刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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盗撮犯罪の弁護士
<示談交渉の流れや弁護士費用等について>

盗撮について(定義や法律,条例)

令和5年7月13日から,性的姿態撮影等処罰法が施行される関係で,それ以降の盗撮事件では下記のページに記載されている内容と異なる流れになることがあります。

盗撮とは

 盗撮とは,被写体となる人間の了解を得ずに勝手に撮影を行うことです。各都道府県では,迷惑行為防止条例によって,公共の場所における盗撮を取り締まっています(平成30年7月1日に条例の改正があり,東京都の迷惑行為防止条例では公共の場所等以外でも規制されることとなりました。)。ここでいう「公共の場所」とは,不特定かつ多数が自由に利用し,または出入りすることができる場所をいいます。具体的には,道路や公園,駅,デパート,飲食店,本屋などの商店などがあたります。

 盗撮した場所が上記の公共の場所とはいえない場合であっても,軽犯罪法違反になることがあります(軽犯罪法第1条23号,窃視の罪)。例えば,会社の従業員が従業員用トイレにおいて盗撮をした場合などです。また,のぞき目的や盗撮目的で他人の家や建物に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が別に成立することもあります(刑法第130条前段)。
 盗撮事件の場合,被疑者が初犯であれば,盗撮被害者との間で示談が成立することにより,不起訴処分になる可能性が高くなります(建造物侵入罪が成立する場合などは,店舗との示談を目指すことになります)。また,示談が成立しなくても,最終的に略式罰金処分になって,裁判までは行われない可能性が高いです。

盗撮として犯罪になるのはどんな場合?(定義・具体例)

盗撮の条例・法律

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)

第五条 何人も,正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,次に掲げるものをしてはならない。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体 を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる ような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用 し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

神奈川県迷惑行為防止条例

第3条 何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。

(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。 

 

2 何人も,人を著しく羞恥させ,若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見,又は,正当な理由がないのに,衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見,若しくはその映像を記録する目的で,写真機等を設置し,若しくは人に向けてはならない。

埼玉県迷惑行為防止条例

第二条 
4 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人に対し,身体に直接若しくは衣服の上から触れ,衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞しゆう恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)

第三条 
2 何人も,女子に対し,公共の場所又は公共の乗物において,女子を著しくしゆう恥させ,又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も,同様とする。

軽犯罪法 第1条23号

第一条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留または科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

盗撮の刑罰・罰則(懲役刑・罰金刑)

盗撮事件に関する罰則については,各都道府県によって異なります。

常習でない場合(単純)盗撮の罰則(条例違反の場合)都県別常習でない場合(単純)常習の場合
東京都
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金2年以下の懲役または100万円以下の罰金
神奈川県
(迷惑行為防止条例
1年以下の懲役または100万円以下の罰金2年以下の懲役または100万円以下の罰金
埼玉県
(迷惑行為防止条例)
6月以下の懲役または50万円以下の罰金1年以下の懲役または100万円以下の罰金
千葉県
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
6月以下の懲役または50万円以下の罰金1年以下の懲役または100万円以下の罰金

軽犯罪法違反の場合には,拘留(1日以上30日未満の拘留場への拘置)または科料(1,000円以上10,000円未満)となります。ただ,住居侵入罪が成立する場合には,3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

盗撮被害の実態

 盗撮については,電車内,駅構内のエスカレーター,商業施設などあらゆる場所で行われている印象です。昔は,カバンの中に精巧なカメラを仕込んで行われるものが多かったのですが,スマホが普及したことによって,スマホによる盗撮がほとんどになりました。スマホの登場で,盗撮がしやすくなり,ちょっとした出来心で盗撮をしてしまう人も増えているように感じます。
 盗撮については,痴漢よりも軽く考えている人が多いようですが,盗撮しているところを現認されれば,現行犯逮捕され,少なくとも2,3日拘束される可能性が非常に高いです。また,盗撮の場合には,痴漢と異なり,被害者が特定されなくても,事件化されるケースが多く,場合によっては,初犯でも略式処分の罰金刑となり,前科が付いてしまうこともあります。
 盗撮事件の被疑者の多くは,カメラやスマホに余罪に関する証拠が残っており,余罪に関しても,捜査が行われることがあります。

