刑事事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,盗撮が刑事事件として犯罪になる場合について弁護士が解説しております。
盗撮を取り締まる法令はいくつかあり,様々な条件によってどの法令に抵触するかが決まります。
ただ,性的姿態撮影等処罰法ができたことで,多くの場合は,性的姿態撮影等処罰法の撮影罪で刑事事件となります。また,各都道府県の迷惑行為防止条例で刑事事件化される可能性もあります。
次に,これらに該当しない場合には,軽犯罪法第1条23号に抵触することになります。いわゆる,「のぞき見」行為が軽犯罪法の対象になります。
また,それ以外にも,盗撮を目的として住居や店舗などに立ち入ったことを捉えて,住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法第130条前段)で捜査を受けることがあります。さらに,盗撮の被写体が18歳未満の児童であった場合には,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)に抵触することになります。
それでは,どんな場合に盗撮として犯罪になるのでしょうか。具体例をいくつか挙げてみたいと思います。
・電車の中で,スマホを使って女性のスカートの中を撮影した行為
⇒盗撮として犯罪になる(撮影罪)
・ショッピングモールのエスカレーターで,女性のスカートの中を撮影しようとスマホを差し向けたが,実際に撮影まではしなかった行為
⇒盗撮として犯罪になる可能性が高い(撮影罪)
・喫茶店の男女共用トイレに小型カメラを設置した行為
⇒盗撮として犯罪になる(撮影罪,建造物侵入罪)
・アルバイト先の更衣室に小型カメラを設置した行為
⇒盗撮として犯罪になる(撮影罪)
・スーパーに盗撮目的で立ち入り,女子トイレに入ろうとしたところ,店員に見つかってしまい,そのまま逃走した行為
⇒盗撮はしていないものの,犯罪になる(建造物侵入罪)
・街中で見かけた女性の顔をスマホで1回撮影した行為
⇒盗撮として犯罪にならない可能性が高い(回数や態様によっては犯罪になりうる)
ここでは,実際に渋谷青山刑事法律事務所の弁護士が取り扱った盗撮事件について,御紹介します。
被疑者が①電車内での盗撮行為(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反),②学校の女子トイレ内での盗撮行為(建造物侵入),③電車内での他人の携帯電話を持ち去った行為(遺失物横領)の3件について捜査された事件で,弁護士は捜査段階から弁護人として付き,それぞれの事件についてすぐさま被害者対応をしていきました。
その結果,被害者との間で示談書を取り交わすことができ,被疑者も再犯防止のために専門的な医療機関で治療を開始するようになったため,検察官(東京地方検察庁)は,3件すべてについて被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としました。
⇒なお,この事件は東京都の条例が改正される前の事件であったため,現在においては,②の事件も公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反として捜査されることになります。
被疑者が女性を盗撮する目的で被害者宅に侵入した住居侵入事件で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,すぐに担当警察官と交渉し,被害者との接触を試みました。弁護士が被疑者の反省の態度を警察官に丹念に伝えた結果,警察官も被害者に対して被疑者の反省を伝えてくれ,被害者は弁護士立会いの下で盗撮データを削除することを条件に被害届の取下げに応じてくれました。
その結果,本件は事件として検察官に送致されませんでした。
被疑者が宿泊施設に侵入して,施設内で被害者の体を盗撮したとして,警察に検挙された建造物侵入,性的姿態等撮影罪被疑事件。
被疑者が警察での事情聴取を受けた後に,当事務所の弁護士が被疑者の弁護人として付きました。弁護士は,まず宿泊施設の管理者に連絡を取って,示談交渉を進めていきました。示談交渉の結果,宿泊施設の管理者から,被疑者の刑事処罰を求めない旨の意向を伝えられたため,弁護士はこの経過を書面にして警察に提出しました。次に,弁護士は,盗撮の被害者側と示談交渉を行いました。盗撮被害者は当初処罰感情が非常に強く,示談が難しい状況でしたが,弁護士が何度も粘り強く交渉していった結果,最終的には示談に応じてくれました。
これらの状況を踏まえた上で,弁護士は検察官に対して被疑者を不起訴処分とするよう求めていきました。その結果,検察官は,各示談が成立していることや被疑者の反省等を重視して,被疑者を不起訴処分(起訴猶予)としたので,被疑者には前科がつかず,事件は終了しました。
自分や家族が刑事事件に巻き込まれた際に,「どんな弁護士に相談・依頼するか」ということは,非常に頭を悩ませる問題だと思います。
刑事事件は,民事事件と異なる部分が多く,手続も異なるため,普段から刑事事件を取り扱っていない弁護士に相談・依頼するのはリスクがあるでしょう。そのため,刑事事件に関して相談・依頼する際には,刑事弁護の経験が豊富な弁護士,刑事事件に強い弁護士を弁護人に付けることをお勧めします。
刑事弁護の経験が豊富にある刑事事件に強い弁護士に相談すれば,早い段階で弁護方針が固まり,その先のやるべきことが見えてきます。そうすることによって,安心感が得られ,適切な行動が取れるようになります。そして,警察・検察の処分や裁判所の判決などを有利な方向に導く可能性が上がることになります(逮捕の回避,勾留の阻止,保釈許可,不起訴処分,執行猶予判決など)。
渋谷青山刑事法律事務所は,刑事事件の弁護に特化した弁護士事務所であり,刑事事件の相談実績,解決実績が豊富にあります。刑事事件に巻き込まれた場合には,ぜひ渋谷青山刑事法律事務所に御相談ください。
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刑事事件の解決実績,お客様の声
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,刑事事件・少年事件を専門分野として活動しており,これまでに数百件の刑事事件・少年事件を取り扱っている。刑事事件での無罪判決や少年事件での非行事実なし不処分決定など,刑事事件・少年事件共に多くの解決実績を有する。
また,後進指導にも力を入れており,中央大学法科大学院で実務講師を務める(刑事模擬裁判担当)などの経験を有している。
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・渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。
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