刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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被疑者を釈放させてほしい

 このページでは,「被疑者を釈放させてほしい」とのご依頼に関する弁護活動の流れなどについて解説いたします。

捜査の開始,警察の逮捕

 被疑者が何らかの事件を起こした場合,まず警察の捜査が開始されます。

捜査は,警察等の捜査機関が「犯罪があると思料するとき」に開始されます(刑事訴訟法第1892項)。捜査は,被害届,告訴・告発,通報,自首,新聞やニュースなどの捜査機関以外からの情報提供に基づく場合と,職務質問,所持品検査,自動車検問などの捜査機関自身による体験等をきっかけに開始される場合の2通りがあります。捜査が開始されると,警察から出頭要請の連絡が来たり,職務質問であれば,警察署に同行を求められたりします。ただ,状況によっては,任意の捜査ではなく,いきなり逮捕されてしまう場合もあります。

 逮捕とは,被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束処分です。逮捕には,裁判官が発付する逮捕状による逮捕と逮捕状が必要とされない現行犯逮捕とがあります。前者には,事前に裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状(逮捕状)を発付して行われる通常逮捕と,一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で,逮捕状を請求する時間がないときに,まず被疑者を逮捕し,その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める緊急逮捕とがあります。

<捜査,刑事手続の流れ>

  1. 犯罪の発生・警察の捜査開始
  2. 警察の逮捕
  3. 検察庁に送致・勾留請求
  4. 裁判所で勾留質問・勾留請求に対する決定
  5. 勾留延長

逮捕の要件

①通常逮捕(刑事訴訟法第199条)
ア「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」(逮捕の理由)
イ「明らかに逮捕の必要がない」と認められないこと(逮捕の必要) 

②緊急逮捕(刑事訴訟法第210条)
ア「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」
 (一定の重大犯罪)
イ「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」(逮捕の理由)
ウ「急速を要し」(緊急の必要) 

③現行犯逮捕,準現行犯逮捕(刑事訴訟法第212条,第213条)
ア 現行犯人(以下の者に該当し,かつ,犯人であることが明白である場合)
現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」
イ 準現行犯人(下記に該当し,かつ,犯人であることが明白である場合)
() 犯人として追呼されているとき。
() 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持して
    いるとき。
() 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
()  誰何されて逃走しようとするとき。
()()から()のいずれかに該当し,「罪を行い終つてから間がないと明ら
    かに認められるとき」

 逮捕の必要の有無については,被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡するおそれの有無及び罪証を隠滅するおそれの有無等を中心に考慮し判断されます(刑事訴訟法規則第143条の3)。具体的には,一人暮らしとそうでない場合とでは,逃亡のおそれの点で違いが出てきますし,証拠がすべて捜査機関に押収されているかどうかで罪証隠滅のおそれの点で違いが出てきます。
その他,一定の軽微な犯罪の場合(法定刑が30万円以下の罰金,拘留,科料のいずれかとされる罪)は逮捕の要件は加重され,住居不定であるか,又は,正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り,逮捕状が発付されます。 

逮捕されたら

 逮捕は,警察官がする場合と検察官がする場合とがあります。
警察官が
逮捕した場合,逮捕から最大48時間以内に,被疑者を釈放するか,事件を被疑者の身柄つきで検察官に送る(送検)かが判断されます。送検した場合には,検察官が身柄を受け取ってから24時間以内,かつ,逮捕時から72時間以内に勾留請求するかしないかを決定します。
 逮捕する場合には,もちろん事前の連絡などなく,いきなり警察が自宅や会社などにやってきます。一度逮捕されてしまえば,釈放されるまでの間
,被疑者は社会との接触が遮断され,日常生活における私生活上の自由が大きく制限されます。例えば,学校へ通う,会社に出勤することは出来なくなりますし,家に帰ることも出来ません。好きな時間にすきなテレビを見る,食事をとる,風呂に入るなどの活動も制限されます。また,面会が許されないと,家族や友人,同僚との会話も出来なくなりますし,電話もすることはできません。

被疑者を釈放させたい

 まず,被疑者が逮捕された場合には,すぐに弁護士に連絡し,警察署に接見に行ってもらうことが重要です。多くの場合,逮捕されてから数日間は,弁護士以外の人間は被疑者に会えません。早い段階で,被疑者本人から話を聞いたり,被疑者に黙秘権などの重要な権利を伝えたりすることは大変重要になりますので,逮捕されたらできるだけ早く弁護人を付けましょう。
 次に,弁護士が正式に弁護人として付けば,警察や検察,裁判所に話をしたり,意見書を提出したりできるようになります。被疑者の逮捕後に,検察官が勾留請求し,これを裁判官が認めれば,最低でも10日間は身柄拘束を受けることになってしまいますが,このような長期間身柄拘束を受けることになってしまえば,会社を辞めさせられたり,学校を辞めさせられたりする可能性が出てきます。そのため,事件が検察庁に送られた段階で,弁護士は検察官に対して意見書を提出し,被疑者を釈放させるように動いていきます。もっとも,この意見書はただ弁護士が作成したという点にのみ意味があるわけではなく,様々な証拠も一緒に添付されることによって大きな意味を持ちますので,できるだけ早い段階で弁護人が付くことが重要になります。また,もし検察官が勾留請求をしてきた場合であっても,今度は裁判官に宛てて弁護士が意見書を提出し,被疑者の釈放に努めていきますので,検察官が勾留請求をしたとしても諦める必要はありません。

