行為を繰り返す人の中には,クレプトマニア(窃盗症)といって万引きをすること自体の強い衝動に駆られ,必要のないものを反復して盗んでしまう精神疾患を有した人がいます。このような場合には,被害者と示談することはもちろんのこと,専門の医療機関の治療を受けることが必要になってきます。クレプトマニアの治療をすることによって,被疑者・被告人の再犯可能性を低減させることができ,そのことが不起訴処分,執行猶予判決につながっていきます。弁護士が弁護人として付けば,被疑者の状況を確認した上で,適切な医療機関に被疑者を繋げていきます。

 さらに,窃盗事件の事案の中には,被疑者に共犯者がいたり,生活環境が荒れているため,事件を起こしてしまったりしているケースがあります。このような場合には,共犯者との関係を断ち切るなどして,交友関係・職場などの生活環境の改善を弁護士が図っていきます。

・示談について詳しく知るにはこちら

窃盗事件の弁護のポイント(罪を否定する場合)

 窃盗罪の否認事件においては,被疑者が犯人であるかどうかを争う事件が多いと思われますが,この場合には,被疑者のアリバイや被疑者が犯人ではないことを示す証拠をかき集めて行く必要があります。また,警察や検察が防犯カメラの映像などから被疑者を犯人として捜査している場合,弁護士が防犯カメラの映像の問題点などを指摘し,被疑者の無実を主張していきます。
 犯人であるかどうかを争う事件以外にも,被疑者が高齢者のケースでは,被疑者が認知症であることなどを理由に責任能力を争う事件もあります。このような事件では医学的な知見も交えながら,弁護士が警察,検察,裁判所を説得していくことになります。
 窃盗罪の否認事件では,どのような否認の事件であっても,警察や検察の取調べがかなり厳しいものになってきます。警察や検察の捜査段階で,自分が犯人であるかのような供述調書(自白調書)が一度でも作成されてしまえば,その後にその供述調書の内容を覆すことは難しくなります。そのため,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任し,捜査段階で被疑者・被告人にとって不利な証拠を作られないようにした方がいいでしょう。

窃盗事件で弁護士に依頼するべき理由・タイミング

 窃盗事件で,犯罪事実を認めている場合,被害者や被害店舗との示談が最終的な処分を決める上で重要になります。基本的に,示談交渉は弁護人を付けないと行うことができないので,弁護士に依頼して,弁護士を弁護人として付ける必要があります。
   また,自白事件,否認事件どちらでも同じですが,初期の警察の事情聴取で被疑者がどのような話をするかはとても大事です。多くの人が警察の事情聴取で正直に話せば何も問題はないと思うかもしれませんが,自分があまり意識せずに話したことが後々検察官や裁判官に非常に悪い印象を与え,思わぬ結果になってしまうこともあります。そのため,窃盗事件で刑事事件になった場合には,早い段階で弁護士に依頼し,弁護士としっかり相談した上で警察の事情聴取に臨んだ方がいいでしょう。
   他にも,被疑者に前科がある場合や事件が複数ある場合,被害金額が大きい場合などは警察が被疑者を逮捕する可能性が高いので,運よくすぐに警察に逮捕されなかった場合には,すぐに弁護士を弁護人として付けて対応した方がいいでしょう。弁護人が付くことによって,警察が身柄事件(被疑者の身柄を取る事件)として取り扱わず,在宅事件として被疑者を逮捕することなく捜査してくれる可能性が上がります。

窃盗事件における弁護士費用・示談金

 窃盗事件で,弁護士に依頼する場合には,弁護士費用として着手金と成功報酬がかかることになります。着手金は,事案の内容(万引き,置引き,ひったくり,侵入盗など)によって異なりますが,逮捕されている事件では,概ね40万円(消費税別)~60万円(消費税別),逮捕されていない事件では,概ね30万円(消費税別)~50万円(消費税別)となります。また,成功報酬については,事案の内容によって異なりますが,不起訴処分となった場合の成功報酬は,30万円(消費税別)~となります。
 弁護士費用以外にかかる費用としては,被害者や被害会社に支払う示談金があります。示談金については,窃盗行為の行為態様(万引きなのか,住居に押し入った窃盗なのかなど)や被害金額などによって,示談金の金額は異なります。盗んだものと同じ金額を支払えば必ず示談できるというものでもありません。詳細については,電話相談などで弁護士にお問い合わせください。

