刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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住居侵入罪・建造物侵入罪の弁護

こちらでは,住居侵入・建造物侵入罪について解説しております。

住居侵入罪,建造物侵入罪について

 住居を侵す罪として,住居侵入罪,建造物侵入罪,邸宅侵入罪があります。これらの罪は,居住者,管理者の意思に反して,他人の家や建物等に無断で立ち入ることによって成立します。空き巣窃盗・空き巣強盗,盗撮不同意わいせつ等の性犯罪の手段として行われる犯罪です。
 また,住居を侵す罪には不退去罪も規定されています。この罪は,退去を命じられたのに,居住者の意思に反してその場に居座ることによって成立します。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入,建造物侵入事件の具体的な態様

 住居侵入罪の典型例としては,空き巣などの窃盗目的で他人の家に無断で立ち入ることが挙げられます。また,のぞきや下着窃盗をする目的で他人の家に無断で立ち入るというものもよく見受けられます。建造物侵入罪の典型例としては,万引き目的でコンビニ,デパートに立ち入ることなどが挙げられます。また,盗撮などの性犯罪を行うためにスーパーなどのトイレに忍び込むケースもこれに当たります。
 建造物侵入罪にいう建造物の範囲には,建物とその周辺を分けるために設けられた周壁も含まれます。ですから,のぞき目的で建物の周囲に設置された塀などによじ登ることも建造物侵入罪となります。他にも,空き巣などの目的でマンションの共用部分に立ち入ることは,邸宅侵入罪となります。
不退去罪は,家主から出て行くように命じられたのに,その場に居続けることが挙げられます。
 住居侵入罪は,法定刑だけを見ると,それほど重くない犯罪のようですが(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金),被疑者が逮捕される可能性が十分にある犯罪です。被害者は,家に入られたことが大きな恐怖になっていることも多いため,示談交渉が難航することもあります。住居侵入罪では,被害者との示談が重要であり,示談が成立すれば,不起訴処分(起訴猶予)の可能性が高まりますが,示談できなければ,略式罰金処分になってしまいます。また,被疑者と被害者との間に何らかの関係性がある場合には,事件として重大と捉えられ,公判請求(起訴)される可能性もあります。

住居侵入,建造物侵入事件の弁護のポイント

 住居侵入罪の場合,被害者と接触する可能性があることや住居侵入以外の目的を有していたことなどから,逮捕される可能性が十分にあります。もし,逮捕されてしまった場合には,弁護士が検察官・裁判官に対して意見書を提出することで,勾留されずに釈放される可能性が上がりますので,早い段階で弁護士を付けて対処することをお勧めします。
 また,窃盗目的や性犯罪を行おうとする目的で他人の家に侵入したものの,まだ犯人として特定されていない場合には,発覚前に自首するという手段をとることで,逮捕を免れる可能性もあります。自首をすべきか否かについては,判断が難しい場合が多いため,弁護士に相談することが必要不可欠ですので,自首を検討している場合には,早期に弁護士に相談したほうがいいでしょう。
 住居侵入罪などで刑事事件化された場合,弁護士としては,被害者と示談交渉をしていくことになります。弁護士としては,被疑者の早期釈放,不起訴処分獲得のために,被害者との間で迅速に示談交渉を行い,示談が成立するように動いていきます。上でも述べたように,住居侵入罪の場合,被害者の処罰感情が強いことが多いので,示談交渉に慣れた弁護士を弁護人として付けることが望まれます。

 住居侵入罪は,他の犯罪に比べて,法定刑が軽くなっています。しかし,住居侵入罪の場合,被疑者が被害者の住所を知っているという事情があるので,被疑者が被害者と接触するおそれがあると判断されてしまいます。そのため,すぐに身柄が解放されるとは限りませんし,身柄が解放されるために,弁護士からも検察官・裁判官に対して被害者との接触の危険がないことを主張していく必要があります。また,住居侵入罪の被害者は,弁護士以外の人間との交渉を拒むことが多いので,できるだけ早く弁護士を付けて,被害者との示談交渉に臨む方がいいでしょう。

示談について詳しく知るにはこちら

住居侵入事件の解決実績

住居侵入事件の解決実績

下着窃盗の前科のあった被疑者が下着窃盗の目的で被害女性のマンションの部屋に立ち入った住居侵入事件で,弁護士がマンション管理人及び被害女性と示談交渉を行った結果,共に示談が成立しました。また,弁護士は検察官に対し,被疑者の再犯防止策を具体的に提示していったため,被疑者は最終的に不起訴処分(起訴猶予)となりました。

