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このページでは,拘禁刑について,懲役・禁錮との違いなどを弁護士が御説明いたします。
令和7年6月から,従来刑法で規定されていた懲役刑及び禁錮刑が廃止されて,新たな刑罰として,拘禁刑が創設されました。
この拘禁刑は,従来の懲役刑・禁錮刑と同様に,受刑者を刑事施設に収容して,受刑者の行動の自由を制限する自由刑ですが,個々の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現を図るものであり,効果的な改善更生と円滑な社会復帰を図ることを目的としたものになります。
第12条 拘禁刑は,無期及び有期とし,有期拘禁刑は,一月以上二十年以下
とする。
2 拘禁刑は,刑事施設に拘置する。
3 拘禁刑に処せられた者には,改善更生を図るため,必要な作業を行わせ,
又は必要な指導を行うことができる。
懲役刑とは,受刑者を刑事施設に収容した上で,所定の作業(刑務作業)をさせる刑罰をいいます。例えば,刑務作業には,刑事施設の炊事洗濯などの自営作業や物品を製作する生産作業,その他職業訓練や社会貢献作業などがあります。
禁錮刑とは,受刑者を刑事施設に収容するものの,刑務作業が義務として課されていない刑罰をいいます。ただ,一般的には,受刑者が刑事施設の中で,何もしないとなると,時間を持て余してしまいますので,禁錮刑の受刑者も刑務作業に該当する作業を希望して行うことはできました。
刑法改正により,新しくできた拘禁刑は,この懲役刑・禁錮刑を一本化した上で,受刑者の改善更生を大きな目的として考えている刑罰になります。これまでの懲役刑・禁錮刑は,個々の受刑者の特性に配慮しきれておらず,画一的なものでした。また,刑務作業以外に受刑者の更生を図るプログラムが不十分でした。これらの問題点を解消するために,拘禁刑が創設され,拘禁刑では,受刑者の特性に合わせて刑務作業を行わせ,受刑者の改善更生・社会復帰のために刑務作業以外のプログラムを行うことが重要であると判断されれば,そのプログラムを受刑者に行わせることがしやすくなりました。
受刑者の多くは,裁判で懲役刑を言い渡された人であり,禁錮刑を言い渡されて,刑事施設に収容される人はほとんどいませんでした。法務省が発表している2023年の矯正統計調査によれば,新受刑者のうち,懲役刑で収容された人数が14,033人で,禁錮刑で収容された人数が49人でした(2023年矯正統計調査 新受刑者の刑名・刑期)。
また,上記のとおり,禁錮刑で収容された人も刑務作業を希望して行っていたため,懲役刑と禁錮刑を区別する必要性がほとんどありませんでした。
懲役刑の受刑者は刑務作業が義務付けられているため,個々の受刑者の改善更生・社会復帰という視点からは,刑務作業よりも必要なプログラムがあったとしても,なかなかそのプログラムを行わせる時間がありませんでした。また,禁錮刑の受刑者についても,刑務作業が義務付けられているわけではなかったため,改善更生・社会復帰に資する作業を施設側から行わせることができませんでした。
このように,これまでの刑罰では,個々の受刑者の改善更生・社会復帰に必ずしもマッチしていなかった面があり,再犯率を下げるためにも,個々の受刑者に合わせた刑罰・処遇が求められていました。
そこで,受刑者の必要性に応じて作業を実施させ,作業と指導を柔軟に組み合わせることができる拘禁刑が創設されたのです。
これまでは,犯罪傾向の進度によって受刑者が分類され処遇されていましたが,拘禁刑下では,受刑者の年齢,資質,環境などの複合的な事情を考慮して分類され処遇されることになりました。
これまであった矯正処遇課程に加えて,以下の課程が新設されました。
・開放的処遇課程
・短期処遇課程
・依存症回復処遇課程
・高齢福祉課程
・福祉的支援課程(知的障害・発達障害)
・福祉的支援課程(精神上の疾病又は障害)
また,特別プログラムとして,以下のコースが新設されました。
・農業ビジネスコース
・サステナブル作業コース
・少年・若年ユニット型処遇コース
・教科指導集中処遇コース
・社会生活移行処遇コース
拘禁刑下における処遇は,個々の受刑者の特性などに応じて行われるため,下記のような個別具体的な処遇が考えられます。
・高齢の受刑者は,高齢福祉課程での処遇となり,認知・身体機能の維持・向上を目的とした指導を刑事施設で受けながら,釈放後の福祉サービスに繋げていく。
・若年の受刑者は,若年処遇課程での処遇となり,これまでの学習機会の不足を補うために,集中的な教科指導を受けたり,就労準備指導を受けたりして,釈放後に就労できるように準備していく。
・重度の薬物依存の受刑者は,長期処遇課程の中で,薬物依存離脱指導を受けるなどして,出所後の再犯防止と共に,出所後も継続的に治療を受けられるようにしていく。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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2025年5月7日
・有原大介弁護士が朝日新聞の少年事件に関する記事でコメント・解説しました。
2025年4月15日
・二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。
2025年2月1日
・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
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