刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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器物損壊罪等(毀棄・隠匿罪)の弁護

こちらでは,器物損壊罪とその他の毀棄・隠匿罪(公用文書等毀棄罪,私用文書等毀棄罪,建造物等損壊罪)について解説しております。

器物損壊罪等について

 刑法には,毀棄及び隠匿の罪として,公用文書等毀棄罪(刑法第258条),私用文書等毀棄罪(刑法第259),建造物等損壊(刑法第260条),器物損壊罪(刑法第261条)が規定されています。これらの罪でいう,「毀棄」や「損壊」とは,文書や物の効用を害することをいいます。器物損壊罪や私用文書毀棄罪,建造物等損壊罪が成立するためには,他人の所有物であることが前提となりますが,自己の物であっても,他人に貸したり,差押えを受けたり,担保に付された物については,他人の物と同様に扱われ,器物損壊等の罪が成立します(刑法第262条)。
 なお,器物損壊罪や私用文書等毀棄罪については,親告罪となっており,検察官が起訴するためには被害者の告訴が必要になります。

刑法第258条(公用文書等毀棄)

 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第259条(私用文書等毀棄)

 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は,5年以下の懲役に処する。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

 他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。

刑法第261条(器物損壊等)

 前3条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第262条(自己の物の損壊等)

 自己の物であっても,差押えを受け,物件を負担し,又は賃貸したものを損壊し,又は傷害したときは,前3条の例による。

<器物損壊罪等に関する法定刑>

犯罪の種類

法定刑

器物損壊罪

3年以下の懲役または30万円以下の罰金,
もしくは科料

公用文書等毀棄罪

3月以上7年以下の懲役
私用文書等毀棄罪5年以下の懲役
建造物等損壊罪5年以下の懲役

注 「科料」とは,1,000円以上10,000円未満の財産刑です。

器物損壊事件の具体的な態様

 器物損壊罪は,公用文書等毀棄罪や私用文書等毀棄罪,建造物等損壊罪に規定されている物以外の「他人の物」が客体になります。具体的には,家の窓ガラス,店舗の看板,植物等が含まれ,さらに,動物も器物損壊罪の客体となります。これらの物を破壊したとき(動物の場合は殺傷した場合)は,器物損壊罪が成立します。器物損壊罪でいう「損壊」とは物の効用を害することを言い,食事の際に出される皿を割るというような行為だけでなく,皿に放尿するなどのその物の価値を貶めるような行為も「損壊」にあたることになります。また,動物については,動物を殺傷する行為だけでなく,動物を逃がす行為も器物損壊罪に当たります(例:鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為,池に飼育されている他人の魚を放流する行為など)。
 器物損壊罪については,酔っ払って店の看板を壊してしまったり,タクシーなどの乗り物に乗って,中にある機械を壊してしまったりするケースが散見されます。また,いたずら心から,他人の自転車やバイク,自動車に傷を付けるようなケースもあります。これらのケースでは,被害者が警察に被害申告すれば,刑事事件化されてしまいます。

 次に,公用文書等毀棄罪は,客体が「公務所の用に供する文書」になります。現に公務所に保管されている文書,または,使用の目的で保管している文書が客体となります。そのため,市役所が保管している住民登録届書,警察官が差押えた日記帳,警察官や検察官作成の供述調書などを,破いたり,隠したり,黒塗りしたときは,公用文書等毀棄罪が成立することになります。

 また,私用文書等毀棄罪は,客体が「権利又は義務に関する他人の文書」になります。契約書が典型例ですが,その他にも,債務証書,小切手なども客体となります。これらの文書を,破いたり,隠したり,黒塗りしたときは,私用文書毀棄罪が成立することになります。

 最後に,建造物等損壊罪は,客体が「他人の建造物又は艦船」です。建造物には住居の天井瓦,壁,玄関ドアなどが含まれます。損害の回復の難易度などを考慮しますが,これらの建造物の一部を破壊したり,ペンキで大きく落書きしたような場合は,建造物等損壊罪が成立します。また,建造物の窓ガラスに大量のビラを貼り付けた場合にも,建物の使用価値を貶めたとして,建造物等損壊罪が成立します。

器物損壊事件の弁護のポイント

 器物損壊罪の法定刑はそれほど重くありませんが(3年以下の懲役または30万円以下の罰金,もしくは科料),多くの場合,被疑者が酒に酔っているなどの状況があり,周囲に対して害をもたらす可能性が高いため,器物損壊罪の被疑者は逮捕される可能性が十分あります。ただ,被疑者が逮捕された場合であっても,弁護士がすぐに弁護人として付き,検察官や裁判官に対して被疑者の釈放を求めていけば,逮捕後の勾留(被疑者の身体拘束)を避けられる可能性は高いです。
 器物損壊罪は,私用文書等毀棄罪と同様に親告罪ですので(刑法第264条),被害者が捜査機関に対して告訴せず,または,告訴したものの起訴前に取下げた場合には,これらの罪で起訴されることはありません。そのため,器物損壊罪や私用文書等毀棄罪で
事件化されれば,迅速に被害者と接触し,被害弁償や示談交渉を行うのがいいでしょう。このような被害弁償や示談交渉は,専門的な能力を必要としますし,当事者間ではなかなか話が付かないことも多くありますので,示談交渉の専門家である弁護士に任せた方がいいでしょう(事案によっては,不起訴処分を獲得するために,壊された物の所有者ではない人と示談しなければならない場合もあり,その辺りについては法的な視点が求められてきますので,示談交渉は弁護士に任せる方が賢明です。)。
 器物損壊罪については,被害者との示談が成立したことによって,不起訴処分になる可能性が高くなります。また,被害者との示談内容として,告訴を取り下げてもらえた場合には,検察官は起訴できなくなるので,被疑者が執行猶予中であったり,前科があったりする場合でも,不起訴処分となります。

