刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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否認事件の弁護活動(痴漢事件を題材にして)

否認事件の弁護活動
(痴漢被疑事件を題材として)

否認・痴漢

ここでは,電車内における痴漢被疑事件を題材として,被疑者が犯罪事実を否定した場合に,どのような流れになるか,どのような弁護活動が必要かということについて解説していきます。

被害者とされる女性から申告,そして逮捕

痴漢被疑事件では,一般的に被害者とされる女性が周囲の人間に痴漢されたことを申告したり,電車が停車した際に駅職員に助けを求めたりして,事件化されていきます。
 インターネット上などでは,痴漢犯人に間違われた場合に,その場から逃走することなどをアドバイスするものもありますが,それはあまりにも危険です。もし,自分が何もやっていないのに,痴漢犯人扱いされた場合には,その場で痴漢をしていない旨相手に伝えた方がいいでしょう。しかし,このような対応をしたとしても,そのまま逮捕されてしまうことは往々にしてあります。ただ,この時点で,逃亡する素振りがなかったことなどはこの後の釈放に関する手続で大きな影響を与えます。
 痴漢犯人として疑われ,駅職員に駅員室まで連れて行かれた場合には,そのまま警察署に連行される可能性が高くなります。もし,この時点で,第三者に連絡できる状況であれば,家族(理想を言えば,弁護士)にすぐに電話をして,早急に弁護士に依頼する準備をした方がいいでしょう。

検察庁送致,裁判所での勾留質問

 朝の電車で痴漢として間違われた場合,次の日には検察庁に送られる可能性が高いです。そのため,できれば検察庁に送致される前に弁護士と接見したいところです。弁護士がこの時点で被疑者と接見できれば,これからの取調べに対して様々なアドバイスができますし,捜査機関に有利な書面を作られずに済みます。
 また,弁護士がこの段階で被疑者の情報を詳細に聞くことができれば,検察官に対して,説得力のある意見書を書くことができます。犯罪事実を否定している場合,勾留という10日間の身体拘束(多くの場合は,延長されて20日間となる)を課される可能性が犯罪事実を認めている場合に比べて高くなりますが,この時点で弁護士が被疑者本人,被疑者の家族などと連絡を取れていれば,弁護士が検察官を説得し,被疑者が釈放されることも十分にありえます。
 また,遅くとも裁判所での勾留質問が行われる前に,弁護士が付くことになれば,裁判官宛に釈放を求める意見書を提出することができますので,裁判官がこの時点で釈放してくれる可能性もあります(最近は,少しずつですが,裁判官が釈放を認めてくれるケースが増えています)。

起訴・不起訴の判断が出るまで

 残念ながら勾留されてしまった場合,弁護士は被疑者と警察署で接見して,捜査状況を聞いたり,こちらに有利になる状況がないか質問したりしていきます。犯罪事実を否定している被疑者が勾留されている場合,この勾留期間の取調べは過酷なものになってきますので,弁護士が定期的に接見に行くことが重要になります。また,この時点では,弁護士は捜査機関の事件記録を見ることはできませんが,被疑者の取調べ状況などから,どういう証拠が相手方にあるのか予測して弁護活動を行っていくことになります。ですから,否認事件で身体拘束を受けている場合には,刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼することが重要です。
 勾留期間が満了する頃になったら,弁護士が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出することになります。この時点まで,身体拘束が続いている事案ではなかなか検察官は不起訴処分にはしてくれませんが,弁護士が検察官と直接面会したりして,こちら側の主張をしっかりと聞いてもらうことは重要です。
被疑者が身体拘束なされていない場合は,検察官が起訴・不起訴の判断をするまで時間がありますので,弁護士は被疑者と綿密に打ち合わせをすることになります。警察官,検察官の中には,被疑者が話した内容を正確に供述調書に記載しない人もおりますので,こちらの主張のどの点は絶対に供述調書に記載してもらわなければいけないのかなどを具体的に話し合っていきます。

起訴されてから裁判まで

 被疑者が犯罪事実を否定していたものの,検察官が被疑者を起訴してしまった場合,もし,その時点まで被疑者が勾留されていたら,弁護士がすぐに保釈請求していきます。否認事件の場合には,保釈請求もなかなか認められないことが多いのですが,弁護士が被疑者には罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれがないことを具体的に説明し,被疑者の釈放に全力を尽くします。私が扱った痴漢否認事件でもこの段階で保釈が認められたケースがいくつもあります。
 起訴された後については,弁護士も捜査機関が持っている事件記録を一部見ることができますので,その中から,弁護士は被疑者にとって有利な証拠を探していきます。また,起訴される前の段階でも,弁護士は調査員などを雇い,独自に証拠収集をしていきますが,起訴後にはより調査すべきポイントが明確になってきますので,その点を重点的に調査していくことになります。
 さらに,裁判では,検察側の証人尋問や被告人質問が行われますので,弁護士はそれに対する準備もしていきます。勝負のポイントになってくるのは,検察側の証人に対する反対尋問であることが多いので,その点を念入りに準備していきます。また,被告人質問で,裁判官にマイナスな印象を与えないように,被告人とも十分に打ち合わせをしていきます。さらに,状況によっては,弁護側の証拠として,警察とは別に改めて事件があったときの状況を再現し,それを記録した書面を提出していくこともあります。

否認事件の解決実績(被疑者の無実を証明した実績)

渋谷青山刑事法律事務所の弁護士は,痴漢事件のみならず強姦事件,強盗事件,薬物犯罪などにおいて嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を勝ち取ってきた実績があります。

