刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,大麻事件で逮捕された場合の流れや対処法について弁護士が解説しております。
規制対象物 | 輸出入,製造,栽培の場合 | 施用,所持,譲渡・譲受の場合 | ||
単 純 | 営利目的 | 単 純 | 営利目的 | |
大 麻 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上の有期懲役,500万円以下の罰金の併科あり | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役,300万円以下の罰金の併科あり |
※令和5年の法改正により厳罰化されました。また,これまで犯罪となっていなかった「施用」が処罰されるようになりました。
2023年に大麻取締法が改正され,2024年12月から施行されました。
主な内容としては,大麻が麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として位置づけられ,これまでよりも刑罰が重くなりました(大麻の単純所持の場合,5年以下の懲役から7年以下の懲役に法定刑が変わりました)。また,これまで処罰されていなかった大麻の使用(施用)が新たに禁止されました。
なお,今回の法改正により,大麻草から製造された医薬品を使うことが可能になりましたが,そうだからと言って,大麻が合法化されたわけではありません。医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造されたもので,医師からきちんと処方されたもののみ,合法的に医薬品として使用できるだけです。
今回の法改正により,大麻事件の処罰が一般的に軽くなることはありませんので,注意が必要です。
大麻事件では,被疑者が逮捕された上で捜査を受ける場合と逮捕されないで捜査を受ける場合と,両方があります。大麻事件は,覚醒剤事件に比べると軽微な犯罪という扱いですので,被疑者が逮捕されずに捜査が進んでいく場合もあります。ただ,大麻事件であっても,所持量が多かったり,共犯者がいたりするケースでは逮捕される確率が上がってしまい,仮に当初は逮捕されなかったとしても,後日に被疑者が警察から逮捕される可能性もあります。
警察が被疑者を逮捕しに来る時に,何らかの予兆があるかという点ですが,これに関しては,多くの場合,被疑者からは分かりません。そもそも,被疑者が予兆に気付けるようだと,逃げられてしまうかもしれませんので,警察はいつ逮捕しに行くかを明らかにするようなことはしません。ただ,事案によっては,弁護士が逮捕の予兆に気づくこともあります。
警察に逮捕された場合,取扱いの警察署において,警察官から事件のことについての取り調べを受けることになります。そして,逮捕から48時間以内に検察庁に送られることになります(一般的には,逮捕された日の翌日,もしくは翌々日に検察庁に行くことが多いです)。
なお,たまに取調べを行った警察署と身体拘束されている警察署が違う場合もあります。
逮捕されている場合には,警察署から検察庁へ移送され,検察庁で取調べを受けます。この際に,検察官は被疑者に対して勾留請求(その日から10日間の身柄拘束)するかどうかの判断をします。その後,検察官が勾留請求をした場合には,裁判所に移送され,裁判官の勾留質問を受けることになります。ここで,裁判官が勾留を認めると(勾留決定),基本的に10日間は身柄拘束されることになります(軽微な事件でなければ,勾留が延長されて,20日間になることが多い)。
勾留期間中は,原則として警察署において面会ができますが,接見禁止が付いている場合には弁護士以外は面会できなくなります。
勾留されている場合,その期間内で取調べや家宅捜索,実況見分等が行われます。勾留期間の満了直前には最終の取調べが行われ,検察官が最終判断を下します。この最終判断には,公判請求,不起訴処分などがあります。
検察官が公判請求(起訴)した場合,大麻事件が裁判になります。被告人が勾留されている場合には,弁護人が保釈請求して,裁判所がそれを認めない限り,被告人は身体拘束を受けたままになります。
犯罪事実を認めている場合(自白事件)には,一般的に裁判が1回開かれ,その後に判決が言い渡される形になります。大麻使用や所持事案であれば,初犯なら執行猶予判決になる可能性が高いですが,再犯であったり,営利目的があったりした場合には,実刑判決の可能性が非常に高くなります。
大麻の使用や所持の場合,警察官の職務質問・所持品検査から発覚してしまうケースがあります。警察官が路上などで被疑者に職務質問を行い,その場で所持品検査を行っていき,そこで大麻が出てきた場合や職務質問の後に尿検査を行い,大麻の陽性反応が出てきた場合,被疑者がその場で現行犯逮捕されることがあります。
また,大麻の輸入の場合は,税関のところで大麻が見つかった場合,その場で現行犯逮捕されることがほとんどです。
大麻事件で警察に逮捕・勾留された場合,何もしなければ,当番弁護士や国選弁護人が付くことになります。しかし,当番弁護士や国選弁護人は,どんな人に当たるかは運であり,刑事弁護経験がない人が弁護人になってしまう場合もあります。また,大麻事件では,被疑者が警察や検察の取調べにどのように対応するかによって,被疑者が釈放されるタイミングが変わってしまったり,処分内容が変わってしまったりすることが往々にしてあります。そのため,家族を通じて,大麻事件に強い弁護士に最初から弁護人になってもらうことを真剣に検討すべきでしょう。