<盗撮事件に関する統計資料:平成27年版犯罪白書より>
・平成26年の迷惑行為防止条例違反の盗撮事犯検挙件数
  3,265件

・盗撮事犯の犯行時間構成比
 「15時から18時」 27.9%(909件)
 「18時から21時」 19.8%(645件)

・盗撮事犯の犯行場所構成比
  駅構内 32.2%(1,049件)
  商業施設(ショッピングモールなど) 28.5%(929件)

・盗撮行為に利用した供用物構成比
  スマートフォン・カメラ付き携帯電話 70.9%(2,312件)
  小型カメラ(秘匿型) 11.0%(359件)

盗撮被害者との示談交渉

 成人の盗撮事件においては,盗撮被害者が特定されているのであれば,盗撮被害者との示談が重要になってきます。被疑者が初犯である場合,盗撮被害者と示談ができれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性はかなり高くなります(仮に余罪があったとしても,初犯であれば盗撮被害者との示談で不起訴処分になる可能性は十分あります)。また,盗撮の前科があったり,常習性があったりして,検察官に起訴された場合であっても,盗撮被害者との示談が成立することによって,裁判官の判決の内容に影響を与えることになりますので,判決において実刑判決ではなく執行猶予判決を得られる可能性が上がっていきます。盗撮事件も,痴漢事件などと同様に盗撮被害者やその家族が被疑者と接触することを拒みますので,被疑者が盗撮被害者と直接示談交渉を行うことは難しくなります。そのため,示談交渉を行うためには,弁護士を間に入れる必要があり,盗撮事件で不起訴処分を目指すためには,弁護士を弁護人に付けることが必須になります。盗撮事件の経験が豊富な弁護士が弁護人に付けば,被害者と示談金の交渉だけでなく,各種誓約条件(被害現場に立ち寄らないなど)の交渉も行いますので,被害者との示談の可能性を高めていきます。
盗撮事件の場合には,盗撮被害者がそのまま立ち去ってしまい,盗撮被害者が特定されないという場合もあります。このような場合には、盗撮被害者と示談することができないので、しょく罪寄付(反省の気持ちを示すために,弁護士会などの団体に寄付すること)などの方法で、謝罪や反省の意思を検察官に示し,不起訴処分を目指していくことになります。

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盗撮で再犯を繰り返している場合

 盗撮を繰り返してしまっている人の中には,盗撮をするという行為自体に執着している人(性依存症)もいますので,そのような被疑者は,専門の医療機関における治療(カウンセリングや薬物治療など)を受けることも重要になってきます。このような専門治療を受けることによって,盗撮の再犯可能性が低減されれば,検察官の処分にも影響を与えることになりますので,弁護士は専門の医療機関と連携していきます。そして,弁護士が専門の医療機関における被疑者の治療の状況を検察官や裁判官に伝えていきます。

盗撮で逮捕された場合~早期釈放を目指す~

 盗撮の容疑で逮捕された場合には,弁護士が被疑者の家族から身柄引受書を受け取り,それを添えた意見書を検察官や裁判官に宛てて提出することによって,早期に被疑者が釈放されるケースが多いので,逮捕された場合には,一刻も早く弁護人をつけることが効果的です

盗撮事件の弁護のポイント(罪を否定する場合)

