刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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殺人罪の弁護

こちらでは,殺人罪について解説しております。

殺人罪について(要件や定義と罰則,法律)

 殺人罪とは、殺意を持って人の生命を侵害する犯罪です。殺人罪については、刑法第199条で規定されています。重大な犯罪であるため,未遂だけでなく予備(犯罪を実現するための準備行為)を行なった場合にも犯罪が成立します。
 殺人罪は殺意を持っていなければならないため,
殺意がなく人を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪(刑法第205条)や過失致死罪(刑法第210条)、保護責任者遺棄致死罪(刑法第219条)となります。また,殺人を犯してしまったものの,被害者の同意があった場合には同意殺人罪という別の犯罪が成立します(刑法第202条後段)。

 殺人罪については、その事件の重大性から公訴時効がなく、犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても処罰することができるという特徴があります。殺人罪の場合には、法定刑として死刑まで規定されているので、起訴されれば、裁判員裁判となります。

殺人罪に関する法律

刑法第199条(殺人)

 人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第203条(未遂罪)

 第199条及び前条の罪の未遂は,罰する。

刑法第201条(予備)

 第199条の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。

刑法第202条(同意殺人)

 …人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

殺人事件に関する刑罰

犯罪の種類

法定刑

殺人罪

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
(未遂の場合には刑が減軽される可能性あり)

同意殺人罪

6月以上7年以下の懲役
傷害致死罪3年以上の有期懲役
殺人予備罪2年以下の懲役(刑が免除される可能性あり)
保護責任者遺棄致死罪3年以上の有期懲役
業務上過失致死罪5年以下の懲役若しくは禁錮,
100万円以下の罰金
過失致死罪

50万円以下の罰金

殺人事件における被害の特徴

 殺人罪には、無差別殺人、金銭や人間関係をめぐるトラブルによる殺人、介護殺人など凶悪なものから同情の余地が認められそうなものまで、幅広く存在します。
また、殺人罪の犯行態様としては、ナイフで胸を突き刺したり、ロープで首を絞めたりするなどの一般的にイメージしやすいものもありますが、その他にも、一定の関係にある被害者に対して、生命を維持するために必要な行為を行わなかったという場合(例:母親が殺意を持って乳児にミルクを与えなかった場合など)にも殺人罪が成立することがあります。

殺人事件で,執行猶予判決になることも

 殺人罪は,非常に重い犯罪であるため,基本的には検察官に公判請求されて実刑判決を受けることになります。そして,懲役刑の期間としても非常に長いものになる可能性が高く,死刑になることもあります。
 もっとも,家族間の殺人事件の場合(介護殺人など)には,被疑者・被告人に同情の余地がある場合も多く,きちんとした弁護活動を行うことによって,執行猶予判決となり,刑務所に行かなくてもすむ場合もあります。特に,殺人事件が裁判員裁判で裁かれるようになってからは,その傾向が強くなっています。
 また,殺人が既遂にならず未遂で止まった場合(被害者が死亡しなかった場合)に関しても,状況によっては執行猶予判決になることがあります。

殺人事件の弁護のポイント(罪を認め自白する場合)

 殺人罪(殺人未遂なども含む)については、刑法犯の中で最も重い部類の犯罪になりますので、かなり高い確率で長期間身柄を拘束され、公判請求(起訴)されることになります。また、殺人罪の場合には、家族間の殺人や殺人未遂で怪我の程度がそれほど大きくなかった場合などの例外的な場合を除き,実刑判決を免れるのはかなり難しいといえます。しかし、最近の傾向からすると,身柄拘束からの解放がなされる可能性が全くないとはいえないため、すぐに弁護士を弁護人としてつけて、釈放や保釈に向けた活動を行ってもらうことが重要となります。
また、早期に被害者や被害者のご遺族に対する被害弁償を行い,示談交渉を進めていくことは、裁判員裁判において、被告人の量刑を決めていく上で非常に重要な要素となります。この示談を行うためには、被害者や被害者のご遺族の連絡先を知る必要がありますが、被疑者・被告人は知ることができず、弁護士しか知ることができません。また、被害者や被害者のご遺族は、加害者に対し、非常に厳しい処罰感情を持っていますので、弁護士が、被害者や被害者のご遺族に誠実に接し、被害弁償をし、粘り強く示談交渉を進めていくことが重要になります。そのため、早い段階で弁護士を弁護人として選任することが不可欠となります。
 殺人罪,殺人未遂罪で起訴されると,裁判員裁判で審理されることになりますので,裁判員裁判の経験が豊富な弁護士を弁護人に選任されることをお勧めします。

殺人事件で,執行猶予判決を獲得した事例

 うつ病に罹患していた被告人が将来を悲観し,幼い息子との無理心中を図った末,幼い息子を殺害してしまった殺人被告事件において,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
殺人被告事件であったため,裁判員裁判で審理が行われましたが,裁判の中で弁護人は,息子を愛していたにもかかわらず,殺害を決意するにいたった被告人の心情を,図等を用いて裁判員に伝えていきました。また,心神耗弱に陥っていたことを説明し,執行猶予付きの判決が宣告された場合であっても,医療観察法に基づく入院決定がなされる見込みであることを説明していきました。その結果,判決では,弁護人の主張が受け入れられ,被告人には心神耗弱が認められた上,執行猶予付きの判決を得ることができました。

