刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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東京都渋谷区渋谷1-4-6 ニュー青山ビル302

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(7:30~23:00,日祝を除く)

対応地域は,東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県になります。

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令和2年の主な解決実績

 こちらでは,令和2年に当事務所の弁護士が解決した事件の一部,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。
 渋谷青山刑事法律事務所では,お客様の要望する結果を実現すべく,弁護士が被疑者・被告人のために誠心誠意弁護活動を行います。

令和2年の主な解決実績,お客様の声

捜査段階終結事案
(起訴されなかった事案)

 被疑者が勤務先において被害者から突然胸倉をつかまれた際に被害者に対して暴行を加えたことで,被害者が結果的に死亡した傷害致死被疑事件。

 当事務所の弁護士は,被疑者に勾留決定が出た直後に弁護人として付きました。弁護士は,最初に被疑者と接見を行い,事件当時の状況を詳しく聞きました。そして,その際に被疑者に対して取調べで注意すべきポイントをアドバイスしていきました。また,被疑者の暴行の様子は動画で撮影されていたため,その動画データを入手して,被疑者の供述と整合するかどうかを逐一確認していきました。
 本件で,被疑者は自ら警察に連絡していることから,弁護士は自首が成立することを主張するとともに,被疑者の暴行は正当防衛や過剰防衛に該当する行為であることを主張していきました。その結果,検察官は
被疑者を釈放した上で,最終的に不起訴処分にしました。

 被疑者が共犯者と共に被害者に対して暴行を働き,性交をしようとしたがその目的を遂げなかったとして,警察に逮捕・勾留された強制性交等未遂被疑事件。

 本件は,未遂ではあるものの,強制性交等という重大犯罪であり,起訴されてしまえば長期の懲役刑になるおそれが高い事案でした。弁護士はすぐに被害者との示談交渉をスタートさせました。弁護士はまず被害者の代理人を通じて,被疑者が作成した謝罪文を渡して,被害者に読んでもらいました。その上で,相当額の示談金を準備して誠意を見せました。被害者からは,示談金の支払い以外にも,今後一切連絡をしない,関係者とも連絡を取らないことなど多くの要望が有りましたが,それについても一つ一つ丁寧に対応していきました。その結果,被害者は被疑者を許し,示談することに同意していただきました。検察官が起訴する前に,被害者と示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となり,前科がつくことを免れました。

 被疑者が,電車の中で,女子高生の被害者のスカートの中に手を入れて,陰部等を触った強制わいせつ被疑事件。

 被疑者が,最初に弁護士に相談をした時には,被疑者は被害者の陰部等を触った記憶は明確にありかつ客観的な証拠も警察から示されていたものの,被疑事実を認めてしまうと逮捕されるのではないかと考え,警察の取調べで被疑事実を全面的に否認している状況でした。弁護士は,被疑者に対して,このまま否認し続ける方が逮捕の可能性は格段に高くなることを説明した上で,被疑者と共に警察署へ行き,まずは弁護人から警察に事情を話した上で,被疑者にきちんと事実を話させました。その結果,警察から,「このまま否認していれば近いうちに逮捕するつもりであったが,被疑事実を認めたので在宅ですすめていく」と告げられ,逮捕を免れました。
その後,弁護士は,被害者との示談交渉をスタートさせました。当初,示談の窓口である被害者の父親は,被疑者が当初否認していたことに強い憤りを感じており許せないと言っていました。しかし,弁護士が父親と何度も会い,被疑者の謝罪の気持ちを伝えた上で,被害弁償という形で被疑者の誠意を見せた結果,最終的には示談に応じていただきました。
 検察官が起訴する前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となりました。

 被疑者が泥酔した結果,マンションの郵便受けから住人の物を盗み,その後にさらに別の住人の部屋に侵入してしまった住居侵入及び窃盗被疑事件。

 被疑者は,警察に検挙された際,泥酔していたため,防犯カメラの映像に犯行の様子等が映っているにもかかわらず,記憶にないなどと言って,住居侵入と窃盗の両方を否認している状況でした。このまま被疑者が否認を続けていると,逮捕される可能性もあったので,相談を受けた弁護士は,被疑者に被疑事実を直ちに認めるよう説得をしました。弁護士はすぐに警察署へ連絡をし,被疑者が事実を概ね認めている旨伝えた上で,取調べの機会を改めて設けてもらいました。
被疑者が両事実をきちんと認めた後,弁護人は,窃盗の被害者,住居侵入の被害者の両名とそれぞれ示談交渉をスタートさせました。両被害者共に,被疑者に前科等なく,酔った状態での突発的な犯行であったことや被疑者がまだ若いことを考慮いただき,今後このようなことを絶対にしないということを条件に快く示談に応じていただきました。示談が成立したことにより,両事件共に不起訴処分(起訴猶予)となり,被疑者には前科がつかずに事件は終了しました。

