刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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強盗罪の弁護

こちらでは,強盗罪全般について解説しております。

強盗罪について

 強盗罪は,暴行または脅迫を用いて,財物(財産上不法の利益)等を奪う犯罪です。財産上不法の利益とは,債務の免除,支払いの猶予,役務(サービス)の提供等です。
恐喝罪とやっている行為は似ていますが,強盗罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧する程度のものである点で違います。恐喝行為の度が過ぎたものが強盗罪と考えるのが分かりやすいでしょう。

刑法第236条(強盗)

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の
 有期懲役に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,
 同項と同様とする。

強盗事件の具体的な態様

 強盗の手段である暴行・脅迫は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の態様でなければなりませんが,これは行為者や相手方の年齢,性別,体型や行為が行われた場所,時間,凶器の使用の有無などが総合的に考慮されます。たとえば,留守番をしている10歳の子供をロープで縛って,その家からから金銭を奪ったという事案では,暴行の相手方が10歳の子どもである点から,強盗罪が成立することになります。また,深夜のコンビニで,レジを打っていた店員に包丁を突きつけて,レジのお金を奪う行為も深夜という時間帯や犯人が凶器を持っていることから,強盗罪が成立することになります。
また,強盗罪が成立する場合として,窃盗犯から強盗に発展する場合もあります。たとえば,30歳前後の男性が,夜間帰宅途中の女性の背後からバッグをひったくろうとしたが,相手方の女性がバッグを離さずに抵抗したため,女性を引きずりながら無理矢理バッグを奪ったというような事案では,窃盗罪ではなく強盗罪が成立する可能性があります。
 強盗罪は,刑法犯の中でも重い犯罪になるため,被害金額が少なくても,公判請求(起訴)される可能性がかなり高くあります。被害者に対する暴行の程度や被害金額などによっては,初犯であっても,被害者との間で示談できなければ,裁判で実刑判決を受ける可能性があります。

<令和4年検察統計年報・強盗事件の身柄状況>

・検挙件数 607名
・警察等で逮捕・身柄付送致 309名(逮捕率:50.9%)
・勾留請求が認容された数 304名

共犯(共同正犯,教唆犯,幇助犯)について

その他の強盗罪

 上記の強盗罪は,暴行脅迫を手段として,財物を奪取する場合であって,よくテレビでも出てくる典型的な強盗のパターンについての説明でしたが,ここからは特殊な強盗罪について説明していきます。

事後強盗,昏睡強盗について

 事後強盗とは,財物奪取後に財物の取返しを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫をした場合のことをいいます。また,昏睡強盗とは,財物を奪取するために相手を昏睡状態に陥らせて財物を取得することをいいます。

刑法第238条(事後強盗)

 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

刑法第239条(昏睡強盗)

 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。

事後強盗,昏睡強盗事件の具体的な態様

 事後強盗は,窃盗犯が財物の取返しを防ぎ,逮捕を免れ,または罪跡を隠滅するために,暴行・脅迫を用いた場合に成立します。具体的には,窃盗しようと他人の家に侵入した犯人が財物を取得後,その家の人に目撃されたため,その人に対して,暴行を加え,逃走したような場合です。このような場合,実質的には暴行・脅迫を用いて財物を奪取した場合と同じことになるので,強盗として扱われます。

 昏睡強盗は,一時的または継続的に,相手方に意識喪失,意識又は運動機能の障害を生じさせて,その間に,財物を奪った場合に成立します。具体的には,財物を奪う目的で,相手方に睡眠薬等の薬物を使用し,睡眠状態に陥らせ,その間に,物色して財物を奪う場合です。これも実質的には相手方の反抗を抑圧して,財物を奪取する点で強盗罪と異ならないので,強盗として扱われます。昏睡強盗の場合,自分で相手を昏睡状態にさせることが必要になりますので,相手方が勝手に酔っ払っている状態の時に,財布などを奪っても昏睡強盗罪にはなりません。

 事後強盗罪,昏睡強盗罪も通常の強盗罪と同様に,刑法犯の中でも重い犯罪に当たるため,被害金額が少なくても,公判請求(起訴)される可能性がかなり高くあります。犯人の行為態様や被害金額などによっては,初犯であっても,被害者との間で示談できなければ,裁判で実刑判決を受ける可能性があります。 

強盗致死傷について

強盗の機会に,強盗の手段となった暴行によって被害者や第三者に怪我をさせ,または死に至らしめた場合は,厳罰に処されます(強盗致傷が無期又は6年以上の懲役,強盗致死が死刑又は無期懲役)。強盗の機会においては,加害者が被害者に殺傷等の深刻な行為に及ぶことが多いため,これらの行為を重く処罰するようにしています。
 強盗致傷罪の場合には,法定刑として無期懲役があり,強盗致死罪には,死刑まで規定されているので,これらの事件で起訴されれば,裁判員裁判となります。

