刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

渋谷駅5分,表参道駅から9分の駅から近い事務所
東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302

営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)


※被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。

初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。

御家族が逮捕された場合や,
警察の捜査を受けた場合には
今すぐお電話を!

0120-135-165

児童ポルノ禁止法違反の弁護

こちらでは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律のうち,児童ポルノに関する違反について解説しております。

児童ポルノについて

 「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,児童の性交や性交類似行為,児童の全裸・半裸の姿態で特に性器などが露出され,性欲を興奮・刺激させるものをいいます(なお,児童とは,18歳に満たない者をいいます)。児童ポルノに関しては,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規定されています。
 児童ポルノに関する犯罪については,
児童に対する性的虐待,またはその助長を防止し,児童の性的権利を大人から守るという目的があるため,厳格に処罰されています(例えば,18歳未満の女の子から裸の写真をメールで送ってもらい,それをスマホに保存したような場合も,児童ポルノの製造という評価になり,3年以下の懲役または3百万円以下の罰金となります)。

 児童ポルノに関する犯罪については,児童ポルノの所持や,提供,公然陳列,製造などの行為が処罰対象とされています。法改正により,現在では児童ポルノを単純に所持しているだけでも犯罪になりますので,注意が必要です。また,対象が実在しない人であっても,児童ポルノに該当する児童の姿態を描写し,保存・提供した場合は,処罰される可能性があります。

児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

7

1項 自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で,第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も,同様とする。

2児童ポルノを提供した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も,同様とする。

3前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。

6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も,同様とする。

第7項 前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。

児童ポルノ事件の具体的な態様

 児童ポルノの製造,所持の具体的な態様としては,スマートフォンなどで児童を盗撮し,その画像を保存,編集したりすることがあたります。また,インターネットから,児童ポルノに該当する画像や動画をダウンロードし,その画像を自己の性的好奇心を満たす目的でパソコンに保存する,又は,第三者に提供する目的で保存する場合なども考えられます。
 特に,
最近増えてきているものとしては,上でも述べたように,知り合いやLINEなどのSNSで知り合った児童に対して,胸部,性器などの写真を送らせ,これを保存する・第三者に提供する・自身のブログ,ツイッターなどネットに公開するなどというものです。
 このように,児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律は,児童ポルノに関する犯罪の範囲を広く規定し,しかもすべての処罰対象となる行為に対して,懲役刑まで規定していますので,十分な注意が必要です。児童ポルノに関する犯罪の場合,警察がいきなり自宅にくるケースが多く,そのまま逮捕・勾留されてしまう場合もあります。また,初犯であっても,犯罪の内容によっては公判請求(起訴)されるおそれもあります。

児童ポルノ事件の弁護のポイント

 児童ポルノに関する犯罪については,証拠を押さえるために,警察が突然家にやってくる可能性が非常に高いです。そのため,逮捕を回避したり,家族に発覚するのを防いだりするためには,捜査機関による犯罪発覚前に,弁護士と一緒に自首をして,捜査に協力する意思を示すことが必要です。そうすることによって,これまでと同じような生活を送ることが可能になります。また,もし逮捕されてしまった場合でも,弁護士が検察官,裁判官に対して意見書を提出することで,勾留が付かずに釈放されるケースも多いので,早い段階で弁護人を付ける方がいいでしょう。
 児童ポルノに関する犯罪で,被害児童が特定されている場合には被害児童との示談も重要になってきます。事案によりますが,示談が成立すると,逮捕前,起訴前であれば,逮捕されず在宅捜査となったり,最終的な処分として不起訴処分となることもあります。また,示談が成立していれば,起訴されたとしても,示談が成立したという事情は,執行猶予の有無・量刑判断に有利に働きます。(ただし,児童ポルノを規制する法律は,児童の健全な育成と社会的な法益を保護法益としていますから,示談が成立すれば,処罰されないというわけでは必ずしもありません。)
児童ポルノの場合,被害者が18歳未満であり,示談交渉の相手は被害者の保護者となるケースがほとんどです。児童ポルノに関する犯罪は,被害者の名誉・性的羞恥心を害する犯罪であり,被害者の保護者としては,なかなか許せるものではありませんので,示談交渉は,専門的知識と経験を有する弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

 なお,被害児童が18歳未満だと知らなかったとして,児童ポルノに関する犯罪事実を否認する場合には,被疑者の主張を裏付ける証拠が必要になってきますので,早い段階で弁護人を付けて対処することが望まれます。単純に18歳以上だとは思っていなかったという主張だけでは,検察官,裁判官には信じてもらえませんので,こちらの主張を裏付ける客観的な証拠を収集していきます。また,捜査の初期段階での事情聴取で,被害児童が18歳未満だと分かっていたような供述調書が取られてしまうと,その後に否認するのが難しくなりますので,事情聴取の前に弁護人を付けた方がいいでしょう。

児童ポルノ事件の解決実績

 被疑者が児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)違反に抵触するような行為をしたとして,被疑者が警察署に自首した事案で,弁護士が被疑者と一緒に警察署へ行き,警察官に対して被疑者の反省の気持ちなどと共に事件当時の事情などを説明していきました。被疑者は,警察官に自分がやったことを包み隠さず話し,今後二度とやらないことを誓約した結果,警察は被疑者の行為を精査した上で,本件を刑事事件化しませんでした。