窃盗事件の解決実績

   万引きの前科・前歴を複数有した被疑者がスーパーで万引きをして検挙された窃盗事件で,当事務所の弁護士が検挙後に弁護人として付きました。
 被害店舗はチェーン店であり,被害弁償や示談を一切受け付けない方針でしたが,弁護士が被害店舗の店長と面会し,被疑者に精神疾患があることなどを伝えたうえで,二度と店舗に立ち入らせないことを約束した結果,店長が被害弁償を受け入れてくれました。このような形で,被害店舗の店長が処罰感情を緩和させたため,検察官(東京地方検察庁)は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

窃盗事件の解決実績

 窃盗罪(万引き)の裁判で執行猶予判決を受けていた被告人が執行猶予期間中に再び万引き行為を行って起訴された事案。
 被告人には,窃盗症(クレプトマニア)の疑いがあったため,弁護士(弁護人)は被告人を窃盗症の専門病院に入院させ,本格的な治療を受けさせました。裁判では,検察官側(検事)が被告人が窃盗症であることを認めないとして反論してきましたが,弁護側が被告人の入院中における具体的な治療経過,意思の意見書,今後の治療計画などを証拠として提出し,裁判所に示した結果,最終的に弁護側の主張が容れられ,異例の再度の執行猶予判決が下されました。

窃盗事件の解決実績(否認事件)

 被疑者が前に在籍していた大学内で他人の鞄を盗んだとして,千葉県警に逮捕・勾留された窃盗事件で,被疑者は逮捕された当初から自分は犯人ではないと無実を主張していました。
 弁護士も被疑者と接見し,被疑者の主張が信じられると考えて,検察官(千葉地方検察庁)に対して,被疑者が犯人ではないことを積極的に主張していきました。弁護士は,被疑者の主張を書面化し,被疑者の言い分が十分信用できることを示した意見書を検察官に提出しました。その結果,検察官は被疑者が窃盗事件の犯人とは認められないとして,嫌疑不十分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であること)を理由に被疑者を不起訴処分にしました。
 なお,この事件では,警察の取調べが適切ではなかった面もあり,弁護士が警察の取調べに対して抗議を行ったところ,その後の取調べは適切に行われるようになりました。

窃盗事件に関するデータ

窃盗事件の逮捕率,起訴率など(令和6年版犯罪白書)

・窃盗罪の認知件数…501,507件
・窃盗罪の検挙件数…166,049件
・窃盗罪の検挙率…33.1%(窃盗を除く刑法犯だと,51.3%)
・窃盗罪の身柄率(逮捕率)…30.3%(検察庁既済事件データ)
・窃盗罪の勾留請求率…95.3%
・窃盗罪の起訴率…44.8%(検察庁終局処理人員)
・窃盗罪の略式罰金件数…5,087件(検察庁終局処理人員)
・窃盗罪の不起訴処分件数…38,153件(検察庁終局処理人員)

窃盗 認知件数の手口別構成比

年次

令和5年

6年

総数483,695

501,507

 

 

侵

入

窃

盗

空き巣11,842

11,048

忍込み4,6254,122
事務所荒し2,8492,857
出店荒し5,0734,319
その他19,83916,447
計44,22843,036

 

乗

り

物

盗

自転車盗164,180174,020
オートバイ盗

9,946

11,641
自動車盗5,7626,080
計179,888

191,741

 

 

 

 

 

 

 

