刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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公然わいせつ罪の弁護(逮捕や示談等)

こちらでは,公然わいせつ罪について解説しております。

公然わいせつ罪について

 公然わいせつ罪とは,不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることです。不特定または多数の人が認識できる状態にあればいいので,実際に不特定または多数の人間にわいせつ行為が認識される必要まではありません。また,ここでいう「わいせつ」な行為とは,性器の露出や性交を行うなどの,人間の性欲を刺激興奮させる動作で,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。この公然わいせつ罪については,刑法第174条で規定されています。
 公然わいせつ罪は,他のわいせつ犯罪と異なり,被害者への身体的な接触がないことから,刑が他のわいせつ犯罪と比較して軽くなっています(①6ヶ月以下の懲役,②30万円以下の罰金,③拘留,④科料)。
 なお,公共の場で,身体の一部を露出した場合には,公然わいせつ罪が成立しない場合であっても,軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪(刑罰としては,拘留または科料)が成立することがありえます。

刑法第174条(公然わいせつ)

 公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

軽犯罪法第1条20号(身体露出の罪)

第1条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。 

二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でし
  り,ももその他身体の一部をみだりに露出した者

 拘留とは,1日以上30日未満の間,刑事施設に収容する刑罰をいい,科料とは,1,000円以上10,000円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰をいいます。

<公然わいせつ事件に関する法定刑>

犯罪の種類

法定刑

公然わいせつ罪

6月以下の懲役,もしくは,30万円以下の罰金
または,拘留,もしくは,科料

身体露出の罪
(軽犯罪法第1条20号)

拘留,または,科料

公然わいせつ事件の具体的な態様

 公然わいせつ罪に当たる行為としては,路上やコンビニなどの店舗で自己の性器を見せる行為や劇場などの場所でわいせつな行為を鑑賞させる行為などがあります。また,外に出なくても,車の中から自己の性器を見せ付けるような行為も公然わいせつ罪に該当します。
 公然わいせつ罪の場合,社会の健全な性秩序等を守ることが目的となっているため,法的には被害者が存在しない形になりますが,実際上は,わいせつな行為を見せられた人が被害者という形で取り扱われることが多くあります。
 公然わいせつ罪は,他の性犯罪に比べて,法定刑はそれほど重くなっていませんが,余罪が複数あるケースが多く,このような場合には,初犯であっても公判請求(起訴)される可能性は十分にあります。また,たとえ公然わいせつ行為が1件であったとしても,示談やしょく罪寄附ができないとなると,略式罰金処分になって前科が付いてしまう可能性がかなりあります。
 なお,公共の場所でお尻や太もも等を露出したものの,その行為自体がわいせつ行為に当たらない場合には,公然わいせつ罪は成立しませんが,不特定または多数の人に嫌悪の情を催させるようなものであったとすれば,軽犯罪法の身体露出の罪(軽犯罪法第1条20号)が成立することがあります。身体露出の罪も公然わいせつ罪と同様に,道路や公園,海水浴場,デパートなどの公衆の目に触れるような場所で露出行為を行えば犯罪が成立し,実際に通行人などがいなくても,犯罪が成立してしまいます。

公然わいせつ事件で逮捕された場合の流れ

<逮捕・勾留の流れ>

 公然わいせつ罪で逮捕された場合,まずは連れていかれた警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,警察の逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになっていますので,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことになります。ここまでの段階では,被疑者と家族は基本的に面会できず,弁護士のみが面会できることになります。
 被疑者が警察署から検察庁へ移送された後は,一度検察庁で取調べを受けることになります。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると,基本的に検察庁に行った日から数えて10日間は身柄拘束されることになります(公然わいせつ事件の中でも重い部類になっていくと,最大で20日間拘束されることになります)。勾留が決まってからは,接見禁止処分が出ていない限り,被疑者と家族の面会もできるようになります。

