刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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【不同意わいせつで逮捕されたらどうなる】
逮捕後の流れ,示談,刑罰等について弁護士が解説

こちらでは,不同意わいせつ事件における逮捕後の流れや示談,刑罰などについて弁護士が解説しております。

不同意わいせつ罪で逮捕されたら,どうなるのか?

  • 逮捕されるだけでなく,勾留される可能性が高い
  • 20日間以上拘束される可能性がある
  • 弁護士を付けて,被害者と示談できれば,早期釈放の可能性もある

 被疑者が不同意わいせつ罪に該当する行為を行ってしまった場合,警察に逮捕される可能性は高いといえます。事件の重大性から,警察は被疑者を現行犯逮捕して捜査することもありますし,当初事件や被疑者が発覚していなくても,後日いきなり警察が家に来て,被疑者を逮捕することもあります。
   不同意わいせつ罪は,性犯罪の中でも重い部類の犯罪であるため,逮捕されるだけでなく,その後に,裁判官の判断で勾留される可能性も高くなります。被疑者が勾留された場合,最大で20日間の身体拘束が認められるので,逮捕の時と合わせて,20日間以上の身体拘束を受ける可能性があります。
 不同意わいせつ事件では,被害者との示談が重要になってきますので,弁護士を付けて被害者側と早期に示談交渉をする必要があります。早い段階で示談が成立した場合,勾留期間の満期を待たずに,被疑者が釈放されることがあります。

逮捕に関する内容についてはこちら

不同意わいせつ罪で逮捕されるケース

不同意わいせつ罪とは(刑法176条)

 刑法改正前は,強制わいせつ罪,準強制わいせつ罪と呼ばれていた犯罪などが,法改正により,不同意わいせつ罪という犯罪名で呼ばれるようになりました。
 不同意わいせつ罪とは,次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由(下記参照)により,同意しない意思を形成し,表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ,又はその状態にあることに乗じて,わいせつな行為をすることをいいます(加害者と被害者の関係性が婚姻関係にあったとしても犯罪が成立することが明記されています)。不同意わいせつ罪については,刑法第176条で規定されており,第1項で8つの行為・事由が規定されています。これまでの強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪の犯罪枠組みとは異なり,相手方の同意の有無という点を重視しているため,不同意わいせつ罪という名称になっています。

【刑法第176条で規定されている行為・事由】
・暴行もしくは脅迫を用いること,またはそれらを受けたこと
・心身の障害を生じさせること,またはそれがあること
・アルコールもしくは薬物を摂取させること,またはそれらの影響があること
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること,またはその状態にあること
・同意しない意思を形成し,表明し,または全うするいとまがないこと
(例:いきなり不意打ちで行う場合など)
・予想とは異なる事態に直面させて恐怖させ,もしくは驚愕させること,またはその事態に直面して恐怖し,もしくは驚愕していること
・虐待に起因する心理的反応を生じさせること,またはそれがあること
・経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること,またはそれを憂慮していること
(例:教師と生徒など)

 また,被害者に対して,当該行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ,もしくは行為をする者について人違いをさせ,またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて,わいせつな行為をした場合にも不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条第2項)。例えば,実際は医療行為ではないのに,医療行為のように相手を誤信させてわいせつな行為をする場合などです。
 それ以外にも,
被害者が13歳未満の場合には,加害者がわいせつ行為を行っただけでも不同意わいせつ罪が成立します。被害者が16歳未満の場合には,わいせつな行為をしただけで,不同意わいせつ罪が成立しますが,被害者が13歳以上で,加害者が被害者が生まれた日より5年経っていない年齢の場合(例えば,加害者が17歳で被害者が14歳の場合など)には,すぐには不同意わいせつ罪は成立しないとされています(刑法第176条第3項)。不同意わいせつ罪では,被害者の性別は無関係なので,男性が男性に対してわいせつ行為を行っても,女性が男性に対してわいせつ行為を行っても,犯罪が成立します。

 このような不同意わいせつ行為を行った上で,被害者が怪我を負ったり,死亡したりした場合には,より重い罪となり(不同意わいせつ致死傷,刑法第181条第1項),裁判員裁判対象事件となります。
   不同意わいせつ罪は,被害者の告訴がないと起訴できない親告罪とされていましたが,現在は,刑法が改正され,被害者の告訴がなくても起訴できるようになりました(なお,2人以上の者で共同して行った場合や不同意わいせつを行った上で,被害者に怪我を負わせたり,死亡させたりしてしまった場合も,これまでどおり,被害者の告訴がなくても起訴できるようになっています)。また,不同意わいせつ罪が成立するためには,客観的にわいせつな行為をしただけでなく,行為者に性的意図(犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させる)がなければならないとされていましたが,近時の最高裁判例で性的意図がない場合にも犯罪が成立するとの判断がなされました。