刑法第240条(強盗致死傷)

 強盗が,人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致死傷事件の具体的な態様

 強盗致死傷罪が成立するのは,強盗犯人が,被害者や捕まえようとした第三者に怪我を負わせたり,死亡させたりした場合です。例えば,強盗犯人が路上で被害者の鞄を奪うために,持っていたバットで被害者を殴りつけ,その結果,被害者が怪我をしてしまった場合には,強盗致傷罪となります。
 また,傷害や死亡
の結果は,必ずしも強盗の手段としての暴行から生じる必要はなく,強盗の機会に生じていれば,強盗致死傷罪として処罰されますので,例えば,犯人が窃盗をした後,逃走中に,逮捕しようとした人に対して暴行を加え怪我を負わせた場合にも強盗致傷罪が成立します。
 強盗致死傷罪については,刑法犯の中でも最も重い部類になりますので,事件化されればかなり高い確率で公判請求(起訴)されることになります。また,裁判においても,強盗致傷罪の場合であれば,被害者との示談が成立することによって,実刑判決を免れる可能性はありますが,強盗致死罪であれば,実刑判決を免れるのは,かなり難しいといえるでしょう。

強盗事件の弁護のポイント

 強盗罪の場合(昏睡強盗,事後強盗を含む),事件の重大性から,逮捕・勾留される可能性はかなり高いものとなります。また,逮捕された場合には,起訴前の勾留を回避することも難しいでしょう。もっとも,事案によっては,検察官の起訴後に,弁護士がしっかりと準備した上で,裁判所に対して保釈請求書を提出すれば,保釈が認められ,その時点で被告人を釈放してもらえる可能性がありますので,早い段階で弁護士を弁護人として付けて対応することが望まれます。
強盗罪は非常に重い犯罪であり,執行猶予判決を得るためには,適切な弁護活動をしていかなければなりません。強盗罪では,犯行の手口,暴行・脅迫の程度,犯行動機等が量刑に大きな影響を与えます。これらの点に有利な点があれば,弁護士がその点を法的に解釈し,主張していくことになります。また,強盗罪は,被害者がいる犯罪であり,重大な犯罪にあたりますので,被害者に対する被害弁償,そして,被害者との間で示談が成立し,許しを得ることが重要になります。なかなか難しいですが,検察官の処分の前に被害者と示談できれば,強盗罪であっても不起訴処分になる可能性があります。また,起訴後であっても,被害者と示談していれば,執行猶予判決になる可能性が上がります。この示談を行うためには,被害者の連絡先等を知る必要がありますが,被疑者・被告人は知ることができず,弁護士しか知ることはできません。そのため,被害弁償や被害者との示談について積極的に考えている場合には,早い段階で弁護士を弁護人として選任する必要があります。

 強盗致死傷罪については,被害者に身体的被害も出ているため,強盗罪と比較しても,さらに重い犯罪といえます。そのため,起訴前に釈放される可能性や保釈請求が通って釈放される可能性も強盗罪より下がってしまいます。
 弁護士としては,裁判員裁判において,犯行の態様,被害者の怪我をした状況や怪我の程度等において,被告人にとって有利な点があればそれを主張していくことになります。また,被害弁償の有無や示談の有無も,強盗罪以上に重要となります。被害者は加害者に対して非常に厳しい処罰感情を持っていますので,被害者に誠実に接し,被害弁償をし,粘り強く示談交渉を進めていくことが必要となります。

示談について詳しく知るにはこちら

 強盗罪の否認事件においては,強盗罪には当たらない(恐喝罪にとどまる,窃盗罪+暴行罪にとどまる,など)という一部否認の主張をする場合があります。その場合には,捜査段階における被疑者・被告人の供述が重要になります。捜査の初期段階で,強盗罪を基礎付けるような話をしてしまえば,後からその点を争うのは難しくなってしまうので,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任するのが良いでしょう。
 また,強盗事件では,複数人が関与している場合があり,そのような場合には他の人間との共謀が問題となる場合もあります。この点についても,捜査段階の供述が重要になるので,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任すべきでしょう。

強盗事件の解決実績

強盗事件の解決実績(否認事件)

 被疑者が共犯者と共に被害者宅に侵入し金銭を奪ったとされる住居侵入,強盗致傷被疑事件で,被疑者は逮捕・勾留されることになりました。この事件では,被疑者が無実を主張していたため,弁護士はすぐに被疑者の拘束されている警察署に接見に行き,被疑者に自己の主張をしっかりと警察官,検察官に話すように指導し,取調べにおける注意事項などをアドバイスしていきました。
また,弁護士が弁護人として付いてからは,弁護士が共犯者供述やその他の人間の供述を収集して,被疑者の供述の裏付けを取り,それを基に検察官宛に嫌疑不十分による不起訴処分を求める意見書を提出していきました。その結果,勾留期間満期前に,被疑者は釈放されました。
その後,検察官は,共犯者に対する捜査を経て,被疑者に犯罪が成立しないとして,被疑者を不起訴処分(嫌疑不十分)としました。

