刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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風営法違反の弁護

こちらでは,風営法違反の弁護について解説しております。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)について

 風営法は,善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止することを目的とします。風営法は,風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化、業務の適正化を促進する役割を担う法律です。
 風営法の規制対象となる風俗営業は,代表的なものとして,キヤバレークラブ,バー
 ,まあじやん屋,ぱちんこ屋などが挙げられます。これらの営業を行う者が,風営法に違反するときは刑罰が科せられることがあります。このように,風営法の対象となる営業は多種多様です。風営法は各種別に応じた規制を設けています。このページでは,ほとんどの種別に共通した規制についてご説明いたします。

風営法 第1条(目的)

 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

風営法の規制・条文

<許可制>

 風俗営業を営もうとする者は,その種別に応じて,営業所ごとに,その営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。この許可を受けないで風俗営業を営んだとき(無許可営業)は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されることがあります。偽りその他不正な手段により許可を受けたときも同じです。懲役刑と罰金の併科の場合もあります。

風営法 第3条(営業の許可)

 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

風営法 第49条

 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者

 偽りその他不正の手段により第三条第一項若しくは第三十一条の二十二の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認を受けた者

<許可証の提示義務>

 風俗営業者は,許可証を営業所の見やすい場所に提示しないといけません。これを怠ると,30万円の罰金刑が科されることがあります。

風営法 第6条(許可証等の掲示義務)

 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

風営法 第55条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第六条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

<名義貸しの禁止>

 風俗営業者は,自己の名をもって,他人に風俗営業をさせてはいけません。これに違反すると,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されることがあります。懲役刑と罰金の併科の場合もあります。

風営法 第11条(名義貸しの禁止)

 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

風営法 第49条

 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十一条(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

<風俗営業者の遵守事項>

 風営法は,風俗営業者が営業を行う上で,守らなければならない遵守事項を定めています。代表的なものとしては,構造や設備の維持,営業時間の制限,迷惑行為の防止,照明についての規制,騒音及び振動の規制,広告及び宣伝の規制,年少者の立入禁止の表示等があります。

<両罰規定>

 風営法に違反した場合,経営者又は従業員のほか,法人も処罰の対象となります。

風営法 第56条

 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

<風俗営業を行う者の禁止行為>

 「風俗営業を営む者」は,許可や承認を受けた「風俗営業者」に限られません。無許可で風俗営業を営む者も含まれます。
 ①客引き,②客引きのための立ちふさがり,又はつきまとい,③
18歳未満の者に接待をさせる,④23時から翌日6時の間までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に従事させる,⑤18歳未満の者を客として立ち入らせる,⑥20歳未満の者に酒又はたばこを提供することが禁止行為として禁止されます。
①又は②に違反したときは,6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され得ます。また,③又は④から⑥に違反したときは,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され得ます。いずれも,懲役刑と罰金の併科の場合もあり得ます。

風営法 第22条(禁止行為等)

 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 当該営業に関し客引きをすること。

 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。

 営業所で午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること。)。

 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

風営法 第50条

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十二条第一項第三号の規定又は同項第四号から第六号まで(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

風営法 第52条

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者

風営法違反事件の弁護のポイント

 風営法違反の事件(特に,無許可営業)では,様々な資料や人が関わる可能性が高いため,経営者などが逮捕・勾留される可能性が高くあります。そのため,早い段階で弁護士を付けて対応する必要があります。
 風営法違反で逮捕された場合,通常の刑事手続に従い事件処理が進められていきますが,風営法自体,内容が複雑であり,また,色々な業種を規制しているため,警察や検察の取調べで聞かれている内容がどのような問題を孕んでいるのか被疑者には分からないことも多くあります。また,風営法違反の事件では,風営法の対象となる風俗営業といえるかどうか,経営者に当たるかどうかなどの点が争いとなる事件もあります。このような場合,風営法の知識がある弁護士を付けておけば,取調べなどでどのように対応すればよいか分かり,処分が不利な方向に進むことを防ぐことができます。
 事案にもよりますが,逮捕の時点で弁護士を弁護人として依頼すると,弁護人は,警察署に接見に赴き,本人から行為態様,認識,逮捕に至るまでの経緯等の具体的な事実関係を聴取していきます。そこから,本人にとって有利な事情をピックアップし,身柄引受書などの準備を行い,身柄解放手続に着手します。また,風営法違反の場合,没収刑を受ける場合もありますが,その点についても,しっかりと弁護を行い,必要以上に財産を奪われないようにしていきます。