 成人の盗撮事件において,被疑者が盗撮したことを争う場合,まず警察や検察などの捜査機関に被疑者にとって不利な供述調書などを取られないようにすることが大事です。捜査の初期の段階で,盗撮したことを暗に認めるような供述調書や上申書が作成されてしまうと,その後にその点を否定していっても,なかなか被疑者の主張が通らなくなってしまいます。そのため,否認事件では,早期に弁護士を弁護人として付けて,取調べなどの際の対応に関してアドバイスを受けることが重要になります。捜査機関は,一般の方には分からない形で,被疑者にとって不利な書面を作成することもあるので,早めの対応が不可欠です。
 また,被疑者本人の供述で不利にならないことも重要ですが,被害者や目撃者の供述を弾劾し,被害者や目撃者の供述の信用性を下げていくことも大事です。そのため,弁護士は被害者や目撃者の供述の矛盾点,不合理な点を検察官や裁判官に指摘し,検察官が事件を起訴しない方向で考えたり,裁判官が無罪判決を書く方向で考えたりしてもらえるように説得していきます。
 なお,盗撮の否認事件で逮捕された場合,罪を認めている事件(自白事件)よりも被疑者の身体拘束が続く可能性は高くなりますが,弁護士が早い段階で付いて,被疑者の家族から身柄引受書を受け取り,それを添えた意見書を検察官や裁判官に宛てて提出すれば,早期に被疑者が釈放される可能性は十分あります。

盗撮被害者との示談交渉を始めるタイミング

 盗撮事件については,上記のとおり,盗撮被害者と示談交渉を行うことが重要になります。では,盗撮被害者との示談交渉はどのタイミングで始めるのがいいのでしょうか。
 この点については,明確な答えがあるわけではありませんが,盗撮事件ではできるだけ早い段階で示談交渉を始めた方がいいと思います。殺人や強盗不同意性交等の事例では,すぐに示談交渉の話をすると,被害者の気持ちを却って損ねてしまうことがありますが,盗撮事件については,早い段階で被害者に謝罪し,被害弁償の話を行うことで,被害者の被疑者に対する処罰感情が緩和されることが多いです。また,事案によっては,盗撮被害者との示談交渉を早期に行うことで,捜査機関が被疑者の身体拘束を行う必要性がないと感じ,逮捕・勾留を免れるケースもあります。さらに,盗撮事件で,被疑者が逮捕・勾留された場合でも,盗撮被害者との示談が成立すれば,被疑者が釈放されるケースが多いので,盗撮事件に関しては,刑事事件化された段階で速やかに弁護人を付けて示談交渉を行った方がいいでしょう。
 もっとも,早期の示談交渉が大事とは言っても,被疑者が直接盗撮被害者と示談交渉をしようとしてはいけません。このようなことをすると,却って逮捕・勾留の可能性を高めてしまいます。また,盗撮被害者の中には,被疑者を許すかどうか少し考えたいと思っている人もいますので,そういったケースでは示談交渉を焦らずにじっくり行っていくことが大事です。盗撮被害者が未成年で,示談交渉の相手が盗撮被害者の保護者になるようなケースでは,被疑者の反省が本当かどうか確かめたいという保護者の気持ちが強く,拙速な示談交渉が結果的に裏目に出てしまう場合もありますので,注意が必要です。

盗撮の余罪が刑事事件化される可能性

 盗撮事件では,逮捕された時に一緒に押収されたスマホやカメラに,別件の盗撮画像や動画が保存されている場合があります。このような場合に,その別件の盗撮の余罪が刑事事件化されるかどうかですが,すべての場合に刑事事件化されるわけではありません。その盗撮画像や動画から,被害者が特定されるような場合には刑事事件化される可能性が高くなりますが,盗撮の日時や場所,被害者などの特定が難しい場合には,刑事事件化される可能性は低くなります。
 ただし,このような盗撮の余罪がある場合には,既に刑事事件化されている盗撮事件の処分においては考慮されます。余罪の件数が多かったり,盗撮を行っていた期間が長かったりした場合には,盗撮事件の被害者と示談ができても,不起訴処分(起訴猶予)にならないこともあります。

盗撮事件の弁護士費用・示談金の相場

 盗撮事件で,弁護士に依頼する場合には,弁護士費用として着手金と成功報酬がかかることになります。着手金は,事案の内容によって異なりますが,概ね逮捕されている事件では,40万円(消費税別)~,逮捕されていない事件では,30万円(消費税別)~となります。また,成功報酬については,事案の内容によって異なりますが,不起訴処分となった場合には,30万円(消費税別)~となります。
 弁護士費用以外にかかる費用としては,被害者に支払う示談金があります。示談金については,盗撮行為の行為態様や回数などによって,金額が異なります。詳細については,弁護士にお問い合わせください。

