刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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上訴とは,裁判を受けて不利益を被った人が,その裁判が確定する前に,上級の裁判所に不服を申し立てて,原裁判の変更または取り消しを求めることをいいます。上訴は,裁判の内容や手続に誤りがあった場合に,その誤った裁判を是正することによって,不利益な判断を受けた人を救済する制度です。
上訴には,控訴と上告があり,どちらも上訴期間は,判決が告知された日から14日以内となっています。この期間に申立てを行わなければ,控訴・上告をすることができなくなってしまいます(なお,控訴も上告も取り下げることができますので,14日以内に申立てを行い,控訴・上告をしないという判断になった場合に,取り下げるということもできます)。
以下では,控訴と上告についてご説明いたします。
控訴とは,第1審の判決を不服として高等裁判所へ再度の審理を申し立てることをいいます。一般的には,地方裁判所で下された判決に対して,高等裁判所での再審理を求める形になります。東京地方裁判所での判決であれば,東京高等裁判所に控訴し,再審理を求めます。
被告人や弁護人が控訴の申立てをすると,一定の期限までに控訴趣意書という書面を提出することになります。控訴審は,第一審と異なり期日の前に控訴趣意書や一件記録を裁判官が見て心証を固めることになりますので,控訴趣意書においてどんな内容を書くのかということが非常に重要になります。
控訴趣意書は,第一審で提出する書証や弁論要旨に比べても,専門性が高い内容になってきますので,多くの場合,弁護士が控訴審における弁護方針を決めて,作成していくことになります。
弁護士が控訴趣意書を提出した後,控訴裁判所で裁判が行われることになりますが,第一審と異なり,書証の取調べや証人尋問などが行われることは稀です。多くの場合は,非常に短時間で終わることになりますので,弁護士は前もって控訴裁判所に対して新たな取調べをする必要性を訴えていかなければなりません。
第372条 控訴は,地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをす
ることができる。
第373条 控訴の提起期間は,十四日とする。
第374条 控訴をするには,申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
控訴を申し立てるためには,控訴の理由が必要となり,弁護人はこの控訴理由を積極的に主張することになります。
控訴の理由は,刑事訴訟法上,大きく分けて4つあります。以下では,控訴の理由にどのようなものがあるかについてご説明いたします。
①訴訟手続の法令違反
被告人の自白のみによって犯罪事実を認定した場合のように,訴訟手続に法令の違反があった場合には控訴の理由となります。
もっとも,訴訟手続の法令違反の場合には,その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかでないとならないため,単純に法令違反の主張をするだけでは控訴の理由とはなりません。そのため,弁護人としては,その法令違反が判決に大きな影響を与える,すなわち最終的な結論が変わる可能性があることを主張することになります。
②事実誤認
第一審判決の事実認定に誤りがある場合にも,控訴の理由となります。
もっとも,この場合にも,事実誤認が判決に影響を与えることが明らかといえるものでなければなりません。事実の誤認は,第一審の裁判の弁論終結後判決確定前の事実であっても,事実誤認としての控訴理由に含まれます。
③法令適用の誤り
第一審で認定された事実に対して,適用すべき法令を誤った場合にも,控訴の理由となります。
もっとも,この場合にも,事実認定に関する法令適用の誤りが判決に影響を与えることが明らかといえることが求められます。なお,法令適用の誤りとは,刑罰法令の解釈や適用条文を誤ったりした場合をいいます。
④量刑不当
具体的に宣告された刑罰について,刑罰が不当に重かったとき,もしくは,軽かったときにも控訴の理由となります。
具体的には,情状の評価を誤ったり,示談の成否判断を誤ったりしたため,刑期の長短,執行猶予の有無,刑の選択などの判断が不当なものになってしまった場合がこれに当たります。
控訴趣意書の提出から1,2ヶ月程度で,公判期日は開かれることになりますが,控訴審は,被告人の出頭は必ずしも要請されてはいません。
上でも述べましたように,控訴審は,裁判所が認めなければ新たな証拠の提出,証人尋問も行われませんので,短時間で終わってしまいます。そのため,公判期日が開かれる前に,弁護士が裁判所を説得していく必要があります。もし,新たな証拠の提出などがなければ,弁護士が控訴趣意書のとおり陳述すると述べるだけで,弁護側の活動が終わってしまうこともあります。
控訴裁判所は,審理をした上で,第一審の判決に誤りがないことが分かった場合には,控訴棄却の判決をします。この場合に,検察官が控訴していないのであれば,第一審の判決より重くなることはありません。
また,第一審の判決に誤りが発見された場合には,控訴裁判所は,原判決破棄の判決をすることになります。控訴裁判所での審理の結果,すぐに結論が出せる場合には,控訴裁判所が第一審に差し戻すことなく自ら判決を言い渡し,すぐに結論が出せない場合には,第一審に差し戻します。
