刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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ストーカー犯罪の弁護

こちらでは,ストーカー犯罪について解説しております。

ストーカー犯罪について

 ストーカー行為とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,同一の者に対し,つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。ストーカー行為については,ストーカー行為等の規制等に関する法律で規制されています。
 また,上記の法律に該当しない場合でも,男女交際のもつれからストーカー的な行為に及んでしまった場合には,軽犯罪法違反などの他の犯罪が成立してしまうことがあります。さらに,行動がエスカレートしてしまった場合には,住居侵入罪や脅迫罪,暴行罪,強要罪,不同意わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうこともあります。

ストーカー行為等の規制等に関する法律 第18条

 ストーカー行為をした者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

ストーカー行為等の規制等に関する法律 第19条

禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反して
 ストーカー行為をした者は,二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
 前項に規定するもののほか,禁止命令等に違反してつきまとい等をすることに
 より,ストーカー行為をした者も,同項と同様とする。 

ストーカー行為等の規制等に関する法律 第20条

前条に規定するもののほか,禁止命令等に違反した者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ストーカー事件の具体的な態様

 ストーカー行為は,同一の者に対して,つきまとい等の行為を繰り返し行い,相手方の身体の安全などを脅かす行為をいいますが,法律では下記の8つの行為が「つきまとい等」の行為になるとされています。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし,又は住居等に押し掛けること。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会,交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5   電話をかけて何も告げず,又は拒まれたにもかかわらず,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること。
6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
8 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,又はその性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 

 近年,ストーカー絡みの重大犯罪が大きく報道されていることから,警察もこの種の事件には敏感になっています。そのため,ストーカーとまでは言えないような事案でも,警察が刑事事件として捜査することがあります。
なお,恋愛感情等とは無関係の目的で付きまとい行為をした場合には,軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条第28号,追随等の罪)になります。

 ストーカー事案では,被害者の申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している人に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」との警告が行われることがあります。また、警告に従わず、更にその相手が「つきまとい等」をした場合には、公安委員会が「その行為はやめなさい」との禁止命令を行うことになります。この禁止命令に違反して,「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科されます。さらに,「ストーカー行為」との認定をされると、被害者は,警告の申出以外に、処罰を求めることができます。この罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。

ストーカー事件の弁護のポイント

 警察からストーカー的要素のある事案と見られている場合,警察は被疑者のストーカー行為がエスカレートしないようにするため,警告や禁止命令をすることなく,すぐに被疑者を逮捕するケースがあります(上記のとおり,ストーカー規制法のみならず,刑法に違反する場合には,逮捕の可能性はかなり高まります)。そのため,自らが被疑者として捜査を受けていると感じた場合には,すぐに弁護士を付ける必要があるでしょう。逮捕前に弁護士が警察にストーカー的な要素がない旨を伝えることで,逮捕を回避できる場合もあります。
 また,ストーカー事案では,被害者がストーカー行為に耐え切れず,警察に相談するケースが一般的ですから,不起訴処分を得るためには,被害者との示談が不可欠になります。この種の事案では,金銭的な賠償もさることながら,被害者の精神的な不安を取り除く必要がありますので,被疑者と被害者が二度と接触しないような環境整備が必要となってきます。この環境整備については,弁護士が間に入らなければなかなか難しいと思われますので,早い段階で弁護士を付けることが望ましいでしょう。また,被疑者が精神的に不安定になっている場合もありますので,心療内科などへの通院も検討していく必要があります。

示談について詳しく知るにはこちら

ストーカー事件の解決実績(否認事件)

 被告人が,元同僚の女性に対して,多数の無言電話を架電し,匿名でメールを送信し,脅迫文を郵送したとして,脅迫,ストーカー規制法違反被告事件として起訴された事件。

この事件では,無言電話等の客観的な行為については争われていませんでしたが,「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」があるかないかが争点となっていました。そのため,弁護士は,被告人が被害者に対して恋愛感情を抱いていなかったとすれば,何故,そのような行為に及んだのかについて明らかにするため,長期間に亘って被告人と詳細な打合せを行い,当時の心境について克明に思い出してもらいました。その上で,恋愛感情以外に起因する被害者への怨恨の感情があることを,被告人と共に具体的かつ迫真的に被告人質問の中で裁判官に伝えました。
また,検察官が被害者に対して恋愛感情を抱いていたことを証明するため,被害者と被告人の共通の知人を証人として請求してきたため,証人との間のメールのやり取り等の全てを開示するように請求し,当該メッセージをもとに,検察官請求にかかる証人の証言を弾劾していきました。さらに,被害者に対する反対尋問においても,被害者を弾劾し,被害者供述の信用性を崩していきました。
 そ
の結果,裁判所は,被告人の犯行が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」によるものではなかったとして,ストーカー規制法違反の事実について,被告人を無罪としました。

