刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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暴行罪の弁護

こちらでは,暴行罪について解説しております。

暴行罪でいう「暴行」とは?(定義,法定刑)

 暴行罪でいう暴行とは,人の身体に対して不法な有形力を行使することをいいます。この暴行の結果,人の生理的機能に障害が生じた場合には,傷害罪が成立します。ちなみに,暴行罪については,刑法第208条で,傷害罪については,刑法第204条で規定されています
数人が共同して、暴行を行った場合には、通常の暴行罪ではなく、厳罰化された集団暴行罪(暴力行為等処罰法1条)が成立します。
また、常習的に暴行を行った場合にも、厳罰化された常習暴行罪(暴力行為等処罰法1条の3)が成立します。

 暴行罪で刑事事件となった場合,約3分の1は逮捕されてしまいます(2022年検察統計統計表によれば,約34.9%逮捕されています)。また,約4分の1は逮捕後に勾留されています(上記統計表によれば,約25.9%勾留されています)。なお,傷害罪で刑事事件となった場合には,約43.4%の人が逮捕され,約35.6%の人が勾留されています。

刑法第208条(暴行)

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条(傷害)

 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

暴力行為等処罰法1条(集団的暴行・脅迫・毀棄)

団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法208条、222条又は261条の罪を犯したる者は三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す。

暴力行為等処罰法1条の3(常習的傷害・暴行・脅迫・毀棄)

1 常習として刑法204条、208条、222条又は261条の罪を犯したる者人を傷害したるものなるときは一年以上十五年以下の懲役に処し其の他の場合に在りては三月以上五年以下の懲役に処す。

 2 前項(刑法204条に係る部分を除く。)の罪は同法第4条の2の例に従ふ。

<暴行事件に関する法定刑>

犯罪の種類

法定刑

暴行罪

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金,
または拘留もしくは科料

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金
集団的暴行罪3年以下の懲役,30万円以下の罰金
常習的暴行罪3月以上5年以下の懲役

暴行事件の具体的な態様

 暴行罪は傷害罪よりも刑罰が軽くなっています(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金,又は拘留・科料)。ただ,相手の胸ぐらをつかむ行為や相手を突き飛ばす行為だけでも犯罪が成立してしまいますので,自分では犯罪のつもりがなくても,いきなり警察の捜査を受けてしまうことがあります。

 よくあるケースでは,満員電車でトラブルとなり,相手を捕まえようとしたり,相手を突き飛ばしたりして,暴行罪で事件化されてしまうというケースがあります。また,痴漢や強制わいせつ罪に至らない程度のレベルで,女性の体に触ってしまった場合にも暴行罪が成立します。相手に暴行を加えるというケースは,被害者がどんな相手であったかということでも成立する犯罪が変わってくる類型でもあり,例えば,酔っ払って警察官に暴行を加えてしまうと,暴行罪の他に公務執行妨害罪(刑法第95条)が成立する場合があります。
 暴行罪については,明確な被害者がいますので,暴行罪で捜査を受けている被疑者が被害弁償などを一切しないで,漫然と検察官の処分を待っていると,最終的に略式罰金処分になってしまう可能性があります。また,交際相手とのトラブルなどが暴行罪という形で事件化された場合などには,暴行罪の中でも重い態様であると判断され,初犯であっても公判請求(起訴)される可能性が十分あります。

暴行事件の弁護のポイント

<犯罪事実を認めている場合(自白事件)>

 暴行罪の場合,加害者の行為態様が悪質でなければ,逮捕にまでは至らないケースも多くありますが,①路上などで見ず知らずの人に対して暴行を加えた場合や②男女関係のもつれから暴行を加えた場合,③泥酔した状態で暴行を加え,警察官に対しても反抗的である場合などには,警察に逮捕される可能性が高くなります。もっとも,暴行罪の場合には相手に怪我までは負わせていませんので,逮捕されたとしても,弁護士が弁護人として付いて,検察官や裁判官に対して意見書を提出すれば,勾留がつかずに釈放されるケースも多くあります。そのため,早い段階で弁護士をつけて対応することが望ましいです。
 暴行罪の場合,被害者に身体的なダメージのみならず,精神的苦痛も与えているため,被害者に対する被害弁償が重要であり,被害者と示談できるかどうかは処分を決める上で重要な要素になってきます。そして,被害者との示談ができれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高くなりますが,被害者としては加害者である被疑者と直接会うことはまず望みませんので,弁護士を通して,被害者と示談交渉をしていくことになります。弁護士は,警察官,検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように要請していき,連絡先を教えてもらえれば示談交渉を進めていきます。被害者と示談交渉できて,被害者と示談が成立することになれば,被疑者が逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放されることになりますので,被疑者の早期釈放という意味でも,被害者との示談は早急に行うことが必要です。また,もし暴行罪で起訴されてしまったとしても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってきますので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行った方がいいでしょう(なお,弁護士を通しても,被害者との示談交渉ができない場合には,しょく罪寄附や供託を行って,不起訴処分・執行猶予判決を狙って行くこともあります)。
 また,飲酒の上でのトラブルから,暴行事件を起こした場合には,被疑者がアルコール依存症であれば,その治療をしたり,被疑者の飲酒に関する生活態度を改善させたりして,被疑者の生活態度を具体的に改善させていく必要があります。

