刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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刑事事件用語集

刑事事件用語集

 こちらでは,刑事事件でよく使われる用語について説明しております。

被疑者

検察官の公訴提起(事件を起訴する)前に捜査機関の捜査を受けている者

被告人

公訴を提起されて(起訴されて)確定判決を受けるまでの者(被疑者が起訴された場合に,被告人と呼び名が変わります)

弁護人

刑事事件における被疑者・被告人の保護者として,被疑者・被告人に法的なアドバイスを行う法律専門家(弁護士が被疑者や被疑者の家族から選任を受けて弁護人になります)

検察官

公訴権(事件を起訴する権限)を行使する独任制の官庁(一般的には,最初に警察官が捜査し,その後に事件が検察官の下に送られます。検察官は,被疑者を起訴するかしないか,略式罰金にするか公判請求にするかなどの判断権を持っています)

裁判官

司法権を行使して裁判を行う官職にある者(検察官が公判請求した場合,事件は裁判所に送られます。一般的には,起訴されてから約1ヶ月程度で第1回の裁判が開かれます)

職務質問

犯罪に関する何らかの不審事由がある場合に,警察官がその者を停止させて質問すること

自首

捜査機関に発覚する前に犯人がすすんで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し,その処分に服する意思を示すこと(捜査機関に発覚している場合に,警察署にいく場合には,出頭といいます)

逮捕

被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束処分(一般的に,逮捕された場合には,1,2日間は警察署で拘束されることになります)

勾留

被疑者または被告人を拘束する裁判及びその執行(起訴前の勾留は,検察官が請求し,裁判官がこれを判断する形となります。勾留が認められた場合,まず検察庁に送られた日から10日間の拘束が決定することになり,重大事件などの場合には,さらに10日間拘束されることになります)

前科

過去に有罪判決で刑の言い渡しを受けた事実(ドラマで見るような裁判で有罪判決を受けたというものに限らず,略式手続での罰金刑でも前科になります)

自白事件

被疑者・被告人が犯罪事実を認めている事件                    

前歴

過去に捜査機関により被疑者として捜査対象になった事実(少年事件で処分を受けた場合にも前歴に当たります)

否認事件

被疑者・被告人が犯罪事実を認めていない事件(否認事件の場合には,自白事件と異なり,弁護側で被疑者・被告人の主張に沿う証拠を探したり,検察側の証拠を弾劾したりする必要があります)

送検

事件が警察から検察庁へ送られること(被疑者が逮捕されている事件では,送検された段階で,最初の釈放の機会があります)

不起訴処分

捜査の終結段階で,検察官が事件を公訴提起しない処分(不起訴処分には,事件が罪とならない場合や証拠が不十分の場合などの嫌疑不十分による不起訴処分と罪が成立しても検察官の裁量で起訴を猶予する起訴猶予による不起訴処分との両方があります。不起訴処分になった場合には,前科とはなりません。)

略式罰金処分

捜査の終結段階で,検察官が事件を略式手続での罰金命令を科すように裁判所に求めること(この場合,ドラマで見るような公開の裁判は開かれず,後日裁判所から連絡があり,罰金を納める形になります)

公判請求

捜査の終結段階で,検察官が事件を通常の裁判で審理するように求めて公訴提起すること

保釈

保釈金の納付などを条件として,勾留の執行を停止し,被告人を拘束状態から解くこと(保釈については,起訴された後でなければできません)

実刑判決

裁判所での審理の結果,裁判所が被告人を刑務所に収容する判決を下すこと

執行猶予判決

裁判所が被告人に対して刑を言い渡すと同時にその刑の猶予期間を定めた判決を下すこと(執行猶予の場合には,執行猶予期間中に問題を起こさなければ,刑務所に入らなくてすみます。また,判決まで被告人が拘束されていた場合には,判決後拘束が解かれて,家に帰れることになります)

保護観察

執行猶予期間中に,保護観察付き執行猶予判決を受けた者が保護監察官と保護司の指導監督を受けること(定期的に,保護司と面会することなどが義務付けられます)

控訴

第1審判決に対して不服がある場合に,高等裁判所へ上訴すること(控訴期間は,14日間という制限があります)

上告

高等裁判所が下した判決に対して不服がある場合に,最高裁判所へ上訴すること(上告についても控訴と同様に14日間の期間制限があります)

裁判員裁判

地方裁判所で行われる刑事裁判に,一般市民である裁判員が参加して,裁判官と共に有罪・無罪,量刑を決める裁判制度(基本的には,裁判官3名,裁判員6名で審理・評議を行い,判決を下します)

 こちらのページは,刑事事件用語集のページです。

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二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。