被告人が路上で被害者の下半身を露出させた上で下着を奪い取った強制わいせつ,強盗被告事件。この事件では,第1審で懲役3年の実刑判決が下されたため,弁護側がそれに対して量刑が不当であることを理由に控訴しました。
弁護人に付いた当事務所の弁護士は,まず第1審判決後すぐに保釈を請求し,被告人をすぐに保釈させました。そして,弁護士は,被告人と共に性障害治療の専門病院へ行き,臨床心理士と話し合った上で被告人の性的嗜好を治す治療プログラムを開始させました。また,第1審判決前に被害者に対して被害弁償の申し入れをして断られていましたが,弁護士が判決後改めて被害者に連絡を取り,被害弁償金を受け取ってもらいました。その他にも,弁護士は被告人の両親に被告人を徹底的に監視・監督するように指導をしたり,被告人に新しい職場を見つけて働くように指導をしたりしました。
控訴趣意書においては,これらの事情を具体的に述べていきました。また,被害者とのやりとりをまとめた報告書等を作成し,現段階では被害者の処罰感情が緩和されていることを詳細に述べていきました。その上で,原判決の量刑は重過ぎるとして,執行猶予付判決を求める量刑不当の主張をしました。
高等裁判所の判決では,被害者が被害弁償金を受領し処罰感情が緩和されたこと,被告人が性障害治療を行うべく専門病院の治療プログラムを開始したこと,被告人が新たな就職先で就労を始めていること,被告人が反省を深めていることなどが特に考慮され,原判決が破棄された上で,被告人に執行猶予付判決(懲役3年,執行猶予5年,保護観察付)が下されました。これにより,被告人は服役する必要がなくなりました。
被告人が覚醒剤を使用したとして,覚醒剤取締法違反に問われた事件。
被告人は,約9年前にも,覚醒剤を使用したとして,有罪判決を宣告された前科がありました。被告人は,執行猶予付き判決を宣告された後,覚醒剤とは無縁の生活を続けてきたものの,新たに知り合った友人が覚醒剤利用者であったことから,再度覚醒剤に手を染めてしまいました。
第1審で実刑判決を宣告された後,弁護士が被告人から弁護の依頼を受け,弁護士(弁護人)は覚醒剤使用経験者らとのグループミーティングに加えて,精神科医によるカウンセリングを受講させるなどして,控訴審に対し,被告人が覚醒剤と縁を切る環境が整備されてきていることを主張しました。
控訴審判決は,実刑判決の宣告が不当に重過ぎることを理由として,第1審の判決を刑事訴訟法397条第1項に基づき破棄した上で,被告人に執行猶予付きの判決を宣告しました(刑事訴訟法397条第1項は,判決後の事情によるものではなく,第1審の判決の誤りを認めるもので,珍しい判決と言えます。)
この度,息子の刑事事件への適切で且つ迅速なご判断とご対応を頂きまして有難うございました。心より深く感謝申し上げます。
豊富な知見の元に裏打ちされたご対応により今回の最終判決を得る事が出来たものと思っております。単に弁護すると云うだけにとどまらず,人間性の大きさにも大変敬服致しております。これからも増々のご活躍をお祈り致しております。
どうもありがとうございました。
途方に暮れていた私共に多大なるアドバイスをいただき,本当にありがとうございました。先生がとても親身に接して下さったお陰で,どんなに救われたことかと感謝の気持ちでいっぱいです。息子もどんなにか心強かった事かと思います。
精神的にダメージを受け躁鬱などの心の病等を発症するようなことも,よく耳にしますが,無事に生活出来た事は,先生のお励ましの賜物と感謝しています。
本当にありがとうございました。
罪 名
|
総 数 | 破 棄 | |||||
自 判 |
差戻し ・移送 | ||||||
計 | 有 罪 | 一 部 有 罪 | 無 罪 | 免 訴 | |||
総 数
刑 法 犯 公 務 執 行 妨 害 放 火 偽 造 わ い せ つ 等 殺 人 傷 害 過 失 傷 害 窃 盗 強 盗 詐 欺 恐 喝 横 領 毀 棄 ・ 隠 匿 暴力行為等処罰法 そ の 他
特 別 法 犯 公 職 選 挙 法 銃 刀 法 大 麻 取 締 法 覚 醒 剤 取 締 法 麻 薬 取 締 法 麻 薬 特 例 法 出 資 法 道 交 違 反 自動車運転死傷処罰法 入 管 法 そ の 他 | 4,820
2,975 32 28 32 249 71 306 18 1,295 118 535 32 44 46 34 135
1,845 2 11 76 945 31 15 10 355 137 19 244 | 386
312 ー 4 3 39 3 20 1 89 12 105 5 10 5 3 13
74 ー ー 5 32 2 ー ー 7 4 ー 24 | 374
304 ー 4 3 39 3 19 ー 88 12 103 4 10 4 3 12
70 ー ー 5 29 2 ー ー 7 4 ー 23 | 6
4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 1 ー 1 ー ー
2 ー ー ー 2 ー ー ー 2 ー ー ー | 6
4 ー ー ー ー ー 1 1 1 ー ー ー ー ー ー 1
2 ー ー ー 1 ー ー ー ー 1 ー ー | ー
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー | 25
17 ー 2 ー 1 ー ー ー 9 ー 4 ー ー ー ー 1
8 ー ー ー 2 ー ー ー 2 2 1 1 |
罪 名 | 控 訴 棄 却 | 取 下 げ | 公 訴 棄 却 |
総 数
刑 法 犯 公 務 執 行 妨 害 放 火 偽 造 わ い せ つ 等 殺 人 傷 害 過 失 傷 害 窃 盗 強 盗 詐 欺 恐 喝 横 領 毀 棄・隠 匿 暴力行為等処罰法 そ の 他