ストーカー事件の解決実績

 被疑者が以前から被害者に対して連絡や接近を繰り返し,警察からも注意を受けていたにもかかわらず,被害者の自宅に押しかけたり,連絡を一方的に取り続けたりしたことにより,警察に逮捕された,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被疑事件。

 弁護人は,直ぐに検察官に連絡を取り,被疑者が留置場の中で謝罪文を書くなどして反省していることと被害弁償をしたい旨申し出ていることを伝えました。検察官から連絡を受けた被害者は弁護人と会うことを了承していただきました。
被害者とお会いした際には,弁護人から,被疑者が今回の事件のどういう点を反省し,今後二度と近づいたり連絡を取ったりしないために具体的にどのような方策をとろうと考えているのかという点を詳細に伝えました。被害者は,被疑者が事の重大性に気付き,被疑者の家族と共に,二度と近づかないための方策を真剣に考えている点を評価し,示談をすることに同意していただきました。さらに,被害者は,弁護人と共に警察署まで同行し,その場で被害届も取り下げていただきました。その結果,被疑者は直ぐに釈放され,不起訴処分(起訴猶予)になりました。

ストーカー事件の解決実績(少年事件)

 少年が交際相手の自宅付近に赴くなどした上,交際相手と会話しようとして,交際相手の身体を持ち上げようとしたストーカー行為等の規制等に関する法律違反保護事件。

 この事件で,弁護士は審判段階から付添人として付き,少年に対して男女関係の複雑さ及び交際相手の心情等について,じっくり説諭していきました。本件では,同一の被害者に対する複数回のストーカー行為ということで,少年院送致の可能性も十分ありましたが,弁護士が調査官と協力して,少年の交際相手に対する依存度を軽減するように働きかけ,少年自身にも社会の中で目標に向かって生活していくように指導していきました。また,少年の両親にも,今後の少年に対する指導・監督方法をアドバイスしていきました。
 弁護士は,審判前に付添人意見書を作成し,その中で上記の事情を記載し,既に少年の要保護性が解消されていることを主張していった結果,裁判所は弁護士の主張を聞き入れ,最終的に少年を保護観察処分に処し,少年を少年院に送致しませんでした。

検挙件数の推移
(令和4年犯罪白書:
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_4_6_3_1.html

 

ストーカー事案の検挙件数の推移

 

 区   分  

 

平成

26年

 

27年

 

28年

 

29年

 

30年

令和

元年

 

2年

 

 

3年

 

4年

ストーカー規制法

ストーカー行為

禁止命令等違反他法令(総 数)

殺          人

傷          害

暴          行

脅          迫

住 居  侵 入

器 物  損 壊

そ    の   他

613

598

15

1,917

14

213

179

527

309

155

520

677

647

30

1,872

11

197

169

419

315

150

611

769

735

34

1,919

12

180

165

432

345

169

616

926

884

42

1,699

9

107

167

343

305

139

629

870

762

108

1,594

5

89

149

286

311

127

627

864

748

116

1,491

9

89

139

275

303

120

556

985

868

117

1,518

8

70

165

273

300

107

595

937

812

125

1,581

4

92

158

256

337

124

610

1,028

897

131

1,650

11

88

137

269

354

138

653

注  1 警察庁生活安全局及び警察庁刑事局の資料による。
     2 「ストーカー規制法」による検挙件数は,同法違反で検挙した件数全てを計上している。
     3 「他法令」による検挙件数は,刑法犯及び特別法犯(ストーカー規制法を除く。
)の検挙件数
         であり,
複数罪名で検挙した場合には最も法定刑が重い罪名で計上している。

     4 未遂のある罪は未遂を含む。

     5 「傷害」は,暴力行為等処罰法1条の2及び1条の3に規定する加重類型を,「暴行」,

  「脅迫」及び「器物損壊」は同法1条及び1条の3に規定する加重類型を,それぞれ含まない。

  6「その他」は,窃盗,強制わいせつ,強制性交等,銃刀法違反等である。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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アクセス

弊所へのアクセスの仕方について説明しております。

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執行猶予制度について説明しております。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。