住居侵入事件の解決実績

酒に酔って,自宅近所の家に侵入した住居侵入事件で,弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。弁護士は,検察官に対して,勾留請求を回避するように求め,意見書を提出しました。これに対し,検察官は勾留請求をしてきましたが,裁判所は,弁護士の意見を聞きいれ,被疑者を釈放しました。
 本件では,その後,被疑者の子どもと被害者の子どもが知り合いということが分かり,被害者との示談交渉が難航しましたが,弁護士が被疑者の反省の意思を伝え,被害者との誓約事項を具体的に作成したところ,被害者との示談が成立しました。その結果,被疑者は検察庁において,不起訴処分(起訴猶予)となりました。

住居侵入事件の解決実績

 被疑者が女性を盗撮する目的で被害者宅に侵入した住居侵入事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,すぐに担当警察官と交渉し,被害者との接触を試みました。弁護士が被疑者の反省の態度を警察官に丹念に伝えた結果,警察官も被害者に対して被疑者の反省を伝えてくれ,被害者は弁護士立会いの下で盗撮データを削除することを条件に被害届の取下げに応じてくれました。
 その結果,本件は事件として検察官に送致されませんでした。

住居侵入事件の解決実績

 被疑者が離婚した元妻の家に侵入したとして警視庁に逮捕された住居侵入事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 本件では,検察官が被疑者を10日間拘束するように求める勾留請求を行いましたが,弁護士は裁判所に対して被疑者の勾留を認めないように求める意見書を提出し,長期間の身体拘束を阻止するように動いていきました。その結果,裁判所は弁護士の主張を認め,被疑者を釈放しました。
 その後,弁護士は被害者代理人弁護士と示談交渉を行い,示談書を取り交わしました。弁護士は検察官に対し,示談が成立していることや被疑者の再犯防止策を具体的に提示し,被疑者が十分に反省している旨を伝えていきました。その結果,被疑者は最終的に不起訴処分(起訴猶予)となりました。

住居侵入事件の解決実績

 被疑者が他人の家の敷地内に勝手に侵入したとして警視庁から捜査を受けた住居侵入事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被疑者は2軒の家の敷地内に侵入しており,各被害者は被疑者に対してひどく怒っている状況でした。弁護士は,各被害者に対して時間をかけて示談交渉を行い,両被害者との間で示談を成立させました。
 両被害者と示談が成立したことにより,警察は住居侵入事件2件を敢えてこれ以上捜査する必要はないとして,捜査を終了し,事件を検察庁に送りませんでした。これにより,被疑者には前科が付かないことになり,仕事にも影響がありませんでした。

感謝の声(住居侵入事件の被告人の父親の声)

先生たちのおかげです。ありがとうございました。

 この度は,大変お世話になり,ありがとうございました。
東京に不慣れな私でしたが,当初から,すばやく対応していただいて,大変ありがたく思いました。

 息子の更生への施設を紹介していただいたり,また,示談で不起訴としていただいたり,複数あった事件を最小の起訴内容で判決となった事に感謝しています。今後は息子を更生させていく事が皆様への恩返しと思い頑張って参ります。

 本当に,ありがとうございました。

感謝の声(住居侵入,窃盗事件の被告人の母親の声)

すぐに息子に会いに行ってくれました。

 有原先生,この度はお世話になりありがとうございました。
 今まで弁護士事務所や弁護士先生など全く縁のない生活だったので,向い合わせするのもためらったのですが,受付の方の優しい口調で少し安心し,有原先生にも事情を聞いて頂いて落ち着くことが出来ました。息子の逮捕・勾留の一報を聞いてパニックになり,途方に暮れ,又,勾留中は本人と話ができず情報も全くなく不安でたまらなかったのですが,依頼してすぐその日に有原先生が面会に行って下さり,息子の様子や詳しい話を伝えて頂くことができました。これはもう本当に感謝でした。
 度々連絡頂き息子の様子を伝えて下さったことは遠く離れた田舎にいる身としては本当に有難かったです。優しく厳しく丁寧に親身に接して下さったと息子からも聞きました。細かな手続など丁寧に進めて下さり,裁判にあたってアドバイス,シミュレーションまでして下さいました。有原先生にお世話になり本当に良かったです。
 二度とお世話になることのないよう息子にしっかりと申し伝え,頑張ってまいります。本当に有難うございました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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解決実績

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弁護士費用

弊所の弁護士費用について説明しております。

 こちらのページは,住居侵入罪,建造物侵入罪の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。