刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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傷害罪の弁護
(逮捕後の流れや被害者との示談等)

 こちらでは,傷害罪に関する逮捕の可能性や被害者との示談など,傷害罪についての弁護活動全般について解説しております。

傷害罪について(要件や定義と罰則,法律)

 人の身体に対して不法な有形力を行使する暴行を行い,その結果,人の生理的機能に障害を生じさせた場合,傷害罪が成立します。ただ,傷害罪は,傷害の結果が暴行によらなくても,人の生理的機能に障害を与えていれば成立しますので,無形的方法(大音量でテレビやラジオを流し続ける,無言電話を鳴らし続けるなど)や不作為(医師等の義務ある者がわざと病人に薬を与えないことなど)でも,傷害罪が成立することがあります。また,被害者が肉体的な怪我を負っていなくても,めまいや嘔吐,失神,PTSD(心的外傷後ストレス障害)などになれば,傷害罪が成立します。傷害罪については,刑法第204条で規定されています
 傷害事件において,傷害を負わせただけでなく、被害者が死亡してしまった場合には(殺意がなかった場合),より重い傷害致死罪となり(刑法第205条)、裁判員裁判対象事件となります。なお,殺意があって被害者を傷つけ,結果的に被害者が死に至らなかった場合には,殺人未遂罪が成立します。

 この他にも,傷害罪に関連する犯罪として,2人以上の者が他人の生命,身体または財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に成立する凶器準備集合・結集罪(刑法第208条の2)や傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われる現場においてその勢いを助けた者に成立する現場助勢罪(刑法第206条)などがあります。
 また,過失によって他人に怪我を負わせてしまった場合には,過失傷害罪が成立します(刑法第209条第1項,過失傷害罪の場合には被害者の告訴が必要)。

傷害に関する法律

刑法第204条(傷害)

 人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第205条(傷害致死)

 身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,三年以上の有期懲役に処する。

刑法第208条(暴行)

 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)

1 2人以上の者が他人の生命,身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合
 した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者
 は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2 前項の場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合
 させた者は,3年以下の懲役に処する。 

刑法第206条(現場助勢)

 前2条(傷害,傷害致死)の犯罪が行われるに当たり,現場において勢いを助けた者は,自ら人を傷害しなくても,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第209条(過失傷害)

1 過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

 業務中の過失で他人に怪我を負わせた場合には,業務上過失致傷罪,過失の程度が重い場合には,重過失致傷罪になります(刑法第211条,5年以下の懲役若しくは禁錮,又は100万円以下の罰金)。

傷害事件に関する刑罰(懲役刑,罰金刑)

犯罪の種類

法定刑

暴行罪

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金,
または拘留もしくは科料

傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害致死罪3年以上の有期懲役
過失傷害罪30万円以下の罰金または科料
業務上過失致傷罪5年以下の懲役もしくは禁錮,
または100万円以下の罰金
凶器準備集合・結集罪(集合罪)2年以下の懲役または30万円以下の罰金
(結集罪)3年以下の懲役
現場助勢罪

1年以下の懲役または10万円以下の罰金

もしくは科料

傷害事件における被害の特徴

 暴行罪や傷害罪は,ちょっとしたトラブルから刑事事件に発展するため,弁護士への相談も多い犯罪です。
 傷害罪についていえば,成人の場合,飲酒の上でのトラブルや満員電車内でのトラブルなどから,相手方に怪我を負わせてしまうというケースが多いように感じます。相手の怪我がそれほど大きくない場合であっても,医師が診断書を書いてくれる程度の生理的障害があれば,暴行罪ではなく傷害罪となってしまいます。傷害罪については,相手に怪我を負わせようと思って攻撃することが要件となっていないので,軽い気持ちで相手に暴行したところ,結果的に相手が怪我を負ってしまった場合,傷害罪が成立してしまいます。また,相手に傷害があるか否かは,一般的に医師の診断書によって判断されますので,自分が相手を殴ってしまい,相手方から怪我を負ったとして診断書が提出されれば,暴行罪ではなく傷害罪として捜査を受けることになります。