特 別 法 犯 公 職 選 挙 法 銃 刀 法 大 麻 取 締 法 覚 醒 剤 取 締 法 麻 薬 取 締 法 麻 薬 特 例 法 出 資 法 道 交 違 反 自動車運転死傷処罰法 入 管 法 そ の 他 | 3,578
2,188 27 18 26 188 62 238 12 957 92 342 23 31 34 25 113
1,390 2 9 60 638 23 10 10 306 120 14 198 | 806
443 5 4 3 18 5 43 2 240 14 82 4 2 7 6 8
363 ー 2 11 270 6 5 ー 38 10 4 17 | 25
17 ー 2 ー 1 ー ー ー 9 ー 4 ー ー ー ー 1
8 ー ー ー 2 ー ー ー 2 2 1 1 |
注 1 司法統計年報による。
2 「わいせつ等」は,刑法第2編第22章の罪をいう。
3 「傷害」は,刑法第2編第27章の罪をいい,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定
する罪を含む。
4 「過失傷害」は,刑法第2編第28章の罪をいい,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項に 規定する罪を含む。
5 「横領」は,遺失物等横領を含む。
6 「毀棄・隠匿」は,刑法第2編第40章の罪をいう。
上告とは,高等裁判所の判決を不服として最高裁判所へ再度の審理を求めることをいいます。東京高等裁判所の判決に不服があれば,最高裁判所に上告する形になります。
上告審についても,控訴審と同様に書面審査となるので,上告趣意書の作成が重要になります。
最高裁判所での審理の結果,上告に理由がないと判断された場合には,上告が棄却されて、原判決が確定します。また、上告に理由があると判断された場合には、最高裁判所は原判決を破棄し、原裁判所へ差し戻して再び審理させます。
第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては,左の事由があるこ
とを理由として上告の申立をすることができる。
1 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
2 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3 最高裁判所の判例がない場合に,大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所
の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断
をしたこと。
第406条 最高裁判所は,前条の規定により上告をすることができる場合以外の場合
であつても,法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件に
ついては,その判決確定前に限り,裁判所の規則の定めるところにより,自
ら上告審としてその事件を受理することができる。
第411条 上告裁判所は,第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても,左
の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき
は,判決で原判決を破棄することができる。
1 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
2 刑の量定が著しく不当であること。
3 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
4 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
5 判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があったこと。
上告を申し立てるためには,控訴と同様に上告の理由が必要となります。もっとも,上告申立ての場合には,原則として,憲法違反,判例違反のみが上告の理由となります。
①憲法違反
原判決に憲法違反があること,または憲法解釈に誤りがある場合に,上告の理由となります。憲法違反は,原判決の内容や原審の訴訟手続が憲法に違反していることをいい,憲法解釈の誤りとは,原判決の理由中に示された憲法解釈が誤っている場合をいいます。
②判例違反
原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をし,または最高裁判例がない場合に高裁判例等と相反する判断をしている場合も上告の理由となります。ここでいう判例とは,同種の事件で裁判所が示した判断で先例として妥当するものをいい,裁判所の判断の統一性を確保するために判例違反も上告の理由となっています。
もっとも,刑事訴訟法第411条では,最高裁判所が職権で原判決を破棄できる場合を定めており,憲法違反,判例違反の主張が難しい場合であっても,職権による破棄を求めてその他の理由を主張して上告の申立てを行うこともできます。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。
御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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