非

侵

入

窃

盗

車上狙い24,93422,934
部品狙い14,310

14,724

ひったくり551567
すり1,4431,435

自動販売機ねらい

2,6082,513
万引き93,16898,292
置引き10,34610,149
払出盗8,2638,030
仮睡者ねらい3,215

3,047

色情ねらい4,9954,043
その他94,16882,554
計259,579

266,730

注 1  警察庁の統計による
      2 「払出盗」は,不正に取得し,又は不正に作成したキャッシュカード等を利用してATM(CDを含  oo           む。)から現金を窃取するものをいう。
   3「出店荒し」は、閉店中の店舗に侵入し、金品を窃取するものをいう。
      4「忍込み」は、夜間家人の就寝時に住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するものをいう。
  5 その他の侵入窃盗の「その他」は、金庫破り、工場荒し等である。
  6 その他の非侵入窃盗の「その他」は、脱衣場ねらい、訪問盗等である。

窃盗 検挙件数の手口別構成比

年次

令和5年6年
総数157,115

166,049

 

 

侵

入

窃

盗

空き巣5,834

5,346

忍込み2,3602,432
事務所荒し1,7751,686
出店荒し2,9443,313
その他10,269

9,423

計23,18224,885

 

乗

り

物

盗

自転車盗10,98911,679
オートバイ盗1,7172,127
自動車盗2,4622,683
計15,16816,489

 

 

 

 

 

 

 

非

侵

入

窃

盗

車上狙い7,1057,214
部品狙い2,2992,333
ひったくり483439
すり577473

自動販売機ねらい

1,375943
万引き62,67566,983
置引き3,4923,469
払出盗7,7067,520
仮睡者ねらい261344
色情ねらい2,4592,021
その他28,94125,158
計118,765124,675

注 1  警察庁の統計による
      2 「払出盗」は,不正に取得し,又は不正に作成したキャッシュカード等を利用してATM(CDを含  oo           む。)から現金を窃取するものをいう。
   3「出店荒し」は、閉店中の店舗に侵入し、金品を窃取するものをいう。
      4「忍込み」は、夜間家人の就寝時に住宅の屋内に侵入し、金品を窃取するものをいう。
  5 その他の侵入窃盗の「その他」は、金庫破り、工場荒し等である。
  6 その他の非侵入窃盗の「その他」は、脱衣場ねらい、訪問盗等である。

平成25年 窃盗再入者の再犯期間別構成比(男女別)

窃盗再入者
(前回:窃盗➡今回:窃盗)
年   月男子女子

3月未満

6月未満

1年未満

2年未満

3年未満

5年未満

5年以上

14.8

13.2

19.2

21.9

10.5

10.7

9.7

8.8

13.2

20.5

21.6

13.8

11.2

10.9

窃盗以外の再入者
(前回:全罪名➡今回:窃盗以外)
年  月男子女子

3月未満

6月未満

1年未満

2年未満

3年未満

5年未満

5年以上

9.7

9.3

17.2

20.6

13.1

14.3

15.9

3.6

7.4

14.7

25.1

16.4

15.7

17.0

注 1 法務省大臣官房司法法制部の資料による。
    2 前刑出所前の犯罪により入所した者を除く。

窃盗事件(万引き事件も含む)の解決実績・お客様の声

窃盗事件(万引き)で,被害会社と交渉して,不起訴処分を獲得した事例

   被疑者(公務員)がセール会場にて衣類等を万引きし,その場で警備員により検挙された窃盗事件において,弁護士が被害会社に被疑者の謝罪の意思を伝え,被害会社の処罰感情を和らげたうえ,検察官に被疑者の反省の態度等を伝える意見書を提出した結果,被疑者は,不起訴処分(起訴猶予)となりました。
 本件では,当事務所の弁護士が弁護人として選任される前に,被疑者が職場に事件のことを伝えていましたが,弁護士が職場の対応も行い,重大な不利益処分を思いとどまるように説得した結果,懲戒処分は下ったものの,免職は免れました。

窃盗事件の被疑者の声

親切に対応してくださり,前科が付かないようにしてくれました

 今回の件について,何件かの弁護士の先生を訪ねました。金銭的なことなどを含め内容を話しているだけで,「不起訴をとれるかどうかわからないのに支払いはできますか?」という門前払い的な対応が多い中,二宮先生だけは,大変親切に対応し,説明して下さいました。一つ一つの応対も迅速丁寧に対応して下さり大変頭が下がる思いでした。