住居侵入,窃盗事件の被疑者の声

不起訴となったこと感謝しております。

 この度は大変お世話になり、ありがとうございました。
 相談後迅速にご対応頂き、自分のするべき事についても都度ご教示下さったので安心することができました。初めは逮捕されてしまうかも…とか会社を辞めなければならないかも…と思っておりましたが、最終的には、有原先生のおかげで不起訴となったこと非常に感謝しております。
 今回のことを教訓に、今後二度とこのようなことのないよう自分の行動に責任を持つようにしてまいります。本当にありがとうございました。

 被疑者がコンビニ内で被害者の置き忘れた持ち物を持ち去って警察に検挙された窃盗被疑事件。
 被疑者が最初に弁護士に相談をした時には,被疑者は自分が犯行に及んだ可能性は高いと考えていたものの,細かい点の記憶が曖昧だったこともあり,犯罪事実を否定していました。そして,犯罪事実を認めてしまうと,すぐに逮捕されるのではないかと怖れ,警察の取調べにおいても犯罪事実を全面的に否認しているような状況でした。弁護士は,被疑者に対して,被疑者の危惧は間違っており,記憶が曖昧なだけで実際には犯行に及んでいるのであれば,犯罪事実を否認する方がかえって逮捕の可能性が高くなることを具体的に説明しました。
 その上で,弁護士(
弁護人)は,被疑者と共に警察署へ行き,まずは弁護士から警察に被疑者が否認している事情を話しました。警察は弁護士から事情を聴き,細かい記憶が思い出せるように防犯カメラ等の映像を被疑者に見せながら,被疑者の取調べを行っていきました。被疑者は防犯カメラの映像等を見せられたことにより,細かい点も思い出し,最終的には犯罪事実を全面的に認めました。
その後,弁護士は,被害者との示談交渉をスタートさせました。被害者からは,加害者が事実を認めてきちんと被害を弁償してくれさえすれば示談に応じるつもりだと言っていただき,無事に示談が成立しました。本件では,起訴前に示談が成立したことにより,被疑者は不起訴処分(起訴猶予)となりました。

 被疑者が2店舗で連続してサプリメントなどの商品を万引きしたことにより,警察に検挙された2件の窃盗被疑事件。
 被疑者に対する1回目の事情聴取が終わった後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,弁護人に選任された直後に,各被害店舗の店長に連絡を取り,すぐさま示談交渉を行いました。各会社の内部ルールもあり,被害店舗との間で示談書を取り交わすことはできませんでしたが,弁護士は被害弁償を各店舗に行い,被疑者の反省の意思を示していきました。その結果,各被害店舗の店長は積極的に処罰意思がない旨述べてくれました。
 事件が検察庁に送られた段階で,弁護士は検察官に対して意見書を送付し,被疑者を不起訴処分にするよう求めていきました。検察官は,本件で被疑者が贖罪寄附をしていることや同居者が監督を約束していることなどを評価し,弁護士の意見どおり,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。

 被疑者が過去に付き合いのあった被害者に対して被害者の恥ずかしい画像を公開するなどと脅して金銭を得ようとした恐喝未遂被疑事件。
 本件は警察から検察へと送致され,被疑者は検事取調べも終了している状況でした。被疑者は,検事取調べの後に弊所を訪れ,弊所の弁護士を弁護人として付けることにしました。検事が処分を出すまでに時間がなかったため,弁護士はすぐさま検事に連絡を取り,被害者と示談交渉を行いたい旨伝えました。その結果,被害者と示談交渉を行えることになり,弁護士は被害者と直接面談しました。弁護士は,被疑者の反省を伝えるとともに,再犯防止策を被害者に伝えました。被害者は,弁護士の説明に納得し,示談書にサインしてくれました。
恐喝未遂罪は罰金刑がなく,不起訴処分にならなければ,公判請求(法廷での裁判が開かれる)される重い事案ですが,弁護士が被害者と示談した上で,検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。