暴行事件について詳しく知りたい方はこちら

傷害事件では,初犯で逮捕・起訴されることも

 傷害罪は,法定刑の幅が広く(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、罰金刑で済むものから,懲役刑になるものまであります。これは,一般的に加害者の行為態様や被害者の怪我の程度,共犯者の有無などによって変わってきます。傷害罪の初犯で,相手の怪我の程度も日常生活に支障がない程度であれば,被害者との示談が成立しなくても,略式罰金で済む場合もありますが,被害者が骨折などの重い怪我をしている場合には,被害者との示談が成立しなければ,公判請求(起訴)される可能性が高まってしまいます。また,被害者の怪我の程度が非常に重い場合(被害者が植物人間状態になった場合や身体の一部を失うことになった場合など)には,初犯でも懲役刑(刑務所収容)になることがあります。
 傷害罪に関しては,逮捕される場合と逮捕されない場合がありますが,逮捕されなかったとしても,警察の事情聴取などは続いていきます。そのため,警察の事情聴取を無視し続けてしまうと,後から逮捕されてしまう場合もあります。

<令和4年検察統計年報・傷害事件の身柄状況>
・検挙件数 33,596名
・警察等で逮捕・身柄付送致 14,597名(逮捕率:43.4%)
・勾留請求が認容された数 11,987名

<傷害事件で逮捕・勾留される場合の流れ>
・傷害事件を起こして逮捕
      ↓
・逮捕日の翌日もしくは翌々日に検察庁へ送致
      ↓
・検察官が勾留請求を行い,裁判官が勾留請求を認めると,勾留決定
 勾留請求から10日経過後,さらに10日間の勾留延長
      ↓
・勾留満期に,検察官が処分を決定
 不起訴処分・略式罰金処分であれば,釈放されるが,
 公判請求(起訴)であれば,その後も勾留が続く

傷害事件の弁護のポイント(罪を認め自白する場合)

 傷害罪の場合,加害者の行為態様が悪質ではなく,被害者の怪我の程度が軽微であれば,逮捕にまでは至らないケースも多くありますが,路上などで見ず知らずの人に対して暴行を加えた場合や男女関係のもつれから暴行を加えた場合などには,警察に逮捕される可能性が高くなります。もっとも,傷害罪の場合,逮捕されたとしても,弁護士が弁護人として付いて,検察官や裁判官に意見書を提出すれば,勾留がつかずに釈放されるケースも多いので,早い段階で弁護士をつけて対応することが望ましいです。

被疑者が逮捕された後に釈放されるチャンスがあるタイミング
・検察庁に送致された時
 →検察官が勾留請求をしなかった場合,釈放されます。
・裁判所で勾留質問を受けた時
 →裁判官が勾留請求を却下した場合,釈放されます。
・被害者と示談書を取り交わした時
 →被害者と正式に示談したことが確認された場合,釈放される可能性があります。
・起訴後に保釈請求した時
 →裁判官が保釈請求を認めて,保釈保証金を納めた場合,釈放されます。

 傷害罪の場合,被害者に身体的なダメージを与えており,被害者に病院での治療費や精神的苦痛などがかかっているため,被害者に対する被害弁償が必須であり,被害者と示談できるかどうかが重要になってきます。そして,被害者との示談ができれば,不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高くなりますが,被害者としては加害者である被疑者と直接会うことはまず望みませんので,弁護士を通して,被害者と示談交渉をしていくことになります。弁護士は,警察官,検察官に対して,被害者の連絡先を教示するように要請していきます。被害者と示談交渉できて,被害者と示談が成立すれば,被疑者が逮捕・勾留されていても,すぐに被疑者が釈放されることになりますので,被疑者の早期釈放という意味でも,被害者との示談は早急に行うべきです。また,もし傷害罪で起訴されてしまったとしても,被害者と示談できているかどうかは,執行猶予判決をもらえるかどうかに大きく関わってきますので,起訴後であっても積極的に示談交渉を行った方がいいでしょう(なお,弁護士を通しても,被害者との示談交渉が難しい場合には,しょく罪寄附や供託を行っていく場合もあります)。
 また,飲酒の上でのトラブルから傷害を行なった場合には,アルコール依存症であれば,その治療をしたり,被疑者の飲酒に関する生活態度を改善させたり,被疑者の生活態度を具体的に改善させていく必要があります。傷害事件の中には,反社会性の強い共犯者と事件を起こしてしまう場合もありますが,このような場合には,被疑者が共犯者や反社会性の強い人間との関係を断ち切っていくことが必要になります。

示談について詳しく知るにはこちら

傷害事件の弁護のポイント(正当防衛などにより罪を否定する場合)