 細かな点に至るまで話を聞いていただけたことで安心して日を過ごすことができ,大変感謝しております。弱者の立場に立った大変思いやりのある対応をして下さる先生にお会いできましたことありがたく思っております。

 一人では何も出来ずに前科が間違いなくついていたと思います。多くの方に先生のことをご紹介したいと思います。本当にありがとうございました。

 不起訴に至るまでの事を考えると,又,報酬につきましても金額では感謝しきれないほどの良心的なもので依頼しやすかったことなど本当に助かりました。今後,先生のご恩を忘れずに前向きに真面目に生きたいと思います。改めまして本当にありがとうございました。

高価なブランド服を万引きした被疑者の公判請求を阻止した事例

   被疑者が洋服売場において高価なブランド服数点を万引きした窃盗事件で,被害額の大きさから,検察官は公判請求も視野に入れていましたが,弁護士が検察官に対して,被疑者の反省の度合いを示し,検察官を説得した結果,検察官は被疑者を公判請求しませんでした。
 なお,本件では,被疑者の万引き行為が職場にも発覚していたため,弁護士が被疑者の職場の人間と交渉し,被疑者に対する懲戒処分を過度に重いものにしないよう説得していきました。

窃盗事件の被疑者の声

迅速に対応してくれました。

 迅速な対応をして頂いたこと,職場への対応アドバイスや職場への連絡をすぐに対応して頂いたことが特に良かったです。
 また事務所でも丁寧に説明をして頂きました。

3件の窃盗事件(侵入盗)及び覚醒剤取締法違反事件で,実刑を免れ執行猶予判決となった事例

 被告人が他人の住居に侵入して金銭等を盗む侵入盗を行い,また自宅で覚醒剤を所持しかつ使用したとして,窃盗及び覚醒剤取締法違反で逮捕・勾留された事案。

 本件は当初別の私選弁護人が担当していましたが,被告人本人と家族の希望により途中から当事務所の弁護士が担当することになりました。本件は,被告人が侵入盗を繰り返していた上に,覚醒剤取締法違反も加わった事案であったため,実刑判決が想定される非常に厳しい事案でした。
   捜査段階において,弁護人は,まず事案を整理し,捜査状況を確認した上で,被告人に対して,取調べのアドバイスを詳細に行いました。その結果,被告人に嫌疑がかけられていた侵入盗の事件数は多数に及んだものの,多くの事件で起訴を免れ,最終的に起訴された事件はわずか3件にとどまりました。また,起訴されたうちの1件は,被害者の主張する被害額と被疑者が主張する被害額との間に大きな隔たりがありましたが,被疑者に丁寧に当時の記憶を供述させることで,被疑者の主張する被害額が採用されました。
   検察官の
起訴後,弁護人は各被害者との示談交渉に取り組み,被害金額が大きかった2件については示談が成立し,嘆願書も作成していただきました。被害金額が小さかった1件に関しては,被害者の意向でお会いすることができませんでしたが,謝罪文や被害弁償金を準備するなどして最大限の誠意を尽くしました。
   裁判では,侵入盗に関しては,被告人が長期間にわたり常習的に行っており,手口等も非常に悪質であって,強く非難される重大事案であるとされ,覚醒剤に関しても使用期間は長く,依存性は軽視できないとされながらも,被告人が被害者に対して誠実に謝罪や被害弁償を行い,被害金額の大きい2件については示談が成立し,被害者が被告人を宥恕していること,被告人の家族が薬物の専門病院を準備するなど更生環境を整えていること,被告人も専門病院に通うことを誓約するなど更生意欲が高いこと,被告人に前科前歴がないことなどが評価され,検察官は実刑を求めていましたが,裁判所は被告人に対して執行猶予判決を言い渡しました。