 被疑者が泥酔して被害者とトラブルになった際に,被害者を殴るなどした結果,全治1ヵ月の怪我を負わせ,警察に検挙された傷害被疑事件。

 弁護人は被害者との示談交渉に取り掛かりましたが,被害者にはまだ少し耳に後遺症が残るなど怪我の程度が重かったため,当初示談交渉は難航しました。弁護人は,被害者と何度も交渉を重ね,被疑者の経済状況等を具体的に話し,示談金に納得をしていただけるように説得を続けました。その結果,被害者に提示額が被疑者が精一杯準備できるものであることを理解していただき,被疑者の誠意が伝わったとして,示談をすることに同意していただきました。示談が成立し被害者に許していただいたことにより,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。

傷害事件の被疑者の声

状況を適時に伝えていただけました。

 今回のご対応,誠にありがとうございました。
 一番不安な初回連絡の際,当日中の対応及び,処罰の重さ,スケジュールを明確に伝えて頂き,安心することができました。その後も,示談交渉の進捗を適時ご連絡頂いたので,「放っておかれているのではないか」というような不安感を持つことはありませんでした。
 本当にありがとうございました。

傷害事件の被疑者の妻の声

真摯に向き合っていただけました。

 この度は有原先生にお世話になり,本当にありがとうございました。
 事件のことを知ってから,被害者様への申し訳ない気持ちと不安な気持ちでいっぱいで,ご飯も食べられない日々が続きました。有原先生にお願い出来て真摯に向き合って下さり,今回の件はもちろん,今後の事もふまえて丁寧にお話いいただけ,感謝しております。
 本当にありがとうございました。

 被疑者が駅構内の階段付近で女子高生の被害者に対してスマホを使って盗撮した迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件。

 本件で,被疑者は盗撮行為が第三者に見つかり,警察に検挙されました。被疑者は,検挙後に当事務所を訪れ,当事務所の弁護士が弁護人に付くことになりました。
 本件では,弁護士が被害者側との示談交渉を試みたものの,被害者と示談することはできませんでした。しかし,弁護士が警察や検察に対して,被疑者が本件について十分に反省していることや盗撮を再び行わないために,被疑者の家族の協力も
得ながら,具体的な対策を取っていることなどを伝えていきました。その結果,検察官は,被害者が被疑者の謝罪を評価し,厳罰までは求めていないことなども考慮し,最終的に被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にするという異例の判断をしました。
これにより,被疑者は前科が付かず,会社を辞めずにすみました。

 被疑者が路上で被害者に対してスマホを使って盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。

 本件で,被疑者は警察に自首することを検討していたため,当事務所の弁護士が弁護人に付き,被疑者の自首に同行しました。その結果,被疑者は警察の逮捕を免れました。
 その後,弁護士は被害者と示談交渉を行おうとしましたが,最終的に警察が被害者を特定できなかったため,示談を行うことはできませんでした。ただ,弁護士が検察官に対して,被疑者が後悔の気持ちから自首したことや十分に反省して,再犯可能性がないことなどを伝えた結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。

盗撮事件の被疑者の声

先生に相談してよかったです。

 有原先生は,今後どうなっていくのか不確定な要素が多い中で,起こりうる最悪な状況は何か,それを避けるためにはどう行動を起こしていく必要があるかといった道筋をしっかりと示してくださり,自分の気持ちを整理することができました。
 先生に相談をしてよかったと思います。
 ありがとうございました。

 被疑者が駅構内で被害者2名に対してスマホを使って盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。

 当事務所の弁護士は,被疑者が警察の初回の事情聴取を受けた直後に弁護人として付きました。被疑者は当初から犯罪事実を認めており,被害者に対して謝罪・被害弁償を行う意向を示していました。そのため,弁護士は警察に対して被疑者が本件について十分に反省していることを伝えるとともに,謝罪・被害弁償を行いたい旨を伝えました。
 また,被疑者は本件以外にも盗撮の余罪があったため,弁護士は被疑者に対して専門病院に通院することを勧め,被疑者が再び盗撮をしないように対処させました。このような状況を警察に伝えた結果,被害者が本件についてあえて処罰を望まない方針もあり,本件は検察庁に送致されない(検察不送致)ことになりました。
 これにより,被疑者は職を失わずにすみました。

盗撮事件の被疑者の声

病院に通い始めるきっかけになりました。

 今回の件では大変お世話になり,誠にありがとうございました。
 これまで何度やめようと思ってもやめられず,罪を繰り返し,今回このような事態になってしまいました。しかし,先生のアドバイスのおかげで妻と今後について深く話し合うきっかけができ,依存症について病院に通い始める機会が得られました。
 今後は二度と同じ過ちを犯さないことは当然のことながら,通院を継続するなどの努力を継続していきたいと思います。この度は本当にお世話になりました。ありがとうございました。

起訴事案
(裁判となった事案)