盗撮をした後に現場から逃げてしまった場合

 犯人が被害女性に対して盗撮行為をしていた場合に,被害女性や周囲の人が犯人の盗撮行為に気づいたりすれば,その場で身体を拘束され,そのまま駅事務室,警察署に連れて行かれることになります。ただ,中には,そうなることを避けるために,拘束を振り切り,その場から逃走する人もいます。
 このように逃走した場合,事案によっては,そのまま警察の捜査が及ばないこともありますが,その後に,盗撮の犯人として特定され,逮捕・勾留されてしまうこともあります。また,後から犯人として特定された場合には,最終的な処分についても,最初から素直に従っていた場合に比べて重くなることもあります。
 そのため,盗撮行為をしたあと,その場から逃げてしまった場合には,警察の捜査がまだ及んでいなくても,1度弁護士に相談して頂いた方がいいと思います。正式にご依頼いただければ,弁護士が自首に同行したり,逮捕・勾留されないように,警察官や検察官に意見書を提出したりしていきます。そして,できるだけ日常生活に支障が出ないように弁護していきます。

ご家族が盗撮容疑で逮捕された場合

 ご家族が盗撮容疑で逮捕された場合,まず大事なのは検察官の勾留請求を防ぐことです。盗撮容疑で現行犯逮捕されてしまった場合,早い時には逮捕された日の翌日までに勾留されること(10日間の拘束)が決まってしまう場合があります。勾留されることが決まってしまうと,なかなかその判断を覆すことはできません。ですから,ご家族が逮捕されたとの一報を受けたら,すぐに弁護士を付けることをお勧めします。
 検察官の勾留請求の前に弁護士を付けることができれば,弁護士が検察官に対して意見書を提出し,検察官の勾留請求を思いとどまらせるということができます。また,検察官の勾留請求がなされた場合であっても,弁護士が勾留の判断をする裁判官を説得し,裁判所において被疑者を釈放させることができる可能性もあります。
 身体拘束が解けたとしても,被疑者に対する捜査は続きますが,早期に釈放されることで,学校や会社に事件のことがばれないというメリットがありますので,ご家族が逮捕された場合には,できるだけ早く弁護士に相談するのがいいでしょう。

罪名別コラム「盗撮で逮捕されるのか?」

逮捕された場合の流れ

盗撮事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。

警察による
逮捕

警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒盗撮事件では,現行犯逮捕されることが多くあります。

検察庁へ身柄と事件を送致

警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。

裁判官による勾留決定

検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,意見書を提出すれば,釈放の可能性が上がります。

起訴又は不起訴の判断

検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。

逮捕されなかった場合の流れ

盗撮事件で逮捕されなかった場合の流れをご説明しております。

警察からの出頭要請

警察に呼び出され,事情聴取が行われます。逮捕された場合と異なり,事情聴取の日程などは調整してもらえます。
⇒逮捕されない在宅事件では,警察での事情聴取(余罪関係など)がとても重要になります。

検察庁へ事件を送致

警察から,被疑者の事件が検察庁に送致されます。警察の取調べなどで足りない点があれば,検察官による取調べが行われます。
⇒送検される前に,被害者と示談できていた場合などは,意見書と共に示談書を提出します。

起訴又は不起訴の判断

検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
⇒弁護士が付いていれば,被疑者にとって有利な事情を記載した意見書を提出していきます。

盗撮事件の弁護においてよくあるご質問

 女性の衣服の上から勝手に撮影した場合も盗撮(迷惑行為防止条例違反)になってしまいますか。

 盗撮(迷惑行為防止条例違反)になる可能性は十分あります。
 各都道府県の迷惑行為防止条例では,どのような時に盗撮に該当するのか,そこまで明確には規定されていません。条例の運用として,一般的には,女性のスカートの中を撮影したり,胸の谷間を撮影したりする行為を盗撮行為(迷惑行為防止条例違反)として捉えて,処罰しています。
 ただ,女性の衣服の上からお尻の部分を執拗に撮影したり,女性が嫌がっているにも拘らず全身をくまなく撮影したりすれば,条例でいう迷惑行為として盗撮犯になる可能性が高くなります。

