刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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廃棄物処理法違反(不法投棄)の弁護

こちらでは,廃棄物処理法違反の不法投棄について解説しております。

廃棄物処理法違反の不法投棄

不法投棄とは,みだりに「廃棄物」を捨てることです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下では,「廃棄物処理法」といいます。)によって規制されています。この法律には,条文に違反した場合の罰則が定められており,廃棄物の不法投棄を行うと,重い刑罰が科されます。
 なお,ここでいう
「廃棄物」とは,ごみ,粗大ごみ,燃え殻,汚泥,ふん尿,廃油,廃酸,廃アルカリ,動物の死体その他の汚物又は不要物であって,固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のことをいいます(廃棄物処理法第2条第1項)。

廃棄物処理法 第16条

 何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法 第25条

次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の
 罰金に処し,又はこれを併科する。
十四 第
16条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者
 前項第
12号,第14号及び第15号の罪の未遂は,罰する。

廃棄物処理法 第26条

次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
六 
前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

廃棄物処理法 第32条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人
 又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰
 するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の
 罰金刑を科する。

一 25条第1項第1号から第4号まで,第12号,第14号若しくは第15号又は
 第
2項  3億円以下の罰金刑

廃棄物処理法違反件数(検察統計年報)

 検察統計年報によると,廃棄物処理法違反は以下のように推移している。

年  次令和元年令和2年令和3年令和4年
新規受理人員7,0437,6657,6076,852
前年比-85+622-58

-755

 廃棄物処理法違反の受理人員は,平成19年をピークに減少し続けていたが,平成28年は微増した。

廃棄物処理法違反事件の具体的な態様

道路や空き地に,家庭ごみや電化製品などの粗大ゴミ(廃棄物)を捨てる行為は,廃棄物処理法で規定されている不法投棄になります。また,事業系廃棄物を決められた手続を行うことなく捨てた場合にも不法投棄となります。さらに,自分の土地であっても,廃棄物を穴に埋める予定で,廃棄物を野積みにしておく行為なども不法投棄にあたることがあります。その他,生活系一般廃棄物の回収場所に産業廃棄物を出す行為も不法投棄にあたるとされます。
次に,この不法投棄は未遂犯であっても処罰されてしまいます。例えば,廃棄物を不法投棄場所に置こうとして,機械や道具等を用いて廃棄物を投げる・置く等の行為を開始すれば,不法投棄が終了していなくても未遂犯として処罰されます。さらに,不法投棄を実行しなくても,不法投棄をする目的で,廃棄物を運搬・収集する行為も処罰の対象となります。

 廃棄物処理法の不法投棄で刑事事件化された場合,軽微なものであれば,略式罰金処分ですむ場合も多いですが,不法投棄した廃棄物の量が多く,その期間も長い場合には,検察官が公判請求(起訴)する可能性が高くなり,場合によっては実刑判決が下ることもあります。

廃棄物処理法違反事件の弁護のポイント

 廃棄物処理法の不法投棄の場合,いきなり逮捕される可能性は低いですが,事案によっては,逮捕・勾留される可能性もあります。
 また,
廃棄物処理法の不法投棄は,行為態様,廃棄物の量や性質,廃棄場所等,違反の内容は様々ですので,不法投棄以外の他の犯罪が成立することもあります。たとえば,他人の敷地に入り廃棄物を不法投棄した場合,不法投棄のみでなく建造物侵入罪などが成立することが考えられます。もっとも,この場合,建物・土地の所有者または管理者と示談が成立すれば,処分が軽減されたり,起訴されても執行猶予判決を受けられたりする可能性が増えてきます。さらに,不法投棄の事案においては,被疑者・被告人の常習性や廃棄物の量や性質などの様々な要素によって違法性の大小が判断されるので弁護士が付くことによって,これらの事情の中から依頼人にとって有利な事情を選択して証拠化し,より良い結果を導くことができますなお,不法投棄が会社・事業者の従業員が業務に関して行われたときは,行為者のほか,会社・事業者も罰金刑が科されます(両罰規定,廃棄物処理法第32条第1項第1号)。

 不法投棄は,一般の方が思っている以上に刑罰が重たいものですので,不法投棄で捜査を受けたり,逮捕されたりした場合には,すぐに弁護士に相談することが望ましいといえます。

廃棄物処理法違反事件の解決実績

 依頼者が,遺品整理の際に,不用品を収集して運搬し処理するためには,市区町村からの委託や許可を受けなければならないにもかかわらず,委託及び許可を受けずに家庭からの廃棄物の処理を行ったとして,環境局から,廃棄物処理法違反になるとの通告を受け,立入調査を受けた事案。

 弁護士は,立入調査の前に,環境局に連絡を取り,依頼者が,委託及び許可は受けていなかったものの,それ以外の点については適正に不用品の処理をしていたことなど,依頼者に有利な事情を伝えた上で,調査には全面的に協力することを約束しました。弁護士は,立入調査に同席した上で,環境局が適正な調査を行っているか否かについてチェックするとともに,環境局からの事実確認の質問に丁寧に答えるなどしていきました。
その結果,依頼者が不法投棄等の悪質な行為を行っていたわけではないこと,きちんと反省した上で調査にも全面的に協力したこと,再犯防止策を具体的に考えていることなどが評価され,環境局は免許取り消し等の行政処分及び刑事告発を行わないこととし,異例の口頭注意処分のみでの終了となりました。

廃棄物処理法違反事件の解決実績

 被疑者が事業系廃棄物を大量に不法投棄した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反事件で,弁護士が被疑者の事情聴取に同行するなどして,被疑者が真摯に反省していることを示していきました。
 その後,事件が書類送検されましたが,検察官は被疑者が事件後に手数料などを全て納めていることなどを評価して,公判請求を行わず,被疑者を略式罰金処分としました。

廃棄物処理法違反事件の解決実績

 被疑者が用水路に大量の廃棄物を不法に投棄したことにより,警察に逮捕された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反事件で,当事務所の弁護士が被疑者の逮捕直後に弁護人として付きました。
 弁護士が警察署において被疑者と接見し,被疑者に対して検察庁における事情聴取に関するアドバイスを行いました。そして,弁護士は検察官に対して,本件で勾留請求を行わないように求める意見書を作成し,提出しました。その結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れ,勾留請求を行わず,被疑者は釈放されました。

 その後,弁護士が検察官に対して,被疑者が反省しており,再犯の可能性がないことなどを伝えた結果,検察官は公判請求を行わず,被疑者を略式罰金処分として,事件を終了させました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
 刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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弊所へのアクセスの仕方について説明しております。

執行猶予

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 こちらのページは,廃棄物処理法違反の弁護に関するページです。

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二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。