刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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刑事事件で家族が逮捕された場合の対処法
(逮捕後に何をするべきかについて解説)

家族が逮捕された場合

ここでは,刑事事件で家族が逮捕された場合に,何をするべきか,どう動くべきかについて弁護士が解説していきます。

刑事事件で家族が逮捕された場合の流れ

逮捕の連絡

 家族が刑事事件を起こしてしまい,警察に逮捕されたとして,いつのタイミングで連絡が来るでしょうか。基本的には,警察が逮捕して,被疑者を留置場で拘束することになれば,警察から連絡が来ることが一般的ですが,様々な事情から連絡が来ないことはよくあります。事件によっては,裁判所から勾留決定の連絡が来るまで,家族が逮捕されていることを知らされない場合もあります。
 そのため,家族からの連絡がない場合には,家族が刑事事件を起こしてしまった可能性も考えて,早目に弁護士に相談するのも一つの手です。

逮捕後の流れ

警察の逮捕

   警察に逮捕された場合,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
 なお,たまに取調べを行った警察署と身体拘束されている警察署が違う場合もあります。

検察庁への送致(送検)

 逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送され,検察庁で取調べを受けます。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると(勾留決定),基本的に10日間は身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,勾留が延長されて,20日間になることが多い)。
 勾留期間中は,原則として警察署において面会ができますが,接見禁止が付いている場合には弁護士以外は面会できなくなります。また,逮捕された家族が警察署にいない場合(検察庁で取調べが行われている場合など)にも面会はできません。

検察官の最終判断

 勾留されている場合,その期間内で取調べや家宅捜索,実況見分等が行われます。勾留期間の満了直前には最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,略式罰金処分,不起訴処分などがあります。

家族が逮捕されると,どうなるのか?

逮捕後は電話などで連絡することはできない

 家族が警察に逮捕された場合,被疑者としてすぐに身体を拘束されます。そのため,携帯電話で連絡を取るようなことは一切できません。勿論,電話もLINEも当然にできませんから,自分が逮捕されたことや犯罪の認否などを伝えることはできなくなります。
 また,多くの場合,勾留決定がなされるまでは,弁護士以外の面会は禁止されているので,警察署に行っても,面会することはできません。

逮捕された日に釈放されることはない

家族が警察に逮捕された場合,少なくとも逮捕の翌日夕方までは釈放される可能性はありません。そのため,学校や会社で緊急にやらなければならないことがあっても,それをすることはできません。
 たまに,「逮捕されたけれども,すぐに釈放された」という話をする人がいますが,これはそもそも逮捕されていないケースです。警察が刑事事件化する際には,逮捕せずに事情聴取をして家に帰す場合があり,「逮捕されたけれども,すぐに釈放された」というのはこのケースの話になります。

報道されたり,学校や職場に連絡されたりすることがある

 家族が刑事事件を起こし警察に逮捕されることになると,テレビや新聞で報道される可能性が出てきます。あまり特徴のない犯罪であれば,報道のリスクはほとんどないと思いますが,重大犯罪や特徴のある犯罪であれば,報道されてしまうこともあります。また,家族が有名人であったり,社会的地位が高かったりする場合には,比較的軽微な犯罪であっても報道されてしまいます。一度報道されてしまうと,SNSなどで拡散されてしまうリスクがありますし,インターネット上に一定期間事件の内容が残ってしまうことで,釈放されてからの活動にも支障が出てしまいます。
 家族の事件について報道されないような場合であっても,学校や職場に連絡が行ってしまうこともあります。基本的に,刑事事件で逮捕されたからと言って,すぐに学校や職場に連絡が行くわけではありません。ただ,事件に学校や職場が関係する場合や事件前の行動などを学校や職場の人に確認しなければならない場合などには,警察から学校や職場に連絡が行ってしまいます。

家族が逮捕された場合にすべきこと,弁護士に依頼するメリット

家族の状況を把握・確認する

 家族と連絡が取れなくなり,警察に逮捕された可能性がある場合には,まず家族の状況を何とかして把握する必要があります。警察からすぐに連絡があればいいですが,連絡がない場合には,弁護士に相談しましょう。弁護士が状況を聞いた上で,逮捕されている可能性が高いと考えれば,弁護人になった上で,警察等に連絡し,「家族が逮捕されているかどうか。」,「逮捕されているとして,今どこにいるか。」などを確認することができます。
逮捕されている警察署が分かれば,弁護士が接見に行き,逮捕されている犯罪事実や現在の状況などを確認することもできます。家族の状況が把握できれば,今何をすべきかが見えてきます。