 被告人がオレオレ詐欺の受け子として詐欺罪で逮捕・勾留され,起訴(公判請求)された事件。

 弁護士は,被害者の自宅まで赴き,直接謝罪をした上で示談交渉を行いました。弁護士が被害者に対して誠実に対応した結果,被害者との間で示談が成立しました。示談成立の条件として弁償金を準備しましたが,被疑者には貯金等がなかったため,弁償金は被疑者の妻が立て替えました。被害者は,謝罪文を作成するなどして反省している被疑者や弁償金を立て替えた被疑者の妻の対応を高く評価し,嘆願書も作成してくれました。
 弁護士
は,起訴された直後に保釈請求を行い,裁判所は弁護士の意見を聞き入れ,被告人の保釈が認められました。弁護士は,被告人に対し,保釈中,働いて妻に立て替えてもらった弁償金を返済することやボランティア活動に参加することなどを指導しました。

 裁判では,手口が悪質巧妙な組織的犯行の中で,被告人が犯行に不可欠な役割を果たしており,本来実刑判決を免れない事案としながらも,被害者との間で示談が成立していること,被害者からの嘆願書も作成されていること,被告人がボランティア活動をするなど真摯に反省していること,被告人が働くなど更生環境が整っていること,被告人の更生に被告人の妻が協力し適切な監督を行っていることなどが評価され,最終的に執行猶予判決(懲役2年6月,執行猶予3年)となり,被告人は服役を免れました。

児童買春の前科が2件あった被告人女児に現金を渡した上で,2度にわたり性交渉を行ったとして児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反罪で逮捕され起訴された事案。

 本件は,捜査段階の時点で,警察が13歳未満の女児に対し性交を行った強制性交等被疑事件として捜査をすすめていました。弁護人が被告人から詳しく事情を聴いたところ,女児は性交渉前に自ら14歳と申告をしており,被告人が12歳という実際の年齢を女児から聞いたのは性交渉後のことだったことが分かりました。そのため,弁護人は,被告人と女児とのSNSでのやりとり等の証拠に基づき,被告人は性交渉時には女児が13歳未満であるという認識がなかったため,強制性交等罪は成立せず,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反が成立するにとどまる旨の主張をしました。この主張については検察官に認められ,検察官は,被告人を児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反罪で起訴しました。
弁護人は,起訴後,制限住居地を犯行現場から遠く離れた被告人の実家に定め,被告人の家族に厳重に監視監督させる旨の誓約をさせた上で,専門病院で治療を開始する必要性を強調して,保釈請求を行い,被告人の保釈が認められました。
被告人には同種前科が2件有ることから実刑判決が下される可能性も十分にある事案でしたが,裁判では,被告人が保釈中に性障害専門の病院のカウンセリングを受け治療も開始していること,被告人が被害者に配慮して犯行現場から遠く離れた場所に引っ越しをしていること,被告人の家族が適切な監督を行っていること,贖罪寄付を行うなど被告人が真摯に反省していることなどが評価され,執行猶予判決(懲役2年,執行猶予4年)となりました。

 被告人が数度にわたり被害者の自宅に侵入し,下着等を奪ったとして,住居侵入,窃盗罪で逮捕・勾留され,起訴(公判請求)された事件。

 弁護士は捜査段階から弁護人として付き,被告人を早期に釈放できるように準備していました。具体的には,弁護士は被告人の制限住居地を犯行現場から遠く離れた場所に定めて,被告人の家族に厳重に被告人を監視監督させる旨の誓約をさせました。このような状況を裁判所に説明した上で保釈請求を行った結果,裁判所は被告人の保釈を認めました。
裁判では,侵入の経緯や犯行動機,犯行態様等は極めて悪質とされました。しかし,被告人が被害者に配慮して犯行現場から遠く離れた県外に引っ越しをしていること,被告人の両親と被告人の妻が新しい転居先に同居した上で適切な監督を行っていること,被告人が真摯に反省していることなどが評価され,裁判所は被告人に対して執行猶予の付いた判決(懲役1年,執行猶予3年)を言い渡しました。

 被告人が被害者が管理する事務所から洋服を盗み,転売したとして,住居侵入,窃盗罪で検挙され,窃盗罪で起訴(公判請求)された事件。

 弁護士は捜査段階から弁護人として付き,被害者との示談交渉を行いました。ただ,被害者の要求額とは大きな開きがあり,示談成立とはなりませんでした。本件は洋服を盗んだだけでなく,その後に転売をしてしまった事案であったため,公判請求されましたが,弁護士は被告人には事件を起こしたことに関して酌むべき事情があることを裁判官に訴え,被害弁償に関しても準備していることを訴えていきました。
 その結果,裁判所は被告人に同情すべき点があることや真摯に反省していることなどを評価し,被告人に対して執行猶予の付いた判決(懲役1年4月,執行猶予3年)を言い渡しました。