示談について詳しく知るにはこちら

<犯罪事実を認めていない場合(否認事件)>

 暴行事件では、加害者が飲酒していたために,事件当時の状況を正確に覚えていない、という場合があります。記憶がないと主張しても、その主張が有利に働くことはほとんどありません。そのため、記憶がないからといって、取調べにおいて、記憶にないことを安易に認めることは危険です。早い段階から弁護士をつけ、防犯カメラの映像や目撃証言などを確認して、事件当時の状況を把握し、その事実関係に基づき、捜査機関に対し、適切な主張を行っていくことが重要になります。
また,暴行罪の否認事件としては,正当防衛を主張する場合もありますが,この主張も簡単には通りません。そのため,下手にこの主張を続けていると,被疑者の反省が足りないとして,検察官の処分が重い処分になってしまうこともありますので,詳しく内容を吟味してから,その主張をするかどうか判断していくことが重要になります。事案によっては,被害者と示談して,不起訴処分を目指した方がいいケースもありますので,早い段階で弁護士に相談しましょう。
 さらに,否認事件の中には,自分が暴行罪の犯人ではないという主張をする場合(犯人性の否定)もあります。このような場合には,被疑者のアリバイや被疑者が犯人ではないことを示す証拠をかき集めていく必要があります。そのため,早い段階で弁護人を付けて対応すべきです。他にも,共犯者が多数いる事件では,暴行罪の共謀がないとして,犯罪事実を争う場合もあります。このような場合には,共犯者とのやり取りを精査したり,客観的な状況を防犯カメラなどの証拠でチェックしたりする必要がありますので,早い段階で弁護人を付けて対応すべきでしょう。

暴行事件のよくあるご質問

 駅のホームで口論になり,相手の胸ぐらをつかんでしまいました。相手から突っかかってきたので,自分は刑事事件の加害者になりませんよね。

 たとえ相手から突っかかってきたとしても,相手の胸ぐらをつかんでしまえば,暴行罪となり,刑事事件の加害者になってしまいます。刑事事件になったまま何もしなければ,刑事処分を受けることになってしまうので,弁護士を間に入れて,相手方と示談交渉することを検討した方がいいでしょう。

 深夜に女性をナンパした時に,相手の肩を触ってしまいました。その後,警察から暴行罪で事件化すると言われましたが,裁判になったりしませんよね。

 このケースについては,初犯であれば,公判請求されることはありませんが,略式罰金処分になってしまうことは十分あります。
 罪名としては暴行罪となっていますが,一種の痴漢行為のような扱いになりますので,被害者と示談しないと不起訴処分(起訴猶予)にならない可能性が十分あります。

 相手を殴ってしまったところ,相手方から,被害届を出されたくなかったら,慰謝料を支払うように言われました。金額が結構高額なのですが,どうしたらいいですか。

 暴行事件では,警察署でお互い連絡先を交換して,当事者で示談交渉をすることが稀にあります。ただ,このような場合では,被害者側が立場として強いため,高額な慰謝料が請求される場合があります。
 本件のように,被害者と直接交渉ができる場合であっても,弁護士を弁護人に付けて,被害者側と対応した方がいいと思います。慰謝料の金額を適正な金額にできますし,弁護士がきちんとした示談書を作成することで,後々のトラブルを回避できることにもなります。 

