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略式手続(略式罰金)について

 こちらでは,略式手続(略式罰金)についてご説明いたします。

略式手続とは

略式手続とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な自白事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
 略式手続は,法廷で行われる裁判と違い,非公開で行われる手続です。

刑事訴訟法第461条(略式命令)

 簡易裁判所は,検察官の請求により,その管轄に属する事件について,公判前,略式命令で,百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には,刑の執行猶予をし,没収を科し,その他付随の処分をすることができる。

刑事訴訟法第461条の2(略式手続についての説明と異議)

1 検察官は,略式命令の請求に際し,被疑者に対し,あらかじめ,略式手続を理
 解させるために必要な事項を説明し,通常の規定に従い審判を受けることができ
 る旨を告げた上,略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなけれ
 ばならない。

2 被疑者は,略式手続によることについて異議がないときは,書面でその旨を明
らかにしなければならない。

刑事訴訟法第462条(略式命令の請求)

  1 略式命令の請求は,公訴の提起と同時に,書面でこれをしなければならない。    2 前項の書面には,前条第二項の書面を添附しなければならない。

略式手続の特徴

 略式命令(略式罰金手続)は,一般の裁判と違い,非公開の簡易な手続で迅速に処理される点が特徴です。略式命令は,非公開で行われるため,国民の「裁判を受ける権利」が一定の限度で制限されてしまいます。そのため,検察官は略式命令の請求の際に,被疑者に対し,あらかじめ,略式手続を理解させるために必要な事項を説明し,通常の裁判を受けることができる旨を告げ,異議がないかどうかを確かめなければなりません。
検察官からの略式手続の請求がある場合,請求を受けた裁判所は,基本的にはその請求に従い,略式の手続で罰金又は科料を言い渡すことになりますが,請求を受けた事件が略式命令をすることができないものであったり,略式命令をすることが相当でないと考えられたりする場合には,その事件を通常の裁判手続に移行させることになります。略式命令を受けた場合,命令を受けた者または検察官は,その告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をする事ができます。この正式の裁判の請求は,第一審の判決があるまで取り下げることができます。

 実務上の取扱いでいいますと,検察庁での事情聴取において,被疑者に対して略式罰金処分になることを伝えられた後,1ヶ月から2ヶ月ほどで裁判所より略式命令に関する書類が届くことになります。痴漢や盗撮の事件の初犯(自白事件)で,示談が成立しなかった場合などには,この略式罰金手続になることがあります。

即決裁判手続について

 こちらでは,即決裁判手続についてご説明いたします。

即決裁判手続について

即決裁判手続とは,比較的軽い事件であって,事案が明白かつ軽微である場合において,被疑者の同意と検察官の申し立て,冒頭手続における被告人の有罪の陳述を条件に,裁判所が即日判決を下す裁判手続をいいます(比較的軽い事件とは,死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる事件ではないことをいいます)。
 この手続によれば,通常公訴提起から1ヶ月以上はかかる裁判手続が14日以内で終わることになり,裁判手続が簡易・迅速になされることになります。

刑事訴訟法第350条の2(申立ての用件と手続)

1 検察官は,公訴を提起しようとする事件について,事案が明白であり,かつ,
 軽微であること,証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考
 慮し,相当と認めるときは,公訴の提起と同時に,書面により即決裁判手続の申
 立てをすることができる。ただし,死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若
 しくは禁錮に当たる事件については,この限りでない。

2 前項の申立ては,即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなけれ
ば,これをすることができない。

刑事訴訟法第350条の4(職権による公的弁護人の選任)

 即決裁判手続の申立てがあつた場合において,被告人に弁護人がないときは,裁判長は,できる限り速やかに,職権で弁護人を付さなければならない。

刑事訴訟法第350条の9(必要的弁護)

 前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については,弁護人がないときは,これを開くことができない。

即決裁判手続の特徴

即決裁判手続を利用しようとするとき,被告人は,即決裁判手続に関する同意の他に,冒頭手続で有罪の陳述をしなければなりません。即決裁判手続の場合,出頭を要しない事件であっても,被告人は出頭を義務付けられるほか,証拠調べの手続も簡略になされることになります。このような点だけ見ると,即決裁判手続は,被告人の裁判における手続保障の面で,通常の裁判よりも多少欠くところがあるかもしれません。
しかし,検察官は,即決裁判手続を申し立てるにあたり,事前に被疑者と弁護人の同意を得なければなりませんし,即決裁判手続は,弁護人が居なければ開廷できません。ですので,被疑者は弁護人の専門的な意見を聞きながら即決裁判手続に同意するのかしないのかを決定できますし,弁護人によるサポートが基本的に保障されます。また,懲役・禁錮の言渡しをする場合は執行猶予を付けなければなりません。これによって,簡易な手続によって,重罰を科されることがなくなります。

実務上,薬物事件の初犯の場合や入管法違反事件,軽微な窃盗事件などの場合に,即決裁判手続がとられることが多いです。

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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。