 盗撮をした場所によって,犯罪の重さが違ってくることはありますか。

 違ってくることはあります。
 電車内やショッピングモールなどの公共の場所や乗物内で盗撮行為をした場合には各県の迷惑行為防止条例違反になります。一方,会社の更衣室や住居内などの公共性の低い場所での盗撮行為は迷惑行為防止条例違反より軽い軽犯罪法違反になります。
 もっとも,東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では,公共の場所や乗物以外でも規制されるようになりましたので,他県では軽犯罪法違反になるところが迷惑行為防止条例違反になるようになりました。
 【具体例】
 ・住居(トイレ,浴場,更衣室,脱衣所,リビングなど)
 ・学校,会社等のトイレ
 ・会社等に設置されたシャワー室
 ・学校や会社事務室など
 ・カラオケボックス等の個室
 ・タクシー

東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に関する平成30年の法改正はこちら

 映画館で映画を盗撮した場合に,それも犯罪になりますか。

 犯罪になります。罪名としては,映画の盗撮の防止に関する法律違反,著作権法違反となり,法定刑は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科となっています。
 映画の盗撮に関する規定は,映画の海賊版ソフトが多数流通して,映画業界に多大な被害を与えたことから作られました。法律では,映画館等において有料上映中の映画(無料試写会で上映中のものを含む。)について,著作権者の許諾を得ずに,当該映画の影像の録画又は音声の録音をすることを「映画の盗撮」と定め,刑事罰を設けています。実際に,映画の盗撮を行ったことで,警察に検挙され,罰金刑となった事例も報道されています。
 法律の規定では,日本国内における最初の有料上映後8月を経過した映画は含まれないとなっていますが,日本で上映される映画の劇場公開期間は多くが8ヶ月以内となっているので,映画館での映画の盗撮は基本的に刑事事件になると思っていた方がいいでしょう。

映画の盗撮について,詳しくはこちら

 盗撮で捕まったら,携帯電話やパソコンも押収されてしまいますか。

 盗撮に使った携帯電話であれば,必ずいったんは押収されることになります。また,カメラなどの他の機械で盗撮した場合であっても,余罪捜査の関係で携帯電話が押収されることがあります。
 パソコンについては,盗撮データを保存している可能性があるため,警察が自宅に来て家宅捜索を行い,パソコンを押収する可能性があります。

 身体拘束されない(もしくは,身体拘束を長引かせない)ために,とりあえず盗撮したことを認めた方がいいですか。

 盗撮事件に限らず,犯罪事実を認めている場合と犯罪事実を否定している場合とでは,否定している方が逮捕や勾留などの身体拘束を受けやすくなります。
 ただ,だからと言って,安易に犯罪事実を認めてしまえば,自分の無実をずっと証明できなくなってしまいます。社会におけるいろいろな状況から,身体拘束を絶対に受けたくないという思いがある方もいっぱいいますが,まずは弁護士にしっかりと相談をした方がいいでしょう。盗撮の否認事件に精通している弁護士であれば,被疑者が犯罪事実を否定したままでも,身体拘束を解くことができる場合も十分ありますので,安易に犯罪事実を認めないようにしましょう。

 息子が駅の構内で盗撮をしたとして,警察で取調べを受けましたが,家に帰されました。このまま事件としては終了になりますか。

 いえ,事件としては終了になりません。
 たとえ逮捕されなくても,刑事事件としては成立していますので,そのまま警察から検察に事件が送られ,処分が下されます。
 盗撮事件では,被害者との示談がないと,なかなか不起訴処分にならないので,身体拘束を受けていなくても,早い段階で被害者と示談することを考えた方がいいです。

 駅構内で女子高生を盗撮したところ,その女子高生の知り合いだという人間に話しかけられ,「警察にばらされたくなかったら,100万円払え。払わなければ,一緒に警察に行くぞ。」と言われました。どうしたらいいですか。