 傷害罪の否認事件としては,正当防衛を主張する場合がありますが,この主張は簡単には通りません。そのため,下手にこの主張を続けていると,被疑者の反省が足りないとして,検察官の処分が重い処分になってしまうこともありますので,詳しく内容を吟味してから,その主張をするかどうか判断していくことが重要になります。事案によっては,被害者と示談して,不起訴処分を目指した方がいいケースもありますので,早い段階で弁護士に相談しましょう。
 また,否認事件の中には,自分が傷害罪の犯人ではないという主張をする場合(犯人性の否定)もあります。このような場合には,被疑者のアリバイや被疑者が犯人ではないことを示す証拠をかき集めていく必要があります。そのため,早い段階で弁護人を付けて対応することが望まれます。
 さらに,共犯者が多数いる事件では,傷害罪の共謀がないとして,犯罪事実を争う場合もあります。このような場合には,共犯者とのやり取りを精査したり,客観的な状況を防犯カメラなどの証拠でチェックしたりする必要がありますので,早い段階で弁護人を付けて対応すべきでしょう。

傷害事件における治療費(被害弁償)・示談金について

 傷害事件では,被害者に対して被害弁償をしていくことがあります。また,示談してもらうために,被害者に示談金を支払うこともあります。
 多くの人が示談金がどの程度かかるかということが気になると思いますが,示談金については様々な要素が考慮されて決定されるものなので,一概にいくらと言うことはできません。被害者の怪我の程度や後遺症の有無,傷害行為の内容などによって示談金の金額は変わってきます。ただ,軽微な傷害事件(骨折などを伴わないもの)で示談金が100万円を超えるようなことはあまり考えられません。もし,被害者が100万円を超える高額な金額を求めてきたとしたら,弁護士は,警察官や検察官にその状況を報告し,被疑者にとって有利な結果になるように持っていくことになります。
 被害者との間で示談が成立した場合,被疑者が初犯で認めているのであれば,多くの場合で不起訴処分となります。不起訴処分であれば,前科が付きませんので,今後の生活において不利益(就職や資格取得の制限)を被ることはありません。また,傷害事件の被疑者となり,身体拘束を受けている場合には,被害者との示談により釈放される可能性が高くなります。

傷害事件における弁護士費用

 傷害事件の弁護士費用は,比較的軽微な事件であれば,着手金は30万円~となります。成功報酬については,不起訴処分(起訴猶予)となった場合などに,30万円~40万円程度かかる形になります。なお,示談金やしょく罪寄附については,弁護士費用とは別途にかかることになります。
 傷害事件は被害者がいる犯罪であるため,被害者との示談は非常に重要です。被害者と示談するためには,弁護士を弁護人に選任することは不可欠です。また,傷害事件で逮捕されて,捜査機関の取調べを受ける場合,弁護士のアドバイスなくしてはなかなかうまく対応できません。傷害事件で逮捕されるなど,被疑者となった場合には,すぐに弁護士を付けることをお勧めします。

傷害事件のよくあるご質問

 満員電車で相手が押してきたので,お互い殴り合いの喧嘩になってしまいました。相手から先に手を出したので,自分は刑事事件の加害者になりませんよね。

 残念ながら,刑事事件の加害者になってしまう可能性が高いです。
 喧嘩の事案では,お互い相手を殴ってしまえば,両当事者共に刑事事件の加害者,被疑者となってしまいます。もし,このまま何もしなければ,両当事者とも刑事処分を受けることになってしまうので,弁護士を間に入れて,相手と示談交渉することをお勧めします。
 喧嘩の事案では,相手方と示談できれば,最終的に不起訴処分(起訴猶予)になる可能性が高いです。

 傷害事件を起こしましたが,現行犯逮捕はされませんでした。この後逮捕(後日逮捕)される可能性はありますか。

 傷害事件では,傷害の現場に警察が来て,そのまま現行犯逮捕されることがあります。ただ,現行犯でしか逮捕されないわけではなく,その後に通常逮捕される場合もよくあります。被害者が被害届を出し,その後の警察の捜査で犯人が判明すれば,警察が後日自宅まで来て,そこで逮捕される可能性があります。
 特に,加害者・被害者共に複数人のケースなどでは事件の解明に時間がかかるため,相当期間経過後に逮捕されるというケースも少なくありません。 

