刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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恐喝罪の弁護

こちらでは,恐喝罪について解説しております。

恐喝罪について

 恐喝罪とは,暴行または脅迫を用いて,相手方を畏怖させ,財物または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。財産上不法の利益とは,債務の猶予・免除のほか,役務(サービス)の提供等をいいます。

 暴行または脅迫を用いて財物等の交付を要求することを恐喝行為といいます。恐喝行為は,相手方を畏怖させる程度のものであれば足り,相手方の畏怖を超えて,相手方の犯行を抑圧する程度の暴行または脅迫を用いて財物または財産上不法の利益を取得した場合には,恐喝罪ではなく,強盗罪となります(例:夜間の路上でナイフなどの凶器を用いて脅迫した場合など)。また,暴行または脅迫を用いていたとしても,財物の交付をさせたわけではなく,相手方に義務のない行為をさせたにとどまる場合には,強要罪(刑法第223条)となります。さらに,暴行または脅迫をしたにとどまる場合は,暴行罪(刑法第208条),もしくは脅迫罪(刑法第222条)となります。
 恐喝罪は,お金を貸した債権者がお金を借りた債務者に対してお金を返してもらうような場面でも成立しうる犯罪であり,脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝えるような場合でも成立しうる犯罪ですので,注意が必要です。

刑法第249条(恐喝罪)

 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,
 同項と同様とする。

刑法第223条(強要罪)

 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又
 は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,
 三年以下の懲役に処する。

 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,
 人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とす
 る。

 前2項の罪の未遂は,罰する。

刑法第222条(脅迫罪)

 生命,身体,自由,名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した
 者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅
 迫した
者も,前項と同様とする。

<恐喝事件に関する法定刑>

犯罪の種類

法定刑

恐喝罪

10年以下の懲役

強要罪

3年以下の懲役
脅迫罪2年以下の懲役,または,30万円以下の罰金

恐喝事件の具体的な態様

 恐喝罪の態様は様々ですが,一般的な恐喝行為としては,相手方に対して暴力を振るうような態度を示して,怖がっている相手方に,金銭等を要求して交付させるというものがあります。このような恐喝行為の典型例として,いわゆるタカリ行為があります。最近はインターネット上において,被害者に対して,相手の秘密をばらすと言って脅した上で,金銭を要求するような事例も散見されます。
 また,恐喝罪が成立するための
暴行・脅迫に関しては,特に内容を問われません。恐喝罪の脅迫は,相手に害悪を告知することで足り,害悪の告知の仕方についても,直接伝える方法ではなく,脅迫文を送りつけるような態様のものでも構いません。そのため,害悪の内容が,生命,身体,財産に危険を及ぼすものではなく,犯罪事実を警察に通報することや相手の秘密をばらすというようなものであっても,恐喝罪の脅迫行為とされ,この行為によって,財物の交付を受けたときには恐喝罪による処罰の対象となってしまいます。同じように,売春の対価の支払いを恐喝行為によって免れた場合にも,恐喝行為により財産上不法の利益を得たとして恐喝罪は成立しますし,上記でも述べたように,貸してあった金銭を返済させるために,恐喝行為を行い,金銭を受け取った場合には恐喝罪が成立してしまいます。
 さらに,
害悪の内容が相手方の親族,会社,友人に対して及ぶものであっても,恐喝罪は成立しえます。例えば,会社に迷惑を加えると脅して,会社の役員から金銭等を受け取った場合にも恐喝罪は成立します。相手方を怖がらせて,財物等を交付させる犯罪なので,害悪が実際に実現されたかどうか,恐喝者に害悪を実現させる意思があったかどうかは,恐喝罪の成否には影響しません。
 恐喝罪については,罰金刑がないため,被害金額がそれほど多くなくても,公判請求(起訴)される可能性が十分あります。特に,恐喝行為の態様が執拗なものであったり,被害金額が大きかったりした場合には,初犯であっても,被害者との示談ができなければ,裁判で実刑判決を受ける可能性があります。

<令和4年検察統計年報・恐喝事件の身柄状況>
・検挙件数 1,701名
・警察等で逮捕・身柄付送致 1,242名(逮捕率:73.0%)
・勾留請求が認容された数 1,213名