迷惑防止条例違反の痴漢との違い

 不同意わいせつ罪よりも軽い性犯罪として,迷惑防止条例違反があります。いわゆる痴漢事件の場合には,罪名として迷惑防止条例違反になることが多いです。一般的に,痴漢行為では,服の上から女性の体を触ったり,女性の太腿を直接触ったりするなどの犯行態様が多いため,各都道府県で定められている迷惑防止条例違反になります。
 ただ,女性の胸の谷間に手を入れる,女性の陰部を直接触る,自己の露出した陰部を押し付けるなどの悪質な態様の痴漢行為になれば,刑法の不同意わいせつ罪になります(なお,不同意わいせつ罪は,被害者の告訴が不要となっています。)。迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらに当たるかについては,分かりやすい明確な基準がなく,具体的な事件ごとに判断されることになりますが,衣服の上から触ったものか,触った身体の場所がどこであったか,わいせつ行為の程度が執拗であったかなどによって判断されることが多く,衣服の上から触った場合には,迷惑防止条例違反になりやすく,直接触ったとしても,触った身体の箇所が手や足であった場合や一瞬であった場合には迷惑行為防止条例違反(もしくは,暴行罪など)になりやすい傾向にあります。

痴漢事件について

どのような場合に逮捕されるのか

 不同意わいせつ罪は性犯罪の中でも重い部類ですが,その中でも逮捕されやすいケースとそうでないケースとに分かれます。
   例えば,深夜の路上で全く知らない人を襲うようなケースは,危険性が高く,再犯の可能性も高いと考えられるので,不同意わいせつ事件の中でも特に重く捉えられ,かなり高い確率で逮捕される傾向にあります。また,犯人が単独ではなく,複数いる場合(共犯事件)は,共犯者全員を逮捕しないと,口裏合わせをする可能性があるため,単独事件よりも逮捕される可能性が高くなります。
   わいせつ行為の内容で考えてみると,迷惑防止条例違反になるか不同意わいせつ罪になるか微妙なレベルの事案であれば,逮捕の可能性が大きく上がることはありませんが,陰部を直接触ったり,長時間わいせつ行為を続けたりして,わいせつ行為の内容や態様が重い場合には,逮捕される可能性が上がってしまいます。

   逆に,不同意わいせつ罪に該当する事案でも,被疑者と被害者との間に関係性があり,同意があったのか,なかったのかが分かりにくいケースでは,警察が被疑者をすぐに逮捕せずに,まずは任意の捜査で対応することがあります。ただ,このようなケースでも,被疑者が最初の事情聴取で逮捕されなかったとして油断していると,その後に逮捕されてしまう場合もありますので,早い段階で弁護士を付けて対応しておいた方がいいでしょう。

不同意わいせつ罪で逮捕された場合の事件の流れ

<不同意わいせつ事件の逮捕後の流れ>

警察による逮捕
    ↓
検察官の初回の事情聴取(ここで,勾留請求をするかどうか判断)
    ↓
裁判官の勾留質問(ここで,勾留するかどうか判断)
    ↓
勾留決定(勾留請求日から,10日間,もしくは20日間拘束される)
    ↓(この期間に様々な捜査が行われる)
検察官の処分決定

公判請求された場合,保釈されない限り,拘束が継続

不起訴処分や処分保留なら,釈放(ただ,不同意わいせつ罪では略式罰金はない)

    ↓
(公判請求された場合)地方裁判所における裁判

 

<2020年検察統計年報・強制わいせつ事件の身柄状況>

・検挙件数 3,903名
・警察等で逮捕・身柄付送致 2,146名(逮捕率:55.0%)
・勾留請求が認容された数 1,989名
・勾留請求が却下された数 119名

不同意わいせつ罪で逮捕された場合の刑罰

不同意わいせつ関連の性犯罪事件の法定刑

犯罪の種類法定刑
不同意わいせつ罪6月以上10年以下の拘禁刑
わいせつ目的面会要求罪1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
監護者わいせつ罪6月以上10年以下の拘禁刑
不同意わいせつ致死傷罪無期または3年以上の拘禁刑
不同意性交等罪5年以上の有期拘禁刑
迷惑防止条例違反(東京)6月以下の拘禁刑または50万円の罰金