示談について詳しく知るにはこちら

公用文書等毀棄罪と建造物損壊罪は,私用文書等毀棄罪や器物損壊罪と異なり,親告罪(起訴の要件として,告訴を必要とする犯罪)ではありません。これらの罪で事件化されますと,被害者との示談=不起訴処分ということになりませんので,検察官の判断によって公判請求・略式罰金処分になる可能性が高くなります。そのため,これらの罪で事件化された場合には,犯行態様や再犯可能性などの点で有利な事情を主張して,検察官を説得していく必要があります。また,建造物損壊罪においては,被害弁償も重要になってきます。

 器物損壊罪の否認事件においては,被疑者が犯人であるかどうかを争う事件が多いと思われますが,この場合には,被疑者のアリバイや被疑者が犯人ではないことを示す証拠をかき集めて行く必要があります(防犯カメラの映像や関係者の供述など)。また,警察の捜査段階で,自分が犯人であるかのような供述調書が作成されてしまえば,その後にその供述調書の内容を覆すことは難しいので,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任し,捜査段階で被疑者・被告人にとって不利な証拠を作られないようにした方がいいでしょう。

器物損壊事件の解決実績・お客様の声

器物損壊事件の解決実績

 被疑者が酒に酔った勢いで駅事務所に置いてあった機械を壊した器物損壊事件で,被疑者は警視庁に現行犯逮捕されましたが,逮捕直後に弁護士が弁護人として付き,検察官(東京地方検察庁)に対して,勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,被疑者は勾留請求されませんでした。
 その後,弁護士は鉄道会社の担当者と示談交渉を行い,示談が成立したため,検察官は被疑者に対して不起訴処分(起訴猶予)を言い渡しました。

器物損壊事件の解決実績

 被疑者が酒に酔った勢いで,路上に置いてあったバイクを壊した器物損壊事件で,被疑者は警視庁に現行犯逮捕されましたが,逮捕直後に当事務所の弁護士が弁護人として付き,検察官(東京地方検察庁)に対して,勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,被疑者は勾留請求されませんでした。
その後,弁護士は被害者と示談交渉を行い,示談が成立したため,検察官は被疑者に対して不起訴処分(起訴猶予)を言い渡しました。また,本件では余罪もありましたが,余罪についても,すべての被害者と示談ができました。
 勾留請求されなかったことで,被疑者の拘束期間が2日ほどで済んだため,被疑者は逮捕されたことが勤務先に発覚することはなく,仕事を辞めずにすみました。

器物損壊事件の解決実績

 被疑者が知り合いの家から時計を持ち去った事件で,被疑者は当初窃盗罪で警視庁に逮捕されました。ただ,被疑者の話を聞いてみると,時計を換金目的などで持ち去ったわけではなく,知り合いを困らせる目的で持ち去ったことが分かりました。そのため,弁護士は検察官に対して,本件では不法領得の意思がなく窃盗罪が成立しないことを主張し(器物損壊罪が成立する余地はある),被疑者を不起訴処分にして釈放するように求めていきました。
 その結果,検察官は被疑者や弁護人の主張を聞き入れ,本件では器物損壊罪が成立する可能性はあっても窃盗罪は成立しないとして,勾留延長せずに被疑者を釈放した上で,被疑者に対して不起訴処分(嫌疑不十分)を言い渡しました。

器物損壊事件の解決実績

 被疑者が電車内において被害者の衣服に精子をかけた器物損壊事件で,被疑者は警視庁に検挙されました。警察の捜査段階で,弁護士が被疑者の弁護人として付き,被疑者に代わって被害者と示談交渉をしていきました。弁護士が被害者に対して,犯行が行われた路線を被疑者が利用しないことなどを伝えた結果,被害者は示談をしてくれました。
 弁護士は,検察官(東京地方検察庁)に対して,示談書を提出すると共に,不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者に対して不起訴処分(起訴猶予)を言い渡しました。

器物損壊事件の被疑者の声

具体的な行動を示して頂けました。

 何をすれば反省という形になるのか,具体的な行動を示して頂けました。また,不安だった要素,分からなかった点も丁寧にご教授頂けました。本当にありがとうございました。
 指導して頂いた通り,まともな人生歩めるよう精進して参ります。

器物損壊事件の被疑者父親の声

親切で丁寧な対応をしていただきました。

 子供が事件をおこし,事件に対しての対応だけでなく,子供の将来の不安に対しても親切でていねいな対応をしていただき大変安心できました。また,対応も電話,メールなども紳士的で,わからないことや不安なことも,しっかりと説明していただき,最後まで見ていただき助かりました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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示談

刑事事件における示談について説明しております。

国選・私選違い

国選弁護人と私選弁護人の違いについて説明しております。

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 こちらのページは,器物損壊罪及びその他の毀棄・隠匿罪(公用文書等毀棄罪,私用文書等毀棄罪,建造物等損壊罪)の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。