<逮捕された場合の社会的影響>

 被疑者が逮捕された場合,弁護人が付いていなければ,すぐに外部と連絡を取ることはできません。また,多くの場合には,警察がいきなり自宅に来て,逮捕されるので,逮捕直前に自分の状況を他人に伝えるということもできません。そのため,被疑者が社会人であれば,無断で欠勤することになり,勤務先から懲戒処分を受ける可能性が出てきてしまいます。また,身体拘束期間が長引けば,勤務先も被疑者が逮捕されていることに気づいてしまうこともあります。そうなると,勤務先から懲戒解雇される可能性も高くなってしまいます。
 公然わいせつ事件で逮捕されることになると,新聞やテレビ,インターネット上で事件について報道される可能性があります。すべての公然わいせつ事件が報道されるわけではありませんが,犯罪の内容が重大であったり,被疑者の社会的地位が高かったり,犯罪の内容としてニュースバリューがあったりすると,報道されるリスクが大きく上がってしまいます。報道によっては,被疑者の実名や大まかな住所,勤務先などが発覚してしまうこともあり,報道をきっかけに勤務先や第三者に事件のことを知られてしまうこともあります。

公然わいせつ事件の弁護のポイント

<罪を認めている場合(自白事件)>

 公然わいせつ罪の場合,同じような地域で複数回公然わいせつ行為をしているようなケースが多く,被疑者が逮捕・勾留される可能性は,事件の程度に比べると高いといえます。もし,公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら,早い段階で弁護士を弁護人として付けるべきでしょう。公然わいせつ事件では,再犯の可能性,被害者との接触の可能性という点を排除できれば,被疑者が勾留されない可能性も十分にあるので,弁護士を付けて,検察官・裁判官に対して意見書を提出してもらうことが非常に効果的です。また,警察がいきなり逮捕しない場合もあるので,その場合には,任意での事情聴取の話が来た段階で,弁護人を付けるのをお勧めします。
 公然わいせつ罪の場合には,性嗜好に異常性がある場合が多いため,再犯防止を目的として専門の医療機関に通院するなどの方法を取ることが必要になってきます。そうすることによって,検察官が不起訴処分にしてくれたり,裁判官が執行猶予判決にしてくれたりしてくれる可能性が上がっていきます。また,被疑者・被告人が公然とわいせつな行為をしたことによって,精神的被害を被っている人がいる場合(わいせつ行為の目撃者が特定されている場合)には,その人に対して被害弁償をしていくことも重要です。上でも述べたとおり,公然わいせつ事件においては,法的には被害者という立場の人はいないのですが,公然わいせつ行為の目撃者は,多くの場合,実質的に被害者と同様に扱われますので,その人に被害弁償をして,示談書を取り交わしてもらうことは,被疑者の処分や被告人の判決に一定程度の意味を持つことになります。
 公然わいせつ罪の事件は,余罪が複数あるケースが多いので,早い段階で弁護人が付いて,先の流れを予測しながら弁護方針を固めていく必要があるでしょう。

<罪を認めていない場合(否認事件)>

公然わいせつ罪の否認事件の場合(そもそも公然わいせつ行為がない場合,わいせつ行為には当たらない場合など),事情聴取の際に作成される供述調書の内容が非常に重要になってくるため,早い段階で弁護士を付けて対応することが必要です。この時点で作成される供述調書が防犯カメラなどの客観的な証拠と矛盾していると,それだけをもって被疑者・被告人の主張が退けられてしまう可能性があります。
 また,公然わいせつ罪で被疑者を起訴したり,被告人を有罪にしたりするためには,目撃者の供述が重要な役割を果たしますので,嫌疑不十分を理由とした不起訴処分や無罪判決を勝ち取るためには,目撃者の供述を弾劾していく必要があります。目撃者の供述を弾劾するためには,早い段階で弁護士を付けて,こちらに有利な証拠をかき集めておくことが重要になってきますので,できるだけ早い段階で弁護人を付けた方がいいでしょう。

公然わいせつ事件に関するよくあるご質問

 公園で何回か女性に対して陰部を見せ付けるような行為をしてしまいました。後日,その公園にいる時に,警察官から職務質問を受けたのですが,今後どうしたらいいですか。

 この段階では,確定的なことは言えませんが,職務質問を受けたという事実がある以上,弁護士と一緒に自首することも検討した方がいいと思います。公然わいせつ事件では,いきなり逮捕される可能性がありますが,自首をすることで逮捕を回避できる可能性がかなり高くなります。また,正式に刑事事件化された場合にも,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高まります。

