刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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名誉毀損罪の弁護

こちらでは,名誉毀損罪について解説しております。

名誉毀損罪について

名誉毀損罪とは,人の名誉を保護法益としており,他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。名誉毀損罪にいう「人」には,自然人のほか法人や団体も含まれ,また,「名誉」とは,人又は法人等に対する信用や名声,品性等の社会的評価を意味します。ですので,不特定又は多数人が認識できる状況のなかで,人又は法人等の社会的評価を低下させる内容の事実を摘示したときは,名誉毀損罪が成立します。さらに,摘示される事実が真実でも名誉毀損罪は成立しますし,事実が虚偽の場合,名誉毀損罪の他に,信用毀損罪や業務妨害罪も成立しえます。

 次に,侮辱罪も名誉毀損罪と同じく人の社会的評価を保護法益としますが,名誉毀損と異なり,事実を摘示しないで他人の社会的評価を低下させるような具体的事実を公然に告知することによって成立します。

刑法第230条(名誉毀損)

1 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなけ
 れば,罰しない。

刑法第231条(侮辱)

 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 

刑法第232条(親告罪)

1 この章の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

名誉毀損事件の具体的な態様

 名誉毀損罪の具体的な態様としては,他人を中傷するようなビラをまいたり,掲示板などに前科情報などの他人に知られたくない情報が記載された貼紙を貼ったりするものがあげられます。また,リベンジポルノ法が制定されるまでは,リベンジポルノに関しても名誉毀損罪で対応することがありました。
 最近では,ツイッター,
LINE,フェイスブック等のSNSが発達してきたことにより,このようなSNSを使った行為に,名誉毀損罪が適用される場合が増えています。例えば,インターネット掲示板等に他人を誹謗中傷する内容の記事を掲載する行為や実際の本人と異なる人物像を想像させるような内容の記事を掲載する行為,他人に成りすまし,その人の名誉を害するような画像や記事を掲載する行為などが挙げられます。
 名誉毀損罪は,法定刑もそれほど重くはないため(
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金),多くの人がそこまで大事として捉えない傾向にあります。しかし,この犯罪で刑事事件化された場合には,被害者との示談ができなければ,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性は低く,行為の回数や程度によっては,公判請求(起訴)されてしまう場合もあります。

名誉毀損事件の弁護のポイント

 名誉毀損罪については,行為の回数が少なく,行為態様もそれほど悪質でなければ,逮捕されないこともありますが,加害者と被害者との関係が近い場合や行為の回数が多く,態様も悪質である場合などには,警察に逮捕される可能性が高くなります。もっとも,事案によっては,警察が逮捕の前に,任意での事情聴取をする場合もありますので,このような場合には,逮捕の前の時点で弁護士を付けて対応するのが望ましいでしょう。
 また,名誉毀損罪又は侮辱罪については,被害者の意思を無視して訴追しなければならないほど法益侵害の程度が大きいとはいえないこと,公訴が提起されると法廷で事件に関する事情が明らかになり,改めて被害者の名誉を害することになることなどから,刑事訴追をするか否かの判断が被害者に委ねられているという特徴があります。そのため,被害者との示談が重要になってきます。このように,名誉毀損罪,侮辱罪は,被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪とされていますので,名誉毀損行為について,警察から取調べを受けたり,逮捕されてしまったりした場合には,すぐに被害者との示談交渉に入り,被害者に対して被害弁償や謝罪をし,告訴しないことを求め,または,告訴を取り下げることを求めることが必要不可欠となります。

 このような示談交渉を行うためには,被害者と交渉する必要がありますが,被害者としては,加害者と直接交渉することはまずありません。また,知り合いだからといって,加害者が被害者に接触しようとすると,逆に逮捕の可能性を高めてしまいます。そのため,示談交渉を進めていくためには,弁護士に依頼や相談することが必要となってきます。示談に関しては,できるだけ早い段階で成立させた方がよりいい結果になることが多いので(不起訴処分になったり,執行猶予判決になったりします),事件化されていることが分かったら,早期に弁護士を選任したほうがよいでしょう。

示談について詳しく知るにはこちら

名誉毀損事件の解決実績

名誉毀損事件の解決実績

 被疑者が被害会社を中傷するビラを各所に大量にFAXした名誉毀損事件で,弁護士が被害会社の担当者と面会し,示談交渉を行い,告訴を取り下げてもらった結果,被疑者は検察庁において不起訴処分となりました。

名誉毀損事件の解決実績

 被疑者がSNS上において,被害女性を中傷する書き込みを行い,警察の捜査を受けた名誉毀損事件で,弁護士がすぐに担当警察官に連絡し,被疑者の反省の状況等を伝えていきました。そして,弁護士が被疑者に再犯可能性がないことなどを説明していった結果,警察は,本件を刑事事件化しませんでした。

名誉毀損事件の解決実績

 被疑者がインターネット上において被害者を誹謗中傷するコメントを書き込んだ名誉毀損事件で,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。
 被疑者は,家宅捜索の後に警察に逮捕されてしまいましたが,弁護士が検察官に対して,①被疑者が被害者に対して危害を加える意思がないことや②犯行の悪質性が低いことなどを意見書の形で伝えた結果,検察官は被疑者に対して勾留請求を行いませんでした。そのため,被疑者は逮捕の翌日に釈放されました。
 その後,弁護士が検察官に対して,被疑者の反省などを伝えたところ,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。また,事件の内容として,本件では,誹謗中傷の際に事実を示していなかったので,罪名が名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮,または50万円以下の罰金)から法定刑が軽い侮辱罪(拘留または科料)に変更されました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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 こちらのページは,名誉毀損事件の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。