殺人事件の弁護のポイント(罪を認めていない場合)

 殺人罪の否認事件においては、基本的に逮捕・勾留され、起訴後の保釈も認められる可能性は極めて低いです。そのため、否認事件の場合には、迅速に殺人罪を否定する方向に働く証拠を集めなくてはなりません。しかし、身柄を拘束されている本人には、そのような証拠を集めることができないため、早い段階から弁護士をつけて、証拠を集めていく必要があります。
過去の有名な冤罪事件を見ても分かるように、殺人事件においては、被疑者が犯人であるかどうかを争うことも多いです。この場合には、被疑者のアリバイや被疑者が犯人ではないことを示す証拠をかき集めて行く必要があります。また、警察や検察が防犯カメラの映像などから被疑者を犯人として捜査している場合、弁護士が防犯カメラの映像の問題点などを指摘し、被疑者の無実を主張していきます。
さらに、殺人罪の否認事件では、その事件の重大性から、警察や検察の取調べがかなり厳しいものになってきます。警察や検察の捜査段階で、自分が犯人であるかのような供述調書(自白調書)が一度でも作成されてしまえば、その後にその供述調書の内容を覆すことは難しくなってしまいます。そのため、早期に刑事事件に精通した弁護士を弁護人として選任し、捜査段階で被疑者・被告人にとって不利な証拠を作られないようにした方がいいでしょう。

また、殺人罪が成立するためには、殺意が必要となるので、殺意の有無は、裁判においても重要な争点になります。ところが、殺意があったかどうかは、本人にしかわかりません。また、本人も、殺人を行ってしまうような場面では、非常に興奮し、激情しているのが通常ですから、本人が犯行時の心理状態を正確に把握していることは困難であるといえます。さらに、本人が自白したとしても、捜査官の誘導や厳しい追及があったとして、その自白が任意にされたものではない可能性もあります。そのため、客観的な状況(創傷の部位・程度、凶器の種類・用法、犯行後の行動等)から、犯行時に本人に殺意があったのかを総合考慮して慎重に判断していくことになります。しかし、殺意の有無の判断においては、一律の基準があるわけではなく、事件ごとに判断要素の重要性が異なるため、専門的な判断が必要になります。そのため、殺意が無いという主張をする場合、殺意が無いことを裏付ける証拠を集めるために、専門的な知識を有し、刑事事件に精通した弁護士を弁護人として早期に選任することが重要になります。

 その他にも、正当防衛を主張する場合がありますが、この主張は簡単には通りません。そのため、下手にこの主張を続けていると、被告人の反省が足りないとして、裁判所の判決が重いものになってしまうこともありますので、詳しく内容を吟味してから、その主張をするかどうか判断していくことが重要になります。状況に応じてその判断を正しく行うためにも、警察の逮捕後ただちに弁護士をつけて対応することが望まれます。

殺人未遂被疑事件で,罪名を変更させた上で,被害者との示談を成立させ,不起訴処分とした事例

 被疑者が,被害者が車に掴まった状態のままで,車を走行させて被害者に怪我を負わせたことにより,警視庁に逮捕された殺人未遂被疑事件。

 本件は,殺人未遂罪という裁判員裁判対象事件になっている重大犯罪であり,起訴されれば,実刑も想定される事件でした。本件では,被疑者が逮捕され勾留が決定した後,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。本件では,車の走行状況や当時の被疑者の認識が殺人未遂罪の成否を分ける非常に重要なポイントとなると考えられたため,弁護士はすぐに接見に行き,被疑者から事件の概要と言い分を聞きました。被疑者は,殺意がなかったとして殺人未遂罪の成立を争っていたため,弁護士は,被疑者から事件当時の状況や被疑者の認識を細かく聞いたところ,殺人未遂罪の成立を十分に争うことができる事案だと判断でき,被疑者に不利な供述調書が作成されないように,被疑者に対して取調べのアドバイスを行いました。また,弁護士は,事件後速やかに被害者に連絡を取り,被害者及び被害者の父親と示談交渉を行いました。その結果,勾留期間中に,被害者との示談が成立しました。
弁護士は,被疑者に殺人未遂罪が成立しないことに加え,被害者と示談が成立していること,被疑者の更生・監督環境が整備されていることなどを意見書にまとめ,検察官に提出しました。これにより検察官は,被疑者を釈放した上で,罪名を殺人未遂罪から傷害罪に変更し,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。また,弁護士が,被疑者及び被疑者の父親に対し,勤務先の対応についてもアドバイスを行った結果,被疑者は勤務先を退職せずに済みました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

その他のメニュー

暴行罪の弁護

暴行罪の刑事弁護について解説しております。

傷害罪の弁護

傷害罪の刑事弁護について解説しております。

裁判員裁判

裁判員裁判について説明しております。

 こちらのページは,殺人事件の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。