 暴行事件や傷害事件で,弁護士さんが間に入って,被害者と示談する場合,どのような流れになりますか。

 弁護士が弁護人として付くことになれば,まず弁護士が警察や検察に連絡し,被害者の連絡先を聞くことになります。この際に,被害者が弁護士にも連絡先を教えたくないとなれば,示談交渉を進めることはできませんが,多くの場合では被害者の承諾が取れて,捜査機関から弁護士に被害者の連絡先が伝えられます。
 被害者の連絡先が分かれば,弁護士は被害者に連絡を取り,被害者と直接会うなどして,示談交渉を進めていきます。示談の際には,示談金がかかることが多いので,被害者との示談交渉を行うことになれば,示談金の金額について,被疑者・被告人と相談していくことになります。
 被害者が示談してくれることになれば,弁護士が被害者との間で示談書を取り交わすことになります。この示談書で,刑事処分を軽減化させたり,今後の民事訴訟の可能性をなくしたりしていきます。暴行事件や傷害事件の初犯であれば,被害者と正式に示談できることで,不起訴処分になる可能性が高く,前科が付かない形になります。 

 息子が奥さんに手をあげたとして,警察に逮捕されてしまいました。逮捕の罪名が暴行罪とのことですが,すぐに釈放されますか。

 夫婦間や恋人同士における暴行事件は,近年非常に厳しい取扱いとなっています。昔は,警察も痴話喧嘩として軽く見ていた事件が今では普通に逮捕されることがあります。
 そのため,罪名が暴行罪だからといって油断せずに対応した方がいいでしょう。すぐに釈放されるケースもありますが,感情のもつれが大きい場合には,暴行罪であっても勾留されてしまいますので,弁護士に早い段階で相談した方がいいでしょう。

暴行事件の解決実績・お客様の声

暴行被疑事件で,被害者と示談せずに,不起訴処分となった事例

国家資格試験を受験する予定であった被疑者が大学内において被害者に対し暴行を加えたとして暴行罪で検挙された事件において,弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
 本件では,被害者側が過度な要求を行ってきたため,最終的に被害者と示談書を取り交わしませんでした。弁護士は,被害者との示談交渉状況を検察官に伝え,被疑者の再犯可能性のなさなどを意見書に記載し,それを提出して検察官に訴えた結果,検察官は,被害者との示談が成立していなかったものの,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
 これにより,被疑者は国家資格試験を受験する上で支障が出る虞がなくなりました。

暴行被疑事件で,被害者と示談せずに,微罪処分となった事例

自営業を営む被疑者が路上において口論の末に被害者に対し暴行を加えたとして暴行罪で検挙された事件において,弁護士が警察段階から弁護人として付きました。
 本件では,被害者がすぐに110番通報したことにより,すぐに刑事事件化されました。被疑者が警察の本格的な事情聴取の前に弁護士に相談したため,弁護士は被疑者に事情聴取におけるポイントを詳しく説明しました。また,弁護士が警察官に対して,被疑者の反省を伝え,軽い処分を検討してほしい旨打診しました。
 その結果,警察は被疑者に前科前歴がないことや真摯に反省していることなどを評価して,被疑者を微罪処分(事件を検察に送致せず,警察段階で終了させる処分)にしました。被疑者は自営業を営んでいたため,前科が付いてしまうと,許可が下りなかったり,仕事に大きな影響が出たりするおそれがありましたが,微罪処分になったことで,仕事上の不利益を被らずにすみました。

暴行被疑事件で,被害者との示談が成立し,不起訴処分となった事例

 被疑者が電車内において被害者を殴ったとして暴行罪で検挙された事件で,当事務所の弁護士が警察の事情聴取後に弁護人として付きました。
 本件では,被害者に代理人弁護士が付いており,被害者側から引越などの過度な要求もなされていましたが,弁護士が被害者代理人弁護士と話し合い,被害者側の過度な要求については示談条件から外させました。また,示談金についても,当初は非常に高額な金銭を要求されていましたが,弁護士が適正な金額まで落とさせました。最終的には,被疑者の望む形で示談書が作成され,被害者との示談が無事成立しました。
 その結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。

暴行,器物損壊被疑事件で,各被害者との示談が成立して,不起訴処分となった事例

 被疑者が酔ってタクシーの運転手である被害者に暴行を行い,タクシーを一部損壊したことにより,警察に逮捕された暴行,器物損壊被疑事件。

 被疑者は,警察に逮捕されましたが,事件が検察庁に送られた後に釈放されました。弁護士は,被疑者が釈放されてから,タクシーの運転手とタクシー会社に連絡を取り,示談交渉を開始しました。弁護士が誠実に交渉したところ,タクシー会社の担当者は被疑者の処罰を求めない意向を固めてくれました。また,タクシーの運転手も被疑者の謝罪と反省を評価して,示談書を取り交わしてくれました。
 これらの事情を意見書にまとめ,弁護士が検察官に意見書を提出したところ,検察官は弁護士の意見を聞き入れ,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)にしました。これにより,被疑者は会社を辞めずにすみました。

