刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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無実を証明してもらいたい

 このページでは,「無実を証明してもらいたい」とのご依頼に関する弁護活動の流れなどについて解説いたします。

無実なら警察に逮捕・捜査されることはないのか?

 多くの人は,自分が何もしていないのなら(犯罪行為をしていないのなら),警察に逮捕されることも,捜査されることもないと思っています。しかし,痴漢事件を考えて頂ければ,すぐ分かるように,自分が何もしていなくても,警察に逮捕されたり,捜査されたりすることはあります。
 警察は,その職務上,被疑者を犯人だと思えば,徹底して追及していきます。また,被疑者が犯罪事実を否定していると,多くの場合で身体拘束期間が長引いてしまいます。逮捕・勾留されて,外部との連絡が取れなくなり,取調べにおいて,警察から厳しく追及されることになると,しっかりとした大人であっても,やってもいない罪を認めてしまうことは往々にしてあります。そのため,たとえ自分が何もしていなくても,すぐに弁護士を弁護人として付けて,適切なアドバイスをもらうことが必要です。

被疑者が拘束されていない場合の弁護活動

 警察の捜査は開始されたものの,逮捕されていない場合,被疑者は何度か警察署に呼ばれて,事情聴取を受けることになります。このような被疑者の中には,自分が逮捕されていないので,裁判になることはないと思う人もいますが,逮捕されることと犯罪の嫌疑の程度は必ずしも相関関係にあるとはいえません。そのため,たとえ逮捕されていない場合であっても,無実を証明していきたいと思っているのであれば,早い段階で弁護士を弁護人として選任した方がいいでしょう。刑事事件における犯罪事実を認定するポイントというのは,なかなか素人では分かりません。そのため,被疑者が自分では問題ない供述だと思ったものが裁判において有罪認定に使われる供述になってしまうことがあります。このようなことを防ぐために,身体拘束を受けていなくても,警察の事情聴取がある場合には,事前に弁護士と相談することをお勧めします。
 弁護士が弁護人となれば,警察や検察の事情聴取の前に打ち合わせを行い,捜査機関に揚げ足を取られないように,事情聴取において,どのような話をするかを詰めていきます。また,捜査段階で,被疑者にとって有利な証拠を収集し,それを基に,警察や検察に対して,弁護士作成の意見書を提出していきます。
 残念ながら,検事が公判請求(起訴)してきた場合には,裁判において,被告人の主張が通るように,被告人質問の準備を行ったり,検察側の証人の反対尋問の準備をしたりしていきます。また,事件記録を精査し,被告人にとって有利な証拠を探していきます。

被疑者が拘束されている場合の弁護活動

 被疑者が逮捕されている場合,まずは被疑者が釈放されるように,弁護士は検察官・裁判官に対して,勾留を行わないように意見書を提出していきます。また,被疑者の勾留が認められた場合には,頻繁に被疑者と接見し,取調べに対するアドバイスを入念に行っていきます。そして,検事が処分を決めるタイミングで,犯罪の嫌疑不十分を理由とした不起訴処分を求める意見書を提出して,被疑者を不起訴にするように求めていきます。
 また,検事が公判請求(起訴)してきた場合には,被告人を釈放してもらうために,弁護士が保釈請求書を作成し,裁判所に被告人の保釈を求めていきます。そして,【被疑者が拘束されてない場合の弁護活動】で述べたとおり,裁判の準備をしていきます。

弁護士の活動により,無実を証明した実績

住居侵入,強盗致傷事件(裁判員裁判対象事件)で,嫌疑不十分による不起訴処分(犯罪不成立)を獲得した事例

 被疑者が共犯者と共に被害者宅に侵入し金銭を奪ったとされる住居侵入,強盗致傷被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されることになりました。この事件では,被疑者が無実を主張していたため,弁護士はすぐに被疑者の拘束されている警察署に接見に行き,被疑者に自己の主張をしっかりと警察官(埼玉県警),検察官(さいたま地検)に話すように指導し,取調べにおける注意事項などをアドバイスしていきました。
また,弁護士が弁護人として付いてからは,弁護士が共犯者供述やその他の人間の供述を収集して,被疑者の供述の裏付けを取り,それを基に検察官宛に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,勾留期間満期前に,被疑者は釈放されました。
その後,検察官(さいたま地検)は,共犯者に対する捜査を経て,被疑者に犯罪が成立しないとして,被疑者を不起訴処分としました。

迷惑行為防止条例違反被疑事件(痴漢,否認事件)で,弁護士が捜査機関を説得した結果,嫌疑不十分による不起訴処分(犯罪不成立)を獲得した事例

 被疑者が電車内で女性の太股を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者が全くの無実であることが確信でき,電車内の状況や被疑者,被害者とされた女性の体格などから,被害者とされた女性の供述には矛盾点があると感じたため,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くように被疑者にアドバイスしました。そして,その主張を前提に,被疑者の釈放に向けた弁護活動を行っていきました。
 本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)を行いましたが,弁護士が裁判官(東京地方裁判所)に対して,意見書を作成し,勾留請求を認めないように求めたところ,裁判官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を釈放しました(本件逮捕から3日後)。

 その後,弁護士が検察官に対して被疑者の主張の信用性が高いことなどを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

強制性交等被疑事件で,嫌疑不十分により不起訴処分(犯罪不成立)となった事例

 被疑者が,被疑者の自宅において被害者とされる女性を無理矢理姦淫したとして警察に検挙された強制性交等被疑事件。

 被疑者が当事務所の初回法律相談に訪れた際,被疑者は女性とは同意のもとで性交行為に及んだと述べ,当日の自宅での具体的な状況を事細かに弁護士に説明しました。弁護士も,被疑者の説明を聞き,本件は強制性交等罪が成立しないと確信したので,正式に弁護人につきました。
 弁護士
は被疑者と何度も打合せをし,事件当日自宅で性行為に及んだ際の状況のみならず,被疑者が女性と一緒に自宅に行く前の状況,性行為に及んだ後の状況,被疑者と女性との関係性,2人のラインでのやりとりなども詳しく聴取しました。その上で,弁護士がそれらを時系列にまとめ,被疑者が捜査機関に対してわかりやすく話せるように指導をしました。
 被疑者は,警察官や検察官から数度取調べを受けましたが,検察官は,最終的には被疑者の主張を聞き入れ,本件で強制性交等罪は成立しないとして,嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が被疑者を起訴しない処分
を言い渡しました。

覚醒剤取締法違反,麻薬取締法違反事件(共同所持)で,嫌疑不十分による不起訴処分(犯罪不成立)を獲得した事例

 被疑者が共犯者と共に覚せい剤や麻薬を共同所持したとされる覚醒剤取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されることになりました。この事件では,被疑者が無実を主張していたため,弁護士はすぐに被疑者の拘束されている埼玉県警浦和警察署に接見に行き,被疑者に自己の主張をしっかりと警察官,検察官に話すように指導し,取調べにおける注意事項などをアドバイスしていきました。
また,弁護士が弁護人として付いてからは,被疑者の供述を細かく聞き取った上で,これまでの同様の事例などを基に,検察官宛に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,勾留期間満期前に,被疑者は釈放され,検察官(さいたま地方検察庁)は,被疑者に犯罪が成立しないとして,被疑者を不起訴処分とし,被疑者の無実が証明されました。

その他のメニュー

弁護士の必要性

刑事事件における弁護士の必要性について解説しております。

否認事件の弁護活動

否認事件の弁護活動について解説しております。

保釈を取ってもらいたい

【保釈を取ってもらいたい】というご依頼内容に関する刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,【無実を証明してもらいたい】という御依頼内容に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。