初犯でも実刑になる可能性がある

   不同意わいせつ事件は,罪名が迷惑防止条例違反になるなどの特別な事情がない限り,法定刑として罰金刑がないため,検察官の処分が不起訴処分にならないと刑事裁判になってしまいます。刑事裁判になったからと言って,必ず実刑判決(刑務所に収容される)になるわけではありませんが,刑務所に収容されるリスクは出てきてしまい,これは初犯であっても同じです。
   わいせつの内容が迷惑防止条例違反に近いような内容であれば,初犯でいきなり実刑判決になる可能性は高くありませんが,内容が不同意性交等罪に近いような内容で重い場合や1件だけでなく,複数事件がある場合などには,初犯であっても実刑判決となって,刑務所に収容される可能性が高くなります。

不同意わいせつ罪で逮捕された場合の対処法

犯罪事実を認めている場合
⇒早期に弁護士を付けて,示談交渉等をしてもらう

   不同意わいせつ罪に該当するような行為をしてしまった場合には,現行犯逮捕されなければ,逮捕される前に早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。また,警察に逮捕されてしまった場合であっても,弁護士から取調べに関するアドバイスをもらったり,早期の釈放に向けた弁護活動をしてもらったりするために,早めに弁護士を付けて対処しましょう。
 不同意わいせつ事件の場合には,被害者に与える肉体的・精神的被害の程度が痴漢盗撮よりも相対的に大きくなるため,被害者に対する被害弁償が重要になります。そして,いい結果に繋げるためには,被害者と示談する必要がありますので,弁護士を通して,被害者と示談交渉をしていくことが大事です。弁護士は,警察官,検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように要請していきます。捜査機関から弁護士に被害者の連絡先が伝えられ,弁護士が被害者と連絡を取り,示談が成立すれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高まります。また,弁護士が間に入り,被害者と示談が成立すると,被疑者が警察署で逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放されることになりますので,被疑者の早期釈放という意味でも,示談は早急に行うべきです。さらに,もし不同意わいせつ罪で起訴されてしまったとしても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってくるので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行った方がいいでしょう。
 不同意わいせつ事件で起訴された場合,被告人が行ったわいせつ行為の内容にもよりますが,性依存症などの疾患が疑われるような状況であれば,専門の医療機関に通院するということも必要になってきます。二度と不同意わいせつ罪を行わないような環境を構築することは再犯防止の観点から非常に重要になりますので,弁護士がその環境づくりをサポートしていきます。裁判では,このような取り組みを弁護士が裁判所に効果的に説明していきます。不同意わいせつ事件の弁護経験が豊富であれば,裁判における勘所も理解しているので,被告人の反省や再犯防止策を説得的に説明できます。

犯罪事実を争っている場合
⇒自分の主張を裏付ける証拠を固めていく

 不同意わいせつ事件で逮捕されて,犯罪事実を争っている場合には,多くの場合で被害者との間に同意があったか否か,または,同意があったと認識するような状況にあったか否かが争われることになると思います。この場合には,すぐに弁護士を付けて対応しましょう。否認事件では,捜査機関の初期の取調べでどのような話をしたのかが重要になることがよくあります。弁護士のアドバイスを受けずに供述してしまうと,自分では意図していない方向に自分の供述を利用されてしまいます。また,警察官になかなか自分の主張が取ってもらえない場合もありますので,そのような場合は,弁護士に自分の主張を書面化してもらい,自己の主張をしっかり証拠化していきましょう。
 また,事件があったとされる現場に,防犯カメラなどの客観的証拠があるようなケースでは,弁護士がそのような客観的な証拠を早期に収集し,主張の裏付けとなる証拠を獲得していきます。証拠は時間が経てば経つほど,入手できなくなってしまいますので,早目に弁護士を付けることが重要です。
 刑事裁判では,多くの場合,検察側証人として出てくる被害者の供述が重要視されます。そのため,弁護士が被害者の証人尋問の際に,被害者の供述の信用性を下げる反対尋問をしていく必要があります。不同意わいせつ事件の裁判経験が豊富な弁護士であれば,被害者の証人尋問で,どの点を突くべきかなどをしっかり判断できます。
   否認事件の場合には,不同意わいせつ行為があったことを否定しているため,被害者と示談交渉をするという選択肢は全くないように思われますが,事案によっては,否認事件であっても迷惑料という名目で被害者に金銭を支払い,示談交渉を行うことはあります。ただ,このような形で示談交渉する場合は,事前に事件を十分に検討する必要がありますし,経験が物を言いますので,不同意わいせつ事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談してから対応する必要があります。

不同意わいせつ事件におけるよくある質問

   不同意わいせつ事件で,警察に逮捕されない場合はありますか。

 不同意わいせつ事件でも,警察に逮捕されない場合はあります。被疑者と被害者が元々親密な関係だった場合などは,警察も慎重になって,被疑者を逮捕せずに捜査することはあります。

