刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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脱税・税法違反,出資法違反の弁護士

脱税・税法違反,出資法違反の弁護
(逮捕された場合の対応などについて)

こちらでは,脱税・税法違反,出資法違反(財政経済犯罪)について解説しております。

脱税犯について(認識の程度,罰則など)

 租税に関する犯罪(租税犯罪)として,よく聞かれるのが脱税犯です。脱税犯の中でも最も典型的な逋脱犯とは,偽りその他不正な行為により「税」を免れることを内容とする犯罪です。
 所得税,法人税,相続税などの租税について,納税義務を負う者(実質的な収益を得る納税義務者)が,「偽りその他不正の行為」により「税を免れ」た場合には,脱税犯(逋脱犯)として処罰されることになります(所得税法第238条,法人税法第159条,相続税法第68条)。ここでいう,「偽りその他不正な行為」について,最高裁大法廷判決は,「ほ脱の意思をもって,税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難にさせるような何らかの偽計その他工作を行うこと」としており,脱税の手段について特に限定を加えていません。脱税犯においては,法人の代表者,代理人,使用人その他の従業員が法人の業務または財産に関して脱税行為を行った場合,法人に対しても罰金刑が科されます。また,脱税犯は刑罰の他に,重加算税や延滞税などの行政処分を受けることになります。

 脱税犯(逋脱犯)は,故意犯になるので,脱税の認識が必要であり,うっかり自分の所得を過少に申告したという場合には,脱税犯として事件化されることはありません(脱税行為を行った者に関しては故意犯ですが,行為者を使用する個人事業主・法人の責任が問われる場合は過失があれば問題ないとなっています)。しかし,所得をどれだけ過少に申告したのかなどの具体的な事情については,認識している必要はなく,概括的に税を免れることへの認識があれば,犯罪は成立します。また,脱税額が多額の場合には,脱税の認識がなかったと主張しても,弁解が不合理であると判断される可能性が高くなります。
 脱税の罰則については,それぞれ該当する法律によって定められていますが,基本的には,脱税犯(逋脱犯)は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金,あるいはその併科(両方の刑が科されること)となっています。 また,故意の無申告逋脱犯は,5年以下の懲役または500万円以下の罰金,あるいはその併科(両方の刑が科されること),単純無申告犯は,1年以下の懲役または50万円以下の罰金,あるいはその併科(両方の刑が科されること)となっています。 一般的に,脱税の金額が大きくなれば,その分刑も重くなっていきますし,脱税事件で実刑判決を受けることもあります。

【脱税犯の種類】
・逋脱犯…偽りその他不正な行為により税を免れる犯罪(典型的な脱税犯)
・故意の無申告逋脱犯…税を免れることを認識して,申告期限までに申告書を提出
           しない犯罪
・単純無申告犯…正当な理由がなく,申告期限までに申告書を提出しないこと

所得税法 第238条第1項

 偽りその他不正の行為により,第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には,同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ,又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

 法人税法第159条第1項,相続税法第68条第1項は,上記規定と同様の規定となっており,10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,又は両方を併科することが定められている。

脱税事件の具体的な態様

 脱税の主な形態としては,納税額を過少に申告する「虚偽過少申告」,申告しないまま法定納期限を徒過する「虚偽不申告」,その他に,「虚偽修正申告」,「税務調査不正工作」があります。一般的には,売り上げを少なく見せかけたり,架空の経費を計上したりして,納税額を少なくしようとするのが典型です。脱税犯は,嘘をいって税金の支払いを免れるという性質上,詐欺罪(刑法第246条)と罪質が似ています。そのため,平成22年の税制改正により,懲役刑の上限を詐欺罪のそれと同じく「5年以下」から「10年以下」に引き上げられました。これによって,脱税犯に対する刑罰はかなり重くなったといえます。
 脱税事件は,税務署の税務調査や国税局の査察調査で,脱税していることが分かり,事件が進展していくことになります。税務署の税務調査などで悪質な脱税行為があると判断された場合には,国税局による行政としての強制的な脱税調査が行われます。そして,その調査結果を基に,国税局が脱税の事実があると判断し,告発すべきと判断すれば,次に検察官の捜査(刑事事件)へと進展する形となります。そのため,税務署や国税局による行政としての調査があった場合には,その先の刑事事件化を見据えていくことが必要となります。
 脱税事件では,脱税した金額,脱税額と本来納めるべき金額との割合,脱税の手口や期間,修正申告・納税状況,脱税の前科・前歴などの諸事情を考慮して,刑罰が決まります。そのため,脱税した金額がたとえ大きかったとしても,修正申告を行い,再度納税するなどしていけば,刑を軽くすることができますし,そのような態度から証拠隠滅のおそれが低いとして,逮捕・勾留されにくくなります。

【脱税事件の流れ】
①脱税行為
②税務署による税務調査
③(脱税行為が重大だと判断した場合)国税局による強制もしくは任意の調査
④(国税局が告発した場合)検察による捜査
⑤(検察が起訴した場合)刑事裁判