恐喝事件の弁護のポイント

<犯罪事実を認める場合(自白事件)>

 恐喝罪は,刑法犯の中でも比較的重い犯罪になりますので,逮捕・勾留される可能性は高くなります。特に,共犯者がいたり,被害金額が大きかったりした場合には,逮捕・勾留を免れることはかなり難しくなります。もっとも,事案によっては,検察官が起訴した後に,弁護士がしっかりと準備した上で,裁判所に対して保釈請求書を提出すれば,保釈が認められ,その時点で被告人を釈放してもらえる可能性もありますので,早い段階で弁護士を弁護人として付けて対応することが望まれます。
 また,
恐喝罪は被害者が存在する犯罪であり,被害者に経済的な損害も生じさせているので,被害者との示談が必要不可欠になります。恐喝罪においては,被害者に対する被害弁償ができるかどうかも重要ですが,事案として重大であるため,被害者から示談を通じて許しを得ることが特に重要になります。恐喝罪であっても,被害者との示談(特に,被害者からの赦しが得られた場合)が成立すれば,検察官が不起訴処分にしてくれる可能性は高まります。また,検察官が起訴したとしても,被害者との示談が成立していれば,裁判で執行猶予判決になる可能性が上がります。この示談を行うためには,被害者の連絡先や住所等を知る必要がありますが,被疑者・被告人が知ることはできず,弁護士しか知る事ができません。ですから,被害の弁償や示談ついて積極的に考えている場合には,弁護士を弁護人として選任する必要があります。恐喝罪における示談は,できるだけ早い段階で成立させた方がより有利な結果になる可能性が高いので,早期に弁護士を選任したほうがよいでしょう。また,事案によっては,被疑者や被告人が被害者の連絡先を知っているケースもあります。このような場合においても,被疑者・被告人の関係者が被害者に接触するのは絶対に避けるべきです。このようなことをすると,却って被疑者・被告人の身体拘束が解かれなくなったり,被害者と接触した関係者がまた強要罪などで逮捕されてしまったりしてしまいます。そのため,被害者と連絡が取れるようなケースでも弁護士を間に入れて交渉していきましょう。
恐喝罪で刑事事件化されるケースでは,被疑者・被告人に共犯者がいたり,被疑者・被告人の交友関係に問題があったりするケースが多く見受けられます。このような場合には,素行不良者との関係を断ち切り,被疑者の生活環境を改善していくことが重要になってきます。弁護士が弁護人として付くことになれば,被疑者・被告人の人間関係や生活環境の改善についても具体的にアドバイスして,二度と恐喝など行わないような状況を構築していきます。

示談について詳しく知るにはこちら

<犯罪事実を否定している場合(否認事件)>

 恐喝罪の否認事件においては,被疑者・被告人が行った行為が恐喝行為に当たるかどうかということが問題となる場合が多いです。この恐喝行為の有無という点については,被疑者と被害者がどのような話をしているか,どのようなやり取りをしているかが重要になります。そのため,弁護士が弁護人に付けば,被疑者・被告人にとって有利な証拠を(SNSでのやり取りや現場にいた第三者の供述など)かき集めていきます。また,捜査の初期段階で,被疑者が恐喝行為があったことを窺わせるような内容の供述調書を取られてしまうと,その後にその内容を否定するのが難しくなってしまいます。そのため,恐喝行為の有無について否定する場合には,早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任し,捜査段階で被疑者・被告人にとって不利な証拠を作られないようにした方がいいでしょう。
 その他にも,恐喝事件においては,複数人で恐喝行為に及ぶことも多いため,恐喝行為の共謀がなかったという主張や恐喝行為に参加していなかったという主張をして,犯罪事実を争う場合もあります。このような場合には,法的な問題も絡んできますので,弁護士が被疑者・被告人に適切なアドバイスをして,捜査機関から揚げ足を取られないようにしていきます。

恐喝事件の解決実績,お客様の声

恐喝の前科がある被疑者の恐喝事件で,刑事事件化を防いだ事例

 以前に恐喝の前科がある被疑者が被害者に対して恐喝行為を行って,警察から任意の事情聴取が行われた事案で,弁護士がこの時点で付き,被疑者が逮捕などされる前に,弁護士が被害者と連絡を取り,被害者との間で示談を成立させた結果,警察は示談が成立したことにより,本件を事件化しませんでした。そのため,被疑者は身体拘束を受けることもありませんでした。