窃盗,覚醒剤取締法違反事件の被告人の声

奇跡的に執行猶予の判決をもらうことができました。

 今回,本当に困難な状況の事件で,実刑を覚悟していましたが,有原先生の天才的な判断と的確なアドバイス,示談交渉などを含め本当に熱心,親切,細やかな弁護活動をしていただいたおかげで,奇跡的に執行猶予の判決をもらう事が出来ました。
 今だにこの現実が信じられず夢の中にいる様な気持ちと共になんというすばらしい先生にめぐり会えたのかという感謝と有難い気持ちで一杯です。
 接見では自分の不安な気持ちや今後の方針を含め,どんな質問にも真摯にわかりやすく答えて頂き,心のケアまでして頂きました。今こうして社会復帰出来た事は周りの支えと,ひとえにすばらしい先生に出会えた事なしには再現しなかったと思い感謝しています。
 判決後,この後の生活のアドバイスまでしていただき,こんなにトータルケアをしていただける先生と出会えて幸せです。本当に有難うございました。

窃盗事件(万引き)で,刑務所から出所後すぐの犯行であったが,不起訴処分となった事例

   前回の窃盗(万引き)事件により実刑判決を受けていた被疑者が刑務所出所後約半年で再び窃盗(万引き)を行った事件において,弁護士(弁護人)が被疑者はクレプトマニア(窃盗症)の疑いがあると考え,クレプトマニアを治療する専門病院に被疑者を通院させるなどしていきました。
 そして,弁護士は,被疑者が今後も専門病院に継続的に通い治療に専念することや環境の変化により再犯を行わない環境が整いつつあることなどを検察官に主張した結果,最終的に,被疑者は前科があったものの不起訴処分(起訴猶予)となり,再び刑務所に戻ることにはなりませんでした。

窃盗事件(万引き)で,執行猶予中(保護観察付き)の再犯であったものの,不起訴処分となった事例

 約1年3ヶ月前に保護観察付きの執行猶予判決を受けていた被疑者がCDショップにおいて,商品を万引きした窃盗(万引き)被疑事件において,弁護士(弁護人)は被疑者が前回の判決以後に専門機関においてクレプトマニア(窃盗症)の診断を受けていたことから,その点を軸に被疑者の弁護をしていきました。
 弁護士は,被疑者がクレプトマニアの治療を中断していたことから,まずその治療を再開させ,被疑者の両親にも被疑者の専門機関における治療の継続を誓約させました。また,検察官に対しては,刑務所に服役させることよりも専門機関において継続的に治療をさせることの方が再犯防止に繋がり,それこそが最善の策であることを訴えました。
 その結果,検察官は弁護士の主張を受け入れ,被疑者は保護観察中であったにも拘らず,最終的に不起訴処分(起訴猶予)となりました。

住居侵入,窃盗被疑事件で,自首したことにより,逮捕されることなく,最終的に不起訴処分となった事例

   被疑者が被疑者の住むマンション内の女性の部屋に侵入して,女性の下着を盗んだ上に逃走した住居侵入,窃盗被疑事件。
   
相談者は,警察から一度参考人として呼ばれ,犯罪事実を否認している状況で,弊所に法律相談に来ました。弁護士が事情を聴いたところ,相談者が犯人として特定されるのは時間の問題であり,特定されれば逮捕される可能性が非常に高い事案でした。また,相談者も,参考人として呼ばれた際には動揺して否認してしまったものの,事実を認めて被害者に謝罪したいという気持ちを強く持っていました。そこで,弁護士は,すぐに相談者の父親の協力を得て,相談者を実家に引越しさせた上で,相談者と共に管轄の警察署へ行って,事情を説明しました。警察は,犯行現場に残っていた痕跡と複数の参考人とのDNAの照合をしている最中であり,その時点では犯人を特定できていなかったので,被疑者に自首が成立することとなりました。また,その際,犯人特定前に自首をし,被害者との接触を避けるために引越しもしていたため,警察は被疑者を逮捕せずに在宅で捜査する方針で進めてくれました。
   
弁護人は,自首した後,被害者との示談交渉に取り掛かりました。被害者には,被疑者の反省の様子や,被疑者は既に実家に引越しをしており,家族が監視監督していることなどを丁寧に説明しました。被害者からは,被害弁償金の支払いも含めて誠意が伝わったと言っていただき,今後二度とマンションに近づかないことを条件に示談をしていただきました。
   