 相手を殴って怪我を負わせてしまいました。相手方からは,非常に高い金額を慰謝料として支払うように請求されています。どうしたらいいですか。

 暴行事件,傷害事件では,事件の時にお互い連絡先を交換して,当事者で示談交渉することが稀にあります。ただ,このような場合,加害者側は一方的に被害者側の要求を呑まざるを得ない状況になってしまうことがよくあります。
 本件のように,被害者と直接交渉できる場合であっても,弁護士を弁護人に付けて,被害者側と対応した方がいいと思います。慰謝料の金額を適正な金額にできますし,弁護士がきちんとした示談書を作成するので,後々のトラブルを回避できることにもなります。 

 相手を殴って怪我を負わせたことで,警察署に連れていかれました。ただ,逮捕はされず,その日は家に帰ることができました。もう事件としては終了ですか。

 傷害事件を起こした場合,相手の怪我がそれほど重くなく,被疑者が犯罪事実を概ね認めている場合には,警察に逮捕されない場合もあります。
 しかし,これは逮捕をされなかったというだけで,事件として終了したわけではありません。逮捕されなくても,その後に警察の取調べはありますし,事件が検察庁に送られれば,検察庁での取調べもあります。また,事件としては終了していませんので,最終的に検察官が処分を決めますが,被害者との示談などをしていなければ,前科が付く可能性が高くなります。

 暴行事件や傷害事件で,弁護士さんが間に入って,被害者と示談する場合,どのような流れになりますか。

 弁護士が弁護人として付くことになれば,まず弁護士が警察や検察に連絡し,被害者の連絡先を聞くことになります。この際に,被害者が弁護士にも連絡先を教えたくないとなれば,示談交渉を進めることはできませんが,多くの場合では被害者の承諾が取れて,捜査機関から弁護士に被害者の連絡先が伝えられます。
 被害者の連絡先が分かれば,弁護士は被害者に連絡を取り,被害者と直接会うなどして,示談交渉を進めていきます。示談の際には,示談金がかかることが多いので,被害者との示談交渉を行うことになれば,示談金の金額について,被疑者・被告人と相談していくことになります。
 被害者が示談してくれることになれば,弁護士が被害者との間で示談書を取り交わすことになります。この示談書で,刑事処分を軽減化させたり,今後の民事訴訟の可能性をなくしたりしていきます。暴行事件や傷害事件の初犯であれば,被害者と正式に示談できることで,不起訴処分になる可能性が高く,前科が付かない形になります。 

 暴行事件や傷害事件で,被害者と示談できない場合に,弁護士さんは何をしてくれますか。

 被害者が連絡先を教えてくれなかった場合や捜査機関と被害者が連絡が取れなくなってしまった場合などには,弁護士が被害者と示談することの代わりとして,検察官と話し合い,しょく罪寄附などの方法を取っていきます。事件の内容にもよりますが,これらの方法によって,不起訴処分になることもあります。 

傷害事件の解決実績・お客様の声

傷害致死事件で,不起訴処分を獲得した事例

 被疑者が勤務先において被害者から突然胸倉をつかまれた際に被害者に対して暴行を加えたことで,被害者が結果的に死亡した傷害致死被疑事件。
当事務所の弁護士は,被疑者に勾留決定が出た直後に弁護人として付きました。弁護士は,最初に被疑者と接見を行い,事件当時の状況を詳しく聞きました。そして,その際に被疑者に対して取調べで注意すべきポイントをアドバイスしていきました。また,被疑者の暴行の様子は動画で撮影されていたため,その動画データを入手して,被疑者の供述と整合するかどうかを逐一確認していきました。
本件で,被疑者は自ら警察に連絡していることから,弁護士は自首が成立することを主張するとともに,被疑者の暴行は正当防衛や過剰防衛に該当する行為であることを主張していきました。その結果,検察官は被疑者を釈放した上で,最終的に不起訴処分にしました。

被疑者が2件の傷害事件を起こした事件で,2件とも不起訴処分を獲得した事例

 銀行に勤める被疑者が酒に酔った勢いでその場にいた2名の被害者に怪我を負わせた傷害事件で,弁護士は検察官の勾留請求があった直後に弁護人として付きました。弁護士は,すぐに東京地方裁判所の裁判官に対して,被疑者を釈放するように求める意見書を作成し,受任した翌日に裁判所に提出した結果,被疑者は,逮捕されて数日で釈放されました。
 その後,弁護士が2名の被害者と示談交渉を行い,その結果被害者2名共に示談が成立したことから,検察官は2件とも不起訴処分(起訴猶予)にしました。
 また,この事件では,被疑者の勤務先に事件のことが発覚していましたが,不起訴処分となったため,勤務先からの被疑者に対する処分は何もありませんでした。