強盗事件の解決実績(一部否認事件)

 被疑者がタクシー代金を支払わずに車外に出た後,タクシーの運転手に暴力を振るい,怪我を負わせたとして強盗致傷の疑いをかけられた事件について,当事務所の弁護士が被疑者の弁護人として付きました。
 被疑者は,事件当時酔っており,①タクシー代金を全額支払っていると思っていたことや②被害者がタクシーの運転手だと認識できていなかったことなどの事実があったため,弁護士は本件が強盗致傷事件ではなく単純な傷害事件であると主張していきました。強盗致傷事件と判断されれば,被疑者が逮捕されたり,本件が裁判員裁判になったりと被疑者にとって大きな不利益を被る可能性がありましたが,捜査機関は被疑者・弁護人の主張を認め,被害者の主張を排斥した結果,本件を傷害事件として捜査することにしてくれました。
 本件では,被疑者と被害者との間で事件の捉え方が違っていたため,最終的に示談は成立しませんでしたが,被疑者側の主張が認められたことにより,被疑者は逮捕されず,公判請求もされることはありませんでした。

強盗事件の解決実績

 被告人が,リサイクルショップで商品を盗み,そのままバイクで逃走を図ろうとした際に,万引きに気付いた警備員に体を掴まれたものの,そのままバイクを発進させて,その警備員に怪我を負わせた強盗致傷事件で,被告人は公判請求され,裁判員裁判を受けることになりました。
この事件では,被害者となった警備員が当初被告人との示談を拒否していたのですが,弁護人が被告人・被告人の両親からの謝罪文を手渡すなどして,粘り強く被害者と交渉を続けていった結果,被害者は示談してくれました。また,被害者は,弁護人から聞いた被告人の境遇や被告人の両親の誠意を評価し,裁判所に対して被告人の刑の減軽を求める嘆願書を書いてくれました。
その結果,裁判員裁判においても,被害者との示談が成立して,被害者が嘆願書を書いていることや被告人の更生環境が整っていることなどが高く評価され,被告人は最終的に執行猶予判決を得ることができました。

強盗事件の解決実績

 被疑者が被害者を押し倒して,被害者の下着を奪おうとした強制わいせつ,強盗未遂被疑事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。
 被疑者は,逮捕当初から犯罪事実を認めていたため,弁護士はすぐさま被害者との示談交渉を行っていきました。事件の重大性などから,被害者は被疑者と示談することを悩んでいましたが,弁護士が被疑者の反省や再犯防止のための具体的な方法を提示した結果,被害者は被疑者と示談してくれました。
 また,本件では,被害者が被害届も取り下げてくれたので,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

強盗事件の解決実績

 被疑者が路上で被害者から鞄を奪って逃走した強盗事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人に付きました。
 被疑者は,事件当時の記憶がなかったため,弁護士は担当検察官に連絡し,事件の状況等を確認していきました。その上で,被疑者が被害者のカバンを奪って逃走したことに間違いはないと考え,被害者との示談交渉を行っていきました。弁護士は被害者と何度も連絡を取り,最終的に被害者から宥恕文言(被疑者を赦す旨の文言)の付いた示談書を受け取ることができました。
 その後,弁護士は検察官に対して,被害者と示談が成立していることや本件では強盗罪ではなく他の罪名になる可能性もあることなどを指摘し,早期に被疑者を釈放し,不起訴処分にするよう求めていきました。その結果,検察官は罪名を強盗罪から窃盗罪・暴行罪に変更した上で,被疑者を釈放し,不起訴処分(起訴猶予)にしました。

強盗事件の被告人の母の声

先生や事務所の方にとても救われました。

 この度は大変お世話になりました。
 息子が刑事事件を起こすという,親として辛く不安な日々が続く中,二宮先生には相談の電話のすぐ翌日に面会へ行って頂き,事件の詳しい様子等もわかり,とても安心しました。今まで味わった事のない精神的苦痛の中支えて頂き,本当にありがとうございました。
 刑事事件の弁護士を探すというのはもちろん初めての事でしたが,渋谷青山刑事法律事務所のホームページを見つけた時,一番心に響きました。先生のお人柄や事務所の方々の対応にもとても救われました。遠方からの依頼で直接お会いできたのは一度だけでしたが,先生の事は一生忘れません。本当にありがとうございました。
 今後お世話になるような事が無いようにしっかり息子を見守っていきたいと思います。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

解決実績

解決実績,お客様の声について紹介しております。

詐欺の弁護

詐欺に関する刑事弁護について解説しております。

傷害の弁護

傷害に関する刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,強盗事件(強盗,事後強盗,昏睡強盗など)の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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 なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。