   不同意わいせつ事件の被疑者になった場合,警察が学校や職場に連絡しますか。

 刑事事件の場合,その事件に学校や職場が関わっていなければ,警察が学校や職場に連絡することはあまりありません。
   ただ,被疑者と被害者が同じ学校や職場だったり,被疑者の記憶があいまいで,学校や職場の関係者から話を聞かなければいけない状況だったりした場合には,連絡することがあります。

   不同意わいせつ事件で逮捕された場合,いつのタイミングで釈放のチャンスが来ますか。

 被疑者が逮捕された場合,まずは検察庁に送られた時に最初の釈放のチャンスが来ます。次に,被疑者が裁判所に送られた時に釈放のチャンスとなります。
   その後については,被害者と示談が成立した時や勾留期間の満期になった時に釈放のチャンスが訪れます。

逮捕された不同意わいせつ事件における解決実績

注:不同意わいせつ罪は,法改正前は強制わいせつ罪でした。

逮捕された強制わいせつ事件における解決実績

 同種の前科を有する被疑者が電車内で女性の胸を直接触るなどの痴漢行為を行ったことにより,強制わいせつ容疑で警視庁に逮捕・勾留された事件において,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と直接面会し,示談交渉を行っていきました。被害者は,当初難色を示していましたが,被疑者の家族も被疑者の再犯防止のために具体的な方策を考えていることなどを説明していった結果,被害者も納得し,示談が成立しました。また,被害者は被疑者に対する告訴も取下げてくれたため,被疑者には同種前科があったものの,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,すぐに釈放しました。
 これにより,被疑者は身体拘束期間がそれほど長くならなかったため,仕事も辞めずにすみました。

逮捕された強制わいせつ事件における解決実績

 被告人が深夜路上で見ず知らずの被害者に自転車で近づき,わいせつな行為を行うということを短期間で2回行い強制わいせつ罪2件で逮捕・勾留され,起訴された事案。
 本件で,当事務所の弁護士はそれぞれの事件の被害者との示談交渉を最優先で進めていきました。両被害者ともに,当初は被告人に対する処罰感情が強い状況でしたが,弁護士が粘り強く交渉して,両被害者ともに示談をすることができました。また,弁護士は被害者との示談交渉と並行して,被告人の再犯防止のために,専門のクリニックに通うことを提案しました。被告人は,自己の性的嗜好に問題があると考えていたため,保釈が認められて,社会復帰してからは性障害の専門クリニックに通院していきました。
 裁判では,被告人がそれぞれの被害者と示談していることや再犯防止のための具体的な行動を行っていること,被告人の両親が指導監督を行っていることなどが評価され,裁判所は被告人に対して執行猶予付きの判決(懲役2年,執行猶予3年)を言い渡しました。

逮捕された不同意わいせつ事件における解決実績

 被疑者が電車内で被害者の臀部に被疑者の陰部を押し当てたとして,逮捕・勾留された不同意わいせつ被疑事件。
   
本件は当初別の弁護人が担当していましたが,被疑者の両親が弁護人の弁護方針に不信感を抱き,当職らが依頼を受け途中から弁護人につきました。弁護人は被疑者と面会をして,詳細を確認してみると,被疑者は被疑事実を行ったことに身に覚えがあったものの,前弁護人の方針で半ば無理矢理黙秘をさせられ,否認をしている状況でした。当職はすぐに被疑者が記憶していることを捜査機関に話すように指導し,あわせて検察官に連絡を取り,被害者に謝罪等をしたい旨要望を出し,被害者と示談交渉を行いました。
   
被害者は,当初,被疑者が犯行を行ったことは明らかであるにもかかわらず,被疑者が黙秘をして否認していることに怒りを覚え,示談をする気はないと伝えられました。弁護人は,被疑者が黙秘をしていた経緯を説明し,現時点では記憶に基づき詳細に事実を話していること,犯行が行われた路線を今後使用しないこと,病院に行って治療を行うなど具体的な再犯防止策を考えていることなどを被害者に説明しました。その結果,被害者は,被疑者の反省が伝わったとし,示談に応じていただきました。
   
検察官は,示談が成立し,被害者が被疑者を宥恕していることを重視して,被疑者を釈放し,不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。

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不同意わいせつ罪について解説しております。

身柄釈放,保釈

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2026年5月21日

二宮英人弁護士がABEMA TV「ABEMA Prime」でトクリュウ犯罪についてコメント・解説しました。

2026年4月6日

二宮英人弁護士が日本テレビ「ZIP!」で大麻の若者への蔓延についてコメント・解説しました。

2025年11月7日

二宮英人弁護士が弁護士ドットコムの「弁護士が選ぶベスト弁護士100 2025」という企画の刑事弁護部門で,9位にランクインしました。