学校や職場への対応をする

 逮捕された事件について,報道されてしまった場合には,学校や職場に対してどう対応するのか考えなくてはいけません。この点については,弁護士と相談してから対応しないと,後で取り返しがつかなくなってしまうこともあります。動揺した状態で,自主退学や自主退職の手続を取ってしまい,あとで後悔するといったことはよくあります。
 また,報道されなくても,逮捕されていれば,無断で学校に行かなかったり,職場に行かなかったりしている状況になっているため,この場合でも,学校や職場に対する対応の問題が出てきます。この点についても,弁護士と相談した上で対応した方が後々トラブルになる可能性が減少します。 

被害者等との示談交渉を進める

 被害者のいる事件では,被害者との示談が重要になります。この示談は,最終的な処分にも影響を与えますが,身体拘束からの解放という意味でも大きな意味を持ちます。そのため,早い段階から被害者と示談交渉できるのであれば,示談交渉を進めていった方がいいでしょう。
 ただ,刑事事件において被害者との示談交渉は,基本的に当事者同士で行わせることはありません。弁護士を弁護人として付けたうえで行うことがほとんどですので,早期に示談交渉を行いたいと考えるのであれば,逮捕後すぐに弁護士に依頼する必要があります。

報道がなされないように働きかける

 報道の可能性が高い事件であれば,警察に対して報道しないように働きかける必要があります。ただ,この働きかけは弁護士が行うのが一般的であるため,弁護士を弁護人として付けなければ行うことができません。
 報道されるリスクが高ければ高いほど,弁護士から警察に対して働きかけを行う意味が出てきますので,家族が逮捕されたら,すぐに弁護士に依頼しましょう(もっとも,事件の内容によっては,弁護士の働きかけが全く功を奏しない場合もあります)。

渋谷青山刑事法律事務所の解決事例

 被疑者が電車内で女性の太股を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者が全くの無実であることが確信でき,電車内の状況や被疑者,被害者とされた女性の体格などから,被害者とされた女性の供述には矛盾点があると感じたため,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くように被疑者にアドバイスしました。そして,その主張を前提に,被疑者の釈放に向けた弁護活動を行っていきました。
 本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)を行いましたが,弁護士が裁判官(東京地方裁判所)に対して,意見書を作成し,勾留請求を認めないように求めたところ,裁判官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を釈放しました(本件逮捕から3日後)。

 その後,弁護士が検察官に対して被疑者の主張の信用性が高いことなどを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

 被疑者が路上において被害者の体を触った強制わいせつ被疑事件において,被疑者と家族の依頼により,被疑者は警察署に弁護士と共に自首しました。もっとも,本件では警察が被疑者の逮捕を近日中に行う予定であったことから,自首後に被疑者は逮捕・勾留されてしまいました。
 弁護士(弁護人)は,被疑者の立場上,被疑者の逮捕報道がなされる可能性があったため,警察に働きかけ,報道機関に情報を流さないように要請しました。その結果,被疑者の逮捕に関する報道は一切なされませんでした。
 その後,弁護士は被害者と面会し,被疑者の謝罪文を渡すと共に,被害者に被害弁償を行って,示談を成立させました。そして,示談書等を添付資料として,弁護人が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は勾留満期前に被疑者を釈放することにし,不起訴処分としました。

 被疑者が,被害者の住居に侵入し被害者を姦淫したとして,通常逮捕された住居侵入・強姦被疑事件。

 本件事件は,強姦という重大犯罪であり,起訴されてしまえば長期の懲役刑になるおそれが高い事案であったため,弁護士は家族から弁護人として選任された後,すぐさま被害者との示談交渉をスタートさせました。被害者は,当初被疑者を許せないという気持ちが強く,交渉は難航しましたが,弁護人を通じて被疑者の謝意の気持ちを伝えた上で,被疑者と被疑者の両親が相当額の示談金を準備して誠意を見せ,さらに,徹底した再犯防止策を伝えたことにより,最終的には被害者は示談に応じ,被害届と告訴も取り下げてくれました。
 本件では,検事が起訴する前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となり,釈放されました。また,弁護士は被疑者の勤務先とも連絡を取っていましたが,被疑者が不起訴処分となったことで,被疑者の勤務先の社長も被疑者を継続して雇用することを決め,被疑者は職場を解雇されずに済みました。

その他のメニュー

刑事事件の流れ

刑事事件の流れについて説明しております。

国選・私選

刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて解説しております。

前科と資格の制限

前科と資格の制限について解説しております。

 こちらのページは,刑事事件で家族が逮捕された場合の対処法に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。