検察官は,被害者との示談が成立したこと,自首したことなどを評価し,不起訴処分(起訴猶予)としたため,被疑者には前科がつかずに本件は終了しました。

集団侵入窃盗被告事件で,被告人を早期に保釈させて,執行猶予判決を獲得した事例

 共犯者と共に工事現場で工具を盗む集団窃盗を繰り返していた被告人が建造物侵入,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴された事案。
 弁護士(弁護人)は,捜査段階から5人の共犯者の内1名の弁護人として付き,起訴される範囲を縮小させるように弁護活動をしていった結果,起訴されたのは,当初捜査機関が想定していた窃盗の被害金額の6分の1以下となった。弁護士は,その後2度の保釈請求を行い,被告人を共犯者の中では一番早く保釈させたうえ,被害者すべてに被害弁償を行った。その結果,裁判では執行猶予判決となった。

窃盗被疑事件(否認事件)で,嫌疑不十分による不起訴処分を獲得した事例

 コンビニの売上金を盗んだとして,被疑者が窃盗罪で警察に検挙された事案。
 弁護士は,警察段階から弁護人として付きました。被疑者は,自分が売上金を盗んだことはないと主張しており,客観的状況としてもその主張を十分に裏付けられる状況にありました。そのため,弁護士は被疑者に対して取調べのアドバイスを行い,被疑者の主張がしっかりと供述調書に残るようにしていきました。

 その結果,検察官は被疑者が窃盗事件の犯人とは認められないとして,嫌疑不十分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であること)を理由に被疑者を不起訴処分にしました。

窃盗事件におけるよくあるご質問

  窃盗事件の被害者との示談を自分ですることはできますか。

 万引き事件の場合には,警察が被害者や被害店舗との間を取り持ってくれることもありますが,基本的には,刑事事件として窃盗事件が取り扱われている場合,弁護士を間に入れずに被害者と示談することはできないでしょう。
 たとえ,加害者が直接被害者や被害店舗と示談交渉できる状況にあっても,当事者同士で交渉すると感情的になるなどして新たなトラブルの素になることも多いので,被害者との示談交渉を検討されている場合には,弁護士に依頼することをお勧めします。

  窃盗をしてから,どのくらいの時間が経てば,警察の捜査を受けたり,逮捕されたりしなくなりますか。時効が影響しますか。

 窃盗罪の時効が成立した場合には,検察は窃盗事件を起訴することができなくなります。その関係で,窃盗罪の時効が成立すれば,警察は捜査を継続したり,被疑者を逮捕したりはしなくなります。窃盗罪の時効は7年なので,事件から7年が経過すれば,逮捕等の可能性はなくなります。
   万引きなどの比較的軽い窃盗事件の場合には,何年も経ってから,警察の捜査を受けたり,逮捕されたりすることは基本的にありませんが,侵入盗の場合には,警察の捜査の結果,数年後に被疑者が逮捕されるようなこともあります。そのため,どのくらいの期間が経てば,警察の捜査が行われなくなるという明確な基準はなく,時効以外には100%の保証ができるものはありません。

  窃盗事件で,示談ができなかった場合,他に何か方法はありますか。

 窃盗事件で示談ができなかった場合でも,弁護士会等への贖罪寄附をしたり,被害弁償額を法務局に供託したりという方法があります。まずは,示談することが最優先ですが,それが困難な場合には,弁護士が贖罪寄附などのその他の方法で不起訴処分を目指していくことになります。

窃盗事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が窃盗事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 窃盗事件のような刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。窃盗事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。

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解決実績

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暴行の弁護

暴行に関する刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,窃盗事件(万引き,置引き,自転車窃盗など)の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢,盗撮,窃盗,覚醒剤,傷害,暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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 なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2026年5月21日

・二宮英人弁護士がABEMA TV「ABEMA Prime」でトクリュウ犯罪についてコメント・解説しました。

2026年4月6日

・二宮英人弁護士が日本テレビ「ZIP!」で大麻の若者への蔓延についてコメント・解説しました。

2025年11月7日

・二宮英人弁護士が弁護士ドットコムの「弁護士が選ぶベスト弁護士100 2025」という企画の刑事弁護部門で,9位にランクインしました。