脱税事件の弁護のポイント

 脱税事件の場合,国税局などから検察官に対して告発されれば,納税義務者は逮捕される可能性が十分にあります(逮捕の際に,家宅捜索もされることが一般的です)。特に,脱税額が大きい場合や脱税するためのスキームが出来上がっており,関係者も多い場合などには,逮捕のリスクが上がります。脱税事件では,逮捕されてしまえば,勾留も付いてしまう可能性が高く,保釈も起訴後すぐには認められない可能性もあるので,逮捕される前に,弁護士を付けて対応することが重要でしょう。そうすることによって,逮捕を免れる可能性が高まりますし,当初から脱税の事実を認めている自白事件であれば,弁護士を付けてしっかりと調査等に協力していくことで,身柄拘束される可能性をかなり下げることができます。また,国税局や検察官などの事情聴取において話した内容が意図せぬ方向に利用される可能性もありますので,そういった危険を回避するためにも,早い段階で弁護士を付け,十分に相談した上で対応することが望まれます。弁護士が付けば,どのような供述をすることが不利益になるのかをしっかりと説明していきます。
 脱税事件では,納税義務者の場合,国税局などから告発されれば,ほぼ確実に起訴されることになります。ただ,この種の犯罪では,脱税額が大きすぎない場合であれば,適切な弁護活動を行うことによって,逮捕・勾留を回避し,執行猶予判決を獲得する可能性も高いので,その観点からも早い段階から,税務の点も含めた専門的知識を有した弁護士を弁護人として付けた方がいいでしょう。
税金が多種多様となっている現代社会において,租税についての専門的な知識がないことから,意図せずに脱税してしまうこともあります。そのような場合には,脱税についての認識が全くなかったことを主張して争うこと(否認事件)も考えられます。否認事件の場合,弁護士が客観的な証拠に基づき,この点を具体的に主張していきます(もっとも,脱税を否認した場合には,逮捕・勾留される可能性は相対的に上がり,被告人の主張が認められなければ,実刑判決の可能性が高まってしまいますので,被疑者が行う弁解が十分に合理的といえるかどうかを弁護士がアドバイスし,その上でその後の方針を決めてもらいます)。
 また,脱税事件については認めている場合でも,裁判所は脱税額,ほ脱率,計画性,常習性,前科の有無,修正申告・納付状況などを総合的に考慮して量刑を下しますから,これらの点を捜査機関と争っていくことも考えられます。さらに,修正申告やそれに伴う再度の納税などについても弁護士がアドバイスしていきます。
 その他,
租税犯罪は刑罰が科せられるだけでなく,行政上の制裁として加算税が賦課されます(国税通則法第65条ないし第68条)。そのため,これらの点についての総合的な防御のために,この種の事案では弁護士を付けることは必須でしょう。

脱税事件における弁護士を付けるべきタイミングについて

 これまでにも述べたように,脱税事件では,一般的にいきなり検察の捜査が行われることはなく,行政的な調査から段階的に進展していくので,刑事事件になる前の段階(告発される前の段階)から弁護士が付いて対応していくことが重要になります。
 税務署の税務調査の段階から,弁護士に相談するのが理想ですが,少なくとも国税局の査察調査のタイミングでは,弁護士にしっかりと相談し,サポートを受けた方がいいと思います。税務署や国税局の調査の段階で,弁護士が付けば,調査に関するアドバイスの他に,担当者との折衝や意見書の提出などを行い,事件が次の段階に進まないように弁護していきます。
 多くの人は,調査に淡々と応じていればいいと思っていますが,調査に素直に応じただけでは,告発や逮捕,起訴などを免れられるわけではありません。修正申告を行うことなど,あらゆる適切な対応をとってこそ,いい方向に向かって行きますので,できるだけ早く弁護士に相談していきましょう。

税法違反事件の解決実績

 被疑者が,共犯者らとともに,複数回にわたって税関に申告することなく,海外から日本に金を密輸したために消費税などの支払義務を免れたとして,警察に検挙された関税法違反,消費税法違反,地方税法違反被疑事件。

 本件に関しては,共犯者らが先に逮捕され,その時点で事件が報道されている状況でした。また,被疑者は海外で生活していたため,前科がつくことで海外渡航が制限され,生活に影響が出てしまう可能性がありました。本件では,共犯者らが逮捕された段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付き,弁護活動を開始していきました。共犯者が逮捕された当時も,被疑者は海外におり,警察から被疑者への連絡が取りづらい状態になっていたため,弁護士は,まず被疑者の逮捕を阻止するために,すぐに警察に連絡をし,逮捕回避を求めていきました。その結果,警察は被疑者を逮捕せず,在宅事件として処理する方針になりました。
その後も,弁護士は,被疑者に有利な事情や証拠,被疑者に前科がついてしまうと不利益が甚大であることを示す証拠をかき集め,それを意見書にまとめ,検察官に提出しました。本件は,組織的な犯罪であることや被害金額が高額であったことから,被疑者に前科がついてしまう可能性が高い事案でしたが,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。そのため,被疑者には前科が付くことはありませんでした。

感謝の声(消費税法違反,関税法違反,地方税法違反)

