刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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【痴漢事件で逮捕された後の流れ】
逮捕・勾留,弁護士を付けるメリットを解説

こちらでは,痴漢事件で逮捕された後の流れについて解説しております。

痴漢事件で逮捕される場合について

 電車内で女性に対して痴漢行為を行った場合,刑事事件の被疑者として逮捕される場合があります。ここでいう「逮捕」には,大きく分けて,「現行犯逮捕」「通常逮捕(後日に逮捕される場合)」があります。

 まず,「現行犯逮捕」ですが,これは痴漢行為をしている時点,もしくはその直後に逮捕されるものです(刑事訴訟法第212条1項)。この現行犯逮捕は,警察官以外の者でも可能で,よくドラマなどでも出てくるように,被害者や目撃者が痴漢の被疑者の手を取り,捕まえるというのがこれにあたります(刑事訴訟法第213条)。痴漢事件では,多くの場合,現行犯として逮捕・検挙されることになります。
 次に,「通常逮捕」ですが,これは被疑者が痴漢行為をしてから一定期間を経過した後に,警察官が被疑者の自宅等を訪れ,逮捕するものになります(後日に逮捕されることから,「後日逮捕」と表現される場合もあります)。痴漢事件では,現行犯で逮捕・検挙されることが多いですが,被疑者が逃走した場合に,防犯カメラ映像などで被疑者が特定されることになると,後日通常逮捕される場合があります。

 痴漢事件は,法定刑はそれほど重くありませんが,他の犯罪と比較して,相対的に逮捕される可能性が高い犯罪になります。上でも述べたように,たとえ現行犯逮捕されなくても,後日警察官に逮捕される可能性があります。インターネット上では,「痴漢は現行犯でなければ逮捕されない」といった情報がまことしやかに記載されていますが,これは誤りです。現行犯でなくても,痴漢の被疑者であることが証拠から疑われる場合には通常逮捕される可能性があります。後日通常逮捕される場合の時期については様々ですが,1週間程度で警察が来る場合もあれば,数カ月経過してから警察が来る場合もあります。

痴漢によって問われる罪名

 多くの人が,痴漢行為については,痴漢罪のような痴漢そのものを規定する犯罪があると思っていますが,痴漢罪といった犯罪はありません。一般的な痴漢行為例えば,服の上から女性のお尻を触ったり,女性の太ももを直接触ったりするような行為に関しては,各都道府県の迷惑行為防止条例で犯罪とされています。
 ただ,痴漢行為の中でも悪質性が強い行為,例えば,女性の乳房や陰部を直接触ったり,自己の露出した陰茎を相手に押し付けたりした場合には,迷惑行為防止条例違反ではなく,不同意わいせつ罪となります。

 迷惑行為防止条例違反の場合には,法定刑に罰金刑があるため,公判請求されずに,略式罰金処分で終了する可能性がありますが,不同意わいせつ罪の場合には,法定刑に罰金刑がないので,不起訴処分になるか,公判請求になるかの二択になります。

痴漢事件で逮捕された後の流れ

 痴漢をして逮捕されてしまった場合,その後に検察官が勾留請求(10日間の拘束を求めること)をすることになります。この勾留請求が認められてしまうと,勾留請求をした日から10日間,さらに警察署で拘束されることになります。また,事件の内容によっては,勾留延長を請求され,さらに10日間身体拘束が延びることもあります。
 このように,長期間の身体拘束となった場合,検察官の処分も重いものになるかというと必ずしもそうではありません。身体拘束に関する処分と刑事事件としての最終的な処分は別物になりますので,勾留延長が認められた事案で不起訴処分になることはあります。また,逆に身体拘束を一切されなくても,公判請求(裁判になる)されることもあります。

逮捕された場合の流れ

痴漢事件で逮捕された場合の流れをご説明しております。

警察による
逮捕

警察に逮捕されると,最大48時間の身体拘束がなされます。この間,警察署において取調べが行われ,自由が著しく制限されます。
⇒痴漢事件では,現行犯で逮捕されるケースが多くあります。また,後日,警察に逮捕される場合もあります。

検察庁へ身柄と事件を送致

警察から,被疑者の身柄と事件が検察庁に送致され,検察官による取調べが行われます。ここで,検察官は,被疑者を勾留請求するかどうか判断します。
⇒弁護士が付いて,検察官に対して意見書を提出すれば,勾留請求されずに,釈放される可能性が上がります。

裁判官による勾留決定

検察官の勾留請求に対して,裁判官が勾留決定を行うと,10日間勾留となります。また,その後に,勾留延長の決定があると,もう10日間拘束されます。
⇒弁護士が付いて,裁判官に対して意見書を提出すれば,勾留が却下され,釈放される可能性が上がります。

起訴又は不起訴の判断

検察官が被疑者の反省の態度,被害者との示談の有無,余罪の有無などを考慮し,起訴・不起訴の判断をします。
不起訴処分・処分保留・略式罰金処分になれば,被疑者は,釈放されます。

痴漢行為で逮捕されることの社会的影響

 痴漢をしたとして警察に逮捕された場合,事件がニュースとして報道される危険性があります。すべての痴漢事件でニュース報道がなされるわけではありませんが,被疑者の社会的地位によっては報道されてしまうことは普通にあります。芸能人やスポーツ選手のように,知名度が高い人が報道されることは,多くの人が想像できると思いますが,実際はそれだけでなく,官僚などの公務員,マスコミ関係者,一部上場企業の社員などはニュースとしての価値が高いと判断され,報道されてしまうリスクが十分にあります。痴漢で逮捕されたことがニュースで実名報道されてしまうと,周囲に多大な影響がありますから,痴漢の容疑がかけられた場合には早急に弁護士を付けて対応した方がいいでしょう。
 また,ニュース報道されなくても,被疑者が逮捕・勾留されて身体拘束期間が長引くと,痴漢したことが家庭や職場にばれてしまい,家庭においては離婚,職場においては懲戒解雇されてしまうことも考えられます。これまでに渋谷青山刑事法律事務所で扱ったケースでも,弊所の弁護士が弁護人に付く前に,会社に既に解雇されてしまっていたというケースもあります。このように,痴漢で逮捕された場合には家族や職場への対応も重要になりますので,早い段階で弁護士を弁護人に付け,家族や職場への対応をしっかりやってもらう必要があります。
 被疑者が逮捕・勾留された場合,法律上の期間制限により,検察官の処分が短期間で出てしまう可能性があります。「逮捕=重い処分」というわけではないですが,いつの間にか略式起訴されてしまい,前科が付いてしまうということも考えられますので,痴漢事件では迅速に対応することが重要です。

逮捕された際に弁護士を付けるメリット

 これまでに述べたように,痴漢事件においては早期に弁護士に相談し,弁護士を自分の弁護人として選任することが重要です。
 逮捕後すぐに弁護士を付けることができれば,弁護士が検察官・裁判官に対して被疑者を釈放するように求めていくことができるので,釈放される可能性が上がります。また,釈放されなかったとしても,弁護士とは警察署で1対1で面会できるので,事件のことやそれに関する事柄についてじっくり相談することができます。痴漢事件では,被害者との示談も重要になりますが,弁護士を付ければ捜査の早い段階から被害者と示談交渉をしていくことが可能になります。
 このように,痴漢事件では弁護士を早い段階から付けることは大きな意味を持ち,被疑者にとってのメリットが大きいと言えます。 

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

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 こちらのページは,痴漢事件で逮捕された後の流れに関するページです。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。