 被告人がクラブで麻薬入りのお酒を飲んだとして,警察に逮捕・勾留され,麻薬取締法違反(施用)で起訴された事件。

 弁護士は被告人が逮捕された直後から弁護人として付きました。本件では,麻薬の施用の他に,財布に麻薬が入っていた件でも捜査されていました。ただ,この件については,被告人にそもそも財布の中にあったものが麻薬であるとの認識がなかったため,弁護士は被告人にしっかりと否認するようにアドバイスしました。その結果,検察官は被告人が麻薬入りのお酒を飲んだ点(麻薬の施用)については起訴したものの,財布の中に麻薬が入っていた点(麻薬の所持)については起訴しませんでした。
 麻薬施用の点について起訴された後,弁護士はすぐさま裁判所に対して保釈請求を行っていきました。裁判所は,弁護士の主張を聞き入れ,被告人を保釈しました。その後の公判では,被告人が真摯に反省していることや違法薬物と関わるきっかけとなった人間との交流を絶ったことなどを示していきました。
 その結果,裁判所は被告人が真摯に反省していることや被告人の保護者が被告人を監督していることなどを評価し,被告人に対して執行猶予の付いた判決(懲役1年6月,執行猶予3年)を言い渡しました。

 薬物犯罪の前歴がある被告人が自宅で覚せい剤を使用したとして,警察に逮捕・勾留された覚醒剤取締法違反(使用)事件。

 本件は,初めに被告人の家の家宅捜索が行われ,その後逮捕までに時間があったため,その段階で,当事務所の弁護士が弁護人に付き,逮捕までの期間,被告人の仕事関係などのアドバイスを行いました。被告人は,その後に警察に逮捕されてしまいましたが,弁護士が検察に対して勾留期間を短くするように要請したところ,勾留延長はなされませんでした。
 検察が被告人を起訴した直後に,弁護士は保釈請求を行い,被告人は起訴後すぐに保釈されました。被告人は保釈されている期間で薬物依存症対策の病院に通ったり,自分で書籍を買って,家で薬物依存症対策のプログラムを取り組んだりしていきました。
 裁判では,被告人のそのような活動が評価され,裁判所は被告人に対して
執行猶予の付いた判決(懲役1年6月,執行猶予3年)を言い渡しました。

 被告人が電動自転車の部品を被害者2名からそれぞれ窃取したとして,窃盗罪2件で逮捕・勾留され,起訴された事案。

 弁護人は,本件が起訴された後に制限住居地を被告人の実家に定め,被告人の家族に厳重に監視監督させる旨の誓約をさせました。そして,その上で,弁護士が裁判所に対して保釈請求を行い,裁判所は被告人の保釈を認めました。
裁判では,犯行動機は身勝手であり,工具を使うなど犯行態様等は悪質とされながらも,被告人が謝罪文を書くなど反省の意を示している点,各被害者に対して被害弁償金を準備するなど適切な被害者対応をしている点,被告人の家族が当面被告人と同居し監視監督し,今後被告人が一人暮らしを始めた場合にも合鍵を作るなどして定期的に被告人の様子をみるなど,適切な監視監督を行っていく点などが評価され,弁護人が求めた通り,被告人には執行猶予判決(懲役1年6月,執行猶予3年)が言い渡されました。

 公然わいせつの前科がある被告人が商業施設などにおいて自己の陰茎を露出させたことにより公然わいせつ罪3件で起訴された事案。

 本件では,被告人が起訴された後に,当事務所の弁護士が公判の弁護人として選任されました。弁護士は,被告人が過大なストレスを抱えていることが本件の大きな原因であると考え,被告人に対して専門的な治療を継続的に受けるようにアドバイスしました。また,被害者女性への被害弁償や贖罪寄付についても,被告人の意向を受けて,弁護士が行っていきました。
裁判では,被告人に同種前科があることや短期間に公然わいせつに当たる行為を繰り返していることなどは重く受け止められましたが,被告人が謝罪文を書くなど反省の意を示している点や被害者女性に対して被害弁償をするなど適切な被害者対応をしている点,被告人の家族が被告人に対して監視・監督を行っている点などが評価され,裁判所は,弁護士が求めたとおり,被告人に執行猶予付きの判決(懲役8月,執行猶予3年)を言い渡しました。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。