恐喝未遂被疑事件で,検察官の処分直前に被害者との示談を成立させ,不起訴処分を獲得した事例

 被疑者が元交際相手であった被害者に対して交際当時撮影した被害者の恥ずかしい画像を公開するなどと脅して被害者から金銭を得ようとした恐喝未遂被疑事件。
 本件は警察から検察へと送致され,被疑者は検事取調べも終了している状況でした。被疑者は,検事取調べの後に弊所を訪れ,弊所の弁護士を弁護人として付けることにしました。検事が処分を出すまでに時間がなく,このままでは公判請求される可能性が高かったため,弁護士はすぐさま検事に連絡を取り,被害者と示談交渉を行いたい旨伝えました。その結果,被害者と示談交渉を行えることになり,弁護士は被害者と直接面談しました。弁護士は,被疑者の反省を伝えるとともに,再犯防止策を被害者に伝えました。また,画像データなどは既に消去されていることを伝えました。被害者は,弁護士からの説明に納得し,最終的に示談書にサインしてくれました。
恐喝未遂罪は罰金刑がなく,不起訴処分にならなければ,公判請求(法廷での裁判が開かれる)される重い事案ですが,弁護士が被害者と示談した上で,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。

恐喝被告事件で,被害者と示談を成立させ,実刑判決を免れた事例

 多数の前歴を有していた被告人が知り合いの人間の母親に対して脅迫を加え,数回に分けて現金110万円を脅し取った恐喝被告事件(横浜地方裁判所)において,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人として付きました。
 弁護士は,すぐさま被害者と面会して,示談交渉を行っていきました。その結果,起訴前に示談が成立しました。本件では,前歴があったことなどもあり,検察官に公判請求(起訴)されてしまいましたが,弁護士がすぐに保釈請求書を提出した結果,被告人は起訴直後に保釈されました。
 裁判においては,弁護側が主張した,被告人が本件を反省して真面目に暮らしていることや被告人の家族が被告人の更正をサポートしていることなどが認められ,検察官求刑が懲役2年6月だったものの,判決は懲役2年6月執行猶予5年となり,被告人は,多数の前歴があったものの,刑務所に入ることを免れました。

脅迫,恐喝未遂被告事件で,執行猶予判決を獲得した事例

 被告人が交際相手に対し脅迫的な文言をメールで送信し,交際相手の裸の画像と引き換えに,金銭を脅し取ろうとした脅迫,恐喝未遂被告事件で,弁護士は被疑者が逮捕された直後に弁護人として付きました。
 当初,被疑者は交際相手への思いが強く,弁護士の説得も聞き入れない場面もありましたが,弁護士が粘り強く被疑者に話をしていった結果,被疑者は交際相手への思いを断ち切ることができました。
 本件のような男女間のトラブル事案では,なかなか保釈が通らない状況にありましたが,弁護士が裁判所に対し被告人の反省を強く訴えた結果,第1回公判期日後に被告人は保釈されました。また,弁護士が起訴後も被害者代理人と示談交渉していき,被害者側と示談を成立させ,被告人が被害者との連絡を断つ旨を誓約させたことなどから,裁判官(東京地方裁判所立川支部)は,被告人に対して執行猶予判決(懲役2年執行猶予3年)を下し,被告人を刑務所に収容させることにはしませんでした。

恐喝事件の被告人の母の声

優しく,時には厳しく息子に語りかけてくれました。

 現在,以前と同じように当たり前の日常生活を送ることができる幸せを感じながら,毎日を過ごしています。
二宮先生には,息子の逮捕から執行猶予付き判決言い渡しまで,平日,休日,深夜におきましても相談に対して的確なアドバイスを頂き,大変お世話になり,ありがとうございました。
逮捕時,精神的に不安定だった息子に対し,先生は接見において息子の気持ちを尊重しながら,優しく,時には厳しく息子に語りかけてくださり,罪を反省する気持ちに導いてくださいました。また,人生の先輩として色々ご指導して頂いたことを本人は素直に受け入れたようで,重ねてお礼を申し上げます。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

示談

刑事事件における示談について説明しております。

学校・職場への対応

学校または職場への対応,報道機関への対応について説明しております。

強盗の弁護

強盗に関する刑事弁護について解説しております。

 こちらのページは,恐喝事件の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。