 さらに,状況によっては,既に被疑者への勾留が認められた段階で,弁護人を付けることになってしまう場合もあります。そんな場合でも,釈放を認めるに足りる証拠が集まれば,被疑者を釈放できる場合がありますので,諦めずに弁護人を付けた方がいいでしょう。被害者のいる事案では,被害者との示談ができれば,被疑者を釈放してくれるケースも多く,弁護人を早急につけて,被害者との示談交渉を積極的に進めることが重要になってきます。

釈放に関する実績

傷害被疑事件で,逮捕後すぐに釈放され,その後に不起訴処分となった事例

 被疑者が路上において被害者を拳で殴るなどして全治1ヶ月の怪我を負わせた傷害被疑事件において,被疑者は後日神奈川県警に通常逮捕されました。本件逮捕後,弁護士が弁護人として付き,検察官(横浜地方検察庁川崎支部)に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を勾留請求せず釈放しました。
 その後,弁護人は被害者と示談交渉を行い,示談を成立させました。そして,示談書等を添付資料として,弁護人が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分としました。

電車内の痴漢否認事案で,逮捕されたものの,勾留が付かず,嫌疑不十分による不起訴処分となった事例

 被疑者が電車内で女性の太股を触ったとして東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢事件)で現行犯逮捕された事件において,被疑者が警視庁に逮捕された直後に,被疑者の家族の依頼で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者が全くの無実であることが確信でき,電車内の状況や被疑者,被害者とされた女性の体格などから,被害者とされた女性の供述には矛盾点があると感じたため,被害者とされた女性と示談交渉を一切せず,否認の主張を貫くように被疑者にアドバイスしました。そして,その主張を前提に,被疑者の釈放に向けた弁護活動を行っていきました。
 本件で,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者が否認していることなどを理由として,勾留請求(10日間の身体拘束を求めること)を行いましたが,弁護士が裁判官(東京地方裁判所)に対して,意見書を作成し,勾留請求を認めないように求めたところ,裁判官は弁護士の主張を聞き入れ,被疑者を釈放しました(本件逮捕から3日後)。

 その後,弁護士が検察官に対して被疑者の主張の信用性が高いことなどを訴えていきました。その結果,検察官はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

電車内での強制わいせつ事件で,起訴前に被害者に告訴を取り下げてもらい,不起訴処分を獲得した事例

 同種の前科を有する被疑者が電車内で女性の胸を直接触るなどの痴漢行為を行ったことにより,強制わいせつ容疑で警視庁に逮捕・勾留された事件において,弁護士が検察官が処分を下す前に被害者と直接面会し,示談交渉を行っていきました。
 被害者は,当初難色を示していましたが,被疑者の家族も被疑者の再犯防止のために具体的な方策を考えていることなどを説明していった結果,被害者も納得し,示談が成立しました。また,被害者は被疑者に対する告訴も取下げてくれたため,被疑者には同種前科があったものの,検察官(東京地方検察庁)は,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,すぐに釈放しました。
 これにより,被疑者は身体拘束期間がそれほど長くならなかったため,仕事も辞めずにすみました。

傷害事件で,準抗告が認められたことにより釈放された後に,示談が成立して不起訴処分を獲得した事例

 被疑者が別居していた妻に暴行を加え怪我を負わせた傷害事件において,被疑者の勾留が決まった後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 弁護士は,被疑者と接見し,被疑者の両親から書類を受け取ったうえで,裁判所に対して準抗告(勾留の決定に対する不服申し立て)を申し立てました。その結果,裁判所は弁護士の主張を聞き入れ,準抗告を認め,勾留請求を却下しました。これにより,被疑者は身体拘束を解かれました。
 その後に,弁護士は被害者と示談交渉を行い,無事に示談を成立させました。そのため,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。被疑者は国家資格を有していましたが,前科が付かなかったため,国家資格を失うこともありませんでした。

傷害事件の被疑者の声

不安が安心に変わりました。

 事件後すぐに対応して頂き、困ったことも丁寧にアドバイスしてもらい、不安が安心に変わりました。
 ありがとうございました。

その他のメニュー

釈放・保釈

身柄の釈放,保釈について解説しております。

痴漢の弁護

痴漢に関する刑事弁護について解説しております。

接見・面会

接見・面会について解説しております。

 こちらのページは,【被疑者を釈放させてほしい】という御依頼内容に関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。