ここでいう大麻事件に強い弁護士とは,大麻事件の弁護経験が豊富で,捜査段階における大麻事件の弁護ポイントが分かっている弁護士のことです。捜査段階において,被疑者がどのように振る舞うことが一番被疑者にとってプラスになるかをしっかり考えることができる弁護士に弁護人になってもらえば,思いがけない不利な結果になることを防ぐことができます。
弁護士の中には,被疑者に対して,「大麻事件においては,警察や検察の取調べの時に,何もしゃべらなくていい」とアドバイスする弁護士もいます。いわゆる黙秘権の行使を勧めるということです。
しかし,どんな事件であっても,黙秘権を行使した方がいい結果になるとは限りませんし,黙秘権を行使した結果,保釈が通らなくなったり,処分・判決が重くなったりしてしまうこともあります。黙秘権を行使すべき場面かどうかは,経験が豊富な弁護士でないと判断できないことが多いので,できれば大麻事件に強い弁護士を弁護人に選任して,接見において,しっかりと相談した上で,取調べにおいて黙秘権を行使するかどうか判断していきましょう。
被疑者が車を停車中に警察官から職務質問・所持品検査を行われ,大麻所持が発覚した大麻取締法違反被疑事件。本件は共犯者もいる事案であり,逮捕される可能性が高い事案でした。
被疑者は,当初警察での事情聴取において犯罪事実を黙秘していました。その後に,被疑者は,当事務所を訪れ,当事務所の弁護士を弁護人に選任しました。弁護士は,被疑者の話を聞いた上で,警察に対して,黙秘するよりも正直に話した方がいいと考え,すぐに担当警察官と話し,被疑者が大麻所持を認めていることに加え,持っていた大麻の量が微量であることや被疑者が真摯に反省していることなどを伝えて,被疑者を逮捕しないで捜査するように求めていきました。その結果,警察は弁護士の主張を聞き入れて,被疑者が当初黙秘していたものの,逮捕せずに在宅で捜査してくれました。
その後,事件は警察から検察に送られました。弁護士は,被疑者に前科前歴がなく,再犯の可能性も低いことなどを説明し,本件について不起訴処分にするよう求めていきました。これを受けて,検察官は被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたため,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
被告人が大麻を営利目的で所持していたとして,大麻取締法違反で警察に逮捕・勾留された事案。本件では,被告人の逮捕前から、当事務所の弁護士が弁護人に付きました。
当初,警察は被告人が大量に大麻を所持していたことから,被告人が営利目的で大麻を所持していたということを前提に捜査していました。弁護士は,被告人がなぜ大麻を大量に持っていたのかをしっかり説明することが重要であると考え,被告人に対して,取調べにおける重要なポイントをアドバイスしていきました。その結果,被告人は警察官や検察官に対して自分の主張をしっかりと説明し,検察官に被告人の大麻所持が営利目的ではないと認識してもらいました。これにより,検察官は被告人を大麻の営利目的所持で起訴することは断念し,大麻の単純目的所持で被告人を起訴することにしました。
起訴後は,弁護士がすぐに保釈請求を行い,被告人を保釈しました。そして,弁護士は保釈期間中に,被告人が仕事を開始したり,薬物依存症治療の専門医療機関に通院したりするのをサポートしていきました。裁判では,被告人の所持していた大麻の量が大量であったものの,被告人が今後二度と大麻を使用しないことを誓約し,父親が被告人の監督を行うことを誓約したことなどから,裁判官は弁護側の主張を聞き入れて,被告人に執行猶予判決を言い渡しました。
被疑者の友人が車の中で大麻を使用していた際に,警察から職務質問を受け,車内から大麻が発見され,被疑者が友人らと共に,大麻を共同所持していたとして検挙され,後に逮捕された大麻取締法違反被疑事件。
この事件は,当初別の事務所の弁護士が担当していましたが,逮捕されたことを機に被疑者本人と両親の希望で当事務所の弁護士が弁護人につきました。弁護士が被疑者から事情を聴いたところ,被疑者は確かに友人が大麻を車の中に所持していたことを知っており,しかも被疑者の目の前で大麻を使用している状況でしたが,その大麻は友人の物で,被疑者とは無関係の物でした。弁護士は,被疑者に,事件の日の状況をはじめとし,被疑者と友人らとの関係性,発見された大麻に関して被疑者が知っていることなどを記憶に基づいて,全て捜査機関に詳細に話させました。また,共同所持を疑われるような状況をつくったこと,不健全な交友関係を築いていたことなどについて被疑者本人に反省を促すと共に,被疑者の両親等にも今後の監視監督方法を見直すよう指導しました。
弁護士は,検察官には,共同所持の要件に関すること以外にも,本人の反省の状況や両親をはじめとした周囲の支援者の今後の監視監督方法等を伝え,嫌疑不十分もしくは起訴猶予の不起訴処分を求めました。検察官は,最終的には,押収された大麻は被疑者とは無関係の物であると結論付け,被疑者を嫌疑不十分の不起訴処分にし,被疑者は釈放されました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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なお,事務所が東京都渋谷区にあるため,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となります。
2025年4月15日
・二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。
2025年2月1日
・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
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