暴行被疑事件で,被害者との示談が成立し,不起訴処分となった事例

 被疑者が深夜に見ず知らずの女性の体に触れるなどした暴行事件で,事件が検察庁に送致され,検事の取調べが終了した段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。
 被疑者は,検事から示談交渉の期限を区切られ,それまでに示談ができなければ,処分を出すと言われていましたが,弁護人として受任後,弁護士がすぐさま検察官と連絡を取り,被害者との示談交渉をスタートさせていきました。当初,被害者の家族が示談に難色を示していましたが,弁護士が被害者や被害者の家族に被疑者の謝罪の気持ちと反省の意思などを伝え,粘り強く示談交渉を行っていった結果,検察官が略式罰金処分を出す直前で,無事に示談が成立しました。
 これを受けて,弁護士が検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。

相互暴行(喧嘩事案)における警察の対応・示談について

 暴行事件の場合,一方だけが手を出しているというケースもありますが,お互いに手を出している相互暴行(喧嘩事案)のケースもよくあります。このようなケースの場合,単純な暴行事件よりも注意しなければいけないことがあります。

 相互暴行のケースでは,お互いに加害者であるものの,被害者でもあるため,自分が被疑者になるということが理解できていないことがよくあります。そのため,自分は悪くないと思って,そのまま何ら対処せずに検察官の処分を待ち,前科が付いてしまうということもよく見受けられます。このようなケースでは,お互いに被害届を出せば,暴行事件が2つ成立し,両方共に被疑者扱いになるので,その点を十分に意識して対応する必要があります。
 また,これに関連して,相互暴行の場合には,当事者同士の示談がなかなか難しいという側面があります。お互いに自分は悪くないと思っているため,相手方に過度な要求を行ってしまい,結果的に示談が成立しないことがあります。相談者から弁護士への質問で,「自分も被害を受けているので,処罰されないのではないですか?」というものがありますが,これは大きな間違いです。お互いに加害者であることから,単純に2人とも処罰される方向になるだけです。そのため,示談をする必要性は一方だけが手を出したケースと変わりません。
 そのため,相互暴行で刑事事件化されそうな場合や刑事事件化された場合には,早い段階で弁護士を付けることをお勧めします。そうすることで,刑事事件化されるのを防いだり,示談をして前科が付かないようにしたりすることができます。弁護士が付けば,警察等の捜査機関に状況をしっかりと説明することもできますし,相手方に対して,相手方のメリット・デメリットを伝えたうえで,早期に示談できる可能性も増えます。相互暴行の場合,どうしても軽く考えがちになってしまいますが,甘く見ていると前科が付いてしまいますので,早い段階で弁護士に相談し,警察への対応や相手方への対応をしてもらった方がいいでしょう。

相互暴行事案で,相手方との示談が成立し,不起訴処分となった事例

 被疑者が知り合いの人間と口論の上に喧嘩をしてしまい,警察に相互暴行として検挙された事件。相手方が診断書を提出した関係で,傷害罪として事件が進んでいきました。
 弁護士は,警察段階で弁護人となり,警察に事件当時の状況をしっかり説明し,被疑者が一方的に加害したわけではないことを伝えていきました。その上で,相手方と示談交渉を行いたい旨を警察を通じて伝えてもらいました。
 相手方は弁護士の意向を警察から聞き,弁護士と会ってくれました。当初は,被疑者に対して過大な金銭的要求を行なうなどしていましたが,弁護士から示談をすることが相手方にとってもメリットがあること,過大な金銭的要求は裁判でも認められる可能性はないことなどを伝えた結果,示談金0円で示談が成立しました。
 示談できたことを踏まえて,弁護士が検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)とし,被疑者には前科が付きませんでした。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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傷害罪の弁護

傷害罪の刑事弁護について解説しております。

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 こちらのページは,暴行事件の弁護に関するページです。

 弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【刑事事件】に特化した法律事務所です。刑事事件に精通した弁護士が,痴漢盗撮窃盗覚醒剤傷害暴行などのあらゆる犯罪を全力で弁護いたします。また,痴漢冤罪事件等の否認事件の弁護,盗撮自白事件等の刑事事件の示談対応も行っております。御家族が逮捕された方,被害者と示談したい方はすぐに無料電話相談を!

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 なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。