 スーパーで女子高生に陰部を見せたとして,警察から事情を聞かれています。自分はそんなことしていないと否定していますが,逮捕されることはありますか。

 逮捕される可能性はあります。
 本当にしていないのなら,ちゃんと否定することは当然ですが,公然わいせつ罪は法定刑はそこまで重くなくても,逮捕の可能性がある犯罪です。もし,警察に対してしっかりと対応して,逮捕を避けたいと考えている場合には,弁護士を弁護人に付けることも検討した方がいいでしょう。

 公然わいせつ罪で,警察の捜査を受けています。警察官からは,公然わいせつ罪では示談できないと言われましたが,本当ですか。

 警察官の話は間違っています。
 おそらく,警察官は公然わいせつ罪は目撃者=被害者とはならないので,そのような話をしたのだと思いますが,実際は目撃者の人と示談交渉をすることがあります。弁護士が弁護人として,目撃者と示談交渉し,示談が成立すれば,不起訴処分(起訴猶予)になることがよくあります。

公然わいせつ事件の解決実績,お客様の声

公然わいせつ被疑事件で,送致罪名を軽犯罪法違反に変更させて,不起訴処分を獲得した事例

 被疑者がテーマパーク内で女性とわいせつな行為をしているところを目撃され,公然わいせつ被疑事件(6月以上の懲役もしくは30万円以下の罰金)として検挙された事件において,弁護士が担当警察官に対して軽犯罪法違反(身体露出の罪,1日以上30日未満の拘置または1000円以上1万円未満の科料)しか成立しないことを主張した結果,検察庁への送致罪名が公然わいせつ罪より軽い軽犯罪法違反(身体露出の罪)となりました。
 その後,弁護士が目撃者と示談交渉を行ったことなどを書面にして,検察官に対し,意見書で不起訴処分を求めたところ,最終的に,検察官は弁護士の主張を聞きいれ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 この事件では,被疑者が国家資格を有しており,不起訴処分にならなければ,その資格が取り消される可能性がありましたが,不起訴処分となったため,国家資格が取り消されることはありませんでした。

公然わいせつ事件の被疑者の声

先生にお願いした意義は,大きかったです

  正直なところ,当初は「弁護士の先生にお願いするほどの案件ではないのではないか」「資金がもったいないのでは?」なども思いました。
  実際にお願いしてみると,さまざまな不安を和らげていただくことが多く,おかげさまで自分の仕事に集中することができました。お願いした意義は大きかったと思います。 

数件の公然わいせつ被疑事件で,被疑者の身体拘束を解き,公判請求(正式裁判)を回避した事例

 被疑者が運転中の普通自動車内において,通学中の女子生徒に対し,露出した陰部を見せ付けたとして公然わいせつ罪逮捕された事件(3件の事件で刑事事件化)。
 被疑者は警視庁に逮捕されましたが,当事務所の弁護士が検察官(東京地方検察庁立川支部)に対して勾留請求を回避するように求める意見書を提出したところ,検察官は勾留請求をすることなく,逮捕の翌々日に被疑者を釈放しました。
 その後,弁護士は検察官に対して,被疑者が当該行為に至った背景及び両親による監督等による更生環境が整備されていることなどを主張した結果,被疑者は3件の公然わいせつ事実で刑事事件化されていたものの,検察官は被疑者に対して公判請求を行うことはしませんでした。なお,本件では犯行現場近くの他の事件についても,被疑者は捜査機関から疑われていましたが,弁護士の対応もあり,その他の事件で検挙されることはありませんでした。

公然わいせつ事件の被疑者の父親の声

先生にすがる思いでお願いしました。

 この度は,息子の刑事事件に関しましてお力添えをいただき,ありがとうございました。
 突然刑事が現れて連れていかれた時には途方に暮れ,すがる
思いで問合せしたのが渋谷青山刑事法律事務所でした。任意同行,度々の出頭,逮捕,釈放と目まぐるしく状況が変化する中で,その時々に考えられるシナリオを説明いただけたので,先生の指導の下,息子と私と家内は最善の方向を目指して行動することができました。
 略式罰金という結果になりましたが,公判を回避することができ,最悪の事態を免れて安堵しております。また,費用につきましても明解でありましたので,安心してお任せすることができました。
 息子は思い悩み,家族の苦悩を見て,大いに反省したはずです。二度とこの様なことがない様に見守って参ります。色々とありがとうございました。感謝申し上げます。