被疑者が駅構内で女性の胸を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件,東京)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が東京地方裁判所で釈放された後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いた上で,弁護士側で現場検証を行ったところ,被疑者は全くの無実であることが確信でき,被害者とされた女性の供述にも矛盾点などが多々見受けられたことから,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くようにアドバイスしました。
 その後の警察(警視庁)での取調べ,検察(東京地方検察庁)での取調べにおける注意事項に関しても,弁護士が被疑者にアドバイスし,検察官に対してもこちらの主張の信用性が高いことを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

 被疑者が共犯者と共に被害者宅に侵入し金銭を奪ったとされる住居侵入,強盗致傷被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されることになりました。この事件では,被疑者が無実を主張していたため,弁護士はすぐに被疑者の拘束されている警察署に接見に行き,被疑者に自己の主張をしっかりと警察官(埼玉県警),検察官(さいたま地検)に話すように指導し,取調べにおける注意事項などをアドバイスしていきました。
また,弁護士が弁護人として付いてからは,弁護士が共犯者供述やその他の人間の供述を収集して,被疑者の供述の裏付けを取り,それを基に検察官宛に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,勾留期間満期前に,被疑者は釈放されました。
その後,検察官(さいたま地検)は,共犯者に対する捜査を経て,被疑者に犯罪が成立しないとして,被疑者を不起訴処分としました。

外国人である被疑者の自宅に覚醒剤の入った荷物が送られてきたことにより,被疑者が覚醒剤取締法違反(覚醒剤密輸事件)で逮捕・勾留された事件(埼玉県警)において,弁護士が被疑者には覚醒剤密輸の故意がなかったことを客観的な状況などから説明し,それに基づく意見書を提出した結果,検察官(さいたま地方検察庁)は,被疑者を嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)としました。

被疑者が海外から麻薬指定薬物の入った商品を2回個人輸入した麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法違反被疑事件(東京)において,被疑者が輸入した商品に麻薬成分が入っているとの認識がなかったとの主張をしていたことから,弁護士がこれを裏付ける証拠と共に,警察官(警視庁)や税関職員に対して被疑者の無実を訴え,検察官(東京地方検察庁)に対して,嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を求める意見書を提出した結果,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

被疑者がインターネット上で知り合った女性を呼び寄せ,車内で強姦したとされた強姦被疑事件において,被疑者は任意の事情聴取の時点で強姦の事実はない旨供述していました。任意での事情聴取直後に,被疑者が当事務所の弁護士を弁護人として選任したため,弁護士が警察(神奈川県警)に対して被疑者を逮捕しないように要請していきました。その結果,被疑者は逮捕を免れることとなりました。
 事件が検察庁に送致される前から,弁護士は被疑者の主張を警察に伝え,被疑者にも事情聴取におけるアドバイスをしていきました。そして,事件が検察庁(横浜地方検察庁)に送られてからも,弁護士が検察官に対して不起訴処分にするよう求めていきました。その結果,検察官はこちらの主張を聞きいれ,被疑者を嫌疑不十分を理由とした不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)としました。

 被疑者が,女性から酔って意識がない状態で無理矢理性交された旨の被害申告をされ,警察に検挙された準強制性交等被疑事件(否認事件)。

 弁護士(弁護人)は,法律相談の際に,被疑者から事件当日の状況を詳しく聴き取りました。すると,女性は確かに当初は酔っていたものの,性交時には会話をするなど,明確に意識がある状態でした。また,性交後も被疑者と女性は共に行動し,女性が被疑者を女性の自宅に招待したり,職場まで一緒に行ったりするなど,仲良く過ごしている状態でした。さらに,その後も2人で仲良くラインのやり取りをするなど,女性が被害を受けたという申告とは,明らかに矛盾する状況が多数判明しました。
 弁護士
は,警察での本格的な取調べの前に被疑者と打ち合わせをし,特に事件当日の性交に至るまでの状況,性交時の状況,その後女性の家に招待された状況などを整理し,被疑者が警察に対して事件当日の状況を的確に伝えられるように指導しました。その上で,被疑者が,取調べで警察に対して状況を詳細に伝えたところ,警察は女性の被害申告の多数の矛盾点に気付き,すぐに事件を検察庁に送致しました。
 検察官も送致後すぐに被疑者を呼び出し,簡単な聴き取りをした上で,被疑者の主張を全面的に取り入れて被疑者を不起訴処分(嫌疑不十分)にしました。
不起訴処分が出るまでの期間は,被疑者が弁護人を選任してから約3週間という,在宅の重大犯罪としては異例の短いものであり,被疑者は短期間で,自己にかけられた不当な嫌疑を晴らすことができました。 

被疑者が高速道路上において当て逃げをして現場を離れたとして道路交通法違反(報告義務違反,救護義務違反)で検挙された事件。被疑者は当初から事故を起こした認識はなく,当て逃げをしたわけではないと話し,本件で道路交通法違反は成立しないと主張していました。
 本件では,警察から検察に送致される直前に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士が被疑者から本件の状況を聴取したところ,被疑者が事故を認識できていなかったことが客観的にも裏付けられると考えられました。そのため,弁護士は被疑者に対して,否認の主張を貫くようにアドバイスし,検察官に対して道路交通法違反が成立しない旨の意見書を提出しました。その結果,弁護士の主張が認められ,検察官は被疑者に対して
嫌疑不十分を理由とした不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分)を言い渡しました。

その他のメニュー

痴漢

刑事事件における痴漢犯罪の弁護について解説しております。

国選・私選

刑事事件における国選弁護人と私選弁護人の違いについて解説しております。

痴漢冤罪

痴漢冤罪について解説しております。
 

 こちらのページは,否認事件の弁護活動に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。