刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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医療事件の刑事弁護

こちらでは,医療事件の刑事弁護について解説しております。

医療事故,医療過誤について

 医療事故とは,医療に関わる場所において,医療の過程で発生する人身事故のすべてを含み,医療従事者が被害者の場合や患者の転倒等の事故の場合も含まれます。
 他方で,医療過誤は,医療事故の発生原因に医療従事者の過失がある場合のことをいいます。医療過誤となった場合,刑法上,業務上過失致死傷罪が成立するおそれがあります。その他にも,医師や歯科医師が罰金以上の刑に処せられた場合,免許の取消し,
3年以内の業務の停止,戒告などの行政処分を受けるおそれもあります。

刑法 第211条(業務上過失致死傷等)

 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

医師法 第4条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一,二 (省略)

 罰金以上の刑に処せられた者

 (省略)

医師法 第7条

 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような      行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

 戒告

 三年以内の医業の停止

 免許の取消し

医療事件の具体的な態様

 上でも述べたように,医療過誤の場合,業務上過失致死傷罪などに問われ,刑事事件となってしまうことがあります。例えば,医者の手術ミスにより患者を死なせてしまった場合や処方する薬を間違えてしまい,患者に重篤な障害を負わせてしまった場合などには,民事の問題以外にも刑事事件化される可能性が高くなります。
 業務上過失致死傷罪は,一定の業務に従事する者が,業務上尽くすべき注意を怠ったことにより,人を死傷させた場合に成立する犯罪で,人の不注意を罰する規定の一つです。医療過誤の場合,過失として問われるのは,臨床の現場における個々の診療行為の適否です。この過失とは,注意義務違反のことを指します。注意義務は,臨床医学の実践における医療水準で判断されます。診療の場面では,複数の選択肢が存在するのが通常です。ですから,患者の具体的な症状,症状の程度,身体的特徴,治療の困難性の程度,病院の設備等の様々の事情から,実施した診療行為が「診療の選択肢としてあり得るのか。」という視点で注意義務違反の有無が判断されます。

 また,医療現場における刑事事件としては,このような医療過誤の他に,患者の意思に反して,わいせつな行為をしたとして,不同意わいせつ罪に問われる場合もあります。具体的には,医者が診療の際にわいせつな目的で患者の胸や陰部を触るなどする行為です。
 このような場合,患者が警察に被害申告をすると,すぐに逮捕されてしまう場合もありますので,患者から,「わいせつなことをされた」という苦情が病院側に入った時には,早期に弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。

医療過誤の捜査

①捜査の端緒

 診療行為に関して業務上過失致死傷罪の捜査が開始されるのは,医療機関からの自主申告,異常死の届出,患者や遺族による警察への告訴,内部告発等が考えられます。

②捜査の開始

 捜査が開始されますと,通常はカルテの提出が求められます。任意に提出を求められる場合もあれば,強制的に押収されることもあります。また,死体が現存するときは司法解剖が行われることもあります。そして,提出を受けたカルテや司法解剖の結果等を手掛かりにして,医師として尽くすべき注意義務の内容,結果回避可能性等を検討します。

③関係者の取調べ・供述調書の作成

 医師として尽くすべき注意義務の内容,結果回避可能性等を検討し,いくつか注意義務違反を想定したあと,対象となっている主治医のみでなく,診療に関与した医師,看護師などから事情聴取を行います。なお,被疑者とされた場合,出頭要請に応じないでいると,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるとして,逮捕等の強制的な身体拘束処分がなされる可能性もあります。
取調べの結果,取調べで話した内容について供述調書が作成されます。この供述調書は後の裁判等で証拠となる可能性があります。

医療事件の弁護のポイント

 医療過誤事件では,捜査段階における①から③の各過程に対応し,依頼を受けた弁護士は,様々な助言や活動を行います。まず,カルテの提出では,原本提出が求められることもあり,その場合,後で弁護士や他の医師が当該カルテを検討できなくなる危険が生じます。そのため,弁護士はカルテの提出前にそのコピーを求め,自ら医学文献を調べることは勿論のこと,医師と協力しカルテの検討をする,医師に鑑定を求めるなどして捜査側に理解してもらえるように積極的に反論し立証をしていくこともあります。
次に,関係者の取調べや供述調書の作成における助言をします。取調べでは,正直に答えようとしても,緊張や圧迫感等で言いたいことが言えない,又は,伝えたいことが伝えられないという場合もあります。他にも,表現の仕方や供述調書の記載の仕方によっては,自身の意図と異なった心証形成を導くこともあります。弁護士としては,事前に打ち合わせ等を行い,想定される質問にどのように答えるか,どのように伝えれば意思が伝わるか等のアドバイスをして,供述調書に記載される事実関係が正確なものになるように,また,被疑者の意思が正確に伝わるようにします。
刑事手続に関しては,弁護士は,被害者との示談も念頭に入れながら,被疑者(又は被告人)にとって有利な事情を集め,検察官の起訴・不起訴の判断,裁判所における判決において,被疑者(又は被告人)に有利な判断となるように証拠を収集し,提出していきます。また,行政手続に関しては,免許の取消しや業務停止処分の際は,意見の聴取や弁明の機会が与えられますので,弁護士は被害者との示談の成立,教育・研修の受講等を主張し,免許の取消や業務停止処分とならないように弁護活動していきます。

示談について詳しく知るにはこちら

 その他にも,患者との間でトラブルとなり,不同意わいせつ罪などの容疑をかけられた場合には,犯罪事実を否定する場合には,医師側にとって有利な証拠を収集し,警察・検察の取調べにおいて,不利益な供述調書を取られないようにしていきます。また,犯罪事実を認める場合には,弁護士が素早く被害者と接触し,示談交渉を行っていきます。そして,不起訴処分になるように,検察官を説得していきます。

医療事件の解決実績

 医師が美容整形手術の際に,患者にわいせつなことをしたとして,患者が警察に強制わいせつ罪として被害申告した事件で,警察の事情聴取前に,当事務所の弁護士が医者の代理人として付きました。
 弁護士は,医師の行為が正当な診療行為であることを裏付ける証拠を収集し,警察の事情聴取の際に,医師にその証拠を提出してもらいました。その結果,警察は,医師の供述を信用し,本件を強制わいせつ罪として,刑事事件化しませんでした。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

強制わいせつ罪の弁護

不同意わいせつ罪に関する刑事弁護について解説しております。

前科と資格の制限

前科と資格の制限について解説しております。

示談

刑事事件における示談について説明しております。

 こちらのページは,医療事件(医療過誤など)の刑事弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。