傷害事件の被疑者の妻の声

経過報告も丁寧で,安心しました。

 大変お世話になり,ありがとうございました。
 粘り強い交渉をして頂き,又,経過報告も丁寧で迅速だったと思います。心からお礼申し上げます。

傷害事件で,被害者との示談が成立し,刑事事件化されなかった事例

 被疑者が,電車の中で被害者に暴行を加え怪我を負わせた傷害事件で,被害者が警察に被害届を出す前の段階で,当事務所の弁護士が被害者の代理人として付きました。
弁護士は,すぐに被害者との示談交渉をスタートさせていきました。当初,被害者は,怪我の程度が酷く,被疑者を許せないとして被害届を出すと言っていました。弁護士は,被害者に許してもらえるように,何度も粘り強く交渉をし,被害者の要望を聞きながら,治療費や慰謝料等の支払い,被疑者と被疑者の奥さんの手紙による謝罪,被害者が要望する誓約事項の遵守等を約束しました。その結果,被害者は,被疑者と被疑者の奥さんの誠意が伝わったとし,示談に応じてくれました。
示談書において,今後被害届を出さないということを被害者に約束してもらったため,刑事事件化されることなく本件は終了しました。

傷害事件の被疑者の声

示談を成立させていただき,ありがとうございました。

 この度は,示談を成立して頂きまして,本当にありがとうございました。2度とこのような事件は起こしません。
 色々と勉強になったこの
2ヶ月間でした。お会いして,お礼を申し上げたいのですが,先生もお忙しいと思いますので,手紙にて失礼させて頂きます。これからも弁護活動,頑張って下さい。本当にありがとうございました。

夫婦間の傷害事件で,勾留請求却下決定を獲得した事例

 被疑者が同居していた配偶者に対して暴行を加え怪我を負わせた傷害事件において,弁護士は被疑者が逮捕された直後に弁護人として付きました。
 弁護士は,弁護人として選任された直後に,警察署において被疑者と接見しましたが,被疑者は興奮状態にあり,警察に対してまともに事件のことを話せていない状況でした。そのため,弁護士が被疑者と何度も接見し,被疑者を精神的に落ち着かせていきました。
 本件では,夫婦間の傷害事件であり,被害者である配偶者の処罰意思も高かったことから,すぐに釈放される見込みは低い状況でしたが,弁護士が被疑者を落ち着かせた上で,裁判官に対して,被疑者の釈放を求める意見書を提出した結果,裁判官は検察官の勾留請求を却下し,被疑者をすぐに釈放してくれました。

傷害事件で,被害者と示談した結果,事件が検察庁に送られなかった事例

 前歴を有する被疑者が路上において被害者を拳で殴り怪我を負わせたとして傷害罪で検挙された事件において,弁護士が被害者側代理人と粘り強く示談交渉した結果,最終的に示談が成立しました。その際,弁護士の要請で,示談書の中に,被害者が被害届を取り下げることを盛り込んだ結果,その後に被害届が取り下げられ,事件が検察庁に送られることはありませんでした。
なお,被疑者は国家資格を有していましたが,事件が検察庁に送られず,前科が付かなかったため,被疑者の国家資格は取り消されませんでした。

傷害事件で,被疑者を早期に釈放し,最終的に不起訴処分を獲得した事例

 被疑者が路上において被害者を拳で殴るなどして全治1ヶ月の怪我を負わせた傷害被疑事件において,被疑者は後日神奈川県警に通常逮捕されました。本件逮捕後,当事務所の弁護士が弁護人として付き,検察官(横浜地方検察庁川崎支部)に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を勾留請求せず,逮捕翌日に釈放しました。
 その後,弁護人は被害者と示談交渉を行い,示談を成立させました。そして,示談書等を添付資料として,弁護人が検察官に対して不起訴処分を求める意見書を提出した結果,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。

刑事事件の弁護を依頼するなら,刑事事件に強い弁護士に相談を!

 自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
 刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
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 渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導の一環として,中央大学法科大学院で実務講師を務めており,刑事模擬裁判の授業を担当している。

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暴行罪の刑事弁護について解説しております。

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傷害事件における示談交渉と示談金について解説しております。

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弊所の弁護士費用について説明しております。

 こちらのページは,傷害事件の弁護に関するページです。

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 なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。

ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人

刑事事件は時間勝負です。
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メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で少年事件についてコメント・解説しました。