風営法違反事件の解決実績

 被疑者がスナックにおいて無許可で風俗営業をしたとして風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反(無許可営業)で警視庁に逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者は風営法で定められている経営者には当たらず,風俗営業をしていたことの認識もなかったことが分かったため,弁護士は被疑者に否認の主張を貫くようにアドバイスしました。
 本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることや共犯者がいることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)及び勾留延長請求を行い,裁判官(東京地方裁判所)もこれを認めたため,被疑者は20日間以上拘束されることになりました。
 その間,弁護士は被疑者に有利な証拠をかき集め,検察官に対して被疑者には犯罪が成立しないことを口頭や意見書の形で訴えていきました。その結果,検察官は,最終的にこちらの主張を認め,被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となり,無事に釈放されました。

風営法違反事件の解決実績

 被疑者が共犯者らとともに,法令で定める営業禁止地域内であるにもかかわらず,不特定の男性客に対し,女性従業員に性的サービスをさせる店舗を営業していた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反事件。本件は,被疑者が複数の共犯者らとともに警察に逮捕・勾留されました。 

 本件では,被疑者が逮捕され勾留が決定した後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件は報道もされていましたが,弁護士は報道内容も踏まえた上で,被疑者との接見の際に,取調べに関するアドバイスを行いました。本件で,検察官は共犯者や事件関係者が多数いることや共犯者や関係者間で主張の食い違いが発生していたことなどを理由として,勾留延長請求を行い,裁判官もこれを認めたため,被疑者は20日間以上拘束されることになりました。
 ただ,
その間,弁護士は,被疑者に対して取調べのアドバイスをこまめに行うとともに,被疑者に有利な証拠や被疑者を釈放させる必要性が高いことを裏付ける証拠をかき集め,これらを意見書にまとめ,検察官に提出しました。本件においては,被疑者が店の経営者の立場であったことに加え,店の売上金も高額であったことから,検察官が公判請求する可能性が十分考えられる事件でしたが,検察官は弁護側の意見を聞き入れ,公判請求をせずに被疑者を釈放してくれました。

風営法違反事件の解決実績

 被告人が経営する風俗店において,18歳未満の児童を働かせていたとして、児童福祉法違反,風営法違反で,警察に逮捕・勾留され、起訴された事案。 

 被告人が逮捕された直後に、当事務所の弁護士が弁護人として付きました。当初,被告人は,警察官の誘導に乗ってしまい,不利な供述もしていましたが,弁護士が接見においてアドバイスを行い,事実に基づく正確な供述をするように指導していきました。その結果,逮捕された際の犯罪事実よりも軽い犯罪事実で起訴されることになりました。
 犯罪事実が軽くなったことを受けて,本件起訴後すぐに
弁護士が保釈請求を行いました。そして,起訴後数日で被告人は保釈されました。本件では,18歳未満の児童を風俗店で働かせたという犯罪事実の内容から,検察官・裁判官共に,被告人に対して厳しい態度で裁判が行われましたが,最終的には、被告人が廃業したことや真摯に反省していること,家族による監督体制が整っていることなどが総合的に評価され、被告人は執行猶予判決となり,服役を免れました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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医療事件の弁護

医療事件に関する刑事弁護について解説しております。

前科と資格の制限

前科と資格の制限について解説しております。

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刑事事件における略式手続・即決裁判手続について説明しております。

 こちらのページは,風営法違反の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。