唯一親身になってくれた事務所でした。

 今回,主人が海外にいたため話をきちんと聞いてくれる事務所がなかった中,唯一親身になっていただきました。それで依頼することにしました。
 事案的には簡易だと検察にいったときに分かりましたが,それまでの安心な言葉があったので,海外からの帰国もためらうことなくできました。

出資法違反について
(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律)

 大衆が出資や金銭を預けることに伴って被る損害を未然に防止するとともに,借り手の弱い立場を利用して暴利をむさぼる高利貸し,金銭貸借の媒介に際して高額の手数料を取得することを禁止することによって,大衆の財産を保護する目的で制定されたのが出資法です。
出資法違反となる場合としては,あたかも出資金が返ってくるかのような誤解を招く誇大広告的方法による出資金の受入れをする場合(第1条)や銀行法などの規制を受けない者が「業として」預金,貯金又は定期預金等の受け入れをする場合(第2条)などがあります。

【主な規制】
・出資金の受入れ制限違反(第1条)
→例:自分に出資すれば,元本は保証される上に,高額な配当も得られるなどと謳って,出資を募る行為

・預かり金の禁止(第2条)
→例:法律の定めがある金融機関ではないのに,不特定多数の人から,反復継続して,金銭を預かる行為

・高金利(第5条)
→例:金銭を貸す人間が年利109.5%を超える利息を取る契約をする行為
  (貸金業者の場合には,年利20%を超える利息を取る契約をする行為でも処罰対象
   になり,年利109.5%を超える利息の場合,法定刑が重くなる)

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第1条

 何人も,不特定且つ多数の者に対し,後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し,又は暗黙のうちに示して,出資金の受入をしてはならない。

同法 第2条

1 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外,何人も
 業として預り金をしてはならない。
2 
前項の「預り金」とは,不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて,次
 に掲げるものをいう。
 一 
預金,貯金又は定期積金の受入れ
 二 
社債,借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず,前号に掲げるも
  のと同様の経済的性質を有するもの

 上記2つの規定に違反した場合には,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は両方を併科することが定められている。高金利の罪ついては,原則,5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金,または両方の併科,例外的に,貸金業者が年利109.5%を超えた場合に,10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金,または両方を併科すると定められている。

出資法違反事件の弁護のポイント

 出資法は,大衆の財産を保護するための法律であることから,出資法違反事件で被害者に損害が生じた場合,被害弁償や示談が重要になってきます。被害者との示談が成立することによって,被疑者・被告人に有利な処分が得られる可能性が高まりますので,出資法違反で警察等から連絡があった,もしくは逮捕された場合には,早めに弁護士に相談し,代理人・弁護人として付いてもらった上で,被害者との示談交渉を進めていった方がいいでしょう。
 また,出資法違反が問題となるような事案では(特に,出資金の受入れ制限違反),同時に詐欺罪に該当する可能性もあります。一般的には,被疑者が詐欺罪として刑事事件化される方が処分としては重くなりますので,できるだけ軽い処分にしてほしいと考えるのであれば,捜査機関がどの罪名で刑事事件化にするのかを決める前に,弁護士を付けて,自分の主張をしっかり伝えられるようにした方がいいでしょう。

出資法違反事件の解決実績

貸金業法違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反(出資法違反)に抵触する行為を行い,債務者から刑事事件化されそうになった事件で,当事務所の弁護士が刑事事件化される前に代理人として付きました。
 弁護士は,すぐさま債務者と連絡を取り,本件について示談書を取り交わし,今後本件を刑事事件化しない旨を債務者に誓約してもらいました。
 その結果,本件については,貸金業法違反,出資法違反で刑事事件化されることはありませんでした。

出資法違反事件の解決実績

貸金業法違反,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反(出資法違反),組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(組織犯罪処罰等法違反)によって被疑者が逮捕・勾留された事件において,弁護士が被疑者の関与の程度が小さいことや貸付先が被疑者に対する処罰感情がないことなどを訴え,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出していきました。
 逮捕当初は,警察・検察も被疑者が大きな役割を果たしているのではないかと疑っていましたが,弁護士が捜査機関を説得した結果,検察官は最終的に貸金業法違反,出資法違反,組織犯罪処罰等法違反の
3件すべてについて不起訴処分とし,被疑者を釈放しました。

感謝の声(経済犯罪事件の被疑者の声)

不起訴になったのは先生のおかげです。

 平凡な日々を送っていた私が知らず知らずのうちに犯罪に関ってしまった事を知った時とても強い不安に襲われました。
いくつか弁護事務所をあたったのですが,二宮先生が飛び抜けて理解が早く,信頼できる方だと感じたので依頼しました。予想通り,迅速かつ丁寧に対応して頂き,気持ちが沈んでいる私をはげまして下さいました。

 不起訴になったのは,本当に先生のおかげです。ありがとうございました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

アクセス

弊所へのアクセスの仕方について説明しております。

執行猶予

執行猶予制度について説明しております。

示談

刑事事件における示談について説明しております。

 こちらのページは,財政経済犯罪(脱税・税法違反,出資法違反)の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

 対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
ご家族が逮捕されるなど,
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。