児童ポルノ事件の解決実績

 被疑者が過去に女子児童を盗撮した画像などを保存していた児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件(児童ポルノの製造,提供)で,警察の捜査が及んできたことから,弁護士が被疑者と共に警察署に出向き,警察官に対して被疑者の反省を伝え,被疑者も警察署において自ら本件について正直に供述したため,警察の逮捕を免れました。
被疑者は,数百もの児童ポルノ画像などを所持していましたが,弁護士(弁護人)が検察官(東京地検立川支部)に対して意見書を提出した結果,検察官は被疑者を公判請求しませんでした。また,その結果,被疑者は事件のことが職場に発覚することはなく,仕事を辞めずに済みました。

児童ポルノ事件の解決実績

 被疑者がTwitter上で児童ポルノにあたる動画を投稿したとして,わいせつ物頒布,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(公然陳列)に問われた事件で,被疑者は検挙直後から犯罪の故意がなかったとして,犯罪事実を争っていきました。
 本件では,被疑者が検挙された後に,当事務所の弁護士が弁護人として付き,被疑者に対して,取調べにおけるアドバイスなどをしていきました。また,被疑者が結果的に児童ポルノに該当する動画を投稿した事実はありましたので,自己の行いに対する反省の意味も込めて,贖罪寄付を行いました。
 弁護士は,上記の事情を踏まえた上で,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出しました。その結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を不起訴処分にしました。

児童ポルノ事件の解決実績

 被疑者が未成年の被害者に対してラインで裸の写真を送らせたとして検挙された児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被疑事件。

 被疑者が相談に来た際は,すでに本件は検察に送致され,検察庁への呼び出しの日も間近に迫っており,いつ処分が下されてもおかしくない状況でした。しかも,被疑者は被害者対応の仕方がわからず,謝罪等一切していない状況でした。弁護人はすぐに検察官に連絡を取り,被疑者が事情がわからず弁護人を選任することが遅れたが,被害者に対して謝罪や被害弁償をする意思があることを伝えました。また,再犯防止のために事件発覚以後ラインを使用していないことやパソコンを両親の監視のもと使用していることなどを伝えました。その後,弁護人は急いで示談交渉に取り掛かり,誠実に被害者対応を行っていきました。これにより,被害者の親権者は,被疑者の反省自体は汲み取っていただき,被害感情は緩和されました。
 検察官は,被疑者が真摯に反省した上で誠実に被害者対応を行ったこと,再犯防止のための適切な対策を講じていること,被疑者の両親が今後きちんと被疑者を監視監督していくこと,被疑者に前科がないことなどを評価し,今回に限り示談が成立していないにもかかわらず,不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科がつかず事件は終了しました。

児童ポルノ事件の解決実績

 被疑者が未成年の被害者に対してSNS上でやり取りを行い,裸の画像や動画を送らせたとして検挙された児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被疑事件。

 警察が被疑者の自宅に家宅捜索に来た直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。被疑者には児童ポルノ禁止法違反の余罪もあったため,弁護士はそれを踏まえた上で,取調べのアドバイスを行いました。警察は本件以外に余罪に関しても捜査を行いましたが,最終的には,本件のみ刑事事件化し,本件1件だけで検察庁に書類送致しました。
 弁護士は,警察段階から,被害児童の保護者と示談交渉を行っていきました。当初,被害児童の保護者は被疑者に対して強い憤りを感じていましたが,弁護士が被疑者の反省を伝えた結果,最終的に示談書を取り交わしてくれました。弁護士は,正式に示談できたことを踏まえて,検察官に意見書を提出し,被疑者を不起訴処分にするように求めていきました。検察官は,弁護人の主張を受け入れてくれ,被疑者に余罪があったものの,本件について,不起訴処分(起訴猶予)にしてくれました。

検察庁新規受理人員の推移
(令和5年犯罪白書より

56区  分令和元年令和2年令和3年令和4年

児童買春

児童ポルノ禁止法

3,3973,0643,0933,149
前年比-179-333+29+

*令和5年犯罪白書参照

 児童買春・児童ポルノ禁止法は増加傾向にあります。これは,平成26年6月,児童買春・児童ポルノ禁止法が改正され,児童ポルノをみだりに所持すること,盗撮によって児童ポルノを製造すること等が処罰対象になったことも影響していると考えられます。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

児童買春・青少年健全育成条例違反

児童買春・青少年健全育成条例違反に関する刑事弁護について解説しております。

身柄釈放,保釈

身柄の釈放,保釈について説明しております。

覚せい剤 弁護

覚せい剤取締法違反に関する刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,児童ポルノ禁止法違反の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

無料法律相談はこちら

無料法律相談

御家族が逮捕されたら,すぐにお電話ください。
被害者側の御相談や非通知での御相談には対応しておりません。

0120-135-165

 メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
 なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
ご家族が逮捕されるなど,
お困りのことがあったら,
すぐにお電話ください!

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡を応援しています!

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。