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危険ドラッグの弁護

こちらでは,危険ドラッグに関する犯罪について解説しております。

危険ドラッグに関する犯罪について

 いわゆる危険ドラッグとは,規制薬物または指定薬物に化学構造を似せて作られ,これらと同様の薬理作用を有する物のことをいいます。危険ドラッグは,基本的に法の網の目を潜り抜けて作られた物になるので,危険ドラッグ一般を取り締まる法律は存在しません。ただ,所持していた危険ドラッグの成分が医薬品医療機器等法や麻薬及び向精神薬取締法に抵触すれば,刑事事件として検挙される可能性があります。令和5年の統計によれば,令和4年の危険ドラッグに係る事件の検挙総数は279件でした。(令和3年は145件,令和2年は150件)
 また,最近では,危険ドラッグを服用して車を運転した場合には大惨事を引き起こす可能性が高いため,このような場合について,道路交通法違反で警察が逮捕することもあります。

道路交通法

第六十六条  何人も,前条第一項に規定する場合のほか,過労,病気,薬物の影響その他の理由により,正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 七
  第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)

危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の推移(適用法令別)
(令和5年犯罪白書:
https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_4_2_1_3.html

 適    用   法   令平成30年

令和元年

2年3年4年

総            数

医薬品医療機器等法

 麻 薬 取 締 法
交  通  関  係  法  令
 そ   の   他

396

346

48

1

1

182

165

17

150

131

19

145

111

34

279

242

37

注1 警察庁刑事局の資料による。
   2 警察が検挙した人員に限る。

   3 複数罪名で検挙した場合は,法定刑が最も重い罪名に計上している。
   4 「危険ドラッグ」は,規制薬物(覚醒剤,大麻,麻薬,向精神薬,あへん及びけしがらをいう。)又は       指定薬物(医薬品医療機器等法2条15項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似せて作られ,これ         らと同様の薬理作用を有する物品をいい,規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しな       がら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。
   5 「医薬品医療機器等法」及び「麻薬取締法」の検挙人員は,危険ドラッッグからそれぞれ指定薬物又は麻       薬が検出された場合に限る
 6 「麻薬取締法」は,危険ドラッグから麻薬が検出された場合の検挙人員である。

   7「交通関係法令」は,危険運転致死傷,自動車運転過失致死傷,過失運転致死傷及び道路交通法        違反等の検挙人員である。
   8
 「その他」は,覚せい剤取締法違反,危険ドラッグ服用に係る保護責任者遺棄致死等のほか,平        成26年以降は,指定薬物以外の医薬品医療機器等法違反を含む。
                                         

<平成26年度の状況について・毎日新聞ニュース2015年3月5日抜粋>

「警察庁は5日,2014年に全国の警察が危険ドラッグを巡って摘発した事件が706件(前年比5.6倍),摘発(逮捕・書類送検)された人数は840人(同4.8倍)でいずれも過去最多だったと発表した。取り締まりの強化と,単純所持・使用も摘発できるようになった昨年4月の医薬品医療機器法(旧薬事法)改正が後押ししたとみられる。危険ドラッグの使用が疑われる死者は112人で,前年(9人)の12倍以上に上ったが,昨年後半からは減少傾向もうかがえるという。摘発の内訳は、同法違反が401件492人(このうち単純所持・使用は312件326人)▽麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)違反80件98人▽危険ドラッグ吸引後の暴走運転など交通関係法令違反157件160人▽暴行や住居侵入などその他が68件90人。暴力団組員らが関係していたのは59件66人だった。」

 このように,危険ドラッグによる検挙・逮捕は増えています。脱法ドラッグという呼び名から危険ドラッグという呼び名に変わりましたが,まさに危険ドラッグは覚せい剤などと同様に危険な薬物です。ですから,覚醒剤などと同じように,依存症の疑いがある場合には,専門の医療機関で治療を受ける必要があります。そうしなければ,自らが意図しなくても犯罪を引き起こしてしまう可能性があります。

