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保釈金について
(保釈金の意味,保釈金の相場など)

 このページでは,刑事事件における保釈金に関することについてご説明いたします。

保釈金について

 刑事事件のニュースなどで,「保釈金」というフレーズはよく出てきます。ニュースでは,有名人や芸能人の事件が取り上げられるため,多くの人は,「多額の保釈金を支払えばすぐに釈放してもらえる」と思っています。しかし,実は保釈金はそういった趣旨のものではありません。
保釈金は,正式には保釈保証金といいます。この保釈保証金は,被告人が起訴された後に,被告人の保釈を認めてもらう代わりに裁判所に納める金銭になります。つまり,被告人が逃げたり,証拠を隠したりせず,ちゃんと真面目に裁判を受けるようにするため,金銭を人質ならぬ金質として預かるのが保釈保証金なのです。そのため,保釈保証金を納めたとしても,被告人が逃げる可能性が高い刑事事件,例えば人を何人も殺し,死刑になる可能性が高い事件などでは,どんなに多額の保釈保証金を納めようとしても,保釈が認められる可能性はほぼありません。保釈保証金は,「このぐらいの金額を預かっていれば,ちゃんと悪いことせずに裁判を受けてくれるだろう」と思われる程度の金銭を預かり,その代わりとして,被告人の身体拘束を解いてあげるものなのです。

保釈と保釈金との関係

 被告人の保釈が認められるためには,まず弁護人が裁判所に対して行った保釈請求が認められることが必要です。そして,その際に指定された保釈金の金額を,裁判所に納めれば,被告人は保釈(釈放)されることになります。
 保釈金は,被告人が保釈されている間,裁判所から取り返すことはできませんが,被告人に判決が下され,裁判が終了すれば,たとえ実刑判決であっても,保釈金は返ってきます。上でも述べたように,保釈金はちゃんと裁判を受けさせるためのものなので,裁判が終了すれば,全額返ってくるのです。

保釈金が没収される場合について

 保釈金は基本的に返還されるという話をしましたが,場合によっては,保釈金が裁判所に没収され,返ってこないことがあります。
 刑事訴訟法の規定では,①被告人が召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき,②被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき,③被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき,④被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし,又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき,⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したときに,保釈金の全部又は一部が没収される可能性があるとなっています。

 裁判所が定めた条件に違反せず,ちゃんと裁判を受けていれば,保釈金は返ってきますので,保釈されても気を抜かずに生活することが重要です。

保釈金の相場について

 多くの人が,「保釈金の相場は一体いくらぐらいなのか?」という点について興味があると思います。ただ,保釈金は刑事事件の内容や被告人の経済力などを考慮して決まるため,全事件に共通していくらになるという決まったものはありません。ニュースにもなったカルロス・ゴーン氏の事件では,最初の保釈の際に,保釈金の金額が10億円とされました。これは,事件の内容も然ることながら,カルロス・ゴーン氏の経済力を考慮して,この金額になったものと思われます。
 このように,保釈金は個々の事件で金額が異なります。しかし,基本的な最低ラインとして,保釈金の金額が150万円を下回ることはほとんどないと思います。そのため,150万円は準備しないと,保釈決定が出たとしても,被告人を保釈させることができません。保釈金は,被告人が事件を争っているかどうかでも差が出てきます。具体的には,否認事件(犯罪事実を争う事件)と自白事件(犯罪事実を認める事件)とでは,前者の方が保釈金が高額になる傾向があり,自白事件であれば150万円で保釈が認められるケースでも,否認事件であれば200万円から300万円程度になることもよくあります。また,被告人に前科があるかどうかでも,金額は異なり,前科があるケースでは前科がない人よりも保釈金の金額が高くなります。

 ここまでで述べたように,保釈金は事件によって異なりますが,少なくとも150万円は用意する必要があり,一般人の事案であっても,重大事件であれば数百万円という金額は想定しなければならないこともあるでしょう。 

保釈金を用意できない場合について

 保釈金については,上でも述べたように,それなりに高額の現金が必要となります。そのため,自分の預貯金だけでは準備できない場合もあるでしょう。そのような場合には,日本保釈支援協会で保釈金を立て替えてもらうという手段もあります。この場合,手数料を日本保釈支援協会に支払う必要が出てきますが,その手数料を支払えば,保釈金を立て替えてくれることになります(すべての場合に立て替えてくれるわけではありません)。
 その他にも,保釈金の代わりに,有価証券あるいは被告人以外の者の保釈保証書を提出して,保釈を認めてもらうという手段もあります。保釈保証書については,全国弁護士協同組合連合会や日本保釈支援協会などから発行してもらうことになります。

全国弁護士協同組合連合会(保釈保証書発行事業)

保釈金の返還について

 保釈金については,裁判所の判決が出れば,たとえ被告人に対する判決の内容が実刑判決であっても,返還されます。各裁判所によって返還時期は区々ですが,判決から1週間程度で返還されることが多いと思われます。日本保釈支援協会に立て替えてもらった場合には,裁判所から返還された保釈金をそのまま日本保釈支援協会に返すことになります。
 被告人が控訴して,なお保釈を認めてもらう場合には,納めた保釈金をそのままにした上で,再度の保釈請求をすることになります。この場合には,保釈金は返還されず,さらに追加の保釈金を納める形になることが一般的です。

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 こちらのページは,保釈金に関するページです。

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。