公然わいせつ被疑事件で,準抗告により被疑者を釈放し,被害者と示談して,不起訴処分を獲得した事例

 被疑者が路上において自己の性器を露出して,警察に逮捕・勾留された公然わいせつ事件で,当事務所の弁護士が被疑者勾留後に弁護人に付きました。
 弁護士は,事件の性質上,すぐに釈放される可能性が高いと考え,弁護人選任届を提出すると共に,勾留に対する準抗告(不服申立て)を行っていきました。その結果,弁護士の主張が認められ,準抗告が通り,被疑者は釈放されました。その後,弁護士は,公然わいせつの目撃者2名と示談交渉を行い,2名との間で示談書を取り交わしました。
 弁護士がこれまでの事情を意見書にまとめ,検察官に提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。この結果により,被疑者は職場を辞めずにすみました。

公然わいせつ事件の被疑者の娘の声

当日先生がすぐに接見に行ってくれました。

 この度は,本当にありがとうございました。最初に相談させていただいた際,当日すぐに先生が接見に行っていただいたので,早く家に戻ってくることができました。先生にお任せしたおかげで,無事に解決することができ,大変感謝しております。
大変お世話になりました。ありがとうございました。

公然わいせつ被疑事件で,目撃者の母親と示談交渉をして,不起訴処分を獲得した事例

 被疑者が路上に駐車した車の中で裸になり車外の人間に性器を見せつけた公然わいせつ事件で,被疑者は警察署に呼ばれ,事情聴取を受けました。その段階で,弁護士が弁護人として付き,性器を見せつけられた被害者の母親と示談交渉を行っていきました。
 弁護士と話したことにより,被害者の母親は,被疑者の反省などを評価するようになり,被害者と二度と接触しないことなどを条件に,被疑者と示談してくれました。その後,弁護士が検察官(東京地方検察庁立川支部)に対して,不起訴処分を求める意見書を提出した結果,被疑者は最終的に不起訴処分(起訴猶予)となりました。

公然わいせつ被疑事件で,被害店舗との示談はできなかったものの,不起訴処分を獲得した事例

 公務員の被疑者が共犯者と共に被害店舗において性的な行為を行った公然わいせつ被疑事件。

 本件では,警察の事情聴取の後に,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。弁護士は被害店舗に出向き,担当者の方と面会しました。その際に,弁護士は謝罪文を手渡した上で,被疑者の反省の様子などを説明していきました。担当者の方からは,示談書を取り交わすことはできないが,被疑者の反省は評価すると伝えられました。また,被疑者は示談ができなかったため,罪を償う意思を示すため,贖罪寄付を行いました。さらに,被疑者は精神的なストレスなどもあり本件行為を行っていたので,弁護士がクリニックに通院することをアドバイスし,被疑者はアドバイスに従って,クリニックに通院しました。
 このような被疑者の活動を,弁護士が意見書にまとめ,検察官に提出したところ,検察官は被疑者の再犯可能性がないことや十分に反省していることなどを評価し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 被疑者は公務員であったため,起訴されれば,懲戒処分が下される可能性がありましたが,本件では不起訴処分であったこともあり,懲戒処分は下されませんでした。

同一地区で多数回の公然わいせつ行為を行っていた被告人を起訴後に保釈し,執行猶予判決を獲得した事例

 被告人が自宅近くで多数回自分の陰茎を少女らに見せるなどの公然わいせつ行為を行っていた事件で,弁護士は被疑者が逮捕された直後に弁護人として付きました。
 公然わいせつ行為が多数あったうえに,被害者らの住居が被告人の自宅近くにあったことなどから,被告人はすぐに釈放されることはありませんでしたが,弁護士が本件で被疑者が起訴された直後に,被告人の住居を他県に移動させる旨記載した保釈請求書を提出した結果,すぐに被告人の保釈が認められました
 その後の東京地方裁判所における裁判においては,被告人の両親の監督や被告人が専門医療機関において治療を受けることなどが裁判官に高く評価され,被告人は最終的に執行猶予判決となり,刑務所に収容されずにすみました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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解決実績

解決実績,お客様の声について紹介しております。

事務所概要

弊所の事務所概要について説明しております。

児童買春・青少年健全育成条例違反

児童買春・青少年保護育成条例違反に関する刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,公然わいせつの弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。