 盗撮行為自体は立派な犯罪行為ですが,このように被害者の知り合いだと言って金銭を脅し取ろうとする人は被害者と全く無関係の人間である可能性が高いです。むしろ,このような行為は恐喝行為に当たり,犯罪です(刑法第249条)。
 もし,被害者の知り合いだと名乗る人から示談金の話を持ちかけられたら,すぐに金銭を支払うのではなく,弁護士に相談してください。状況に応じては,相手が恐喝未遂などで逮捕されますし,自分が行ってしまった盗撮行為についても,ちゃんと対応すれば事件化されなかったり,事件化されても不起訴処分になったりします。 

 女子高生を盗撮してしまいました。相手には気付かれましたが,何とかその場は逃げ切りました。この後,どうなりますか。

 様々な状況によって,結論が左右されますが,警察が捜査を進めている可能性も十分あるので,警察に自首することも検討した方がいい状況です。素人判断で,もう大丈夫と思っていても,いきなり警察に逮捕されてしまう場合があります。
 もし自首することも考えているのであれば,早い段階で弁護士に相談すべきです。

 盗撮事件で逮捕されて,釈放されました。不起訴処分になるように,自分で被害者との示談交渉をしたいのですが,できますか。

 被害者と示談交渉するためには,捜査機関より被害者の連絡先を教えてもらわなければなりませんが,被疑者本人には被害者の連絡先を教えることはありません。ですから,被疑者自身が被害者と示談交渉することはできません。被害者と示談するためには,弁護士を弁護人として付けて,対応する必要があります。
 また,被疑者と被害者が知り合いで,被害者の連絡先を既に知っているというケースもありますが,被疑者が被害者に示談の話を持って行けば,証拠隠滅行為と捉えられる可能性が高いので,このような場合でも被疑者自身が被害者に接触することは避けましょう。

 被害者と示談したいのですが,盗撮の示談金はいくらになりますか。

 盗撮事件の示談金については,いくらと決まっているわけではありません。事案の内容や被害者の被害感情などが考慮されて,被害者と合意の下,決定されます。
 例えば,被害者の太股を撮影した盗撮事件(盗撮データの流出なし)で,示談金が何百万円ということになれば法外だということになりますが,だからと言って,示談金はこの金額にしなさいと検事などから指定されることはありません。インターネット上には,示談金の相場などが書かれていることはありますが,これらの情報はあまり当てにしない方がいいでしょう。
 また,示談交渉の際には,示談金の話だけをする訳ではないので,被疑者・被告人が被害者の処罰感情を和らげるような対処方法(近所に住んでいた場合に引越をする,通勤経路を変更するなど)が取れれば,取れないケースと比べて,示談金を抑えられることもあります。

弁護士に頼んで,被害者と示談書を取り交わした場合,どんなメリットがありますか。

 盗撮事件においては,被害者と示談できれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高くなりますので,刑事事件として前科が付かないというメリットがあります。
 また,今後の紛争の蒸し返しを防止するために,民事的な部分についても示談書に記載しますので,民事的な解決も図れるというメリットがあります。

本屋で女子高生のスカートの中を盗撮してしまいました。この場合,本屋にも迷惑をかけたので,本屋と示談しなければいけないのですか。

 本件盗撮事件において,被害者は女子高生です。ですから,原則として,女子高生との間で示談をすれば,問題はありません。
 ただ,盗撮目的で本屋に入ったとして,建造物侵入罪も成立している場合や盗撮が発覚した時に,本屋の店員に多大な迷惑をかけてしまった場合などでは,本屋との示談が必要になる場合はあります。

 盗撮しようと思って,スマホを女性のスカートの中に差し入れたところ,見つかってしまいました。実際には盗撮していないのですが,これでも迷惑行為防止条例違反になってしまうのですか。相談したい時はどうしたらいいの?

 実際に盗撮できなくても,迷惑行為防止条例違反になります。
 条文上,盗撮できたことは要件になっていませんので,盗撮をしようと思って,スマホを女性のスカートの中に差し入れようとして時点で,犯罪が成立します。

盗撮事件の解決実績

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。