危険ドラッグ事件の弁護のポイント

 危険ドラッグの事件の場合,他の薬物犯罪よりは逮捕や家宅捜索をされる可能性が減りますが,それでも,被疑者が逮捕される可能性,家宅捜索される可能性は十分にあります。そのため,事案によっては,自首をすることで身体拘束を免れるようにすることも検討すべきでしょう。また,危険ドラッグの事件では,逮捕されてしまうと,そのまま勾留されてしまう可能性が高いですが,事案によっては不起訴処分で釈放してもらえる可能性もあるので,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。
 危険ドラッグは,覚醒剤麻薬と比べても遜色のない薬効のものもありますので,しっかりとした薬物依存症の治療をすることが重要です。そうすることで,危険ドラッグへの依存から脱却することができ,薬物犯罪の再犯可能性を減少させることができます。そうなれば,検察官に起訴されたとしても,裁判において,実刑判決を免れることができるでしょう。
 また,危険ドラッグの場合も,他の薬物犯罪と同様に,入手ルートを断ち切ることが重要ですから,これまでの人間関係を精査して,薬物とかかわりのある人間との連絡を一切絶つ必要があります。裁判所としても,被告人が本気で薬物を断ち切る意思が見えない限り,特に再犯の場合には,執行猶予判決を簡単には出してはくれません。そのため,薬物とかかわりのある人間との縁を切り,危険ドラッグの入手先などについても正直に話していく必要があります。

否認事件の場合には,多くの場合で,「法で禁止されている危険ドラッグだとは思っていなかった。」という主張になると思いますので,危険ドラッグだとは認識できなかったことを表す証拠を収集していくことになります。また,捜査の初期段階で,被疑者がその物が危険ドラッグであると,さも認識していたかのような供述を取られてしまえば,その後にいくら否定しても,検察官に起訴されたり,裁判で有罪判決になったりしますので,供述調書で不利な内容を記載されないように,早い段階で弁護士を弁護人に付けることが望ましいでしょう。
 もし,職務質問や尿の採取などの点で捜査機関に違法行為がある場合には,弁護士がその点を主張していくこともあります。

解決実績(否認事件)

 被疑者が被疑者の経営する会社の倉庫に薬機法で指定されている違法な薬物が含まれている製品を所持していたとして医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反で警察に検挙された事件において,本件が検察庁に送致される前の段階で,弁護士が弁護人として付きました。被疑者から事情を聞いたところ,被疑者には違法な薬物が含まれているとの認識(故意)がないことが判明し,客観的にもそのことを示せると弁護士は考えました。そのため,弁護士は,被疑者に対して捜査機関の取調べにおいて一貫した主張をするようにアドバイスしたうえで,重要なポイントを教授しました。
 また,事件が東京地方検察庁に送検されてからは,被疑者の主張を法的にまとめた不起訴処分を求める意見書を弁護士が作成し,検察官に提出しました。
その結果,検察官(東京地方検察庁)はこちらの主張を認め,最終的に被疑者は嫌疑不十分による不起訴処分(被疑者が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして、検察官が被疑者を起訴しない処分)となりました。

解決実績

 被疑者が共犯者らと共謀し,医療等の用途以外に使うため,指定薬物を所持したことにより警視庁に逮捕・勾留された医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反被疑事件において,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕後に弁護人として付きました。
 被疑者は,逮捕前の時点でも警察の事情聴取を受けており,その時点では違法な薬物ではないと思っていたと話し,犯罪事実を否認していましたが,弁護士が警察署の面会室で被疑者と接見し,被疑者とじっくり話したところ,被疑者は自分の行いを反省し,犯罪事実を全面的に認めるようになりました。その後,被疑者は検察官(東京地方検察庁)の取調べにも素直に応じるようになり,捜査にも積極的に協力していきました。
 検察官は,被疑者が犯罪事実を認めて反省していることや他の共犯者に比べて関与が薄いことなどを評価し,被疑者を勾留満期で釈放した上で,最終的に不起訴処分(起訴猶予)としました。

危険ドラッグに関する情報

 危険ドラッグに関する情報については,下記のサイトもご覧ください。

政府広報オンライン 薬物対策

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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 こちらのページは,危険ドラッグ事件(医薬品医療機器等法違反など)の弁護に関するページです。

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代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。